配偶者の不倫に慰謝料請求したい!離婚しない場合でも慰謝料請求はできるのか?
不倫配偶者が不倫をしていたことが分かれば、裏切られたという悲しさや怒りなどさまざまな感情が沸き上がるでしょう。
そして、配偶者との今後の関係性を考えることになります。
結果的に離婚はしないと決めた場合でも、不倫の慰謝料は請求したいと考える方もいると思います。
離婚しない場合でも、不倫慰謝料を請求することはできるのでしょうか?
今回は、離婚しない場合の不倫慰謝料の請求について解説します。
配偶者に不倫された場合、離婚しなくても慰謝料は請求できるのか?
配偶者に不倫されたことが原因で離婚する夫婦もいますが、離婚は避けたいと考える夫婦もいます。
そして、離婚しない場合でも、不倫で受けた心の傷に対して慰謝料を請求したいと考える方もいるでしょう。
配偶者に不倫された場合、離婚しなくても慰謝料を請求することはできるのでしょうか?
1.離婚しなくても慰謝料請求できる
慰謝料と言うと離婚の際に請求するというイメージを持っている方もいるかもしれませんが、不倫慰謝料は離婚しなくても請求することができます。
そもそも慰謝料とは、違法に相手の権利や利益に損害を与えたことへの賠償金のことを指します。
不倫は法律上では不貞行為と呼ばれ、不法行為の1種です。
そのため、離婚の有無に関係なく、不貞行為があった場合には不倫をした相手に対して慰謝料を請求することが可能です。
2.慰謝料請求できる相手とは?
不倫の慰謝料を請求できる相手は、配偶者と不倫相手の二人です。
不倫は「共同不法行為」に該当し、共同不法行為を行った加害者は連帯して責任を負うことが民法第719条に定められています。
不倫は一人で行うものではなく、配偶者と不倫相手の二人が共同して行うものです。
そのため、二人に責任が生じることになり、二人に対して慰謝料を請求することができます。
離婚しない場合の不倫慰謝料の相場金額とは?
離婚はしないけれど慰謝料を請求したいと考える場合、どのくらいの慰謝料を請求すべきか悩む方も多いでしょう。
慰謝料請求を行う場合、多くは相場金額を参考にして金額を決めます。
離婚しない場合の不倫慰謝料の相場金額はどれくらいになるのでしょうか?
1.不倫慰謝料の相場金額
不倫慰謝料の相場額は、50~300万円と言われています。
しかし、不倫が原因で離婚するケースよりも、離婚しないケースの方が相場金額は減額される傾向にあります。
離婚しない場合には、不倫が原因で婚姻関係が破綻したわけではないと考えられるからです。
そのため、数十万円~200万円が離婚しない場合の不倫慰謝料と考えられるでしょう。
2.不倫慰謝料の金額を決める要因とは?
上述したように不倫慰謝料の金額は離婚の有無で増減しますが、慰謝料金額を決める要素は離婚の有無だけではありません。
不倫慰謝料の金額は、総合的な状況を考慮して決められます。
考慮される要因の1つは、夫婦関係です。
婚姻期間が長い場合や、子供がいる場合には慰謝料金額が増額されます。
また、不倫の悪質性も慰謝料金額の増減を決める要因になります。
不倫期間が長いほど不倫の悪質性が高いと考えられ、慰謝料金額は増額されます。
また、不倫相手の妊娠の有無や、不倫発覚後の反省の態度なども考慮されます。
不倫慰謝料請求をするけれど離婚しない場合の注意点
不倫慰謝料を請求する際には、いくつかの注意点があります。
とくに離婚しないで不倫慰謝料を請求する場合には、注意しなければならない点が多いと言えます。
不倫慰謝料の請求を行う前に、次の注意点について理解しておきましょう。
1.配偶者に慰謝料を請求しても家計が同じならば意味がない
離婚をしない場合でも、不倫をした配偶者に対して慰謝料を請求することができます。
しかし、離婚しないのであれば、配偶者に慰謝料を請求しても同じ家計内から支払われることになります。
慰謝料を請求しても、結局は夫婦の共有財産から慰謝料が支払われ、慰謝料を受け取ることになるのです。
そのため、離婚しない場合の配偶者への慰謝料請求は現実的にメリットがないと言えるため、多くは不倫相手にのみ慰謝料を請求することになります。
