パパ活で慰謝料を請求された?!慰謝料請求された場合の対処法

パパ活で慰謝料を請求された?!慰謝料請求された場合の対処法

パパ活をしていていたら、パパの妻やパートナーだという相手から慰謝料を請求されてしまうようなトラブルが起こることもあるでしょう。
お互いに「パパ活」という認識で関係を築いているのに、慰謝料を請求されるのは心外だと考える方もいるかもしれません。
パパ活で慰謝料を請求された場合、請求通りに支払わなければならないのでしょうか?
 
今回は、パパ活で慰謝料請求された場合の対処法について解説します。
慰謝料が発生するケースと発生しないケースも紹介しているので、まずは慰謝料が発生するのかどうか確認してみてください。
 

パパ活で慰謝料請求された!その理由は?

 
パパ活とは、食事やデートの対価として金銭などの報酬を男性からもらう活動です。
経済的に余裕のある男性や、年上の男性に対して行われ、近年では「パパ活」をする若い女性も増えています。
しかし、パパ活をしていれば慰謝料請求されるトラブルに発展してしまうようなケースもあります。
なぜパパ活で慰謝料を請求されてしまうのでしょうか?
 

1.パパ活が「不倫」として慰謝料を請求される可能性がある

 
パパ活で慰謝料を請求される理由は、パパ活が「不倫」だと判断されることがあるからです。
不法行為を行った場合は被害者に対して損害を賠償する責任が生じることが法律で定められています。(民法第709条)
そして、不倫は不法行為であり、不倫によって受けた精神的苦痛に対する損害賠償として慰謝料を不倫された配偶者は不倫をした配偶者と不倫相手に対して請求することができます。
 
パパ活というと食事やデートだけで肉体関係を持たない活動を指しますが、場合によっては交際に発展して肉体関係を持ってしまうようなケースもあるでしょう。
また、食事やデートしかしていなくても、相手の妻やパートナーからすれば不倫だと考えて慰謝料を請求される可能性があるということになります。
 

2.不倫の慰謝料が発生する条件

 
不倫の慰謝料の支払い義務が生じるのは、慰謝料が発生する条件を満たしているようなケースです。
不倫の慰謝料が発生する条件は、次の通りです。
 

  • 肉体関係がある
  • 夫婦関係が破綻していなかった
  • 故意や過失がある

 
そもそも不倫の慰謝料が発生するのは相手が既婚者の場合です。
そして、不倫は法律上では「不貞行為」と呼ばれ、配偶者以外の人と肉体関係を持つことを指します。
ただし、不法行為は故意や過失があった場合に認められるため、相手が既婚者と知らなかったなど故意や過失がなければ慰謝料は発生しません。
 

パパ活で慰謝料が発生するケースとは

 
不倫の慰謝料が発生する条件を前項で紹介しましたが、パパ活で慰謝料が発生するのは具体的にどのようなケースなのでしょうか?
パパ活で慰謝料が発生するようなケースについてみていきましょう。
 

1.既婚者と知っていて肉体関係を持った

 
パパ活の相手が既婚者であることを知っていた上で肉体関係を持ったのであれば、不貞として不法行為が成立し、慰謝料を支払う責任が生じます。
なぜならば、既婚者と知っていて肉体関係を持つことは、故意や過失によって不法行為を行うことに該当するからです。
「パパ活だから愛情はなかった」「肉体関係があったのは一度きりだった」というような場合でも、愛情の有無や肉体関係の回数は関係なく不貞行為と判断されます。
また、最初は既婚者であることを知らずに肉体関係を持ったとしても、途中で既婚者であることを知って関係を継続していたのであれば、不貞行為になるため慰謝料を支払う責任が生じます。
 

2.婚姻関係を破綻させるほど親密な関係だった

 
法律上の不倫は肉体関係があることを指すという説明を前項でしていますが、肉体関係がなくても慰謝料の支払いが認められるようなケースもあります。
それは、婚姻関係を破綻させるほど親密な関係だった場合です。
肉体関係がなかったとしても、婚姻関係を破綻させるほど深い関係だったのであれば、夫婦の婚姻生活の平和を破綻させる原因になったと考えられます。
そうなると、不法行為と判断されることになるため、慰謝料の責任を負うことになります。
 

