離婚慰謝料でもらう養育費の相場

 
 

離婚に伴う金銭問題

 

離婚をする際に、離婚に伴って慰謝料が問題となることがあります。慰謝料が問題となる場面では、一方の配偶者に、不貞行為など、なにか非があることが一般的ですが、このような場合、養育費の金額に影響はあるのでしょうか。

 
 

離婚慰謝料とは

 

離婚をするに至った原因を作った配偶者は、他方配偶者に対して、離婚に際して慰謝料を支払う義務を負うこととなります。この債務を、離婚慰謝料といいます。

例えば、不貞行為をした、夫婦の貯金を浪費で使い込んだ、あるいはDV行為をしたことにより離婚に至った場合、その行為をした配偶者は、他方配偶者に対して離婚慰謝料を負うこととなります。

なお、夫婦が離婚するきっかけとしてよくある、意見が合わずに喧嘩ばかりする、あるいは冷め切っていて会話もないなどの、いわゆる「性格の不一致」による離婚の場合、夫婦のいずれかだけに非があるとは一概に言えないため、離婚慰謝料は発生しません。

 
 

養育費とは

 

養育費とは、民法766条1項所定の「子の監護に要する費用の分担」として、家庭裁判所が、非監護親から監護親に支払いを命じる未成熟子の養育に要する費用です。

養育費は、子どもに必要最低限の生活費を支払う義務ではなく、非監護親の生活と同程度の水準の生活を送らせるために負担をしなければならない費用です。

養育費の中身は、子どもの衣食住の費用、教育費及び医療費などです。

 
 

養育費はどのように決まる?

 

従前、家庭裁判所の実務において、養育費の算定は、子どもが義務者(非監護親)と同居していると仮定すれば子どものために費消されていたはずの生活費がいくらであるのかを計算し、これを義務者と権利者の収入の割合で按分し、義務者が支払うべき額を定めていました。

この考え方自体は合理的でしたが、個々の父母ごとに、個々の事情を考慮して養育費を算定することは審理の長期化を招くという弊害がありました。そこで、養育費の簡易迅速な算定が可能になるような算定表が提案されました。

この算定表を使えば、父母双方の収入と子どもの年齢・人数という情報だけで、容易に養育費を計算できるようになりました。

 
 

離婚慰謝料が発生する場合に養育費などに影響する?

 

まず、養育費を交渉で決める場合については、双方の合意があれば、基本的にはどのような金額で設定してもかまいません。したがって、たとえば不貞をした側が養育費を支払う側であるときに、慰謝料分を加味して多めに支払うということもありうるでしょう。

ただし、離婚慰謝料と養育費は、それぞれ独立した事項なので、法律論としては、離婚慰謝料が発生するから養育費も多めに、ということにはなりません。

そのため、家庭裁判所での離婚調停・離婚裁判で離婚をする場合には、「離婚慰謝料があるから養育費を多めに」という判断はなされないことが通常です。

 
 

慰謝料、養育費、それぞれの適正額を知ること

 

離婚にあたっては、慰謝料、養育費だけでなく、財産分与や年金分割などのお金の問題が生じます。

それぞれの事項は、独立した法律問題で、各事項ごとの算定方法があります。

その計算方法をもとに、適正な金額を知ることが、妥当な離婚条件を導くことの近道となります。

 

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