妻のホスト通いを理由に不倫の慰謝料は請求できるのか?

妻のホスト通いを理由に不倫の慰謝料は請求できるのか?

妻がホスト通いをしていることが発覚すれば、「許せない」「離婚したい」と考える方もいるのではないでしょうか。
妻がホスト通いをしているだけではなく、プライベートでもホストと親しくしているのであれば不倫を疑ってしまうようなケースもあるでしょう。
妻のホスト通いを理由に不倫慰謝料は請求できるのでしょうか?
 
今回は、妻のホスト通いにおける慰謝料請求について解説します。
妻のホスト通いを理由に慰謝料請求できるのかどうか、慰謝料請求するにはどんなことをすればいいのか分かりやすくご紹介します。
 

妻のホスト通いは不倫になる?不倫慰謝料請求するための要件

 
妻が頻繁にホスト通いをしていれば、不倫を疑って慰謝料を請求したいと考えるようになってしまうかもしれません。
ただ単に「ホスト通いをしている」というだけでは不倫とは認められず、不倫慰謝料を請求するには次の要件を満たす必要があります。
 

1.肉体関係がある

 
法律上では夫婦は互いに貞操義務があり、配偶者以外の人と肉体関係を持つことは認められないと考えられてます。
そのため、配偶者以外の人と肉体関係を持つことが法律上の不倫に該当し、この行為を「不貞」と呼びます。
妻がホスト通いをしているだけではなく、ホストと肉体関係があるならば不貞になり、不倫慰謝料を請求することができます。
 

2.夫婦関係が破綻していない

 
不貞行為は、法律上で守られるべき夫婦の共同生活の平和を維持するための権利を侵害する行為です。
そのため、不法行為として慰謝料を請求することができます。
しかし、肉体関係を持った時にはすでに夫婦関係が破綻していたような場合は、法律で守られるべき夫婦の権利は消滅していると考えられます。
そのため、慰謝料を請求することができません。
不倫慰謝料を請求するには、妻が不貞行為を開始した時期に夫婦関係が円満であったケースに限られます。
 

3.不倫の証拠がある

 
慰謝料を請求する場合、請求する原因になったことを証明できる証拠が必要です。
つまり、不倫を理由に慰謝料を請求する場合には、不倫の証拠が必要になるということになります。
不倫の証拠とは、肉体関係があることを立証できるような証拠です。
 
証拠がない状態で慰謝料を請求すれば、相手は不倫を否定したり慰謝料の支払いを拒否したりする可能性があります。
そうなった場合に証拠がなければ、慰謝料を支払う義務があることを立証できません。
そして、裁判で慰謝料を請求する場合も証拠の提出は必要になり、証拠がなければ請求は認められないと考えられます。
 

相手のホストにも慰謝料は請求できる?

 
不倫は、不倫した配偶者と不倫相手の二人で行われる共同不法行為です。
共同不法行為では加害者は賠償責任を連帯で負うことになるため、不倫をした配偶者と不倫相手の二人に慰謝料を請求することができます。
そのため、相手のホストにも慰謝料を請求することができますが、請求するには次の要件を満たす必要があります。
 

1.既婚者と知って肉体関係を持っていれば請求できる

 
不法行為による慰謝料請求が認められるのは、故意や過失がある場合です。
故意とは「わざと」「意図的に」、過失は「うっかり」「不注意」を指します。
不倫の慰謝料の場合、既婚者と知って肉体関係を持っていた場合は「故意」が成立し、慰謝料の請求が認められます。
また、注意すれば既婚者と気付けたようなケースでは「過失」が成立します。
 
相手のホストに慰謝料請求するには、故意や過失があったかどうかが争点になってくるでしょう。
妻がホストに未婚だと偽っていたのであれば、ホストは故意に不貞をしたとは言えないため慰謝料を請求することはできません。
 

2.請求には相手の情報が必要になる

 
慰謝料を請求する場合、相手が誰か分かっていなければ請求することができません。
そのため、相手の情報が必要になります。
 
連絡先のみが分かっている場合、電話やメール、LINEなどの手段で慰謝料を請求することは可能です。
しかし、慰謝料請求を行う場合には証拠を残すために請求したことを証明できる「内容証明郵便」で書面を送付することが一般的です。
内容証明郵便を送付するには相手の名前と住所が分かっていなければ送付できません。
ホストは源氏名で仕事をしているため、本名や住まいを特定することが難しいようなケースもあるでしょう。
 

