不倫慰謝料の請求には証拠が必要?証拠がない場合の対処法を解説

不倫慰謝料の請求には証拠が必要?証拠ない場合の対処法を解説

配偶者が不倫をしていた場合には、配偶者と不倫相手に対して慰謝料を請求することができます。
ただし、不倫慰謝料を請求するには不倫の「証拠」を集めなければなりません。

 

しかし、不倫の決定的な証拠が見つけられないという場合もあるでしょう。
証拠がなくても不倫慰謝料を請求することは可能なのでしょうか?

 

今回は、証拠ない場合の不倫慰謝料の請求について解説します。

 

不倫慰謝料は証拠ない場合でも請求できるのか?

 

慰謝料を請求する場合には、慰謝料の原因となる証拠が必要になります。
不倫慰謝料を請求するのであれば、不倫の証拠が必要です。

 

しかし、どうしても証拠が集められない場合や、どのように証拠を集めればいいのか分からないという場合もあるでしょう。
証拠がない状態で不倫慰謝料を請求することは可能なのでしょうか?

 

1.そもそも不倫慰謝料とは

 

不倫は民法上の不法行為に該当します。
不法行為とは他人の権利や利益を不法に侵害することを指し、不法行為があった場合に加害者は被害者に対して損害を賠償する義務が生じます。(民法第709条)

 

夫婦は婚姻共同生活の平和を維持する権利を侵害するものであり、夫婦の貞操義務にも反する行為です。
そのため、不倫があった場合には配偶者に対して慰謝料を請求することができます。
さらに、不倫は不倫をした二人が共同で行う不法行為に該当するため、不倫相手も賠償の責任を負います。

 

2.不倫慰謝料の請求方法は2種類がある

 

不倫慰謝料を請求する方法は2種類があります。
それぞれどのような請求方法になるのかみていきましょう。

 

①協議による請求

 

被害者(不倫された側)が加害者(不倫をした配偶者や不倫相手)に対して直接慰謝料の請求を伝え、話し合いによって示談する方法です。

 

慰謝料を請求する方法は、一般的には内容証明と呼ばれる郵便を使用します。
当事者の双方が合意に至った内容で問題を解決することができ、慰謝料の金額も自由に設定できます。

 

②裁判による請求

 

裁判所に申し立てを行い、慰謝料を請求する方法です。
裁判所が申立書や必要書類を確認して問題がなければ裁判が行われます。
裁判になれば最終的には裁判官が過去の判例などから慰謝料の支払い義務の有無や、慰謝料の金額などを決めます。

 

3.協議ならば証拠ない場合でも請求できる

 

不倫慰謝料を請求する方法は、前述したように「協議」と「裁判」の2種類に分かれます。
不倫の証拠がなければ慰謝料請求ができないのではないかと考える方も多いかもしれませんが、協議ならば証拠がなくても請求することは可能です。

 

ただし、相手が不倫を認めた場合や、慰謝料の支払いに合意した場合のみ実現すると言えます。

 

不倫慰謝料の請求に証拠が必要な理由

 

不倫慰謝料を請求するには不倫があったことが分かる証拠が必要ですが、なぜ証拠は必要なのでしょうか?
不倫慰謝料請求で証拠が必要と言われる理由には、次のことが挙げられます。

 

1.相手が不倫を認めない可能性がある

 

不倫の証拠がない場合、実際には不倫をしていたとしても不倫を認めない可能性があります。
「会社の同僚だ」と仕事を理由にした嘘をつく可能性もあれば、「勘違いだろう」とあしらわれてしまう可能性もあります。

 

相手が不倫を認めなければ、協議でも慰謝料を支払ってもらえません。
相手が不倫を認めて慰謝料の協議へ進めるためにも証拠は必要なものであると言えます。

 

2.不倫を認めても減額のために虚偽の主張をする可能性がある

 

不倫を認めて慰謝料請求の協議に進めることができたとしても、証拠がなければ慰謝料の減額のために相手が虚偽の主張をする可能性があります。
「酔った勢いで1回きりだった」「魔がさして何回かだけ」などと少ない回数を主張して慰謝料の減額交渉をしようとするかもしれません。

 

