不倫現場の目撃は慰謝料請求の証拠になる?不倫現場を目撃した場合の対処法
不倫配偶者の不倫現場を目撃してしまったら突然のことにパニックになってしまい、どのように対処すべきか分からなくなってしまう方も多いでしょう。
不倫現場の目撃は、場合によっては慰謝料請求の証拠になることがあります。
そのため、冷静になって適切に対処することが大切です。
今回は、不倫現場の目撃による慰謝料請求について解説します。
不倫現場を目撃した場合の対処法や、その後の対応などについても紹介しているので参考にしてください。
不倫現場を目撃したことは慰謝料請求の証拠になるのか?
不倫は民法上の不法行為に該当するため、配偶者が不倫をしていた場合は慰謝料を請求することができます。
しかし、慰謝料を請求するには不倫の証拠が必要です。
不倫現場を目撃したことは慰謝料請求の証拠になるのでしょうか?
1.不倫現場を証拠に残せば慰謝料請求できる
不倫現場を目撃したことだけではなく、慰謝料請求するには証拠を形として残すことが大切です。
そのため、不倫現場を目撃した際に、その不倫現場を写真や動画などで証拠として残せば慰謝料を請求することが可能です。
ホテルに出入りしている写真や、自宅で性交渉していることが分かる写真は有効な証拠になります。
2.慰謝料請求できないケースとは
性行為中やホテルに出入りする瞬間など、明らかな不貞行為の現場を目撃した場合は慰謝料を請求することができます。
しかし、不貞行為に該当しないような状況を目撃した場合には、慰謝料請求することは難しいと言えます。
例えば、食事を二人でしていた場合や手を繋いで街を歩いていた場合は、性的関係があることが判断できないとされてしまいます。
また、ホテルに出入りしている現場であったとしても、シティホテルは食事やビジネスなどに使用されることも多いため、不貞行為が行われていたと判断することは難しいと考えられます。
そのため、こうしたケースでは複数の証拠を組みあわせて不倫を立証することが必要です。
不倫現場を目撃した場合の対処法
不倫現場を偶然もしくは意図的に目撃した場合、焦らずに落ち着いて対処することが大切です。
誤った行動を取ればトラブルが大きくなってしまう可能性や、あなたが不利になってしまうこともあります。
慰謝料請求など不倫に後から適切な対応ができるように、不倫を目撃した場合は次のように対処しましょう。
1.冷静になる
不倫現場を目撃すれば、怒りや悲しみなどさまざまな感情が沸き上がるでしょう。
そして、感情的な行動に走ってしまうケースも少なくありません。
相手に詰め寄ってしまったり、暴言を吐いてしまったりするようなケースもあります。
しかし、感情的になってしまうと正しい判断ができなくなるため、冷静さを保つことが大切です。
どのような場面を目撃したとしても、まずは深呼吸して落ち着き、冷静さを保つようにしましょう。
2.不倫現場を証拠に残す
不倫現場を目撃した場合は、離婚や慰謝料の請求が後から行えるように証拠を押さえることが重要です。
不倫現場を目撃したとしても、裁判で「見た」という証言だけでは不倫を立証することは難しいと言えます。
ホテルに出入りする場面や、自宅で二人がベッドにいる場面など、肉体関係があることを立証できる証拠を写真や動画などで残しておきましょう。
3.相手が気付いていない場合はそのまま気付かれないようにする
不倫現場を目撃すれば、その場で声を掛けて相手を責めたくなる気持ちに駆られることでしょう。
しかし、不倫現場を目撃した場合は冷静さを保つことが大切です。
その場に介入してしまえば、トラブルが大きくなることや、相手が不倫の証拠を消そうとする恐れがあります。
もし証拠を消されてしまえば、新たな証拠を掴むことは難しくなってしまいます。
なぜならば、相手は次回から慎重に行動するようになるからです。
不倫現場を目撃すれば介入したくなってしまいますが、その気持ちを押さえて相手に気付かれないようにしましょう。
不倫現場を目撃した場合にしてはいけない行動
不倫現場を目撃すれば、混乱や怒りで普段は取らないような行動を取ってしまうようなケースも珍しくありません。
不倫現場を目撃した場合にしてはいけない行動を取ってしまえば、ご自身が不利になってしまうだけではなく、違法行為になる恐れもあります。
不倫現場を目撃した場合には、次のような行動を取らないように注意してください。