2.不倫相手にのみ請求する場合には求償権が請求される可能性がある
離婚しない場合には、不倫相手にのみ慰謝料が行われることが多いです。
この場合には、「求償権」について注意しなければなりません。
求償権とは、共同不法行為者の一方が自身の責任分を超えた慰謝料の支払いを行った場合、もう一方の共同不法行為者に超過分を請求することのできる権利です。
共同不法行為である不倫は、不倫をした配偶者と不倫相手の二人に連帯責任が生じます。
このことから、片方の共同不法行為者だけが慰謝料請求された場合でも、二人に支払いの責任があると考えられます。
そのため、不倫相手に慰謝料を請求して支払ってもらったとしても、不倫相手が求償権を行使すれば配偶者が不倫相手に対して責任の超過分の慰謝料を支払わなければなりません。
求償権に関するトラブルを避けるためには、慰謝料請求の合意の際に求償権の放棄する約束をしてもらう必要があります。
3.配偶者が独身と偽っていれば慰謝料請求される恐れがある
不倫が発覚して不倫相手に慰謝料請求を行っても、もし不倫相手が配偶者の結婚について知らなかった場合には慰謝料を支払う義務は生じません。
反対に、相手から慰謝料請求されてしまう恐れがあります。
結婚をしていることを隠したり、独身と偽ったりして未婚の人と肉体関係を持つことは、「貞操権の侵害」に該当します。
未婚の場合、「貞操権」という性的な自由に不当な干渉を受けないという権利があると考えられています。
しかし、既婚者であることを隠したり偽ったりして肉体関係を持つことは、性的な判断の事由を不法に侵害する行為です。
そのため、不法行為として相手に慰謝料を請求することができます。
離婚せず不倫相手にだけ慰謝料請求をする場合には、貞操権の侵害の有無を配偶者に確認すべきと言えるでしょう。
4.不倫再発防止のためにペナルティを決めましょう
離婚しないのであれば、配偶者に対して慰謝料を請求するケースは少ないでしょう。
今後も婚姻生活を継続させていくのであれば、慰謝料を請求しない代わりに、夫婦間で話し合ってペナルティなどを決めておくことをおすすめします。
不倫相手と完全に関係を絶つことや、次に不倫をした場合のペナルティ(罰金や離婚)などを配偶者と約束することで、不倫の再発防止が期待できます。
口約束だけではなく、誓約書として書面に残しておきましょう。
そうすれば、万が一約束が破られた場合に、ペナルティを行使する義務があるという証拠になります。
不倫慰謝料を請求する前に確認したいポイント
不倫慰謝料を請求するには、事前にいくつかの準備をする必要があります。
適切かつ正確に慰謝料を請求するためにも、慰謝料を請求する前に次のことを確認してください。
1.肉体関係はあるのか?
不倫と考える基準には個人差があります。
異性と連絡を取っていただけでも不倫と考える方もいれば、二人きりの食事やデートが不倫だと考える方もいるでしょう。
不倫は法律上で「不貞行為」と呼ばれ、「配偶者以外の人と肉体関係を持つこと」だと考えられています。
つまり、不倫を理由に慰謝料請求を行うのであれば、配偶者と不倫相手の間に肉体関係があった場合でなければなりません。
数回食事に行っただけの場合や、キスなどのスキンシップを行っただけの場合、慰謝料請求が認められない可能性が高いです。
2.夫婦関係は円満であったか?
不倫慰謝料の請求の可否には、不倫が行われる前の夫婦関係の状態も関係してきます。
不倫が行われる前から夫婦関係が円満だった場合には、不倫慰謝料を請求することができます。
しかし、不倫が行われる前から夫婦関係が破綻していた場合、不倫慰謝料の請求は認められません。
なぜならば、不倫前から夫婦関係が破断していたのであれば、不倫が夫婦関係の破綻の原因だと認められないからです。
夫婦は婚姻共同生活の平和を維持する権利や利益が法律によって守られていますが、夫婦関係が破綻していれば、こうした権利や利益は存在しないことになります。
そのため、配偶者が他の人と肉体関係を持ったとしても、違法に権利や利益が侵害されたとは言えません。
3.不倫相手の情報は入手できるのか?
