不倫慰謝料の請求額,相場と減額のテクニック

 
 

不倫の疑いをかけられて、慰謝料を請求された……このような場合、請求された側としてはどう対処すればよいのでしょうか。ここでは、慰謝料請求額の相場や減額のテクニックなどについて紹介します。

 
 
 

そもそも不倫で慰謝料を請求される場合とは?

 

不倫で慰謝料を請求される場合というのは、肉体関係を伴う浮気(不貞行為)であることが前提です。肉体関係がないケースではそもそも慰謝料請求が認められない可能性もあります。

 
 

不倫慰謝料の相場とは

 

それでは「身に覚えがある」という場合、どれくらい慰謝料を請求されてしまうのでしょうか。

実は、不倫慰謝料の相場は数十万円〜300万円と、かなり幅があるのが現状であり、一概にいくらくらいと言い切ることはできません。不倫に至った経緯や不倫が家庭に与えた影響などさまざまな要素を考慮したうえで、実際の請求金額が決まってきます。

 
 

不倫慰謝料の請求額を決める要素

 

不倫慰謝料の請求額を決める要素としては、次のようなものがあります。

 
 

肉体関係の有無

 

民法でいうところの「不貞行為」は肉体関係を伴う浮気をさします。そのため、そもそも肉体関係がなければ民法上の不倫とはいえませんし、慰謝料請求そのものが不適切な主張にあたるかもしれません。

もし慰謝料の請求が認められたとしても、きわめて低額にとどまる可能性が高いといえます。

 
 

家庭への影響

 

問題の不倫が、既婚者側の家庭にどのような影響を与えたかは慰謝料の金額に大きな影響を与えます。

たとえば不倫のせいで夫婦関係が破綻した場合は、慰謝料が高額になりがちです。逆に、不倫発覚後に夫婦関係が修復されたような場合は、慰謝料の金額が低めに算定される傾向があります。

 
 

不倫発覚前の夫婦関係

 

不倫発覚前の家庭の状態も重要な判断要素です。不倫発覚まで夫婦円満だった、という場合は慰謝料が増えやすくなりますし、逆に夫婦仲がもともと悪かったような場合は慰謝料が減額されやすくなります。

さらにそもそも不倫をする前に夫婦関係が破綻していたような場合は、慰謝料の請求自体が認められない可能性もあります。

 
 

不倫の悪質度

 

そもそも不倫の慰謝料は、不貞行為によって受けた配偶者の精神的な苦痛をお金の形で埋め合わせるものです。それだけに、不貞行為の内容が悪質なものであるほど、慰謝料の金額も増えていきます。

 
 

・浮気の回数、頻度

浮気の回数や頻度が多ければ多いほど悪質といえます。不倫相手と長期間交際していたような場合も同様です。

 

・不倫相手との同棲

夫(妻)が家を出て、不倫相手と同棲を始めたような場合は、慰謝料の金額も大きくなります。

 

・不倫相手の妊娠・出産

 

不倫相手が妊娠したような場合、された側の精神的苦痛は大きくなります。それだけに、不倫相手が妊娠・出産したような場合は、慰謝料も高額になる可能性があります。

 
 

婚姻期間の長さ

 

実は、既婚者側の婚姻期間も慰謝料の金額に影響を与えます。一般的に婚姻期間が長ければ長いほど慰謝料の額も増えていきます。

 
 

不倫関係がはじまるきっかけ

 

不倫関係がはじまるきっかけが夫(妻)、不倫相手どちらにあったのかも重要です。不倫関係で主導権を握った側の責任がそうでない側のよりも重いと考えられるため、きっかけを作った側への請求額のほうが増える傾向にあります。

 
 

子どもの有無

 

既婚者側に扶養しなければならない未成年の子どもがいた場合、慰謝料の金額も増える傾向があります。

 
 

不倫相手の経済力・社会的地位

 

不倫相手に経済力、社会的地位があった場合、一般的な相場の金額で慰謝料を計算すると制裁としての意味をなさない可能性があります。そのためペナルティを課す意味で慰謝料の金額が増える傾向があります。

 
 

不倫相手の態度

 

不倫相手の態度も慰謝料の金額に影響します。

たとえば「二度と会わない」と約束したにも関わらず復縁した場合や不倫発覚後も関係を続けた場合、謝罪がなかったような場合などは、反省の態度がないとして慰謝料の金額も大きくなりやすくなります。

逆に、真摯に謝罪し、また反省もしているような場合は、慰謝料が減額されやすくなります。

 
 

不倫相手の認識

 

不倫相手の認識も慰謝料の金額に影響します。「相手の家庭を壊してやろう」と画策していたような場合は慰謝料の金額が増える傾向があります。

 
 

もし不倫の慰謝料を請求されたら

 

もし不倫の慰謝料を請求されたら、慰謝料を支払う意思の有無に関わらず、弁護士に相談することをおすすめします。

たとえ慰謝料を支払うつもりがあったとしても、相手の主張が正しいとは限りません。感情的になった相手が相場より明らかに高額の慰謝料を請求したり、転居や退職といった無理な要求をしてきたりすることもあるからです。このとき相手の言うなりになって示談をしてしまうと、必要以上に不利益をこうむってしまう可能性もあります。

また「すでに離婚に向けて話し合いをしていたと聞いた」「そもそも不倫関係がなかった」など、こちらにも言い分があり、相手に反論したい場合も同様です。

相手と交渉するにせよ、直接交渉はトラブルのもとになります。冷静に話し合いをすすめるためにも、弁護士という第三者を介して交渉をおこなうのがおすすめです。

 
 

不倫の慰謝料を減額するためのテクニック

 

弁護士は依頼者の利益のために相手方と交渉をし、慰謝料を妥当な値段に減額できるように働きかけます。また、そもそも法的に慰謝料を支払う理由がないケースではその旨を相手に主張していきます。

実際に慰謝料を減額するためのテクニックとしては、次のようなものがあります。

 
 

反省・謝罪する

不倫行為の当事者となってしまった人の反省・謝罪が、慰謝料の減額につながることもあります。身に覚えがある場合は傷つけた相手に対して誠意ある態度を示すことが大切です。

 
 

慰謝料減額に有利な事実を証明する

 

「相手が独身だとうそをついていた」「すでに婚姻関係が破綻していた」などの事実があれば、それを主張して慰謝料の減額を交渉します。

 
 

時効を主張する

 

3年以上前に起きた浮気行為については時効が成立し、相手に責任を追及できない可能性があります。過去の浮気行為について慰謝料を請求された場合、時効が成立しているようであれば弁護士はその旨も主張します。

 
 

弁護士と相談しながら適切な対応を

不倫の慰謝料を請求された場合、相手の言うなりに支払ってしまうのはお勧めできません。相手が不当な請求をしてきている可能性もあるからです。自分のこれからの人生を守るためにも、一度弁護士にアドバイスを求めてみてはいかがでしょうか。

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