離婚の慰謝料の相場はいくらですか?
配偶者から精神的なダメージを受けて離婚となった場合、慰謝料の請求が可能です。
慰謝料の金額は離婚の原因や受けたダメージ、自分や相手の収入金額など様々な要素を加味して決まります。
どれくらいの金額を請求できるのか原因ごとに相場が存在します。
今回は離婚時に請求できる慰謝料の相場や増減のポイントをご紹介しましょう。
離婚ケース別の慰謝料相場
離婚で慰謝料を請求するケースとしては、配偶者の浮気や不倫が挙げられます。また、不貞行為だけではなく、配偶者から暴力受けている場合は、それに対する慰謝料も請求可能です。
それぞれ請求できる相場が異なるので見ていきましょう。
不貞行為の慰謝料相場
配偶者が他の異性と浮気や不倫し、肉体関係があれば不貞行為とみなされ、権利侵害として配偶者と不貞相手に慰謝料の請求が可能です。
請求できる慰謝料の相場は100~300万円となります。
DVやモラハラの慰謝料相場
配偶者からの暴力で体を傷つけられたり、精神的なダメージを負っていたりする人も慰謝料を請求できる対象です。また、暴言や人格を否定するようなモラハラも悪質と見なされるので、証拠があれば慰謝料を求めることが可能です。
こちらもDVの度合いなど条件次第ですが、50~300万円と相場の幅は広くなっています。
実際に決まる離婚時の慰謝料の金額について
実際の慰謝料は様々な要因を加味して決まります。例えば、不貞行為の場合、離婚の直接的な原因であったのか、配偶者と不倫相手の交際期間、子どもの有無、夫婦の収入などが算定の要因となります。
DVやモラハラも同じく、被害の内容や大きさ、期間、相手の非であるかなどが算定のポイントとなるでしょう。
また、実際の請求では相手が支払える金額であるかどうかも配慮されます。
例えば、配偶者が慰謝料のほかに教育費の支払い、住宅ローンなどの返済があれば、慰謝料を支払う余力が不足する事態もあり得ます。
できるだけたくさんの慰謝料を受け取りたいところですが、無謀な金額を請求したところで約束が果たされない可能性も考えて金額を決めていく必要があるでしょう。
ただ、払える金額でありながら支払いをストップする人もいます。
そのため、支払いのストップを防ぐ方法として、慰謝料や教育費などの支払いや面会ルールなど離婚協議で決まったことは公正証書にしておくと良いです。
公正証書にすることで、万が一に支払いが止まった時も裁判なしで強制執行を実行でき、給与など相手の資産を差し押さえることができます。
不貞行為の慰謝料が高くなる・安くなる理由
不貞行為とDV・モラハラの慰謝料の増減には共通する条件もあるので、増額できるケースとできないケースの両方を見ていきましょう。
増額できるケース
婚姻期間が長い
夫婦関係が長く続いているほど、不貞行為を知った時や暴力を受けた時のショックは大きいと想定できます。精神的なダメージの大きさに合わせて増額が認められる可能性が高いです。
不貞行為やDV・モラハラの回数が多い・期間が長い
不貞関係や暴力行為が長く続いていたり、頻度が多かったり場合も当事者は大きなショックを受けると考えられるので、増額が認められるケースとなります。
不貞行為やDV・モラハラを認めない・反省をしていない
証拠があるのに不貞行為やDV・モラハラを認めない場合、相手はウソをついている人物とみなされ、悪質だと判断されて増額が通る可能性が高いです。
また、自分の非を反省しない態度を示した場合も、不誠実な対応と言えるので増額に期待できます。
不倫相手を妊娠させた
不倫相手が妊娠していた場合、確実に肉体関係があったと証拠となります。
精神的苦痛は大きく、夫婦関係の修復はほぼ難しいので増額できる可能性が高いです。
不倫相手に貢いでいた
相手にお金やものを貢いでいた場合、不倫相手から返してもらうことは難しいでしょう。
その代わり、慰謝料を増やして支払ってもらう請求は通りやすいです。
ただし、相手に貢いでいた証拠を掴まないと立証は困難です。
夫婦関係が円満であった
離婚する前は夫婦関係が円満であった場合、不貞行為が夫婦仲を裂いたと判断できます。
円満だった家庭を壊した事実は精神的な苦痛が大きいと想像できるので、増額の対象となります。
大きな怪我やうつ病になった
DVが原因で大きな怪我を負った場合、深刻な状態と判断できるので増額が認められやすいです。
また、DVやモラハラが原因でうつ病など精神的に異常が起きた場合も増額が認められます。
夫婦の間に子どもがいる
子どもがいる夫婦が離婚した場合、以前よりも生活が貧困になる可能性があります。
そのカバーとして、慰謝料の増額が認められる可能性があるでしょう。
減額されるケース
婚姻期間が短い
婚姻期間が3年未満と比較的に短い場合、不貞行為やDV・モラハラ被害の影響が少ないので、婚姻期間が長いケースと比べて取れる慰謝料が減る可能性があります。
不貞行為やDV・モラハラの回数が多い・期間が短い
不貞行為やDV・モラハラの頻度が低かったり、期間が短かったりする場合も回数が多かったり、期間が長かったりする時と比べて精神的なダメージは少ないケースがあり、増減されることがあります。
離婚前の夫婦関係にこじれが生じていた
離婚する前から夫婦関係に摩擦が生じていた場合、不貞行為で精神的な苦痛を受けていたとしても円満関係と比べたらダメージは少ないとみなされます。
そのため、慰謝料を請求できても減額となる可能性があるでしょう。
不貞行為やDV・モラハラへの謝罪や反省を示している
不貞行為やDV・モラハラを認めて謝罪や反省の意を示している場合、その気持ちを考慮して減額になることもあります。
まとめ
離婚の慰謝料は不貞行為だと100~300万円、DV・モラハラでは50~300万円が相場です。
基本的に離婚協議で夫婦が話し合って金額を決定するので、あくまでも相場と考えておきましょう。
また、権利侵害の度合いで増額できる場合もあります。どうすれば増額できるのか、妥当な金額はどのくらいなのかを知って慰謝料をしっかりとるためにも、請求は弁護士への相談しておくと安心です。