パパ活で慰謝料が発生しないケースとは

 
パパ活で慰謝料を請求されても、慰謝料を支払う責任が生じないようなケースもあります。
慰謝料請求されたことに焦って支払いを行う前に、慰謝料が発生しないケース該当しないかどうか確認を行いましょう。
 

1.相手が未婚者の場合

 
そもそも不倫は、既婚者と関係を持つことで成立します。
相手が未婚者ならば自由意志で恋愛することができ、自由に肉体関係を持つ相手を選ぶ権利があると考えられます。
そのため、相手が未婚者で恋人からの慰謝料請求の場合は、慰謝料責任は生じないため支払う必要はありません。
 
ただし、未婚者でも事実婚のパートナーがいる場合や、婚約者がいる場合は、既婚者と同様に慰謝料が発生することになるので注意が必要です。
 

2.肉体関係がない

 
夫婦には貞操義務があり、配偶者以外の人と肉体関係を持つことが禁じられています。
このことから、不貞(不倫)は配偶者以外の人と肉体関係を持つことと法律上では考えられています。
 
そのため、パパ活で肉体関係を持っていないのであれば、不貞とは認められずに慰謝料も発生しない可能性があります。
デートしたり連絡を取ったりしていただけの場合や、キスや手を繋ぐなどのスキンシップをしただけの場合は、不貞とは認められない可能性が高いでしょう。
ただし、肉体関係がなくても関係性が深ければ、不貞が認められるようなケースもあります。
 

3.相手が既婚者と知らなかった

 
パパ活の相手と肉体関係を持ったとしても、相手が既婚者であることを知らなければ故意や過失によって不倫をしたとは言えず、慰謝料を支払う責任は生じません。
 
相手が「独身だ」「妻とは離婚の話を進めている」などと偽っていたのであれば、故意や過失なないと判断されます。
しかし、注意をすれば既婚者であることを気付けたようなケースでは過失が認められ、慰謝料の支払いが生じることがあります。
 

4.相手の夫婦関係がすでに破綻していた

 
パパ活の相手が既婚者だったとしても、夫婦関係が破綻していたようなケースもあります。
この場合、法的に守られるべき夫婦の共同生活の平和を維持するための権利は消失していると考えられるため、不倫の慰謝料を請求する権利も消滅していると考えられます。
肉体関係を持つようになった時期よりも前から相手の夫婦関係が破綻していたのであれば、慰謝料を支払う責任は生じません。
しかし、肉体関係を持ったことで夫婦関係が破綻したのであれば、不倫が夫婦関係を破綻させた原因として慰謝料を支払う責任が生じます。
 

5.不倫の証拠がない

 
相手が不倫の証拠がないまま慰謝料を請求しているようなケースもありますが、証拠がないのであれば慰謝料の支払いを避けられる可能性があります。
なぜならば、相手は不倫を立証することができないからです。
証拠がなければ裁判に発展しても裁判所で不貞が認められず、慰謝料の支払いも生じません。
もちろん証拠がない状態でも慰謝料を請求することはでき、あなたが認めれば慰謝料を支払うことになります。
 

6.相手(パパ)が慰謝料の全額を払っている

 
もし相手(パパ)がすでに慰謝料の全額を支払っているような場合は、あなたは慰謝料を支払う必要がなくなります。
不倫は共同不法行為と呼ばれ、不倫をした配偶者と不倫相手の二人が賠償責任を連帯することが法律で定められています。(民法第719条)
そのため、慰謝料の全額を一方が支払ったのであれば、慰謝料を二重で請求することはできません。
 

パパ活不倫の慰謝料相場とは

 
慰謝料の金額は法律で定められているわけではありません。
しかし、ケースごとに相場金額があり、不倫の場合は50~300万円が相場と言われています。
相場金額にも幅がありますが、裁判では全体の状況を考慮して金額を定めます。
慰謝料の金額を決める要素には、夫婦の婚姻期間の長さや子供の有無、不倫関係の期間や回数、不倫発覚後の反省の態度などが挙げられます。
不倫関係が長く、肉体関係を持った回数が多いほど慰謝料の金額は高額になると考えられます。
また、相手の婚姻期間が長く、子供がいるような場合も精神的に受けた苦痛は大きいと判断され、慰謝料の金額は高額になる傾向にあります。
 