また、不倫相手に請求した場合であれば、「既婚者とは知らなかった」「もうすぐ離婚すると言われた」など慰謝料の支払い義務がないことを主張する可能性もあるでしょう。
こうした虚偽の主張が行われないようにするためにも、しっかりと証拠を集める必要があります。

 

3.裁判で必要になる

 

協議で相手が慰謝料請求に取り合わないような場合や、合意に至らない場合には、裁判ではっきりさせようと考える方もいるでしょう。

 

しかし、証拠がなければ裁判では慰謝料請求が認められません。
被害者の口頭の主張だけでは真偽は確かめられないため、裁判では必ず証拠が必要になります。

 

証拠ない場合に不倫慰謝料の請求をするためのポイント

 

不倫慰謝料を請求するには証拠が重要なキーポイントになってきますが、なかなか証拠が集められないというようなケースもあるでしょう。
証拠がない場合の不倫慰謝料の請求を成功させるに、次のポイントを押さえておきましょう。

 

1.協議ならば相手が同意すれば慰謝料を支払ってもらえる

 

不倫の証拠がないから絶対に慰謝料は請求できないというわけではありません。
協議による慰謝料請求であれば、相手が同意することで慰謝料を支払ってもらうことができます。
そのため、証拠がないからといって諦めるのではなく、協議で慰謝料請求を成功させるように準備を行いましょう。

 

ただし、裁判になれば証拠がなければ慰謝料請求が認められないため、相手が支払いに合意した場合には合意書を作成して合意したという証拠を残すべきです。

 

2.明確ではない証拠でも少しは集めておくべき

 

不倫の明確な証拠がない場合でも、不倫を疑うような証拠があれば少しでも多く集めておきましょう。
明確な証拠ではなくても、複数の証拠を集めることで不倫を立証できる可能性があります。

 

また、複数の証拠があれば相手は不倫を認める可能性もあります。
そのため、小さな証拠でも多く集めておくべきです。

 

3.相手の自認や自白も証拠になる

 

相手が不倫を認めた書面や録音なども証拠になります。
ただし、口頭で認めただけでは自認したことを証拠として残すことができません。

 

あとから「認めてない」「そんなことは言っていない」と否定されてしまわないように、相手が不倫を認めた場合には自認書を書いてもらうことや、認めたことを録音しておくようにしましょう。

 

不倫の証拠がない場合にしてはいけないこと

 

不倫の証拠がないものの慰謝料を請求したいと考え、誤った行動をしてしまうことがあります。

 

誤った行動をすれば、ご自身が不利になってしまう恐れがあります。
不倫の証拠がないからといって次の行動はしないように注意してください。

 

1.憶測だけで請求をする

 

「なんとなく不倫している気がする」「最近、配偶者の行動が怪しい」など、ご自身の憶測だけで不倫していると考えて慰謝料を請求することは危険です。
憶測だけでは不倫をしていない可能性もありますし、不倫をしていたとしても相手は証拠もないので不倫を認めないでしょう。

 

憶測だけで請求をしたことにより、実際には不倫をしていないものの信頼関係が崩れてしまうことで離婚に至ってしまうようなケースもあります。
憶測だけで請求すれば失敗する可能性が高いだけではなく、トラブルが大きく発展してしまうかもしれません。

 

2.相手が不倫を認めるように脅迫や強要する

 

不倫の証拠がないため相手の自認や自白を取ろうとして、自認を強要や脅迫してはいけません。
強要や脅迫によって得られた自認は、証拠能力はないと判断されてしまいます。
場合によっては、相手が脅迫されたことに対して被害届を出すことで、脅迫罪に問われてしまう恐れがあります。

 

3.不倫相手の会社や周囲に不倫を言いふらす

 

不倫の証拠がなくて慰謝料請求が難しいものの、相手に何か制裁を与えたいと考える方もいるでしょう。
しかし、制裁のために不倫相手の会社や周囲に不倫を言いふらすことや、SNSに不倫について書き込むなどしてはいけません。

 

こうした行為は、「プライバシーの侵害」や「名誉棄損」で相手から訴えられてしまう可能性があります。
相手にダメージを与えられたとしても、金銭的にご自身がダメージを負う可能性があるのです。

 

不倫慰謝料を請求するためにどんな証拠を集めるべき?

