不貞行為を相手が認めない場合はどうすべき!?不貞行為の証明方法や慰謝料請求について解説
不倫
配偶者が不倫をしていた場合、「不貞行為」として配偶者や不倫相手に対して慰謝料を請求することができます。
しかし、慰謝料を請求しても相手が不貞行為を認めない場合もあります。
相手が不貞行為を認めない場合はどのように対処すべきなのでしょうか?
今回は、不貞行為を相手が認めない場合の対処法について解説します。
不貞行為の証明方法や、相手が不貞行為を認めない場合の請求方法について紹介しているので、参考にしてください。
相手が不貞行為を認めない場合でも離婚や慰謝料請求はできるのか?
不貞行為があった場合、離婚や慰謝料を請求することができます。
しかし、相手が不貞行為を認めない場合には離婚や慰謝料の請求は認められるのでしょうか?
1.そもそも不貞行為とは?
不貞行為とは、一般的に言う「不倫」や「浮気」のことです。
法律上では「不貞行為」と呼ばれています。
不倫や浮気の基準は個人で異なるため、食事や連絡をしていても不倫だと考える方もいるでしょう。
しかし、「不貞行為」の場合は「配偶者以外の人と肉体関係を持つこと」であると考えられています。
夫婦には貞操義務があり、他の人と肉体関係を持つことは禁じられています。
そのため、他の人と肉体関係を持ったかどうかが不貞行為の大きな判断基準になってくると考えられています。
ただし、肉体関係がない場合でも、「夫婦関係を破綻させる行為や関係だった場合」には不貞行為として認められることがあります。
2.証拠があれば離婚や慰謝料請求ができる
不貞行為を相手が認めないようなケースもありますが、証拠があれば離婚や慰謝料を請求することができます。
不貞行為は、法律で定められている離婚理由である「法定離婚事由(民法第770条)」の1つです。
そのため、相手が不貞行為を認めずに離婚を拒否したとしても、証拠があれば裁判で離婚をすることができます。
また、不貞行為は民法上の「不法行為」に該当します。
不法行為は被害者に対して損害の賠償する義務を負うことが民法第709条に定められているため、相手が不貞行為を認めない場合でも証拠があれば慰謝料の請求は認められます。
相手が不貞行為を認めない場合にされる主張の代表例
不貞行為があったとしても、素直に相手は不貞行為を認めないようなケースも珍しくありません。
相手が不貞行為を認めない理由は、離婚や慰謝料の請求を避けるためと言えるでしょう。
不貞行為を認めない場合に相手が主張する言い訳として、次のようなことが挙げられます。
1.プラトニックな関係だった
不貞行為を認めない場合にされる主張で最も多いものは、「プラトニックな関係だ」という主張です。
「肉体関係はなかった」「不倫関係ではない」ということを主張することで、不貞ではないことを主張するケースも珍しくありません。
実際に、配偶者以外の異性と連絡やデートをしていたという証拠を発見しても、肉体関係があったかどうかは分からないものです。
そのため、肉体関係があることが分かる証拠がない場合には、プラトニックな関係であることを主張する可能性が高くなると言えるでしょう。
2.夫婦関係が破綻していた
不貞行為が認められないようにするために、夫婦関係の破綻を相手が主張するようなケースもあります。
なぜならば、肉体関係があることが分かる証拠を提示されたとしても、夫婦関係が破綻していると認められれば不貞行為は成立しないからです。
夫婦は婚姻共同生活の平和を維持する権利や利益が法律によって守られていますが、夫婦関係が破綻していればこれらの権利や利益は存在しないと考えられます。
そのため、配偶者が他の人と肉体関係を持ったとしても、夫婦関係を破綻させて権利を侵害したとは言えません。
ただし、夫婦関係が破綻していたことが認められるには、「長期間の別居」や「離婚や離婚調停の手続きをしている」などという具体的な主張が必要になります。
3.既婚者と知らなかった/離婚すると聞いていた
不貞行為の慰謝料は、配偶者だけではなく不倫相手にも請求することができます。
不倫に相手に慰謝料請求した場合には、「既婚者と知らなかった」「離婚すると言っていた」という主張を相手がすることがあります。
