過去の不倫の慰謝料は請求できるか?時効と慰謝料請求方法を解説
不倫「配偶者の過去の不倫を知り、許せない。過去のことであっても慰謝料を請求できるものなのか知りたい」
「配偶者が過去に不倫していたことを知ってしまい、どうすれば不倫相手に慰謝料を請求できるか知りたい」
このように気持ちのやり場がなく、辛い思いをされている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
不倫に関する問題は簡単に他人に相談できないこともあり、一人でもやもやしたまま前に進めなくなってしまう方も少なくありません。
今回は、不倫の時効とは、時効が迫っている場合の対処法、過去の不倫の慰謝料を請求するための条件、慰謝料を請求するには、過去の不倫についてよくある質問と回答などについて解説します。
不倫の時効とは
不倫の時効とは、相手方に対して慰謝料の請求ができる期間のことをいい、その期間は、民法第724条で定義されている以下の内容に依拠します。
「第724条 【不法行為による損害賠償請求権の期間の制限】
不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年間行使しないときは、時効によって消滅する。不法行為の時から20年を経過したときも、同様とする。」
不倫による慰謝料請求が可能な期間には2パターンあり、法律用語で、それぞれ「消滅時効」、「除斥期間」といいます。
1.消滅時効
消滅時効とは、一定期間、権利が行使されなければ、その権利が消滅してしまう制度のことです。不倫による慰謝料請求の場合、被害者が、不倫の事実を知ってから、慰謝料請求権を3年間行使しないまま過ごしてしまうと、その請求権は無効になってしまい、不倫相手にも配偶者にも慰謝料を請求できなくなってしまいます。
慰謝料の支払いを受けたい場合は、できるだけ早急に行動を起こす必要があるのです。
2.除斥期間
除斥期間も、一定期間、権利が行使されなければ、その権利が消滅してしまう制度である点において、消滅時効と同じです。
ただ、消滅時効とは起算点が異なり、不法行為が発生した時点から起算されます。その期間は20年で、不貞行為のあったときから20年以内であれば慰謝料の請求が可能です。
また、後述するとおり、消滅時効は中断させることができますが、除斥期間は中断できないことも、大きな違いです。
時効が迫っている場合の対処法
配偶者が不倫をしていたことを知っても、すぐに慰謝料の請求に動ける人は少ないものです。ショックを受けて、感情を落ち着かせるのに時間がかかり、実際に慰謝料請求をしようと思ったときには、時効が迫っていることもあるでしょう。
しかし、消滅時効はしかるべき方法を取ることで、中断させることができます。時効が迫っているからと諦めず、加害者にはきちんと償ってもらいましょう。
1.時効を中断させる方法
時効を中断させる方法としては、相手に慰謝料の支払いを認めさせる債務の承認の他に、訴訟提起や差押・仮差押といった法的手段を取る方法があります。
裁判や差押手続きは、自分で行うこともできますが、複雑な部分も多く、時間も労力も要するため、専門家である弁護士に任せた方が安心でしょう。
①債務の承認
債務の承認とは、債務者が債務の存在を認めることです。つまり、慰謝料を請求された不倫相手や配偶者が、不貞行為による慰謝料の支払いを認めることをいいます。
口頭で「支払う」と言うだけでも認められますが、後にトラブルになることを防ぐためにも、書面にして残しておくのが望ましいでしょう。
また、慰謝料の一部を払った場合も、債務を承認したとみなされます。
債務の承認がなされた場合、同法第152条1項で「時効は、権利の承認があったときは、その時から新たにその進行を始める。」と定められているとおり、時効を振り出しに戻すことができます。支払いを認めてから、さらに3年が経過しないと、時効は成立しなくなるのです。
②訴訟提起
裁判を起こすことでも、時効を中断させることができます。裁判の場合、相手が慰謝料の支払いを認めず、争う場合でも中断可能です。
訴訟だけでなく、調停や支払い督促の申立によっても中断が認められ、これについては同法第147条で次のように定義されています。
「第147条 【裁判上の請求等による時効の完成猶予及び更新】
1 次に掲げる事由がある場合には、その事由が終了する(確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定することなくその事由が終了した場合にあっては、その終了の時から六箇月を経過する)までの間は、時効は、完成しない。