パパ活で慰謝料を請求された場合の対処法

 
パパ活で慰謝料を請求された場合、謝った対処をすれば不利になってしまう恐れがあります。
そのため、適切かつ慎重に対処することが重要です。
慰謝料を請求された場合は、次のような手順で対処を行いましょう。
 

1.慰謝料の支払い義務の有無を確認する

 
慰謝料の請求が届いた際には請求者の名前や内容を確認し、請求された内容に心当たりがあるかどうかを確認します。
相手の勘違いで慰謝料を請求されているようなケースもあります。
そして、慰謝料の支払い義務があるのかどうか検討してください。
肉体関係のないパパ活だった場合には、慰謝料の支払いは発生しないと考えられます。
慰謝料の支払い義務が生じるかどうかの判断が難しい場合には、弁護士に相談してみることをおすすめします。
 

2.慰謝料金額の適正性を確認する

 
慰謝料の支払い義務があるような場合は、請求された慰謝料金額の適正性を確認しましょう。
不倫の慰謝料の相場は50~300万円なので、それ以上の金額を請求されていれば高額すぎる請求であると判断できます。
不倫慰謝料はケースごとに適正金額が異なりますが、一度もしくは数回限りの肉体関係であれば慰謝料の金額は低くなると考えられます。
ご自身の状況での慰謝料の金額の適正性が知りたい場合には、弁護士に無料相談などを利用して聞いてみてください。
 

3.相手に証拠があるのか確認する

 
慰謝料を請求する際には、慰謝料を請求することになった原因を立証できる証拠が必要です。
不倫慰謝料の場合であれば、肉体関係のあることが分かる証拠になります。
証拠がない状態で相手が慰謝料請求を行っているようなケースもあるため、相手に証拠があるのかどうか確認することも大切です。
パパに連絡して証拠があるのか確認するか、請求者へ連絡する際に証拠を見せて欲しいという旨を伝えましょう。
 

4.請求者に連絡をして交渉する

 
慰謝料の支払い義務の有無に関係なく、慰謝料を請求された場合は請求者に連絡をするようにしましょう。
慰謝料が発生しないようなケースでも、無視することで不利になってしまう恐れがあります。
そのため、請求者に連絡をして誤解である旨を説明しましょう。
 
また、慰謝料を支払いたくないと考えて請求を無視すれば、不利になるだけではなく裁判へ発展してしまうかもしれません。
まずは連絡を取り、そこから慰謝料の金額について交渉するようにしてください。
 

5.弁護士に相談する

 
慰謝料を請求された場合、まずは弁護士に相談することをおすすめします。
法的知識のない状態で慰謝料の支払い義務の有無や、適正慰謝料金額を判断することは難しいものです。
まずは無料相談などを利用し、本当に慰謝料を支払う必要があるのかどうか確認してみましょう。
そして、ご自身で慰謝料請求に対応することもできますが、相手との交渉は法的知識が必要になるだけではなく、ストレスも多いものです
相手はあなたに対して怒りの感情を持っているため、当事者同士での話し合いはスムーズに進まないケースも少なくありません。
弁護士に依頼すれば代わりに話し合いを行ってくれるため、スムーズに問題解決へ進めやすくなります。
また、交渉によって請求された金額よりも低い金額で示談できる可能性も高まります。
 

まとめ

 
今回はパパ活で慰謝料請求された場合の対処法について解説しました。
パパ活が不倫と判断され、慰謝料を請求されるようなケースもあるでしょう。
肉体関係を持ってしまった場合には慰謝料を支払わなければならない可能性がありますが、慰謝料が発生しないようなケースもあります。
 
慰謝料を請求された場合は、まずは冷静になって慰謝料の支払い義務があるのかどうか判断しましょう。
慰謝料の支払い義務の判断も含め、慰謝料を請求されたら弁護士へご相談ください。
今後どのように対処すべきなのかアドバイスを受けることができ、問題解決に向けた適切なサポートを受けることができます。

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