同棲しているパートナーが浮気をしたら慰謝料請求はできる?慰謝料請求のポイントと浮気の探り方を解説
同棲しているパートナーが浮気をしているかもしれないと悩んでいませんか?
もし同棲しているパートナーが浮気をしていたら、精神的苦痛を受けたことに対する慰謝料を請求したいと考える方もいるでしょう。
同棲しているパートナーに慰謝料は請求できるのでしょうか?
今回は、同棲しているパートナーが浮気をした場合の慰謝料請求について解説します。
浮気の探り方なども併せてご紹介するので、是非参考にしてください。
同棲しているパートナーが浮気をしている?浮気をしている可能性が高い行動とは?
同棲しているパートナーが浮気をしているかもしれないと不安になっていませんか?
まずは浮気の可能性を知るためにも、浮気をしている可能性が高いと考えられる行動についてご紹介します。
当てはまる行動が多いほど、浮気をしている可能性が高いと言えるでしょう。
1.帰りが遅くなった
同棲しているパートナーがある時から帰りが遅くなることが増えたという場合、浮気をしている可能性があると考えられます。
一時的に仕事が忙しくなっているという可能性もありますが、ずっと帰宅が遅くなることが続いているのであれば浮気の可能性があります。
「仕事が忙しい」「接待が続いている」「友達と飲みに行く」など理由をつけ、浮気相手と会っているかもしれません。
2.家の中でもスマホを常に持ち歩いている
今までは家でマホを持ち歩くことはなかったのに、お風呂やトイレなどにもスマホを持ち歩くようになった場合、浮気をしている可能性はかなり高いと考えられます。
家の中でも常にスマホを持ち歩くということは、パートナーに見られては困ることがあるからです。
テーブルなどの上にスマホを置く際に、スマホ画面を下に向けるという行動も怪しいと言えます。
メッセージや電話がきた時に、通知を見られては困るためスマホ画面を隠していると考えられます。
また、パートナーの前で浮気相手に連絡することができないため、お風呂やトイレなど離れた場所で浮気相手に連絡している可能性があるでしょう。
3.髪型やファッションが変わった
髪型やファッションなどが変わり、パートナーが今までよりも見た目に気を使うようになったりしていませんか?
髪型やファッションが変わることは、浮気相手の趣味に合わせている可能性があります。
また、見た目に気を使うようになったということは、浮気相手によく見られたいと考えているからかもしれません。
4.お金使いが荒くなった
パートナーのお金使いが急に荒くなった場合、浮気をしている可能性があります。
なぜならば、浮気には多少なりともお金が必要になるからです。
デートの食事やホテル代、浮気相手へのプレゼントや旅行などが発生するため、これまでとは違うお金の減り方をするはずです。
5.休日に何かと理由をつけて外出することが増えた
同棲をしていれば、休日には一緒に過ごすことも多いでしょう。
しかし、休日に「友達に会いに行く」「買い物に出かけてくる」など何かと理由をつけてパートナーが一人で外出することが増えた場合、もしかすると浮気相手に会いに行っているかもしれません。
一度や二度だけではなく、短期間の間に何度も続けば浮気の可能性は高いと言えるでしょう。
同棲しているパートナーに浮気されてしまった場合、慰謝料は請求できるのか?
同棲しているパートナーが浮気をすれば、ショックや怒り、悲しみなどさまざまな感情が湧くでしょう。
そして、浮気をされたことに対して慰謝料を請求したいと考える方もいると思います。
同棲しているパートナーが浮気をした場合、慰謝料は請求できるのでしょうか?
1.そもそも慰謝料とは
慰謝料とは損害賠償の1つで、精神的苦痛に対する損害賠償金を慰謝料と呼びます。
慰謝料を請求できるケースとは、民法上の不法行為があった場合です。
不法行為とは、他人の権利や利益を違法に侵害する行為を指します。
不法行為があった場合、加害者は被害者に対して損害を賠償する責任を負うことが民法第770条に規定されています。
そのため、不法行為があったことに対して慰謝料請求をしたものの相手が支払わない場合、裁判で慰謝料を請求することが可能です。
2.恋人関係ならば慰謝料は請求できない
結婚をしていれば、配偶者が浮気をすることは法律上の「不貞」とされ、不法行為に該当するので慰謝料を請求することができます。
夫婦には貞操義務があり、配偶者以外の人と肉体関係を持つことは禁じられているからです。
しかし、恋人関係の場合に貞操義務は存在しません。
自由意志で恋愛することができ、肉体関係を持つ相手も自由に選ぶことができます。
そのため、同棲していても恋人関係ならばパートナーが浮気をしても慰謝料を請求することは出来ません。
3.婚約関係や内縁関係(事実婚)ならば慰謝料請求できる
恋人関係における浮気は慰謝料請求できませんが、同棲している相手と内縁関係(事実婚)や婚約関係ならば浮気に対して慰謝料を請求することができます。
内縁関係の場合、法律的な手続きを行っていないものの法律婚と同様に扱われることから浮気は不法行為の「不貞」であると扱われます。
また、婚約関係の場合は将来的な結婚の約束をしており、結婚に向けて互いに努力する義務を負うことになります。
結婚している夫婦とは扱いは異なるものの貞操義務はあると考えられているため、浮気に対して慰謝料を請求することが可能です。
恋人関係でも慰謝料請求できるケースとは
パートナーとの関係が恋人関係だったとしても、慰謝料を請求できるようなケースもあります。
次のようなケースでは慰謝料を請求できると考えられます。