一 裁判上の請求
二 支払督促
三 民事訴訟法275条1項の和解又は民事調停法若しくは家事事件手続法による調停
四 破産手続参加、再生手続参加又は更生手続参加
2 前項の場合において、確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定したときは、時効は、同項各号に掲げる事由が終了した時から新たにその進行を始める。 」
2項にあるとおり、裁判などを起こした場合、判決や和解となることで、時効が中断されるだけでなく、消滅時効が裁判終了後から10年に延長されます。
③差押・仮差押
差押や仮差押によっても時効は中断します。
特に、仮差押は裁判を起こす前に、請求相手の預貯金などの財産を差し押さえることができるので、時効を中断させられるだけでなく、裁判中に相手が財産を隠して慰謝料の支払いを避けようとすることを防ぐことができます。資産を持っているにもかかわらず、支払いを拒否しようとする相手に対して、特に有効な手段です。
2.時効を一時的に中断する方法
時効成立までに本当にわずかしか時間がない場合は、一時的に時効の進行を中断できる、内容証明郵便による相手方への催告によって対処します。
上で紹介した、債務の承認、訴訟提起、差押・仮差押といった方法は、確定的に時効を中断できるものの、時効の中断と延長が確定するまでに、ある程度時間を要するものです。そのような場合には、内容証明郵便を使って、慰謝料の支払いを求める催告書を送れば、時効を6カ月延長することができます。
ただし、その後、6カ月以内に訴訟提起することが肝要です。6カ月以内に裁判を起こせば、時効を確定的に中断できることになりますが、途中で取り下げてしまえば時効は中断できません。
また、裁判を起こさないまま過ごしてしまうと、6カ月後には当然時効が成立しますし、内容証明郵便での催告による時効の一時中断は1回しか認められません。
内容証明郵便を送って、相手方に催告した場合は、必ず訴訟提起をする必要がありますので、注意しましょう。
3.除斥期間は中断できない
消滅時効と違って、除斥期間は中断することができません。不貞行為があったときから、20年が経過してしまえば、必然的に慰謝料請求権は消滅してしまいます。配偶者が不倫していたことに気づかなかったり、不倫相手が誰なのかわからなかったりしたまま20年経過してしまった場合は、慰謝料は請求できないのです。
過去の不倫の慰謝料を請求するための条件
過去の不倫についての慰謝料の支払いが認められるためには、時効が成立していないことの他にも必要な条件があります。慰謝料請求に踏み切る前に、これらの条件も確認しておきましょう。
1.不倫の事実を証明する有効な証拠がある
裁判を起こして、相手方に慰謝料を支払ってもらうためには、有効な証拠を用いて、不貞行為があったことを立証する必要があります。
不倫の事実を証明するのに有効な証拠としては、以下のようなものが挙げられます。
- 不倫の事実がわかる文面のメールやSNS
- 不倫の事実を認めた会話や通話の録音データ
- 配偶者と不倫相手がホテルから出るところを収めた写真や動画
- 二人でホテルなどを利用したことがわかる領収書やクレジットカードの明細
配偶者と不倫相手の間に肉体関係があったことを立証できるものが、証拠として必要になりますが、なかなか手に入れるのが難しいことも多いでしょう。
証拠が用意できそうにない場合は、一度弁護士に相談してみることをおすすめします。弁護士には職務上の権限があり、一般の人には入手困難な資料を手に入れることもできます。他にも証拠として活用できるものを提案してくれることもありますので、証拠がないからと諦める前に、一度弁護士に相談することを検討しましょう。
2.夫婦関係が破綻していなかった
不倫の事実や不倫が発覚するよりも前に、夫婦関係が破綻していた場合は、慰謝料の請求は認められにくいでしょう。
不倫による慰謝料の支払いは、それまで良好だった夫婦関係が破綻することで受ける、精神的苦痛に対して支払われるものです。先に夫婦関係が破綻していたなら、不倫の事実が夫婦関係に損害を与えたとはいい難くなるため、慰謝料の請求は認められにくくなるでしょう。
3.不倫相手が既婚者だと知っていた、又は知る余地があった