妻のホスト通いを理由に不倫慰謝料を請求できないケースとは

 
妻のホスト通いを理由に不倫慰謝料を請求できるようなケースもありますが、場合によっては慰謝料請求が認められないようなケースもあります。
次のようなケースでは慰謝料請求が認められない可能性が高いと考えられます。
 

1.ホストと肉体関係はなかった

 
不倫慰謝料を請求するには不貞行為が成立しなければならず、肉体関係がなければ不貞とは認められない可能性が高いです。
お店に通ったりデートをしていたりしていただけであれば、不貞とは言えません。
手を繋いだりキスをしたりするようなスキンシップも不貞には該当しないため、慰謝料を請求することは難しいでしょう。
ただし、肉体関係がなくても夫婦関係を破綻させるほど深い関係性があった場合には、慰謝料が認められるようなケースもあります。
 

2.すでに夫婦関係が破綻していた

 
妻がホストと不倫関係になっていたとしても、不倫が始まった時にはすでに夫婦関係が破綻していたような場合は慰謝料を請求することは認められません。
なぜならば、不倫が原因で夫婦関係が破綻したわけではないため、不倫によって損害は発生しないと考えられるからです。
 
夫婦関係が破綻していたと判断されるケースは、双方の同意で離婚協議や調停を進めている場合や、長期間の別居生活が継続されているような場合です。
離婚協議を進めている場合でも、一方の配偶者が離婚を拒否しているようなケースならば夫婦関係は破綻していないと考えられます。
 

3.不倫の証拠がない

 
不倫の証拠がないものの、「不倫をしている予感がする」「最近、妻の様子が怪しいから不倫をしているだろう」など予想だけで慰謝料を請求することはできません。
不倫をしていることを証明できる証拠が集まってから慰謝料請求は行うものです。
証拠がなければ相手は不倫を否定する可能性もあるでしょう。
そうすれば、不倫を証明することができず、慰謝料請求は認められません。
 

4.相手を特定することができない

 
不倫相手に慰謝料請求をする場合、不倫相手を特定して情報を集める必要があります。
しかし、場合によっては妻が不倫をしている証拠を集めることができても、相手を特定できないようなケースもあるでしょう。
しかも、相手はホストなので源氏名を使用していることが予想されます。
源氏名やお店を突き止めることができても、本名や住所を特定できず、慰謝料請求できないようなケースもあります。
 

不倫慰謝料は請求できなくても他の理由で慰謝料請求できる?

 
不倫慰謝料を請求することができなくても、その他の理由で慰謝料を請求できる可能性もあります。
どのような場合であれば慰謝料を請求できるのか知っておき、不倫以外の理由での慰謝料請求を検討してみてください。
 

1.相手に離婚の有責性があれば慰謝料請求できる可能性がある

 
離婚する場合、「性格の不一致」や「価値観の違い」など互いに離婚の原因があるようなケースでは慰謝料は発生しません。
しかし、離婚の原因が一方にだけあるような場合であれば、離婚の慰謝料を請求できる可能性があります。
 
離婚原因を作った配偶者のことを「有責配偶者」と呼びます。
相手に離婚の有責性がある場合、相手が離婚を拒否していても裁判で離婚が認められます。
そして、離婚によって受ける精神的苦痛に対する慰謝料を請求することができます。
 

2.慰謝料請求できるようなケースとは

 
相手に離婚の有責性があれば慰謝料を請求できる可能性がありますが、具体的にどのような場合で慰謝料を請求できるのでしょうか?
具体的な例は、次の通りです。
 

  • ホストにハマって妻が家出をしてしまった
  • ホスト通いで夫に内緒で多額の借金をした
  • ホスト通いをするようになってから家庭内でモラハラを繰り返すようになった

 
基本的には法律上で定められている離婚理由である「法定離婚事由」がある場合は慰謝料請求が認められると考えられます。
法定離婚事由では、「悪意の遺棄」や「不貞行為」「婚姻を継続しがたい重大な事由」などが定められています。
妻が一方的に家を出てしまっていたり、ホスト通いで育児を放棄したりするようなケースは「悪意の遺棄」に該当します。
また、収入を超えるような散財やDV・モラハラは「婚姻を継続しがたい重大な事由」に該当します。
 

ホスト通いする妻に慰謝料を請求するためにすべきこと

 
ホスト通いする妻に慰謝料を請求する場合、請求の前にしっかりと準備を行い、適切な手順で進める必要があります。
慰謝料請求で失敗しないようにするためにも、次の手順で慰謝料請求を進めましょう。
 

