慰謝料が時効を迎えないために

 
 

配偶者の浮気や不倫といった不貞行為は大変な精神的苦痛を受けることになります。

浮気や不倫といった不貞行為は法律上、不法行為となるので配偶者やその相手に慰謝料の請求が可能ですが、不貞行為にショックを受けてしまい、すぐに慰謝料請求へ思考を切り替えられない人も多いのではないでしょうか?

しかし、気持ちの整理ができるまで待っていると慰謝料の時効を迎えてしまう恐れもあります。

そこで今回は慰謝料の時効について、具体的な期間や時効を中断させる方法、時効を過ぎてしまった場合の対処法などをご紹介します。

慰謝料の事項に関することでお悩みであれば参考にしてください。

 
 

不貞行為による慰謝料とは?

 

浮気や不倫といった不貞行為による慰謝料とは、配偶者が浮気・不倫相手と不貞行為をしたことで夫婦関係が破綻するなど、精神的なダメージを受けた場合に配偶者とその相手に金銭によって償わせることを言います。

精神的な損害を償わせるほかに、不法行為をしたことによる懲罰の意味も含まれているので、不貞行為によって離婚に至らなくても慰謝料の請求が可能です。

 
 

慰謝料の時効はどのくらい?

 

不貞行為による慰謝料請求の時効は、不貞行為の事実を知り、不貞行為の相手を特定した時から3年です。

配偶者の不貞行為に気付いても、相手を特定できなければ時効は進行せず、氏名や住所といった具体的な情報が判明した時点から進行されます。

また、不貞行為による慰謝料請求には20年の除斥期間が設けられており、当時は気付かなかった過去の不貞行為についても遡って慰謝料を請求することができます。

しかし、不貞行為の事実を知りながら時効を進行させないためにわざと相手の素性を調べないなどの場合は、裁判になった時に時効が成立していると判断されてしまう可能性があるので注意が必要です。

 
 

慰謝料の時効を中断・停止させるには?

 

不貞行為による慰謝料請求の時効は原則として3年ですが、時効の進行を中断させることができます。

いくつか方法があるので見ていきましょう。

 
 

債務承認

話し合いの場を持つなどして、相手に慰謝料の支払いを認めさせることを債務承認と言います。

債務承認が成立すると、その時点からまた3年経過しなければ時効成立となりません。

債務承認は口頭でも効力がありますが、後々のトラブルを防ぐためにも署名捺印した書面などを用意して証拠を残しておくといいでしょう。

 
 

相手に対して催告する

配偶者と不貞行為に及んだ相手に対し、内容証明郵便など証拠が残るような形で通知を送ることを法律用語で催告(さいこく)と言います。

催告を行うと、時効の進行が中断され、中断した時から新たに3年の時効の進行が開始されます。

例えば、配偶者の不貞行為の事実と、その相手が判明してから2年経ってしまっていた場合でも、時効の進行を中断すると時効自体がリセットされ、そこから新たに3年の時効が始まります。

ただし、催告が行えるのは1回のみで、時効の中断は6ヵ月程度しかできないので注意が必要です。

 
 

裁判を起こす

裁判を通じて慰謝料を請求すると、たとえ裁判中に時効期日が訪れても時効は成立しません。

そればかりか、判決が確定した時点から時効が10年に延長されます。

裁判所から却下されたり、取り下げてしまったりすると裁判自体が初めからなかったことになるので時効は中断されません。

 
 

除斥期間は中断できない

注意しなければならないのは、時効の中断が可能なのは不貞行為による慰謝料請求についての3年のみということです。

除斥期間の20年については中断できないので、不貞行為による慰謝料請求を検討している場合は早めの行動が必要です。

 
 

時効を迎えても慰謝料は請求できる?

 
 

配偶者の不貞の事実や相手の素性を知りながらも、慰謝料の時効を迎えてしまった場合、もう慰謝料を請求することはできないのでしょうか?

実は、時効を迎えた後でも慰謝料請求できる可能性があります。

 
 

時効を成立させるには「時効援用」が必要

慰謝料請求の時効期日を過ぎたからといって自動的に時効が成立するわけではありません。

確かに時効により慰謝料を請求する権利は消失しますが、完全に時効を成立させるには手続きが必要です。

慰謝料請求の時効は、相手である慰謝料を支払う側が時効期日を迎えたことを主張してはじめて適用されます。

これを時効援用と言い、相手である慰謝料を支払う側が時効であることを主張しない限り、慰謝料の請求は認められる可能性があります。

相手が時効援用の存在を知らず、手続きを取っていなければ時効成立とはみなされないため、諦めずに請求してみる価値はあるでしょう。

ただし、除斥期間について時効援用は必要とされず、自動的に時効が成立してしまうため注意が必要です。

 
 

時効援用ができない場合もある

相手が時効援用の存在を知っていても、時効援用の手続きを取れない場合があります。

相手が慰謝料の支払いを承認していたり、分割払いなどで少額であっても一部支払っていたりする場合は、相手が慰謝料の存在を認めていたと判断されるため、時効援用の手続きを行ったとしても主張は認められません。

 
 

まとめ

今回は慰謝料の時効について、具体的な期間や時効を中断させる方法、時効を過ぎてしまった場合の対処法などをご紹介しました。
精神的に大きなダメージを受ける配偶者の不貞行為は離婚理由として認められるれっきとした不法行為です。
しかし、大変な精神的苦痛を伴う不法行為であっても慰謝料の請求には時効が存在します。
時効の進行を中断させることはできるものの、いずれの方法も煩雑な手続きや専門的な知識が必要になり、気持ちの整理がつかない状態で取り組むのは心身ともに疲弊してしまいます。
特に債務承認などは相手と直接話し合いの場を持たなくてはならず、精神的な消耗は避けられません。
精神的な負担を軽減し、速やかに慰謝料を請求するためには知識や経験豊富な弁護士に早めに相談することをおすすめします。

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