有責配偶者から離婚請求することはできる?離婚請求が認められるケースと認められないケース
不倫有責配偶者は、夫婦関係が破綻した原因を作った方を指します。
離婚したいと考えていても、「有責配偶者だから離婚を言い出せない」とお悩みの方もいるでしょう。
有責配偶者から離婚請求することはできないのでしょうか?
そこで今回は、有責配偶者からの離婚請求について解説します。
離婚請求が認められるケースと認められないケースもご紹介するので、是非参考にしてください。
有責配偶者になる要件とは
夫婦が離婚をするには、何らかの原因があるはずです。
その離婚原因を作った方の配偶者のことを「有責配偶者」と呼びます。
法律上で有責配偶者とされる要件は、民法770条に定められている離婚事由を作った配偶者になります。
有責配偶者になる要件は次の通りになります。
1.不貞行為
不貞行為とは、いわゆる「不倫」です。
不倫の基準は個人差がありますが、法律上の不貞行為は「配偶者以外と肉体関係を持つこと」を指します。
夫婦には婚姻共同生活の平和を維持する権利がありますが、不貞行為はその権利を侵害して夫婦関係を破綻させてしまう行為です。
そのため、法律で離婚できる原因として認められており、不貞行為を行った配偶者は有責配偶者になります。
2.悪意の遺棄
夫婦には、同居して互いに協力して扶助する義務が民法752条によって定められています。
しかし、この義務を果たさない配偶者は正当な理由がない限り、「悪意の遺棄」として有責配偶者になります。
具体的な悪意の遺棄の例として次のことが挙げられます。
- 生活費を渡さない
- 正当な理由なく別居を行い、配偶者や子供を放置する
- 健康なのに働かず、家事や育児もしない
- 頻繁に家出を繰り返す
ただ家事や育児に協力しないというだけでは悪意の遺棄とは認められず、「悪意」を持って行われているかどうかが焦点になります。
3.3年以上配偶者の生死が不明
配偶者が家を出て行ってしまい、3年以上連絡がつかずに生死不明の状態が続いていれば法律上の離婚が認められ、家を出て行った配偶者が有責配偶者になります。
この場合、生死不明だということを証明しなければならないため、警察へ提出した行方不明者届の受理証や、失踪している配偶者の親族や勤務先に問い合わせても不明だったという陳述書などが必要です。
4.DVやモラハラ
配偶者からの身体的暴力(DV)や、暴言や精神的虐待(モラハラ)があった場合には、「婚姻を継続しがたい重大な事由」として法律上の離婚が認められます。
そして、DVやモラハラを行っていた配偶者が有責配偶者になります。
DVやモラハラがあったことを証明できる治療記録や被害届、暴言などの録音、日記などを証拠として提出する必要があります。
有責配偶者から離婚することはできるのか?
有責配偶者は離婚原因を作った側になるため、有責配偶者から離婚を切り出すことはできるのか疑問に思う方も多いでしょう。
有責配偶者から離婚請求することはできるのでしょうか?