このことが事実であれば、不倫相手に慰謝料の支払い義務は生じません。
なぜならば、不法行為は「故意」や「過失」があった場合に成立するからです。
そのため、配偶者が独身と偽っていた場合や、離婚すると積極的に騙していたような場合には、不倫相手に故意や過失はないと考えられます。
しかし、既婚者や離婚しないことを知ってからも関係を続けていた場合には不法行為になります。
相手が不貞行為を認めない場合に離婚や慰謝料を請求する方法
相手が不貞行為を認めない場合でも、離婚や慰謝料を請求することはできます。
離婚や慰謝料の請求が認められるようにするためには、次の手順で準備を進めていきましょう。
1.証拠を集める
離婚や慰謝料を請求するには、まずは証拠集めが必要です。
証拠がなければ相手は不貞行為を認めないままですし、裁判になっても不貞行為が認められません。
まずは、次の証拠を集めることから始めましょう。
①肉体関係があることが分かる証拠
相手が不貞行為を認めない場合でも、証拠があれば不貞行為があったことを証明できます。
不貞行為は肉体関係があることが前提になるため、肉体関係があることが分かる証拠を探しましょう。
- ホテルに出入りしている写真
- 性行為の画像や動画
- 肉体関係があることが分かるメッセージや会話
- ホテルや旅行の領収書
上記のような証拠があれば、肉体関係があることを証明できると考えられます。
明確な証拠がない場合でも、複数の証拠を組み合わせることで証明できることがあるため、できるだけ多くの証拠を集めておきましょう。
②請求相手の情報集め
配偶者に離婚や慰謝料を請求する場合には、相手の情報を集めることは簡単です。
しかし、不倫相手に慰謝料を請求する場合には相手の情報集めが困難になるようなケースもあるでしょう。
慰謝料を請求するには、相手の名前と住所が必要です。
住所が分からない場合は勤務先が分かっていれば、勤務先に慰謝料請求を送付することになります。
2.相手と協議する
証拠を集めて相手に離婚や慰謝料の請求を内容証明で送付した後は、相手との協議を行います。
証拠があることを伝えて提示すれば、相手も不貞行為を認める可能性があります。
相手がここで不貞行為を認めれば、慰謝料の金額や離婚条件についての話し合いを行うことになります。
3.協議で合意に至らない場合は調停や裁判へ移行する
協議で慰謝料の金額や離婚条件で双方が合意に至らない場合や、相手が不貞行為を認めない場合には、調停や裁判へ移行することになります。
調停では、調停員が介入して意見調整をして合意を目指します。
しかし、調停でも合意に至らなければ、裁判で争うことになります。
裁判になれば互いの主張と証拠を提出し、最終的には確実に結果が出ることになります。
不貞行為を認めない場合の注意点
相手が不貞行為を認めない場合、苛立ちや怒りの感情が湧いてくるでしょう。
しかし、相手が不貞行為を認めないことに逆上してはいけません。
自身の立場が悪くなってしまうこともあるので、次の行動には注意してください。
1.相手に強要や脅迫をしてはいけない
相手が不貞行為を認めないからといって、不貞行為を認めるように強要するようなことや脅迫をしてはいけません。
強要して不貞行為を認めさせたとしても、その発言は無効になってしまいます。
また、脅迫した場合には脅迫罪として相手から訴えられてしまう可能性や、刑事罰に問われてしまう可能性があります。
2.暴力をふるってはいけない
相手が不貞行為を認めないことに腹を立て、暴力をふるうようなことは絶対にしてはいけません。
暴力は犯罪です。
暴行罪や傷害罪などの刑事罰に問われる可能性や、反対に相手から慰謝料を請求されてしまう恐れがあります。
3.相手の社会的立場を貶めるようなことはしてはいけない
相手が不貞行為を認めないからといって、「会社に不倫をしていることをバラす」「相手の近所に不倫の証拠や文書をバラまく」などの行為をしてはいけません。
このような相手の社会的立場を貶めるような行為は、プライバシーの侵害や名誉棄損で訴えられてしまう可能性があります。
また、会社から業務妨害罪として訴えられてしまうような可能性もあります。
相手が不貞行為を認めない場合でも離婚を進めるにはどうすべきか?