 

不倫慰謝料を請求するためには、どんな証拠を集めるべきなのでしょうか?
証拠がないと諦める前に、集められる証拠はないか確認してみてください。

 

1.客観的に肉体関係があることが分かる証拠

 

不倫慰謝料の請求をするには、客観的に不倫があることが分かる証拠を集める必要があります。
法律における不倫とは、「配偶者以外の人と肉体関係を持つこと」を指します。

 

そのため、肉体関係があると分かるような証拠が慰謝料請求では強力な証拠になります。

 

①ホテルに出入りしている写真

 

ホテルに出入りしている写真があれば、肉体関係を持ったと判断されます。
ただし、シティーホテルの場合には「ラウンジで仕事の打ち合わせだった」などという言い訳が通ってしまう可能性があります。

 

ラブホテルに出入りしている写真や、夜間に相手の家へ出入りしている写真などが好ましいです。

 

②肉体関係があることの分かるメッセージや写真など

 

肉体関係を持ったことが分かるようなメッセージ内容や写真、動画なども不倫の証拠になります。
ただし、メッセージのやり取りだけでは「冗談だった」と主張されてしまう恐れがあります。

 

メッセージの内容がふざけているだけとは言い難いような場合であれば、相手の主張は通らないでしょう。
また、他の証拠を組み合わせることで強力な証拠になる可能性があります。

 

③本人の自認、自白

 

本人が不倫を自認、自白している書面や録音があれば、証拠になります。

 

ただし、「肉体関係があったこと」を認める内容である必要があります。
「デートをした」「連絡を取り合っていた」という内容を認めた書面や録音ならば、不倫とは認められない可能性が高いです。

 

④探偵や興信所の報告書

 

探偵や興信所に依頼すれば、最終的に尾行調査や現場を押さえた写真などが報告書としてまとめられたものを作成してもらえます。
その報告書も不倫の決定的な証拠になります。

 

2.小さな証拠も組み合わせれば証拠になる

 

肉体関係があることが明確な証拠がない場合でも、小さな証拠を組み合わせれば不倫を立証できる可能性があります。
どんな証拠でも捨てずに、まずは集めておきましょう。

 

  • 不倫相手とのデートやプレゼントの領収書、クレジットカードの明細
  • 仲良くやり取りしているメッセージ内容
  • 誕生日などのメッセージカード、手紙
  • 通話履歴
  • カーナビの履歴
  • GPS記録
  • 第三者の証言

 

こうした証拠は単体では証拠として弱い可能性がありますが、複数を組み合わせれば強力な証拠になり得ます。

 

証拠ないものの不倫慰謝料を確実に請求するにはどうすべきか?

 

証拠はないものの不倫慰謝料を確実に請求したいという場合には、ご自身だけで解決しようとせずに専門家に頼ることをおすすめします。
証拠がない不倫慰謝料の請求で頼れる専門家は、次の通りです。

 

1.探偵や興信所に依頼する

 

証拠があれば不倫慰謝料の請求を成功させられる確率が高まります。
証拠が全くないという場合には、探偵や興信所に依頼して証拠を集めてもらうという手段があります。

 

尾行調査により、ラブホテルに出入りしている写真や不倫関係に関する調査書を得ることができれば証拠として相手や裁判所へ提出することができます。

 

2.弁護士に相談する

 

証拠がない場合でも、弁護士に相談することで慰謝料請求を成功させられる可能性があります。
弁護士から法的なアドバイスを得られるだけではなく、相手との交渉も任せることができます。

 

弁護士が代理人になれば相手もこちらの本気度に気付くため、慰謝料請求を無視するようなことはないでしょう。
相手にとって大きなプレッシャーになるため、慰謝料の協議へと持ち込んで合意を得られる可能性が高まります。

 

まとめ

 

今回は証拠ない場合の不倫慰謝料の請求について解説しました。

 

不倫慰謝料の請求には証拠が必要ですが、証拠がなくても協議で相手が合意すれば慰謝料を支払ってもらうことはできます。
そのため、証拠がないからといって諦めずに、小さな証拠でもできるだけ集めて慰謝料請求に向けて準備を行いましょう。
そして、交渉の専門家である弁護士に慰謝料請求について相談することをおすすめします。

 

ご自身で請求を行うよりも高額な慰謝料を得られる可能性が高まります。
また、精神的な負担も軽減されるので、一人で悩まずにご相談ください。

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