慰謝料は浮気相手だけに請求できる?浮気相手に慰謝料請求するためにすべきことや注意点
不倫配偶者が浮気していたため、浮気相手に慰謝料請求したいとお悩みの方も多いでしょう。
浮気があった場合には、配偶者と浮気相手の二人に慰謝料を請求することができます。
しかし、何らかの理由で配偶者には慰謝料請求せずに浮気相手だけに慰謝料を請求したいと考えるケースもあると思います。
浮気相手だけに慰謝料を請求するということは可能なのでしょうか?
今回は、慰謝料を浮気相手だけに請求することについて解説します。
慰謝料請求時の注意点や、慰謝料請求の際にすべきことについてもご紹介しているので、是非参考にしてください。
慰謝料は浮気相手だけに請求することはできる?
配偶者の浮気が発覚して慰謝料請求について検討した際に、浮気相手だけに慰謝料を請求したいと考えるケースもあるでしょう。
不倫慰謝料は、浮気相手だけに請求しても認められるのでしょうか?
1.浮気の慰謝料請求について
そもそも法律上の浮気とは「配偶者以外の人と性交渉をすること」を指し、このことを「不貞行為」と呼びます。
夫婦には貞操義務があり、他の人と性交渉することは禁じられています。
そのため、他の人と性交渉することが「不貞行為」になると考えられています。
そして、不貞行為は夫婦の共同生活の平和を維持する権利を侵害する行為に該当するため、不法行為になります。
不法行為とは他人の権利を故意や過失によって侵害する行為で、不法行為によって発生した損害は加害者に賠償する責任が生じることが法律で定められています。(民法第709条)
このことから、不貞行為によって受けた精神的苦痛を慰謝料として請求することができます。
2.不貞行為は共同不法行為になる
不貞行為は、不法行為の中でも「共同不法行為」に該当します。
共同不法行為とは、複数の人が共同して不法行為を行うことです。
共同不法行為があった場合、加害者は共同して不法行為に対する損害を賠償する責任が生じます。
つまり、不貞行為は共同不法行為になるため、不貞した配偶者と浮気相手は損害賠償の責任を共同で負うことになるのです。
3.慰謝料は浮気相手だけに請求することもできる
不貞行為があれば、不貞をした配偶者と浮気相手の二人に対して慰謝料を請求することができます。
しかし、必ずしも二人共に慰謝料を請求しなければならないというわけではありません。
どちらか一方にだけ慰謝料を請求することも可能です。
つまり、配偶者には慰謝料は請求せずに、浮気相手にだけ慰謝料を請求するということは認められます。
慰謝料を浮気相手だけに請求するケースとは
慰謝料を浮気相手だけに請求することは可能ですが、どのようなケースで浮気相手だけに慰謝料を請求するのはどのようなケースなのでしょうか?
配偶者には慰謝料を請求せずに、浮気相手だけに請求する理由として考えられるケースは次の通りです。
1.配偶者とは離婚しない場合
配偶者の不貞が発覚したものの離婚はしないという場合は、浮気相手だけに請求することが多いです。
なぜならば、配偶者に慰謝料を請求しても離婚しないのであれば同じ家計から慰謝料が支払われることになるため、金銭的メリットがないからです。
離婚しない場合には配偶者には慰謝料を請求せずに、「不貞関係を清算する」「次に浮気したら離婚する」といった誓約書を書いてもらうようなケースも多いでしょう。
2.配偶者に慰謝料の支払い能力がない場合
配偶者に慰謝料の支払い能力がない場合、請求しても慰謝料を支払ってもらうことは出来ません。
例えば、専業主婦の配偶者が浮気をしたのであれば、収入がないため支払いが難しい可能性があります。
もちろん、裁判などで慰謝料の支払いが認められたものの支払えないような状況であれば、強制執行による財産の差押えで回収することが可能です。
しかし、配偶者と離婚するのであれば、慰謝料は請求せずに財産分与を減らすなどして慰謝料の代わりにすることができます。
こうした場合、配偶者には金銭的な慰謝料請求は行わず、浮気相手だけに慰謝料請求をすることになるでしょう。
慰謝料を浮気相手だけに請求する場合の注意点
慰謝料を浮気相手だけに請求するのであれば、いくつか知っておきたい注意点があります。