相手が不貞行為を認めない場合でも、不貞行為が事実であれば離婚をすることは可能です。
不貞行為を認めない相手と離婚をするためには、次の順序で離婚を進めていきましょう。
1.不貞行為の証拠を集める
相手が不貞行為を認める・認めないには関係なく、離婚をするのであれば事前に不貞行為の証拠は集めておくべきです。
相手に知られないように不貞行為の証拠集めを行いましょう。
離婚準備をしていることや証拠集めをしていることが相手に知られてしまえば、証拠が隠滅されてしまう恐れがあります。
相手にバレないように、できるだけ多くの証拠を集めてください。
2.財産を把握しておく
離婚では、夫婦が婚姻期間中に築いた財産を公平に分配する「財産分与」を行います。
そのため、離婚を考える場合には、事前に財産を把握しておきましょう。
離婚をしてからでは財産の把握が難しくなることや、相手が財産を隠してしまうことを防ぐためにも財産の確認を行うことが大切です。
財産分与で不明な点がある場合には、弁護士に相談してみてください。
3.親権や養育費について考える
子供がいる場合、離婚するのであれば親権について考えなければなりません。
子供を引き取る側の親が親権を持つことになり、親権を持たない側の親は養育費を支払う義務があります。
親権を持つのかどうか、養育費をどれくらい請求するのかなど、事前に考えておくと離婚の手続きもスムーズに進みやすくなるでしょう。
4.弁護士に相談する
離婚は当事者の協議で双方が合意すれば、離婚を成立させられます。
そのため、多くは当事者の協議から行うことが多いでしょう。
しかし、相手が不貞行為を認めない場合や離婚に合意しない場合には、まずは弁護士に相談してみてください。
弁護士が代理人になることで、話し合いが進んで相手が合意するようなケースも少なくありません。
当事者同士の話し合いでは感情的になってしまうことも多いため、第三者である弁護士に協議や交渉は任せることでスムーズに進むと考えられます。
5.裁判所に申立てを行う
協議で相手が離婚に合意しない場合には、裁判所に申立てを行います。
不貞行為の証拠があれば、相手が離婚に合意しなくても裁判で離婚を成立させられる可能性があります。
裁判所の手続きや、法廷に立つことは、弁護士に依頼していれば全て任せることができます。
相手が不貞行為を認めない場合には弁護士へ相談しましょう
相手が不貞行為を認めないからといって、離婚や慰謝料の請求を諦める必要はありません。
まずは専門家である弁護士へ相談しましょう。
弁護士に相談することで、相手が不貞行為を認めない場合でも証拠などから不貞行為があったことを証明することができ、相手に離婚や慰謝料を認めさせられる可能性が高まります。
ご自身で不貞行為の証明を行うよりも、専門家である弁護士が行うことは効果的です。
相手に心理的なプレッシャーも与えることができ、離婚や慰謝料の問題の解決までがスムーズになるでしょう。
手続きや交渉なども全て任せられるため、あなたの精神的な負担も大幅に軽減されるはずです。
まとめ
今回は、不貞行為を認めない場合の離婚や慰謝料の請求について解説しました。
相手が不貞行為を認めない場合でも、証拠があれば離婚や慰謝料の請求は可能です。
離婚や慰謝料を請求するためにも、まずは不貞行為を立証できる証拠を集めましょう。
弁護士に相談すれば、どんな証拠が有効であるのか証拠集めに関するアドバイスも受けられます。
また、依頼することで離婚や慰謝料請求に向けて手続きだけではなく、交渉など全てのサポートを受けられるようになります。
相手が不貞行為をなかなか認めない場合には問題解決まで長引いてしまうことが予想されるので、スムーズに解決するためにも弁護士へご相談ください。
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