不倫慰謝料は肉体関係なしでも請求はできる?慰謝料の相場額や実例を紹介

配偶者が不倫をしていた場合、配偶者や不倫相手に慰謝料を請求することができます。
しかし、不倫関係といっても多様であり、肉体関係は持っていないようなケースもあります。
肉体関係のない不倫の場合、慰謝料を請求することができるのでしょうか?
もし慰謝料請求しても、相手は肉体関係がないという理由で慰謝料の支払いを拒否するようなケースもあるでしょう。
そこで今回は、肉体関係なしの不倫慰謝料について解説します。
 

不倫慰謝料請求は肉体関係なしでもできる?

 
結婚しているにも関わらず、配偶者以外の人と交際することを世間一般では「不倫」と呼びます。
不倫をすれば慰謝料を請求することができますが、肉体関係なしの不倫関係で慰謝料請求は可能なのでしょうか?
 

1.法的な不倫の概念について

 
不倫の概念には個人差があり、「異性と連絡を取れば不倫」と考える方もいれば、「二人きりでデートをすれば不倫」だと考える方もいるでしょう。
法的に不倫は、「不貞行為」と呼ばれています。
夫婦には他の人と肉体関係を持たないという貞操義務がありますが、不貞行為は配偶者以外の人と肉体関係を持つことを指します。
 

2.不倫慰謝料の考え方

 
慰謝料とは、不法行為によって受けた精神的苦痛に対する損害賠償のことを指します。
不貞行為は不法行為に該当し、夫婦の権利や利益を侵害する行為です。
そのため、不倫をした側は損害を賠償する責任が生じます。
また、不貞行為は共同不法行為であり、配偶者と不倫相手の二人が損害に対して共同で責任を負う義務があります。
そのため、配偶者と不倫相手の二人に対して慰謝料を請求することができます。
 

3.肉体関係なしの場合の慰謝料請求について

 
法的な不倫の概念は「配偶者以外と肉体関係を持つこと」を指しますが、肉体関係がないと慰謝料請求が絶対に認められないというわけではありません。
肉体関係なしの場合でも、夫婦関係の破綻の原因だと認められるようなケースでは慰謝料を請求できる可能性があります。
つまり、肉体関係なしの不倫の場合、慰謝料請求できるかどうかはケースバイケースになるのです。
 

肉体関係なしでも不倫慰謝料を請求できるケース

 
原則として不倫慰謝料を請求できるのは、肉体関係があった場合です。
しかし、例外的に肉体関係なしの不倫でも慰謝料を請求できるようなケースもあります。
肉体関係なしでも不倫慰謝料を請求できるケースは、次の2パターンが考えられます。
 

1.婚姻を破綻させた原因だと認められる場合

 
肉体関係なしの不倫であったとしても、婚姻を破綻させた原因だと認められるような場合には慰謝料請求できる可能性があります。
夫婦は婚姻共同生活の平和を維持する権利が法律によって守られていますが、不貞行為はこの権利を侵害するものだと考えられています。
つまり、肉体関係を伴う不倫と同等に、肉体関係なしでも夫婦の平和を壊すような不倫であれば慰謝料が認められる可能性があるのです。
 

2.相手が慰謝料の支払いに合意した場合

 
肉体関係なしの不倫で慰謝料請求が認められるケースは多くはありません。
しかし、当事者同士の話し合いで相手が慰謝料の支払いに合意した場合には、慰謝料を支払ってもらうことができます。
後から相手が「支払わない」と意見を変えた場合でも、合意書を作成していれば慰謝料の支払いに相手が合意したことを証明できます。
また、一度支払ってもらった慰謝料は後から相手が「返してほしい」と主張してきたとしても、返す必要はありません。
 

肉体関係なしの不倫慰謝料請求が認められないケース

 
肉体関係なしの不倫の場合、慰謝料請求が認められないケースも多いです。
夫婦関係の破綻の原因になったような不倫であったことが証明されなければ慰謝料請求することは難しいと言えるでしょう。
次のようなケースでは、不倫慰謝料請求が認められないと考えられます。
 