慰謝料請求を行う前に次の注意点について把握しておき、対処するようにしましょう。
1.求償権が行使される恐れがある
本来であれば、共同不法行為になる不貞行為は加害者二人が共同して慰謝料を支払う責任があります。
しかし、浮気相手だけに慰謝料を請求するのであれば、浮気をした配偶者は慰謝料を支払う責任を負わないことになります。
そのため、浮気相手には「求償権」という権利が発生します。
求償権とは、一方が自身の責任部分を超えて慰謝料を支払った場合、その責任を超えた部分の返還をもう一方の共同不法行為者に対して求める権利です。
例えば、慰謝料の総額が200万円で浮気相手だけに慰謝料を200万円支払ってもらった場合、浮気相手は共同不法行為者(浮気をした配偶者)に対して100万円の返還を求めることができるということです。
求償権を行使されないようにするには、示談の際に求償権の放棄を相手にしてもらう必要があります。
2.ダブル不倫の場合は泥沼化する
もし浮気相手も既婚者であれば、ダブル不倫になります。
この場合、浮気相手だけに慰謝料を請求したとしても、浮気相手側の配偶者からあなたの配偶者に対して慰謝料を請求される恐れがあります。
そうなると、互いに慰謝料を請求し合うことになり、慰謝料請求をする金銭的なメリットはなくなってしまうでしょう。
しかも、相手側の夫婦が離婚するのであれば、請求される慰謝料の金額は高額になる恐れがあります。
そのため、ダブル不倫の場合は慰謝料請求について慎重に検討すべきだと言えます。
3.配偶者が独身と偽っていた場合には相手から慰謝料を請求される
配偶者が独身と偽り、未婚の相手と不貞行為をしていたというようなケースもあるでしょう。
この場合、浮気相手に慰謝料を支払う義務は発生しません。
なぜならば、浮気の慰謝料が成立するには故意や過失が必要になるからです。
しかし、配偶者が独身と偽っていたのであれば、浮気相手は故意や過失なく配偶者と肉体関係を持ったことになります。
そうすれば浮気相手の不貞は成立せず、むしろ貞操権の侵害で配偶者が慰謝料を請求されることになります。
そのため、浮気相手だけに慰謝料を請求する場合には、配偶者が既婚であることを相手に伝えていたのかどうか確認しておくべきでしょう。
4.離婚しない場合は慰謝料の金額が低くなる
慰謝料の金額は、夫婦関係や不倫の状況などさまざまな背景が考慮されて決められます。
そして、離婚の有無も慰謝料の増減に関係する要素の1つです。
離婚する場合には、浮気によって夫婦関係が破綻したとして慰謝料の金額は高額になります。
しかし、離婚しない場合には浮気による精神的ダメージは少ないと判断されるため、慰謝料の金額は低くなる傾向にあります。
慰謝料を浮気相手だけに請求する際にすべきこと
慰謝料を浮気相手だけに請求する際には、慰謝料請求に向けた事前準備から示談に至るまでやるべきことが多数あります。
慰謝料請求を失敗させないためにも、慰謝料請求の際には次のことを行うようにしましょう。
1.慰謝料請求できる要件を満たしているのか確認する
まずは、本当に慰謝料請求できる要件を満たしているのか確認しておく必要があります。
慰謝料請求できる要件を満たしていないのに請求をしても、相手から慰謝料を支払ってもらうことは出来ません。
浮気の慰謝料を請求する際には、次の要件を確認してください。
- 肉体関係がある
- 既婚者と知っていて / 既婚者と知ってからも関係を続けていた
- 夫婦関係は破綻していなかった
上記の要件を満たしていれば、浮気相手に慰謝料を請求することができます。
2.不貞の証拠を集める
浮気の慰謝料を請求するのであれば、浮気があったという証拠が必要になります。
もし証拠がなければ、慰謝料を請求しても相手は浮気を否定したり、慰謝料の支払いを拒否したりするかもしれません。
相手が慰謝料を支払ってくれないため裁判するという場合でも、裁判所に証拠の提出が必要になります。
浮気の慰謝料請求で必要な証拠とは、配偶者と浮気相手に肉体関係があったことが証明できる証拠です。
- ホテルに出入りしている写真
- 性交渉の写真や動画
- 肉体関係があることが分かるようなメッセージ内容