1.暴言を吐く
不倫現場を目撃したことで、配偶者や不倫相手に腹が立ち、暴言を吐いてしまうようなケースもあるでしょう。
暴言を吐きたくなるような気持ちも分かりますが、暴言は場合によって「名誉棄損」や「侮辱罪」に該当する恐れがあります。
名誉棄損の法定刑は、3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金です。(刑法第230条)
また、侮辱罪の法定刑は、1年以下の懲役もしくは禁錮もしくは30万円以下の罰金または拘留もしくは科料になります。(刑法第231条)
こうした刑事罰だけではなく、民事上の慰謝料を請求されるような恐れもあります。
2.暴力を振るう
不倫現場で怒りの余り、暴力を振るってしまうようなケースもあるかもしれません。
しかし、暴力は犯罪です。
殴る・蹴る・叩くなどの行為だけではなく、物を投げつけるような行為も暴力に該当します。
そして、他人に暴力を振るえば「暴行罪」が成立し、相手が暴力によって負傷すれば「傷害罪」が成立します。
暴行罪の法定刑は、2年以下の懲役もしくは30万円以下の罰金または拘留もしくは科料です。(刑法第208条)
また、傷害罪は暴行罪よりも法定刑が重く、15年以下の懲役または50万円以下の罰金になります。
そして、相手からは民事上の損害賠償請求をされる恐れもあります。
3.相手の荷物やスマホを無理矢理奪う
不倫現場を目撃し、相手の情報や証拠を集めようとして相手の荷物やスマホを無理矢理奪って確認しようとする方もいるでしょう。
相手が許可していないにも関わらず、無理に他人の所有物を奪う行為は器物損壊罪に該当する可能性があります。
器物損害の法定刑は、3年以下の懲役または30万円以下の罰金もしくは科料です。(刑法第261条)
また、相手の荷物やスマホを無理矢理奪って証拠を確保したとしても、証拠として認められない可能性があります。
不倫現場を目撃した後にできる対応とは?
不倫現場を目撃してしまった瞬間は頭が真っ白になってしまい、何も考えられないかもしれません。
配偶者の不倫が発覚した後には、気持ちを落ち着けて今後どのようにすべきか考える必要があります。
不倫発覚後にできる対応の中から今後の夫婦関係について検討してみましょう。
1.夫婦関係の修復を目指す
不倫が発覚したものの、配偶者が反省するのであれば離婚はしないと考える方も少なくありません。
とくに子供がいる場合は子どものために離婚できないと考える方も多いでしょう。
離婚しない場合には、夫婦関係の修復を目指す必要があります。
夫には二度と不倫をしないように誓約書を書いてもらいましょう。
また、夫が不倫した原因があなたにある場合もあるので、夫婦で話し合うことが大切です。
夫婦だけで話し合いや関係修復が難しい場合には、夫婦カウンセラーなど専門家のサポートを受けることができます。
2.別居する
離婚するのか夫婦関係を修復するのか冷静になって考えたいという場合には、まずは別居するという選択肢もあります。
別居する際には配偶者の合意を得てから別居するようにしましょう。
配偶者の方があなたよりも収入が多いという場合には、別居期間中の生活費などを「婚姻費用」として請求することが可能です。
別居開始時に婚姻費用についても話し合い、支払いについて合意書などを作成してください。
3.離婚して慰謝料を請求する
不倫が許せず夫婦関係の修復が難しい場合、離婚することができます。
離婚をする場合、まずは夫婦で離婚や離婚条件について話し合いを行います。
協議で双方が合意すれば離婚を成立させられますが、合意が得られない場合は調停や裁判に発展します。
相手が離婚に合意しない場合でも、不倫は法律で定められている離婚理由である「法定離婚事由(民法第770条)」に該当するため、裁判で離婚することが可能です。
また、離婚時には慰謝料を請求することができます。
4.不倫相手に慰謝料を請求する
不倫の慰謝料は、不倫をした配偶者だけではなく不倫相手に請求することも可能です。
離婚しない場合であれば、不倫相手にだけ慰謝料を請求するケースが多いでしょう。
不倫相手に慰謝料を請求するには、不倫相手の情報が必要です。
不倫相手の名前と住所、もしくは勤務先が分かれば内容証明郵便で慰謝料を請求することができます。
住所が分からずに電話番号が判明していれば、弁護士に依頼して電話の契約者から住所を割り出してもらうことも可能です。
