配偶者の浮気相手に不倫慰謝料を請求するための条件
慰謝料請求の要件
配偶者の浮気が発覚したとき、まず、浮気相手の素性をはじめ、浮気の状況をさらに詳しく知ろうとします。そして、ある程度の情報を得ると、今度は、浮気相手に対しての慰謝料請求することを考えます。
浮気の程度、例えば、頻繁に食事に行ったり、プレゼントを渡したりする程度では、慰謝料を請求することはできません。慰謝料を請求するための条件としては、以下のような要件を充たして民法上の不法行為が成立しなければなりません。
- ① 故意又は過失
- ② 加害行為
- ③ 損害の発生
- ④ ②と③の因果関係
これらの要件に該当する必要があります。
では、以下において、①②については事実関係と証拠について、③④についてはその内容を見ていきましょう。
故意又は過失
事実関係
不倫における「故意又は過失」とは、不倫した相手が結婚していることを知っていたか、又は、注意すれば知ることができたことをいいます。
たとえば、不倫配偶者が「自分は独身だ」ともっともらしく説明しており、相手もこれを真実と信じても仕方がないというような場合には、この故意又は過失がないことになります。交際当初は既婚者であると知らなくても、途中で知ることになった場合は、それ以降は故意があることになります。
証拠
これらの事情は、相手の「知っている・知らない」という主観的な状態を内容とします。そこで、相手の自白があれば立証も容易ですが、自白がない場合には、慰謝料請求する側が、加害者の認識そのものではなく、これを推認させる事実により立証することになります。
具体的には、加害者や配偶者からの聞き取り、さらには、メールやLINE等のやりとりの履歴や内容によって、夫婦関係を知った上での言動の存在を、証拠として集める必要があります。
加害行為
事実関係
不倫における加害行為とは、不貞行為をいい、簡単にいうと、配偶者ある者が配偶者以外の異性とが複数回にわたって性交渉、あるいはこれに類似する行為(口淫、手淫等)をすることをいいます。
また、性交渉等の不貞行為にいたらないものであっても、加害行為にあたる場合があります。キスや愛情表現を含むメールのやりとり等によって、夫婦の平穏・平和が害され、婚姻関係を継続することを困難とするものであれば慰謝料請求を認める、とする裁判例がある点に注意が必要です。
証拠
加害行為の立証が最も重要です。この証拠をどれだけ多く集めるかが、慰謝料請求の可否、請求額の金額に大きく影響してきます。
証拠は性交渉があったことを直接示すものがあれば、それが望ましいです。その様子を撮影した写真や動画がその代表例です。
しかし、このような証拠が手に入らなくても、不貞行為を推認させる事実についての証拠を集めましょう。たとえば、ラブホテルへの出入りの写真、LINEでのセックスについてのやりとり、ラブホテル代金支払いの明細書等です。これらの証拠は性交渉そのものを証明するものではありませんが、裁判において提出されると、相手は「その証拠は不貞行為に関するものではない」と逐一反証しなければならなくなるのです。したがって、できるだけ数多く集める必要があります。ラブホテルへの出入りの写真は、最も有力な証拠となりますので、多くの人は、高額な費用をかけてでも探偵に依頼して、これを入手しようとします。
高額の依頼費用はかけられないという場合には、配偶者や不倫相手が不貞行為を認めているならば、認めている旨の肉声の録音データ、あるいは自認書を作成しましょう。有力な証拠となります。
損害の発生
不倫における損害とは、平穏な家庭・婚姻生活を壊されたことにより受けた精神的苦痛をいいます。
不倫当事者の間で不貞行為があった以上、不倫された配偶者に精神的苦痛が生じるのは当然のことです。このため不倫についての慰謝料には相場があります。
相場の金額以上の慰謝料を請求する場合には、その根拠を指摘して慰謝料の増額を求めることになります。具体例を以下にあげます。
- ・近所に不倫が知られて、住みづらくなり、引っ越しせざるを得なくなった
- ・不倫を知ってノイローゼなどの精神的疾病を患い、長期の通院療養をした
- ・不倫が原因で夫婦仲が悪くなり、離婚することになった、など
加害行為と損害の因果関係
不貞行為の結果として、配偶者が精神的な苦痛が与えられたという関係が必要です。
このため、すでに夫婦関係が破綻状態であった場合は、不貞行為との因果関係は認められず、慰謝料の支払いを請求することができません。
ここで、夫婦関係が破綻状態であった場合とは、以下のような状態をいいます。
- ・子が成人しており夫婦は別居状態であった
- ・家ではほとんど会話もなく夫婦で出かけることがなかった
- ・現に離婚調停中である
- ・離婚に向けての話し合いが進みあとは条件だけの調整であった、など
時効・除斥期間
以上の不法行為の要件以外に、慰謝料請求するにあたり、忘れてはいけないのが時効消滅・除斥期間です。
不倫された配偶者が、不貞行為及びその相手を知った時から3年で慰謝料請求権は時効消滅します。また、不貞行為が始まった時から20年の経過で除斥期間により自動的に消滅します。
不倫が長期間に及ぶ場合には、過去3年分に限って請求することになります。もっとも、相手が時効消滅を主張しない場合には、これよりも前についても請求ができます。
まとめ
以上の要件を満たせば慰謝料請求ができますが、訴訟外で請求する場合であっても、これらの事実を裏付ける証拠が必要です。合理的な証拠なく感情だけで押し切ろうとすると、逆に名誉毀損罪や恐喝罪で刑事告発されるおそれがあるのです。
弁護士であれば、専門知識と豊富な交渉経験に基づいて、交渉に入るよりも前から必要かつ有利な証拠を、その収集の方法も含めて指南できます。また、交渉の結果得られた合意内容の実現(具体的には執行手続き)に向けてのカバーまで出来ます。
不倫慰謝料請求をお考えの方は、一度、弁護士にご相談ください。