1.連絡のやり取りをしていただけの場合

 
LINEや電話など連絡を取り合っていただけでは不倫慰謝料の請求をすることは難しいでしょう。
連絡のやり取りだけでは、夫婦の平和を壊すほどの行為ではないと判断される可能性が高いからです。
ただし、恋愛関係に発展していることが分かるような内容やなどがあれば、隠れて会っているかもしれません。
その場合には、肉体関係を持っている可能性もあるため、証拠を探せば不貞行為として慰謝料請求できる可能性もあります。
 

2.数回食事をしただけの場合

 
数回食事をしただけの関係では不倫慰謝料請求は認められません。
数回の食事では、夫婦関係を壊すような不倫関係だとは判断されない可能性が高いからです。
これが何十回という回数の食事やデートを繰り返しているような場合や、何年も食事デートを重ねているような場合には不倫慰謝料の請求が認められる可能性もあると言えます。
 

3.数回会ってスキンシップしかしていない場合

 
手を繋ぐことや、ハグ、キスなどのスキンシップは不貞行為とは言えません。
不貞行為は肉体関係を持つことを指すため、スキンシップでは不倫慰謝料の請求が難しいと言えます。
また、数回しか会っていないのであれば夫婦関係を破綻させるような関係性ではないと考えられるため、慰謝料の請求が認められにくいでしょう。
 

4.夫婦関係が破綻していた場合

 
肉体関係の有無は関係なく、すでに夫婦関係が破綻していた場合には慰謝料請求は認められません。
夫婦関係が破綻していたのであれば、婚姻生活の平和を維持する権利はすでに失われているものと考えられます。
そのため、権利が侵害されたとは言えず、不倫があったとしても慰謝料を請求することはできないのです。
 

肉体関係なしの不倫慰謝料請求が裁判で認められた実例

 
肉体関係なしの不倫慰謝料請求が裁判で認められた事例はいくつかあります。
実際の裁判実例について見ていきましょう。
 
・東京簡裁平成15年3月25日判決
肉体関係があったことを認めるに足りる証拠はないものの、数万円ものプレゼント交換や旅行、恋愛感情を吐露した手紙などが証拠として提出されている事案です。
こうした証拠から、思慮分別のあるべき年齢及び社会的地位にある男女の交際としては社会的妥当性の範囲を逸脱していると判断されました。
そして、夫婦生活の平穏を害し、原告に精神的苦痛を与えたことが明白なので、被告は原告に対して不法行為責任を免れるものではないとされました。
こちらの事例では婚姻関係は破綻することはなかったものの、被告には10万円相当の慰謝料が認められています。
 
・東京地裁平成20年12月5日判決
婚姻の約束をして交際し、不倫相手が別居及び離婚を要求し、キスをしたことが認められた事案です。
これらは離婚の原因となる民法第770条の「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当すると判断されました。
この裁判では性的交渉自体は認められなかったものの、250万円という高額な慰謝料金額が認められました。
 
・東京地裁平成17年11月15日判決
肉体関係は立証できないものの、交際関係を継続して離婚を懇願して、結果的に離婚に至った事案です。
婚姻生活を破綻させたものとして違法の評価を免れず、不法行為であることが認められました。
この裁判では、「第三者が配偶者の相手配偶者との婚姻共同生活を破壊したと評価されれば違法たり得るのであって、第三者が相手配偶者と肉体関係を結んだことが違法性を認めるための絶対的要件といえない」と判示しています。
この裁判では70万円の慰謝料が認められています。
 

肉体関係なしの不倫慰謝料の相場額はどれくらいになるのか?

 
慰謝料は法律で金額が決まっているわけではないため、請求したい金額を相手に伝えます。
肉体関係なしの不倫慰謝料を請求する場合、どれくらいの金額を相手に請求すべきか悩む方も多いでしょう。
通常の不倫慰謝料と肉体関係なしの不倫慰謝料の相場金額をそれぞれ見ていきましょう。
 

1.通常の不倫慰謝料の相場額

 
通常の不倫慰謝料の場合、相場額は50~300万円と言われています。
不倫が原因で離婚する場合には150~300万円ほどが慰謝料の相場額になりますが、離婚しない場合には50~100万円ほどと低くなります。
慰謝料金額の増減を決める要素は婚姻期間や子供の有無だけではありません。
不倫の悪質性も慰謝料金額の増減を決める要素に含まれます。
肉体関係を持った回数が多い場合や、相手が妊娠した場合などは精神的苦痛が大きいと判断され、慰謝料が増額される傾向にあります。
 

