相手方との交渉のポイント

 
 

不倫が相手の妻(夫)にバレてしまった場合、慰謝料の請求を受ける可能性があります。もし請求を受けてしまったら、事態を穏便に解決するためにも相手方との交渉は欠かせません。話し合いでこっそり解決できれば、不倫の事実を周囲に知られずに済むことも可能だからです。ここでは、不倫の慰謝料について相手と交渉をするときのポイントについて紹介します。

 
 

不倫慰謝料の交渉は弁護士に相談を〜自力交渉がおすすめできない理由とは

 

不倫の慰謝料を請求された場合は、一度弁護士のアドバイスを受けてみるとよいかもしれません。1人で相手方と交渉することにはリスクもあるからです。

 
 

当事者同士で話し合うと感情的になるおそれがある

当事者同士で話し合おうとすると、これまでの経緯から双方が感情的になりがちです。感情的になって言い争いになり、交渉が進まなくなってしまうことも考えられます。

さらには怒った相手が不倫を職場にばらすなど極端な行動に走るリスクも否定できません。

冷静に話し合いをすすめるためにも、弁護士のような第三者を交えて話し合うのがおすすめです。

 
 

双方の言い分が食い違う可能性がある

 

不倫慰謝料の交渉では双方の言い分が食い違うのが通常です。請求をされた側としては「できるだけ慰謝料を減らしたい」あるいは「分割払いにしてほしい」と考えるものですし、請求する側としては「きちんと慰謝料を払わせたい」と考えているからです。

また不倫の事実をめぐって、双方の認識が食い違うことも考えられます。

弁護士を立てて適切な主張を行うことで慰謝料の減額につながる場合もあります。自分の言い分を通すためにはプロのサポートを受けたほうが有利になるのです。

 
 

不当な要求や嫌がらせをされるリスクがある

 

怒りにまかせて相場より高額な慰謝料を請求する、職場からの退職を強要するなど、請求者が不当な要求をしてくるケースもあります。また、なかには示談が済んだにも関わらず、何度も慰謝料を請求してくるような人もいるようです。

不倫行為をおこなった罪悪感からか、こうした理不尽な要求に応じてしまう方は少なくありません。しかし、法的には請求者側の不当な要求に応える義務はありません。弁護士がいれば、このような嫌がらせに近い要求をはねのけることもできます。

さらに、「不倫を職場にばらす」などの嫌がらせをしてくる場合もありますが、これらの行為は刑法上の犯罪行為です。弁護士を立てることで、これらの嫌がらせ防止にも効果が期待できます。

 
 

実際に相手方と交渉を行うときのポイント【交渉前の準備編】

 

不倫相手の妻(夫)から慰謝料の請求を受けた場合、まずは落ち着いて事実関係を確認することが大切です。そのうえで弁護士に相談し、アドバイスを求めましょう。

 

請求の内容を確認する

まずは請求の内容を確認し、自分が今置かれている状況を客観的に把握しましょう。請求をされたことで動揺して、相手の言いなりになって支払いをしてしまうのはよくありません。相手の主張している内容が常に正当なものとは限らないからです。

また「交際相手が既婚者だと知らなかった」などの事情がある場合は、それも踏まえてどう対応するかを決める必要があります。

 

そもそも慰謝料を払うべきケースかどうかを確認する

 

弁護士にも相談しつつ、そもそも慰謝料を支払うべきケースにあたるのかどうかを確認しましょう。次のような場合は、不倫の慰謝料をすることが認められない可能性もあります。

 
 

民法上「不貞行為」をしたといえるか

民法上、浮気で慰謝料を取れるのは「不貞行為」すなわち肉体関係を伴う浮気に限定されています。相手と肉体関係がない場合は慰謝料の請求自体が認められない可能性が高いといえます。

 
 

時効が成立していないか

不貞行為を理由とした慰謝料請求には期間制限があります。浮気が発覚してから3年間、あるいは浮気行為のあった時点から20年経った時点で、慰謝料の請求権は時効によって消滅するのです。

過去の浮気行為について慰謝料を請求された場合については、時効についても確認しておく必要があります。

 
 

不倫相手とそのパートナーの現在の関係性がどうか

不倫相手とそのパートナーが現在どのような関係にあるかも、慰謝料請求の可否や金額に関係してきます。

まず浮気をされた側が、不倫による慰謝料を請求できるのは、パートナーと結婚(事実婚を含む)していた、あるいは婚約していた場合に限定です。単なる恋人関係だった場合、浮気をしても不倫にはなりません。

また形式上は婚姻関係にあったとしても、もともと離婚寸前だった、といった場合(いわゆる婚姻関係が破綻していた場合)には、不倫として認められない可能性もあります。

 
 

不倫相手が独身だとうそをついていなかったか

不倫相手が「独身だ」とうそをついていたり、婚活パーティーのような未婚者同士の出会いの場で出会ったりしたような場合については、そもそも既婚者と疑うのが難しいケースも。

既婚者と知ってすぐに別れたのであれば、不倫相手のパートナーから慰謝料の請求をされなくて済む可能性があります。

 
 

実際に相手方と交渉するときのポイント【交渉本番編】

 

実際に交渉する際にもいくつかポイントがあります。

 

相手の言うなりになってサインしない

 

まず相手の言うなりになってサインしないことが大切です。請求額が不当に高い、あるいは要求が理不尽である、といった可能性も考えられます。減額できそうな理由があればその旨もきちんと主張しておきましょう。

また一括払いが難しい場合は、分割払いができないかどうかも交渉しておくべきです。

冷静に話し合いを続け、妥当と思える範囲で交渉をまとめましょう。

 

反省・謝罪の意思を示す

 

相手を傷つけてしまったことに対し、反省や謝罪の意思を示すことも大切です。相手に対して不誠実な態度をとっていると、相手を余計に怒らせてしまう可能性もあります。慰謝料請求をされたことに対して身に覚えのある場合は真摯に謝罪し、相手の許しを求めることが大切です。

 
 

まずは弁護士に相談して今後の対応を決めましょう

 

不倫の慰謝料を請求されたら、落ち着いて対処することが大切です。動揺して相手の言うなりになってしまうと、思わぬ不利益を被る可能性もあります。

1人で交渉にのぞみ、慰謝料を減額してもらったり、相手の理不尽な要求を跳ねのけたりすることは容易なことではありません。1人で悩まず、まずはご相談いただければと思います。

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