不倫現場の目撃から慰謝料請求の流れ
不倫現場を目撃してから慰謝料を請求するまでの流れを知っていれば、スムーズに慰謝料請求を行いやすくなります。
不倫現場の目撃から慰謝料請求して問題解決するまでの流れについてご紹介します。
1.不倫現場の目撃を証拠に残す
不倫現場を目撃した際には、まず冷静になって気持ちを落ち着けます。
そして、不倫現場の目撃した場面を証拠に残すようにしましょう。
離婚や慰謝料請求の際に、有効な証拠として提出することができます。
相手が気付いていない場合には、そのまま気付かれないようにすることをおすすめします。
そうすれば、その他の不倫の証拠を集めやすくなります。
2.その他の証拠を集める
不倫現場を目撃した証拠だけではなく、その他の不倫を立証できる証拠も集めましょう。
不倫期間が長ければ長い方が慰謝料の金額は増額される傾向にあるため、不倫期間が分かるような証拠も探してみてください。
できるだけ多くの証拠を集めることで、より不倫を立証しやすくなります。
また、不倫の証拠だけではなく、不倫相手の情報集めも同時に行いましょう。
3.内容証明郵便で慰謝料を請求する
不倫の証拠や不倫相手の情報が集まったら、慰謝料の請求を行います。
慰謝料請求はメールや電話でも行うことができますが、内容証明郵便で書面を送付することが一般的です。
内容証明郵便で慰謝料を請求すれば、慰謝料請求をしたことを証拠として残すことができます。
また、メールや電話よりも相手に本気度を伝えやすいというメリットもあります。
4.示談交渉を行う
内容証明郵便を送付すれば、相手から何らかの返答がくると考えられます。
相手から返答がくれば、そこから示談交渉を行います。
慰謝料の金額や支払い方法、慰謝料以外の条件(不倫関係の清算や口外禁止条項、遅延損害金など)について相手と交渉を行います。
相手も条件に合意すれば、示談は成立します。
5.示談書を作成する
示談書を作成しなければ「言った・言わない」というトラブルに発展する恐れがあるため、示談交渉で合意した内容を書面にします。
示談書には決まった書式などはないため、自由に作成することが可能です。
示談書作成の際には、日にちと相手の署名、押印を必ず入れるようにしてください。
また、相手が慰謝料を本当に支払ってくれるのか不安があるという場合には、公正証書で示談書を作成することをおすすめします。
公正証書ならば証拠としての証明力が高く、相手が支払わない場合には強制執行による財産の差押えも可能です。
6.合意に至らない場合は裁判へ
示談交渉で合意に至らない場合には、裁判で争うことになります。
裁判では証拠が重要になるため、事前に集めた証拠を提出しましょう。
裁判の和解や判決で慰謝料の支払いが決まれば、相手に支払ってもらうことができます。
もし相手が和解や判決に従わない場合には、財産の差押えによって慰謝料を回収することが可能です。
不倫現場を目撃した場合の慰謝料請求は弁護士に相談しましょう
不倫現場を目撃した場合には、弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士に相談すれば、証拠集めやこれからの対応について法的な観点からのアドバイスを受けることができます。
慰謝料や離婚を請求する場合であれば、手続きや交渉なども全て任せられるため、精神的な負担が大幅に軽減されるはずです。
また、夫婦関係を修復したいと考えている場合でも、配偶者や不倫相手の誓約書の作成や夫婦関係調整調停の手続きのサポートなどを受けられます。
まとめ
今回は、不倫現場を目撃した場合の慰謝料請求について解説しました。
不倫現場を目撃すればパニックになって不適切な行動を起こしてしまう恐れがあるため、まずは深呼吸して冷静になることが大切です。
そして、慰謝料や離婚など今後の対応に向けて証拠の確保を行いましょう。
不倫現場の目撃から慰謝料や離婚請求を行う場合も、不倫相手だけに慰謝料を請求するという場合も、問題解決を円滑に行うには弁護士のサポートを受けることをおすすめします。
一人で不倫問題を解決するには精神的にも辛い部分が多いため、専門家の力を借りるという選択肢も検討してみてください。
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