よくあるご質問(Q&A)

 
 

ある日、突然「内容証明郵便」が届き、不倫の慰謝料を請求されてしまった場合どうすれば良いのか判断に悩んでしまう方もいらっしゃるでしょう。

今回は突然不倫の慰謝料請求が届いて悩んでいる方によく見られるご質問をご紹介していきます。

ご質問の問題への対策方法などもご紹介しているので、お困りの方はぜひ参考にしてみてください。

 
 

Q.突然不倫慰謝料の請求書が届きました。まず何をすれば良いのでしょうか?

 
 

A.一旦冷静になってから請求書の内容を確認し、弁護士へ相談してください。

突然不倫の慰謝料請求が届けられると、誰しも焦って冷静な判断を欠いてしまうものです。

しかし、まずは一度落ち着いて請求書の内容を再度確認してみましょう。

場合によっては事実と異なることが書かれてしまっているかもしれません。

例えば相手とは付き合ったものの不貞行為は行っていなかったり、相手が結婚していることを知らなかったり、相手から脅迫されて無理やり不貞行為を行ってしまった場合は慰謝料の減額や支払わなくても良い可能性があります。

ただし、請求書の内容が事実と異なっていた場合でも無視をしていいわけではありません。

相手には必ず返信しなくてはいけませんが、この時正しい書類を作成し返信するなら弁護士へ相談した方が確実でしょう。

弁護士に相談しておくと、後々の交渉や手続きをすべて一任することができます。

 
 

Q.きちんと謝罪するために、相手に直接会った方が良いですか?

 
 

A.直接会わない方が良いです。

相手に誠意の気持ちを示すために、直接会って謝罪しようと考える方は多いです。

しかし、実際には相手方と直接会うことによりあなたが不利な状況に追い込まれてしまう場合もあります。

例えば、謝罪した流れで交渉に入らずそのまま示談書にサインをしてしまったり、面会場所にカメラやICレコーダーを設置され不利な証言を引き出し、後の裁判に証拠として提出したりする場合もあります。

さらに、感情的になってしまうと暴力事件へと発展してしまい、どんどんあなたの立場が追い込まれてしまう可能性もあるでしょう。

直接謝罪したい気持ちは分かりますが、不利な状況に追い込まれないためにも交渉する際は弁護士に代わってもらった方が安心です。

 
 

Q.示談書にサインをしてしまいましたが、後から事実と異なる点に気が付きました。もう取返しが付かないでしょうか?

 
 

A.示談書にサインした後でも示談を覆すことは可能です。

話し合いの場に一人で臨んでしまうと、その雰囲気に飲まれてしまい訳も分からず示談書にサインをしてしまうケースがあります。

しかし、後から冷静になってもう一度示談書を確認してみると、事実とは異なる点が出てくることもあるでしょう。

万が一示談書の内容が間違っていた場合、サインした後でも示談を覆すことは可能です。

ただし、示談書の効力を認めないケースは非常に稀なので間違っている点があったとしても示談書の通りになってしまう場合があります。

それでも100%認められないわけではないので、相手に言われるままサインをしてしまった方は法律のプロである弁護士に相談してみましょう。

 
 

Q.交際相手に嘘をつかれ、結婚していることを知りませんでした。それでも慰謝料は支払わなくてはいけませんか?

 
 

A.慰謝料を支払わなくても良い場合があります。

あなたの交際相手が結婚している事実を知らずに付き合っていて、なおかつ知らなかったことに対してあなたに落ち度がなかった場合、慰謝料請求を回避することができます。

逆に慰謝料請求が認められるのは、既婚者だと知っていながら不倫していた場合(故意)や相手が既婚者かもしれないと思っていながらも注意しなかった場合(過失)です。

例えば、元々結婚していると知っていたが相手の「別れた」という言葉を簡単に信じてしまった場合や、同じ職場で働いている人と付き合っている場合だと結婚しているか調べやすいので、過失にあたると判断されてしまいます。

故意や過失がないと認められるケースとしては、相手と婚活パーティーや出会い系サイトで出会う、婚約指輪をもらうなどが挙げられます。

婚活パーティーや出会い系サイトを使用する場合、相手が未婚者であることを前提にして出会うので故意や過失は認められません。

また、婚約指輪をもらったらお互いが真剣に付き合っていると思わざるを得ないため、故意や過失はないと判断されるのです。

 
 

Q.裁判になることはどうしても避けたいですが、裁判にしないための方法はありますか?

 
 

A.裁判の提起自体を回避することは難しいです。

裁判を避けたい方は多いかと思いますが、日本の法律だと訴訟の提起や請求する内容などについて、原告側が自由に決められるようになっています。

そのため裁判の提起自体を回避することはできません。

しかし、裁判を起こされる前に相手と示談や和解が成立すれば、裁判を起こす理由がなくなるので回避することはできるでしょう。

また、裁判沙汰にしたくないからと早期に示談しようとすると、あなたが不利な状況での示談となってしまう場合があります。

不利な状況で示談にしないためには相手との交渉が重要なポイントとなります。

 
 

Q.相手から慰謝料請求の他に引越しを要求されてしまいました。要求を飲んだ方が良いのでしょうか?

 
 

A.要求されたとしても従う必要はありません。

請求側はできるだけパートナーと離れてほしいという思いから、引越しや退職を要求してくる場合があります。

しかし、あなたの引越しや退職に対して相手が強制する権利は持っていません。

慰謝料請求も金銭の請求だけであり、引越しや退職への法的な強制力は持っていないのです。

 
 

今回は不倫慰謝料を請求された方に向けて、よくあるご質問について回答してきました。

請求書が届くと不安になったり焦ったりする方も多いですが、まずは落ち着いて行動するようにしましょう。

また、一人で解決しようとすると認めなくても良い責任や事実を認めてしまう恐れもあるので、なるべく弁護士へ相談してみてください。

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