離婚の慰謝料を請求する流れ

 
 

パートナーの不倫や浮気が原因で離婚に至った場合、慰謝料を請求することができます。

離婚の慰謝料を請求するには、どのような手順で行えば良いかわからない方も多いでしょう。

 

今回は、離婚の慰謝料を請求する流れやどんな時に請求できるのかについて解説します。

相手の不倫が原因で離婚を考えている方は、ぜひ参考にしてみてください。

 
 

どんな時に離婚慰謝料を請求できる?

 

婚姻関係にある夫婦はお互いに、配偶者以外の異性と性的関係を持たないという「貞操義務」が課せられています。

 

そして同時に、配偶者に対して貞操を守るように要求する権利も持っており、これを「貞操権」と呼びます。

 

民法709条では、不法行為による損害賠償について「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。」と書かれています。

 

つまり、どちらかが配偶者以外と性的関係を持った時、それは不貞行為と認められ法律違反に当てはまります。

 

そのため、不倫された側は不貞行為を行った相手に対し、損害賠償請求が可能なのです。

離婚をすることが直接的な慰謝料請求につながるのではなく、離婚の原因として行われた不法行為によるに精神的なダメージに対し、損害賠償を請求するという流れです。

 

ただし、不倫によって離婚に至った場合は、至らなかった場合よりも慰謝料の相場は高くなる傾向があります。

 

不倫相手が既婚者と知りながら不貞行為を行っていた場合は、不倫相手も「共同不法行為」を行ったとして双方に慰謝料を請求することが可能です。

 

その場合、全体の請求損害賠償額を分割して、二人から受け取る形になります。

離婚する場合は、配偶者と不倫相手のどちらに対しても慰謝料を請求するのがおすすめです。

 
 

慰謝料請求の流れ

 

配偶者の不倫が発覚したからといって、突然裁判を起こすのはあまり現実的ではありません。主な流れとしては、示談交渉をする方法と、裁判によって請求する方法の2種類があります。

 

自力でも交渉は可能ですが、証拠集めや面識のない不倫相手との交渉なども考慮すると、弁護士に依頼するとスムーズに進められます。

 

また、交渉する時も口頭と書面では方法が異なります。

それぞれの流れや方法を見ていきましょう。

 
 

口頭で交渉する場合

 

配偶者に対して慰謝料請求する場合は、口頭で交渉する方法があります。この場合、電話での交渉も口頭に含まれます。

 

相手が不倫を認めており、反省の気持ちがある場合は、口頭で請求することで交渉をスピーディーに行えるというメリットがあります。

 

ただし、相手が慰謝料を払いたくないという気持ち持っていて反論してくる場合、言い逃れされてしまったり、証拠が残せなかったりといったデメリットもある方法と言えるでしょう。

 

特に離婚や不倫による慰謝料請求では、スムーズに交渉が進まずトラブルに発展してしまうリスクも考えられます。

 

書面で交渉する場合

 

不倫相手に交渉する場合は、書面を送付するのが一般的です。

内容証明郵便を送り、交渉を開始します。

内容証明郵便とは、差出人や受取人、送付した日付と配達された日付、文書の内容などが郵便局で証明される一般書留です。

不倫の慰謝料請求は発覚してから3年と時効が決められているので、請求日時や交渉内容が客観的にわかる方法を利用すると証拠となる側面もあります。

慰謝料を請求する旨とその金額を明示し、相手が慰謝料の支払いに合意すると示談が成立するという流れです。

示談書に合意を得た慰謝料の金額や様々な条件を記載し、交渉終了となります。

ただし、内容証明郵便自体には、法的な効力や強制力はありません。

書面を送ったとしても受け取りを拒否されたり、そのまま支払いを無視されたりする場合もあります。

その場合は、交渉決裂となり裁判で請求する流れになります。

交渉が決裂する可能性を考慮すると、書面で交渉する時から弁護士に依頼すると良いでしょう。

 

裁判で請求する場合

 

口頭や書面による交渉で和解できなかった場合、裁判で慰謝料請求を行います。

離婚や不倫に関する裁判は、刑事裁判ではなく民事裁判です。

裁判所に対して、慰謝料の請求相手に関する情報や不倫の具体的な内容、請求金額などを記載した訴状を提出します。

この時、不倫の証拠や細かい情報なども裁判所に提出します。

訴状提出後、配偶者や不倫相手に対して裁判所が証拠を送り、裁判が始まります。

口頭弁論期日には双方が主張を行いますが、反論が重なると弁論が長引くため、複数回にわたり行われる場合が多いです。

証拠や主張の内容によって、口頭弁論の中で和解できそうな流れになれば、裁判官や弁護士などから和解が提案されます。

双方が納得できた場合、和解によって慰謝料請求の合意を得ます。

最後まで和解できなかった場合、証人尋問や本人尋問が行われた上で、裁判官によって最終的な判決が下されます。

 
 

離婚後の慰謝料請求は難しいので注意

 

不倫に対する慰謝料請求自体は、配偶者の不貞行為や不倫相手を知った時から3年間は認められています。

 

しかし現実的には、既に離婚してしまった後に慰謝料を請求した場合の成功率は低いです。

離婚に向けての話し合いを兼ねた請求であれば相手も支払いの意思を示しやすいですが、既に離婚を終えて気持ちが冷め切っている場合、相手から請求されても交渉に応じるケースは少なくなります。

 

また、時間が経てば経つほど、証拠集めや不倫相手との交渉も難しくなるので、離婚が決まる前に慰謝料請求を行うのが良いでしょう。

 
 

まとめ

 

配偶者の不倫や浮気が原因で離婚となる場合、不貞行為を行ったパートナーや不倫相手に対して慰謝料を請求できます。

 

請求方法は交渉と裁判の2種類あり、交渉で行われるケースが多いです。口頭での交渉は証拠が残りにくく、書面でも複雑なやり取りになるので、自分で行うためには多くの知識や労力が必要になります。

 

確実に相手から支払ってもらうためには、弁護士に手続きや交渉を依頼するのがおすすめです。相手の不倫による離婚を考えている場合は、まずは弁護士や法律事務所へ相談してみましょう。

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