1.有責配偶者からの離婚請求は認められない
基本的に、有責配偶者からの離婚請求は認められません。
有責配偶者は離婚原因を作ったことで相手を傷つけており、有責配偶者からの離婚を認めることは社会的な正義に反すると考えられるからです。
ただし、これは裁判における離婚の場合です。
裁判で離婚する場合には民法770条に定められている離婚事由が必要になるため、有責配偶者は離婚事由がなければ離婚は認められないと言えます。
そのため、配偶者が離婚しないと主張しているのであれば、裁判で離婚することは難しいと言えます。
2.協議離婚ならば離婚できる
有責配偶者からの裁判による離婚請求は認められることは難しいですが、離婚する方法は裁判だけではありません。
当事者同士の話し合いによる協議離婚でも離婚することが可能です。
そして、協議離婚の場合は裁判のように離婚事由は必要なく、双方が合意に至れば離婚をすることができます。
そのため、有責配偶者が離婚を切り出し、配偶者が離婚に合意をすれば離婚することは可能になります。
有責配偶者からの離婚請求が認められないケース
有責配偶者からの離婚請求が認められるかどうかは、まず離婚方法によって大きく違いが出ると言えます。
裁判であれば法定離婚事由が必要になりますが、協議離婚であれば法定離婚事由がなくても離婚できるということになります。
つまり、有責配偶者からの離婚請求が認められないケースは、裁判で離婚をする場合です。
夫婦が離婚する場合、最初から離婚を裁判で争うということは少ないと言えます。
最初は夫婦による話し合いを行い、合意に至らない場合に調停離婚や裁判離婚へ進むという流れが大半です。
そのため、有責配偶者から離婚を切り出したものの一方が離婚を拒否しており、協議離婚では合意に至らなかったため有責配偶者から裁判による離婚請求を行った場合には離婚が認められないと言えます。
有責配偶者からの離婚請求が認められるケース
協議では離婚に合意が得られず、有責配偶者から裁判によって離婚請求を行う場合は離婚が認められないという話をしましたが、絶対に離婚が認められないというわけではありません。
過去には有責配偶者から離婚請求を行って離婚が認められたような判例もあります。
どのような場合であれば有責配偶者からの離婚請求でも認められる可能性があるのでしょうか?
1.夫婦関係が破綻している場合
有責配偶者から離婚請求したとしても、長期間に渡って夫婦が別居をしている場合には離婚が認められる可能性があります。
なぜならば、長期間別居をしていれば、夫婦関係が破綻していると考えられるからです。
過去の判例から見ると、10年前後の別居状態が続いているケースにおいて離婚が認められたものがあります。
ただし、10年以上別居していたとしても未成年の子供がいる場合や、夫婦で頻繁に連絡を取り合っている場合には認められない可能性があり、ケースバイケースになると言えます。
2.養育すべき子供がいない場合
離婚で最も重要視されるべき点は、子供への影響です。
経済的に自立していない養育すべき子供がいる場合、親の離婚は子供へ悪影響を及ぼす可能性があると考えられます。
そのため、別居期間が長くても、夫婦は力を合わせて子供を育てるべきだと判断されて、離婚請求が認められることは難しいでしょう。
しかし、養育すべき子供がいない場合や、子供がいても経済的に自立しているのであれば、有責配偶者からの離婚請求が求められる可能性があります。
3.相手の生活保障を行える場合
有責配偶者からの離婚請求が認められるには、離婚後も被害を受けた配偶者が生活に困らないように経済的かつ精神的に保証を行うことが条件として挙げられます。
離婚をして配偶者が生活に困窮するようなことや、精神的に追い詰められるような状況にならないようにすることが大事だと考えられています。
保障についてはケースバイケースになりますが、財産分与や慰謝料で賄われることになります。
配偶者が離婚後も無理なく生活できるように保障できるのであれば、有責配偶者からの離婚請求が認められるかもしれません。
4.相手が調停や裁判で和解や同意した場合
有責配偶者であったとしても、話し合いで双方が離婚に合意すれば離婚は成立します。
もし当事者間の話し合いでは相手の合意が得られない場合や、直接協議ができないような場合でも、離婚調停を行って相手が離婚に納得すれば調停離婚を成立させることができます。
また、調停でも離婚ができなかった場合には、裁判で離婚を争うことになります。
その際に、裁判の途中で相手が和解に応じれば離婚を成立させることは可能です。
有責配偶者から離婚する際の注意点