1.不倫の証拠を集める

 
まずは不倫の証拠を集めることから始めます。
不倫の証拠とは、肉体関係を証明できるような証拠です。
 

  • ホテルに出入りしている写真(シティホテルを除く)
  • 肉体関係があることの分かる写真や動画、メッセージ内容
  • ホテルの領収書
  • 旅行に行った時の写真や領収書
  • 不倫を認めるメッセージ内容や自白

 
上記のような証拠だけではなく、複数の証拠を組みあわせれば不貞を立証できるようなこともあります。
そのため、できるだけ多くの証拠を集めておくようにしましょう。
 

2.慰謝料金額の相場を知る

 
慰謝料の金額は法律で決められているわけではなく、請求者の言い値で請求することができます。
しかし、ケースごとに慰謝料の相場金額があるため、請求前に相場を知っておくことが大切です。
不倫の慰謝料の場合、相場は50~300万円と言われています。
 
慰謝料の金額を決める要素として、夫婦関係の状態や不倫の悪質性などが考慮されます。
婚姻期間が長ければ長いほど精神的に受ける苦痛は大きいと判断され、慰謝料は増額される傾向にあります。
また、幼い子供がいる場合や、不倫期間が長い場合も慰謝料の増額要因になります。
 

3.内容証明で慰謝料を請求する

 
慰謝料請求をする方法は規定があるわけではないため、メールや電話などで行うこともできます。
しかし、慰謝料請求では「内容証明郵便」という郵便サービスを利用することが一般的です。
内容証明郵便は、いつ誰が誰宛にどんな内容の書面を送付したのか証明することができます。
そのため、慰謝料請求を受け取っていないと相手が嘘をつくことや、相手に慰謝料請求を無視されることを予防できると言えます。
 

4.弁護士に相談する

 
慰謝料請求はご自身で直接行うことができ、その場合は当事者同士で協議を進めることになります。
そうなれば、感情的になってしまい、なかなか話し合いが進まないようなケースも少なくありません。
協議が進まなければ精神的な負担も大きくなるでしょう。
弁護士に慰謝料請求を最初から依頼しておけば、請求の書面作成や相手との交渉を全て任せることができます。
手間を省くことができますし、精神的な負担も大幅に軽減されるでしょう。
また、法的知識と高い交渉力により、高額な慰謝料の獲得も期待できます。
 

ホスト通いする妻に慰謝料を請求する際の注意点

 
ホスト通いする妻に慰謝料を請求する場合には、いくつか注意すべき点があります。
あらかじめ以下の注意点について理解をしておきましょう。
 

1.離婚しない場合は妻に慰謝料を請求するメリットが少ない

 
ホスト通いする妻と離婚しない場合は、妻に慰謝料を請求しても金銭的メリットはないと言えるでしょう。
なぜならば、同じ家計から慰謝料が支払われることになるからです。
そのため、離婚しない場合の慰謝料請求の多くは、不倫相手にのみ行われます。
妻に慰謝料を請求しない場合でも、「誓約書」は妻に書いてもらうようにしましょう。
 
誓約書には不倫関係の清算や、二度と不倫をしないことを約束する旨を記載してもらい、約束を破った場合のペナルティなどを決めておきます。
そうすれば、不倫の再発予防に繋がると考えられます。
 

2.妻が慰謝料を支払えない可能性がある

 
ホスト通いする妻に対する慰謝料の請求が認められるようなケースでも、妻に慰謝料の支払い能力がないような可能性があります。
ホスト通いによって貯金を使い果たしてしまっているケースや、多額の借金を背負っているケースもあると考えられます。
払える金銭や財産がないのであれば、慰謝料を回収することは困難でしょう。
こうした場合には、離婚時の財産分与で慰謝料の代わりに分配する財産を減らすなどの代替案を検討してみてください。
 

まとめ

 
今回は、ホスト通いする妻に対する不倫慰謝料の請求について解説しました。
ホスト通いをしているという理由だけで不倫慰謝料を請求することはできませんが、ホストと不貞関係にあるのであれば慰謝料を請求することは可能です。
慰謝料や離婚の請求ではトラブルが起こりやすいため、まずは弁護士に相談することから始めてみてください。
弁護士はあなたの味方になり、必要な法的手段でのサポートを行ってくれます。

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