慰謝料の法的性質

 
 

離婚時には慰謝料の問題が起きることがあります。それでは実際に慰謝料がもらえる場合とは、どのようなケースなのでしょうか。

ここでは慰謝料の法的性質や慰謝料がもらえる条件などについて紹介します。

 
 

慰謝料は損害賠償でもらえるお金の一種

 
 

民法上の不法行為があった場合、被害を受けた側は加害者に損害賠償を請求することができます。

このうち慰謝料は、加害者の不法行為によって受けた精神的な苦痛をお金のかたちで埋め合わせるものです。たとえばケガであれば治療費、治療で会社を休んだことによる収入など具体的に受けた損害を金銭でカウントすることはカンタンにできます。しかし目には見えない精神的な苦痛はそうではありません。

もっとも損害賠償はあくまでもお金のやりとりでおこなうものであり、金銭以外のかたちで埋め合わせを求めることは不可能です。精神的苦痛を与えたことへの責任を取ってもらうためには、やはり「精神的苦痛」という損害を便宜上お金に換算して請求するしかないのです。

 
 

離婚で慰謝料が請求できるケース

 
 

離婚ではしばしば慰謝料の請求が問題になることがあります。

それでは、離婚で慰謝料が請求できるケースというのはどのような場合なのでしょうか。以下、詳しく見ていくことにしましょう。

 
 

配偶者が浮気をしていた場合

 

肉体関係を伴う浮気を「不貞行為」といい、既婚(もしくは事実婚、婚約中)の男女が行った場合は民法上の不法行為に該当します。

夫婦には互いに貞操義務(パートナー以外の人と性交渉を持たないという義務)があるからです。

パートナーによる不貞行為があった場合、された側は浮気をしたパートナーや浮気相手に対して慰謝料の請求を行うことができます。

実際に請求できる慰謝料の金額はケースバイケースですが、浮気が原因で離婚に至った場合や育児中に不倫をされた場合などでは高額の慰謝料が認められやすいようです。

 
 

配偶者のDVやモラハラがあった場合

 
 

配偶者からのDVやモラハラが原因で離婚した場合も、被害を受けた側は慰謝料の請求ができます。

DV(肉体的・性的・経済的)やモラハラ(精神的な暴力)といった虐待行為は、された側の心に大きな傷を残します。もちろん許される行為ではありませんので、被害者としては配偶者側に慰謝料の請求が可能です。

 
 

一方が性交渉を拒否していた場合

 
 

性交渉は夫婦にとって大切なコミュニケーションの1つと考えられています。一方が理由なく性交渉を拒絶していたような場合は、慰謝料が請求できる可能性があります。

 
 

その他

 
 

相手が浪費や借金を繰り返して家庭を顧みなかったり、配偶者を置いて家出をしてしまったりした場合も、慰謝料を請求できる可能性があります。

 
 

離婚で慰謝料を請求するために必要な条件

 
 

もっともすべての離婚で慰謝料が請求できるわけではありません。慰謝料を請求するためには、いくつかクリアしなければならないハードルがあるからです。

 
 

離婚の原因を作ったのが一方の当事者にあるといえること

 
 

慰謝料請求ができるのは、相手による不法行為が成立しているといえる場合のみです。それだけに「一方的に相手が離婚の原因を作った」といえることが必要になります。

夫婦双方に同じくらい責任がある、請求する側に離婚の原因がある、といった場合は慰謝料の請求はできません。

たとえば離婚の理由でよくある「性格の不一致」は夫婦双方に問題があるとされるため、慰謝料請求を認めさせるのは難しくなります(むろん相手への暴言などモラハラ行為があった場合などは話が別です)。

また「主な原因は相手側にあるが、こちらにも多少責任はあった」というような場合には、慰謝料が減額される可能性があります。

 
 

慰謝料請求の対象となる出来事と離婚の間に因果関係が認められること

 
 

慰謝料請求の対象となる出来事と離婚の間に因果関係が認められることが必要です。たとえば浮気が原因で離婚に至った場合は、「浮気行為がなければ離婚しなかった」という事実を証明する必要があります。もし原因と結果の間に因果関係が認められなかった場合、慰謝料を請求することはできません。

慰謝料を請求する予定がある人は、医師の診断書や浮気の証拠、写真など「相手に離婚の責任がある」ことを証明できるような証拠を集めておきましょう。

 
 

慰謝料を請求するために必要な手続きは?

 
 

離婚の慰謝料を相手に請求する場合、必要な手続きとしては大きく分けて話し合いと裁判の2種類があります。

 
 

当事者が話し合って決める場合

 
 

当事者の話し合いで解決を目指す場合です。相手と交渉し、具体的な慰謝料を決めていきます。

 
 

調停で決める場合

 
 

当事者間だけで話し合いを進めるのが難しい場合は、家庭裁判所に調停を申し立てることも可能です。調停では裁判官や調停委員といった第三者の仲裁のもとに話し合いが進められるため、当事者だけで話し合うよりも話がまとまりやすいといわれています。

 
 

裁判で決着をつける場合

 
 

話し合いで決着がつかなかった場合は、裁判を起こすことになります。裁判になった場合、相手と合意するか、裁判官の判断によって最終的な結論が決まってきます。

 
 

離婚の慰謝料請求を弁護士に相談するメリット

 
 

離婚の慰謝料請求は1人でもできますが、一度弁護士に話を聞いてみてもよいかもしれません。慰謝料請求を弁護士に依頼するメリットとしては、次のようなものがあります。

 
 

事件の見通しについて話を聞くことができる

 
 

この場合慰謝料がもらえるのか、もらえるとしたらいくらくらいなのが相場なのかなどについて、具体的なアドバイスをもらうことができます。

 
 

慰謝料請求以外の相談にものってもらえる

 
 

離婚では子どもの親権や財産分与など慰謝料請求以外の問題も生じるのが通常です。弁護士に依頼すれば、これらの問題にも対処してもらえます。

 
 

相手と顔を合わせる回数を減らせる

 
 

離婚を考えている方の中には「相手と顔を合わせたくない」という人もいるかもしれません。この点、弁護士を立てれば弁護士に交渉を任せることが可能です。相手と顔を合わせなくても、話し合いを進めることができます。

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