慰謝料の支払いについては、同法第709条で「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。」と定められています。ここでいう「故意又は過失」とは、不倫相手が既婚者であることを知っていた、又は気づいて確認する余地があったにもかかわらずそれを怠り、不貞行為に及んだ場合に請求可能ということです。
逆に、配偶者が「自分は独身である」と偽ったり、不倫相手と結婚する意志を示していたりした場合には、故意や過失があったとは認められにくく、不倫相手への慰謝料の請求は難しくなるでしょう。
4.当事者のどちらからも十分な慰謝料をもらっていない
既に当事者のどちらかから十分な額の慰謝料の支払いを受けている場合は、慰謝料の請求は認められにくいでしょう。
不倫は、当事者同士による共同不法行為とされるため、被害者に支払われるべき慰謝料は、加害者である当事者二人で負担すべきと考えられます。負担割合については、特に定められていないため、片方が全額を負担しても問題はありません。そのため、十分な金額の支払いを受けている場合は、既に不倫による慰謝料の支払いを受けたと判断されるため、それ以上の請求はできないのです。
慰謝料を請求するには
相手方に慰謝料を支払ってもらうためには、まず当事者間で交渉し、交渉が成立しなければ裁判を起こして争うのが一般的な流れです。
1.当事者間による交渉
慰謝料の請求は、いきなり裁判を起こすのではなく、まずは当事者間での交渉を試みるのが通常です。
しかし、やはり双方が感情的になりやすい問題であることもあり、当事者同士の交渉は難航することが多いでしょう。
話し合いが難しいと感じたら、できるだけ早めに弁護士に相談することをおすすめします。弁護士に依頼することで、相手方も冷静になり、交渉がスムーズに行くことも多いでしょう。裁判に至ることなく、早期解決を図ることができる上、相手方と直接関わることもなくなるため、精神的苦痛も大幅に減るはずです。
また、弁護士に依頼せず、当事者同士で交渉を行う場合は、直接顔を合わせて交渉するより、書面で交渉することをおすすめします。書面にして、話し合いの内容を記録に残すことで、万が一トラブルに発展したときに、証拠として使えるためです。交渉が成立したら、後のトラブルを防止するためにも、必ず示談書を作成して、内容を正式な形で残すようにしましょう。
2.訴訟を起こす
交渉で解決しない場合は、訴訟を起こして争うことになります。
訴訟手続きは、もちろん自分で行うこともできますが、書面を提出するなど手続きにかなりの時間と労力を要するものです。
弁護士に依頼すれば、裁判手続きを代理でやってもらえます。法律的な観点から論理的に主張することで、より多くの慰謝料の支払いを認めてもらえることもあるでしょう。訴訟を起こすことを検討している場合は、早めに弁護士に相談することをおすすめします。
過去の不倫についてよくある質問と回答
ここでは、不倫の時効と慰謝料、さらには離婚について、よくある質問と回答を紹介します。
1.不倫の事実は知ったが相手がわからない場合はどうなる?
配偶者が不倫をしていたことを知ってしまったが、不倫相手が誰なのかわからないという場合は、不倫相手に対しての慰謝料請求の時効は進みません。不倫相手の素性がわかった時点から3年ということになります。
ただし、時効が進まない間も、除斥期間は進むので、不倫相手への慰謝料の請求を考えている場合は、弁護士に相談するなど、早めに手を打った方がよいでしょう。
もちろん配偶者については、相手が誰なのかわからなくても、不倫していたことを知った時から3年が時効期間ということになります。
また、不倫を理由に離婚し、離婚による慰謝料を請求したい場合は、離婚から3年が時効期間です。たとえば、不倫が発覚してから5年後に離婚した場合、離婚による慰謝料は離婚してから3年間は請求可能になります。
2.3年以上経過していても請求できることはあるか?
3年以上経過していても、相手方に慰謝料を請求することは、理屈上はできますが、実際に請求できることは、ほぼありません。
というのも、時効は、時効の成立によって利益を受ける人、つまり不倫の当事者が、時効成立による利益を受けると意思表示することで成立し、慰謝料の支払いを避けられるものです。これを時効の援用といい、3年が経過し、時効が完成したときには、援用によって時効が成立します。
理屈としては、不倫の当事者が時効の援用をしなければ、時効は成立しないため、3年以上経過しても請求できることになります。しかし、実際には援用されるケースがほとんどであるため、現実的ではないのです。
3.過去の不倫を理由に離婚できるか?