2.肉体関係なしの不倫慰謝料の相場額

 
肉体関係なしの不倫慰謝料の場合、数十万円~200万円ほどが相場です。
夫婦の共同生活の平和を破壊するような不倫関係であり、証拠も十分にある場合であれば、肉体関係を伴う不倫慰謝料と同様に高額な慰謝料を請求できる可能性もあるでしょう。
しかし、裁判による慰謝料請求では多くの場合、肉体なしの不倫慰謝料は定額になる傾向があります。
250万円の支払いが命じられた判例もご紹介しましたが、ごく稀なケースであると言えます。
 

肉体関係なしの不倫慰謝料を請求する場合のポイント

 
肉体関係なしの不倫で慰謝料を請求するのであれば、肉体関係がないことを理由に不倫慰謝料の支払いを相手が拒否しないように十分な準備を行うべきと言えます。
肉体関係なしの不倫慰謝料請求で、少しでも高額な慰謝料を請求するためのポイントをご紹介します。
 

1.本当に肉体関係はないのか探る

 
肉体関係なしの不倫だと思い込んでいても、本当は肉体関係があるかもしれません。
もし肉体関係があることを立証できれば、慰謝料請求は認められやすくなりますし、肉体関係なしの不倫慰謝料よりも高額な慰謝料を期待できます。
肉体関係はないと一方的に思い込まず、肉体関係を立証できる証拠を探すようにしましょう。
不倫関係が継続していて肉体関係の有無が分からないような場合であれば、探偵や興信所に依頼することでホテルに出入りしている写真など決定的な証拠を入手できる可能性があります。
 

2.証拠集めが重要

 
通常の不倫慰謝料の請求でも証拠集めは大事ですが、肉体関係なしの不倫で慰謝料請求をするのであれば、より一層証拠集めが重要なポイントになってきます。
肉体関係なしの不倫で慰謝料請求するのであれば、不倫した2人の関係性を立証する証拠が必要になります。
証拠集めでは、次のことに重点を置きましょう。
 

①不倫の関係性が明確に分かる証拠を集める

 
肉体関係がない場合、ただの友人関係だと主張される可能性もあります。
そのため、不倫関係にあることが分かる証拠を集めるようにしましょう。
ツーショット写真や会う約束をしているメッセージ内容だけでは証拠として認められない可能性があります。
プレゼントを購入したレシートや旅行の写真や領収書、恋愛関係にあることが分かるメッセージ内容などが関係性を立証できる証拠になると考えられます。
 

②不倫が夫婦関係を破綻させたという証拠を集める

 
肉体関係なしの不倫が通常の不倫と同様に扱われるには、夫婦関係を破綻させた原因であることを立証する必要があります。
夫婦関係を破綻させたという証拠としては、上述したように不倫関係にあった二人の関係の深さを立証する必要があるでしょう。
また、「離婚する」「結婚したい」などという内容が書かれていたメッセージなどがあれば、客観的にみても分かりやすい証拠になると考えられます。
 

3.慰謝料請求が困難なケースも多いので弁護士に相談すべき

 
肉体関係なしの不倫は慰謝料請求をしても相手が「不倫ではない」などという理由で慰謝料請求に応じない可能性も少なくありません。
肉体関係がなくても、不倫関係が結婚生活を破綻させる原因になったということを証明し、相手に交渉する必要があります。
しかし、ご自身で慰謝料請求をする場合には相手が誠実に対応しないケースもあれば、話し合いがスムーズに進まないケースもあります。
そのため、肉体関係なしの不倫慰謝料請求は弁護士に依頼することをおすすめします。
弁護士に依頼することで証拠集めや慰謝料の交渉など全てを任せることができ、ご自身で請求するよりも高額な慰謝料で解決できることが期待できます。
 

まとめ

 
今回は肉体関係なしの不倫慰謝料請求について解説しました。
肉体関係のある不倫で慰謝料請求することが一般的ですが、婚姻関係を破綻させるような不倫であれば肉体関係なしでも慰謝料請求できる可能性があります。
ただし、肉体関係なしの不倫慰謝料の請求は複雑化しやすいため、専門家である弁護士に相談することをおすすめします。

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