不倫相手に慰謝料を請求するのであれば、相手の名前と住所などの情報が必要になります。
電話やメールなどで慰謝料請求を行うこともできますが、一般的に慰謝料請求は内容証明郵便で行います。
内容証明郵便で送付することで、相手が書面を受け取ったことや書面内容を証拠として残すことができるからです。
そうすれば、相手が慰謝料請求を無視するような事態を避けることができるでしょう。
ただし、内容証明郵便を送付するには、相手の名前と住所が必要です。
住所が分からない場合には、勤務先の住所でも問題ありません。
また、住所が分からなくても電話番号が分かっていれば、弁護士に依頼することで住所を割り出してもらうことができます。
4.離婚しないで夫婦関係の再構築は可能か?
慰謝料請求を行う前に、本当に離婚せずに夫婦関係の再構築は可能なのかじっくり検討するようにしましょう。
配偶者が不倫しても関係を再構築できる夫婦もいますが、結局は離婚に至ってしまう夫婦も少なくありません。
離婚をする場合には配偶者に対しても不倫慰謝料を請求することができ、離婚に向けた準備を行う必要があります。
不倫相手に慰謝料請求をするための手順
日常生活の中で慰謝料を請求するような場面が少ないため、いざ慰謝料請求を行うとなるとどのようなことをすればいいのか分からないものです。
不倫相手に慰謝料請求をする場合、どのような流れで慰謝料請求を進めればいいのでしょうか?
1.不倫の証拠と相手の情報を集める
不倫相手に慰謝料を請求するには、まずは不倫の証拠が必要です。
証拠がなければ、相手は不倫を否定するかもしれません。
肉体関係があったことを立証できる証拠を集めるようにしましょう。
写真や動画、メッセージ内容だけではなく、ホテルやデートの領収書など少しでも多く証拠を集めます。
また、内容証明郵便を送付するために相手の情報を集める必要があります。
素性が分からない場合には、探偵や興信所など専門家に依頼することも検討してください。
2.慰謝料の金額や条件を決める
慰謝料は法律で金額が決められているわけではないので、請求者の言い値で請求することができます。
ただし、あまりに高額すぎる金額で請求すれば、支払い拒否や減額交渉が行われることになるでしょう。
相場金額よりも少し高額くらいの金額で設定されることが一般的です。
また、「配偶者と二度と連絡を取らない」など示談する際の条件も考えておきましょう。
3.書面を作成して内容証明郵便で送付する
証拠を集めて慰謝料の金額を決めたら、慰謝料請求の書面を作成します。
用紙は自由で、手書きでもパソコンで作成しても問題ありません。
ただし、行数や字数の制限があるので郵便局のホームページで確認しながら注意して作成しましょう。
記載すべき内容は、不倫の事実関係や、精神的苦痛を受けたという旨、不貞行為が違法であるという旨、請求内容です。
作成した書面は郵便局で送付することができます。
4.協議をする
内容証明郵便が相手に送付されれば、相手から何らかの連絡がくるはずです。
書面やメール、直接会うなどして協議を重ねていくことになるでしょう。
相手が減額を希望してきた場合には、減額について検討することになります。
5.合意できない場合は調停や裁判へ
協議を行っても双方が合意に至らない場合は、調停や裁判を行うことになります。
調停とは、裁判所で調停委員を介して意見を調整して合意を目指す方法です。
調停でも合意に至らなければ裁判へ発展します。
裁判になれば、確実に何らかの結果が出ることになります。
不倫慰謝料の請求は弁護士に依頼することができます
不倫慰謝料の請求は個人で行うこともできますが、専門家である弁護士に依頼することも可能です。
弁護士に依頼すれば、面倒な内容証明郵便の書面作成を任せることができるだけではなく、相手との話し合いも任せられます。
不倫相手と直接連絡を取って話し合うことは精神的に辛いものになりますが、弁護士に依頼することで負担が大きく軽減されるでしょう。
また、不倫の証拠集めや離婚に関するアドバイスなども得られます。
まとめ
今回は、離婚しない場合の不倫慰謝料について解説しました。
離婚をしなくても不倫慰謝料を請求することはできますが、不倫慰謝料の請求は証拠集めや協議などさまざまな負担が発生します。
ご自身で対応することは非常に大きな負担になるので、弁護士のサポートを受けることを検討してみてください。
弁護士に依頼すれば、不倫相手と顔を合わせることなくスムーズに慰謝料請求を進めることができます。
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