過去の不倫を理由に離婚することは、できることもできないこともあります。
判断のポイントは、不倫が発覚したことで、夫婦関係がどうなったかということです。
不倫発覚後も、被害者である配偶者が許し、夫婦関係を続けていた場合は難しいでしょう。過去の不倫によって、夫婦関係が破綻に至ったとはいえないためです。
逆に、不倫が発覚したことで、別居するなど夫婦関係が破綻した事実が認められる場合は、不倫が夫婦関係にダメージを与えたと判断されため、離婚が認められやすくなります。
まとめ
今回は、不倫の時効とは、時効が迫っている場合の対処法、過去の不倫の慰謝料を請求するための条件、慰謝料を請求するには、過去の不倫についてよくある質問と回答などについて解説しました。
過去の不倫による慰謝料は、時効が成立していなければ請求できる可能性があります。
慰謝料を請求するためには、まずは当事者間で交渉をするのが通常の手順ですが、過去のこととはいえ、当事者同士での交渉は感情的になりやすく、さらなるトラブルを引き起こしやすいものです。
話し合いがこじれて、問題を長期化、複雑化しないためにも、また、できるだけ多くの慰謝料を支払ってもらうためにも、早めに弁護士に相談することが望ましいでしょう。
その他のコラム
協議離婚で慰謝料はどうやって請求する?少しでも高額な慰謝料を請求するためにすべきこと
夫婦の話し合いで離婚を決める協議離婚を行う方は多いでしょう。 しかし、協議離婚では離婚だけではなく財産分与などさまざまなことを自分達で決める必要があります。 そのため、相手に離婚の慰謝料を請求したいと考える場合、どのように慰謝料を請求すべきか悩んでしまう方も多いと思います。 そこで今回は、協議離婚の場合の慰謝料請求について解説します。 慰謝料請求する方法だけではなく、少しでも高額な慰謝料を請求するための...
離婚裁判中・調停中に浮気が発覚した場合、慰謝料は請求できる?
不倫配偶者と離婚裁判や調停を行っている最中に、何らかのきかっけで相手の浮気が発覚することがあるかもしれません。 離婚に向けて調整している最中とは言え、まだ夫婦として籍が入っているので慰謝料を請求できるのではないかと考える方もいるでしょう。 しかし、離婚裁判や調停中の浮気で慰謝料を請求できるかどうかはケースバイケースになります。 そこで今回は、離婚裁判中・調停中に発覚した浮気の慰謝料について解説します。 離婚...
有責配偶者から離婚請求することはできる?離婚請求が認められるケースと認められないケース
不倫有責配偶者は、夫婦関係が破綻した原因を作った方を指します。 離婚したいと考えていても、「有責配偶者だから離婚を言い出せない」とお悩みの方もいるでしょう。 有責配偶者から離婚請求することはできないのでしょうか? そこで今回は、有責配偶者からの離婚請求について解説します。 離婚請求が認められるケースと認められないケースもご紹介するので、是非参考にしてください。 有責配偶者に...
妻のホスト通いを理由に不倫の慰謝料は請求できるのか?
不倫妻がホスト通いをしていることが発覚すれば、「許せない」「離婚したい」と考える方もいるのではないでしょうか。 妻がホスト通いをしているだけではなく、プライベートでもホストと親しくしているのであれば不倫を疑ってしまうようなケースもあるでしょう。 妻のホスト通いを理由に不倫慰謝料は請求できるのでしょうか? 今回は、妻のホスト通いにおける慰謝料請求について解説します。 妻のホスト通いを理由に慰謝料請求できるのか...
別居中の不倫が発覚!別居中でも不倫慰謝料は請求できるのか?
不倫配偶者が不倫をした場合、慰謝料を請求することができます。 しかし、別居中に配偶者の不倫が発覚した場合には慰謝料請求することはできるのでしょうか? 「別居中だから夫婦関係は破綻している」と考えて慰謝料を諦めてしまう方もいるかもしれませんが、別居中の不倫で慰謝料請求できるかどうかはケースバイケースになります。 そこで今回は、別居中の不倫の慰謝料請求について解説します。 不倫で慰謝料請求す...