弁護士に依頼するメリット

 
 

夫の不倫を発見、妻の不倫を発見。ショックと怒りで頭がいっぱいになるでしょう。

次いで、不倫相手に対して今すぐ不倫関係をやめてほしい、精神的苦痛に対する損害賠償請求したい、または、これをきっかけに配偶者と離婚したいと思うでしょう。

でも、自分ひとりでは、仮に証拠を集めることはできても、実際にそれをどのように活用して請求すればいいか悩みます。

そこで、やはり頼りになるのが、紛争解決の専門家である弁護士です。弁護士であれば、冷静に事件を対処してくれます。

では、弁護士に依頼するメリットとは、具体的にどのようなものでしょうか、以下、見ていきましょう。

 
 

立証に役立つ証拠収集

 

慰謝料請求や離婚請求を行う場合には、不倫の事実についての証拠が必要であり、これらを主張する側で集めなければなりません。証拠集めは、不倫配偶者の最も近くにいる依頼者自身の調査にかかっているのです。

ただ、やみくもに証拠を集めれば良いというものではありません。配偶者に気付かれないように慎重に、かつ、立証に役立つ証拠を収集する必要があります。そこで、早い段階で、弁護士に相談すれば、証拠として具体的に何をどのようにして収集すればよいのかをアドバイスします。

たとえば、不倫相手に慰謝料請求を行う場合は、①故意又は過失、②加害行為、③損害の発生、④②と③の因果関係の要件を充たすことが必要であり、そのためには、それぞれどのような証拠が必要であるかをアドバイスします。ポイントを絞って証拠集めすることで、配偶者に察知されることも防げます。

 
 

高めの慰謝料請求

 

依頼者にとっては、慰謝料請求は通常生まれて初めての経験で、妥当な金額がわかりません。「取れるだけとってやろう」、はたまた「低めに出たほうが現実的では?」と思い悩むところです。

そこで、専門家である弁護士であれば、過去の判例を参考に、事案に応じて、どの範囲までの金額なら慰謝料請求できるかのアドバイスをします。

参考までに、不倫慰謝料の相場は、一般的に50万~300万円と言われています。

 

弁護士に依頼すれば、以下のような増額要素となる事実を指摘して、依頼者自身でする場合よりも高額な慰謝料の請求をします。

 

  • ・不倫期間が長い
  • ・不貞行為の回数が多い
  • ・相手の社会的地位や収入が高い
  • ・不倫が原因で円満な家庭生活が壊れて、離婚にいたった
  • ・不倫を知ってノイローゼなどの精神的疾病を患い、長期の通院療養をした、など

 

もちろん、これらの増額要素を証明する証拠についてもアドバイスします。

 
 

様々な要求の実現

 

離婚請求や慰謝料請求以外の要望にも適宜、対応することができます。

たとえば、「二度と会わないように約束して欲しい」「次に同じことがあった場合には一定額の賠償金を支払う」「不倫の事実は口外しないで」というように、必ずしも現段階での離婚や慰謝料にこだわらない場合にも、その内容の実現に向けて粘り強く交渉します。

 
 

確実な回収

 

不倫相手や配偶者と単なる口約束をしただけでは、事件として解決したとは言えません。慰謝料が振り込まれない、また不倫を続けているといったトラブルの再発が懸念されるからです。

弁護士に依頼すれば、交わされた取り決めは、必ず示談書等の書面にします。内容によっては、公証役場で公正証書を作成することもできます。これにより、交わされた取り決めの実現を確実なものにします。

もし、これらの書面化に相手方が応じないときは、裁判によって終局的な解決を目指すことになります。

そして、公正証書、裁判(調停、和解、判決)であれば、たとえば不倫相手が支払いをしなくなった場合には、強制執行手続きで相手の財産を差し押さえて回収することができます。もちろん、弁護士がこの執行手続きまで関与します。

 
 

リスク回避

 

弁護士に依頼せずに、依頼者自身が不倫相手と交渉すると、感情的になり、その態様によっては、恐喝罪、強要罪といった刑事責任の対象となるおそれがあります。これに対して、弁護士に依頼すれば、厳正な職業倫理のもと、粛々と手続きを進めていきます。

また、不倫相手の居場所がわからず、あるいは、慰謝料請求を無視し続けた場合、慰謝料請求権は3年以上経過すると時効で消滅するおそれがあります。このような場合も、弁護士に依頼すれば、弁護士会照会制度等を利用して居場所を見つけ、また、訴訟提起などの措置をとることで、確実に時効を中断させることができます。

 
 

精神的負担の軽減

 

「不倫相手の顔など見たくもない」そのように思われるのも無理はありません。また、実際に会ったところで、納得のいく話し合いができることはあまり多くありません。

そこで、弁護士に依頼すれば、弁護士が代理人として書面作成、電話対応、交渉を行います。そのため、不倫相手と直接連絡を取り合う必要がなくなります。

裁判となった場合でも、弁護士が選任されていれば、当事者尋問を行う場合以外は依頼者自身が出廷する必要はありません。なお、尋問のため出廷が必要な場合には、想定される質問を念頭に置いて綿密な打ち合わせを行います。

このようにできるだけ依頼者のストレス軽減に努め、そして、法律上実益のある交渉を可能にします。

 
 

最後に

配偶者の不倫が疑われる場合、弁護士であれば、裁判に至るよりも前からお役に立てることがたくさんあります。場合によっては裁判そのものを回避することもできます。さらに、交渉から裁判、執行まで包括的に関与できるのは弁護士だけです。配偶者の不倫でお悩みの方は一度、弁護士にご相談ください。

慰謝料請求のご相談なら

初回相談30分無料