有責配偶者から離婚をすることは協議離婚であれば可能ですし、調停や裁判でも離婚できるようなケースもあります。
しかし、有責配偶者から離婚請求することにはいくつかの注意点があります。
あらかじめ有責配偶者から離婚請求した場合のリスクについ理解しておき、納得した上で離婚請求を行うようにしましょう。
1.離婚を切り出すことで慰謝料請求される可能性がある
有責配偶者は離婚原因を作った人なので、離婚請求をすることで慰謝料を請求される可能性があります。
有責配偶者の不法行為によって精神的苦痛を受けたとしてもう一方の配偶者は慰謝料請求をすることができるのです。
不法行為は、不貞行為やモラハラ、DV、悪意の遺棄などが該当します。
有責配偶者であることを認めた場合や、不法行為を認めなくても裁判で認められれば慰謝料の支払い義務が発生します。
慰謝料の金額はケースバイケースですが、50~300万円くらいの支払いが発生することが予想されます。
2.離婚条件が不利になる可能性がある
有責配偶者の場合、離婚条件が不利になる可能性があります。
有責配偶者から離婚請求するのであれば、配偶者が離婚してから経済的に困窮するようなことがあってはならないと考えられるため、財産分与や慰謝料で配偶者に対して離婚後の生活が困らないように賄われます。
また、子供がいて親権を争う場合には、有責内容によっては有責配偶者の不利になるでしょう。
これまでの監護状況や、これからの子供の育成環境などが考慮されて親権者が決められるため、悪意の遺棄やモラハラ・DVなどを行っていた場合には親権者として認められることは難しいと考えらえます。
3.社会的な信用や評価が下がる可能性がある
ご自身に離婚の責任があり、離婚したということが周囲に知られた場合、社会的な信用や評価が下がる可能性があります。
とくに社内で不倫をしていた場合であれば、解雇になるようなことはなくても、部署異動になるようなことや周囲からの評価が下がってしまうことが予想されます。
モラハラやDV、悪意の遺棄など有責原因は基本的にマイナスなイメージが強いため、周囲からの信用や評価は下がってしまうと考えられるでしょう。
有責配偶者が離婚するためにできること
ご自身が有責配偶者であれば、離婚を切り出しても相手が離婚を拒否すれば離婚の成立は難しくなります。
どうしても離婚をしたいという場合には、次のことを行ってみてください。
1.相手に納得してもらえるように話し合う
有責配偶者から離婚したい場合には、まず当事者同士の話し合いを行いましょう。
話し合いで相手の合意を得られれば、離婚を成立させることができます。
有責配偶者が協議で離婚を成立させたいのであれば、相手に納得してもらうように話して離婚に応じてもらう必要があります。
そして、離婚の責任を作ったのであれば代償として慰謝料の支払いや適切な財産分与、養育費などを提案しましょう。
ただし、支払えないような高額な慰謝料や養育費の負担は離婚後のトラブルになってしまうため、資産や収入状況を踏まえて算出することが大切です。
2.別居をして離婚調停を行う
協議で離婚に応じてもらえない場合には、別居をすることや離婚調停を申し立てるという選択肢があります。
別居期間にお互い今後について冷静に考えることができますし、別居期間が長くなれば最終的に裁判になった場合に離婚が認められる可能性もあるでしょう。
ただし、別居期間中も生活費や養育費はきちんと支払わなければなりません。
また、離婚調停を申し立て、調停員を交えて話をした時に相手が納得すれば離婚に合意を得られる可能性もあります。
3.弁護士に相談する
有責配偶者で離婚したいと考えているものの、自分から離婚を言い出せない場合や、協議や調停で離婚できなかったという場合には、弁護士に相談してみましょう。
弁護士に相談することで法的なアドバイスや、今後すべき対処について知ることができます。
自分では有責配偶者だと考えていても、実は有責性が無いというようなケースもあるかもしれません。
また、有責配偶者が自らの非もしっかり認め、相手の生活保障を行えば、離婚請求が認められる可能性もあります。
ご自身では解決が難しい状況ならば、まずは弁護士に相談してみてください。
まとめ
今回は、有責配偶者からの離婚請求について解説しました。
有責配偶者から離婚請求をするとなると、通常の離婚よりも複雑化しやすくなります。
慰謝料や財産分与などの問題も生じるため、ご自身で解決することが困難になるでしょう。
弁護士ならば離婚だけではなく、慰謝料や財産分与などの問題にも対処することができるので、まずは相談してみてください。
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