- 旅行に行った写真やレシート
こうした証拠があれば、不貞行為を立証できるでしょう。
決定的な証拠がない場合でも、レシートやメッセージ内容、通話履歴など小さな証拠を複数組み合わせることで不貞を立証できる場合もあります。
そのため、できるだけ多くの証拠を集めることをおすすめします。
3.浮気相手の情報を集める
慰謝料の請求は電話やメールなどでも慰謝料を請求することは可能ですが、一般的には内容証明郵便という郵便サービスを利用して慰謝料を請求します。
そのため、浮気相手に慰謝料請求するには、相手の氏名や住所などの情報が必要になります。
相手の住まいの住所が分からなくても、勤務先が分かっていれば勤務先に送付することも可能です。
また、電話番号が分かっていれば、弁護士に依頼することで電話番号から住所を割り出すことができます。
しかし、相手の情報が全く分からないという場合には、探偵や興信所に相談してみましょう。
4.内容証明郵便で慰謝料を請求する
証拠や相手の情報などが揃ったら、内容証明郵便で慰謝料を請求する書面を送付します。
内容証明郵便は、送付する書面内容や送付日、送付先などを証明できる郵便サービスです。
内容証明郵便で送付すれば、慰謝料請求した・していないというトラブルを防ぐことができ、裁判になっても証拠として提出することができます。
内容証明郵便で送付するには規定された書式があるため、事前に郵便局のホームページなどで確認しておくようにしましょう。
5.示談書を作成する
慰謝料を請求して相手が応じた場合、協議による交渉が行われます。
そして、双方が協議内容に合意した場合には示談書を作成します。
この示談書作成の際には、次のことを行うようにしましょう。
①求償権の放棄を記載する
求償権を放棄する承諾を相手から得られなければ、慰謝料を支払ってもらった後に求償権を行使されてしまう恐れがあります。
示談をする際には、浮気相手に求償権の放棄を記載して承諾を得るようにしましょう。
そうすれば、求償権の行使を防ぐことができます。
②不倫関係の清算を記載する
離婚しないで浮気相手だけに慰謝料を請求する場合には、不倫関係の清算が必要です。
示談書に不倫関係を清算することを記載するようにしましょう。
それと併せて、「関係が清算されなかった場合のペナルティ」について記載すれば、不倫の再発の予防に繋がります。
社内不倫だった場合には、「私的な連絡は一切禁止する」などの記載をすることをおすすめします。
③公正証書で作成する
示談書は当事者が自由な書式や形式で作成することができます。
しかし、示談書を作成する際には公正証書で作成することをおすすめします。
公正証書とは公正役場で公正証人に作成してもらう方法で、書面の内容が証明されます。
もし相手が示談に合意したにも関わらず慰謝料を支払わない場合には、公正証書を証拠として提出できます。
また、強制執行許諾付の公正証書にすれば、調停の合意書や裁判の判決書と同様の効力を持ち、相手が慰謝料を支払わない場合には強制執行による財産の差押えが可能です。
6.配偶者にも誓約書を書いてもらう
浮気相手だけに慰謝料を請求して配偶者には請求しないという場合でも、配偶者に誓約書を書いてもらうようにしましょう。
不倫関係を清算する約束だけではなく、「再び不倫をした場合には離婚をする」「ペナルティで罰金を支払う」などの誓約を書面で残すようにすれば、浮気の再発予防に繋がります。
まとめ
今回は、浮気相手だけに慰謝料請求することについて解説しました。
配偶者の浮気が発覚した場合、浮気相手にだけ慰謝料を請求することは可能です。
ただし、浮気相手だけに慰謝料を請求する場合は、求償権やダブル不倫だった場合の泥沼化には注意する必要があります。
慰謝料は自分でも請求することは可能ですが、一人で悩まずに弁護士にご相談ください。
弁護士は法的なアドバイスをするだけではなく、慰謝料請求の手続きや交渉など全てを代理で行うため精神的負担が軽減されます。
浮気相手と直接やり取りをすることは精神的なストレスも大きいため、弁護士に依頼することをおすすめします。
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