1.浮気を責めたら相手が逆上して暴力を振るってきた場合
パートナーの浮気を責めたら、相手が逆上して暴力を振るってきたという場合には暴力に対する慰謝料を請求することができます。
他者に対して暴力を振るうことは許されるものではなく、不法行為に該当します。
また、刑事上の暴行罪や傷害罪にも該当する可能性もあります。
2.浮気をした場合には慰謝料を支払うという誓約書を書いていた場合
恋人関係の浮気で慰謝料を請求することはできませんが、「浮気をした場合には○○円支払う」というような誓約書を書いているというケースもあるでしょう。
この場合は誓約書に書かれた金額を請求することができます。
法律上では契約自由の原則というものがあり、非常識な内容でなければ当事者間で自由に契約を結ぶことができます。
もし相手が誓約書に反して支払いを拒否した場合には、誓約書を証拠として裁判で争うことも可能です。
3.浮気だと思っていたら相手が既婚者だった場合
恋人に浮気をされたと思っていたら、実は相手が既婚者でご自身が浮気相手だったというようなケースもあるかもしれません。
この場合には、貞操権の侵害で慰謝料を請求することができます。
未婚の場合には性的な関係を誰と結ぶかは自由に決められるという貞操権がありますが、相手が既婚者であることを隠していた場合には貞操権が侵害されたことになります。
そのため、相手に対して慰謝料を請求できるのです。
ただし、既婚者であることが分かってからも関係を継続していれば慰謝料を請求することは出来ません。
婚約や内縁関係のパートナーに慰謝料請求をする際のポイント
婚約や内縁関係の場合、浮気をすればパートナーや浮気相手に対して慰謝料を請求することができます。
慰謝料請求を行う場合には、次のポイントを押さえておく必要があります。
1.肉体関係はあったのか?
浮気の基準には個人差がありますが、法律上における浮気は「パートナー以外の人と肉体関係を持つこと」だと考えられています。
そのため、浮気に対する慰謝料を請求するには、相手との肉体関係の有無がポイントになってきます。
連絡を取り合っていただけの場合や、食事などに一緒に出掛けただけの場合には浮気とは認められず、慰謝料を請求することは難しいと言えます。
2.浮気の証拠はあるのか?
浮気に対する慰謝料を請求するのであれば、浮気をしているという証拠が必要です。
証拠がなければ相手は浮気を否定する可能性がありますし、裁判で請求する場合には証拠を提出しなければなりません。
肉体関係があったことが客観的に見て分かるような証拠を事前に集めておきましょう。
3.婚約や内縁関係は証明できるのか?
婚約や内縁関係ならば、法律婚の夫婦のように浮気に対して慰謝料を請求することができます。
しかし、法律婚とは異なり、婚約や内縁関係では関係性を法的に証明することは出来ません。
そのため、婚約や内縁関係であることを証明する必要があります。
もし証明できる証拠がなければ相手は「ただの恋人関係だ」と主張する可能性があり、恋人関係だと判断されてしまえば慰謝料の請求は認められません。
同棲しているパートナーが浮気をしているか確認するための方法は?
同棲しているパートナーが浮気をしている可能性があるため慰謝料請求も考えているが、浮気を確認することができないというケースもあるでしょう。
パートナーの浮気を確認して証拠を探すには、どのようにすればいいのでしょうか?
1.スマホを確認する
スマホにはさまざまな浮気の証拠が隠れている可能性があります。
浮気相手との写真や動画がある可能性もあれば、通話履歴やメッセージ内容などが確認できるかもしれません。
証拠を見つけた際には、ご自身のスマホから証拠画面を撮影することでパートナーのスマホであるということを証明しやすくなります。
2.財布やクレジットカードの明細を確認する
スマホやロックがかかっていることが多いため、証拠を集めることが難しいケースも少なくありません。
簡単に証拠を集めやすい方法は、財布やクレジットカードの明細を確認することです。
財布の中の領収書やレシート、クレジットカードの明細内容を確認することで、いつどこに行って何をしたのかを探ることができます。
3.ゴミ箱の中を確認する
ゴミ箱の中身は確認されないと考える人も多いため、浮気の証拠が捨てられている可能性があります。
浮気相手とのデートのレシートや領収書が捨てられていることもあれば、あなたの不在時に浮気相手を呼んで浮気をした証拠となる避妊具やティッシュなどが見つかる可能性もあります。
同棲しているパートナーが浮気をしていた場合にすべきこと
同棲しているパートナーが浮気をしている場合、慰謝料を請求できるかどうかはケースバイケースになります。
恋人関係であれば浮気の慰謝料請求は難しいですが、浮気以外の慰謝料請求ができる可能性もあるでしょう。
また、パートナーと婚約や内縁関係であれば浮気の慰謝料を請求することができます。
パートナーの浮気が判明した場合には、次のことを行いましょう。
1.浮気の証拠を集める
まずは、浮気の証拠集めから始めましょう。
浮気の証拠とは、肉体関係のあることが分かるメッセージ内容や写真、動画などが挙げられます。
また、浮気相手とのデートのレシートや通話履歴、メッセージ内容などを組み合わせることで浮気を立証できる可能性もあります。
そのため、できるだけ多くの証拠を集めることが大切です。
浮気の証拠を集めていることがパートナーにバレれば証拠隠滅される恐れがあるので、バレないように証拠集めを行ってください。
2.パートナーとの関係を証明できる証拠を集める
婚約や内縁関係で慰謝料を請求する場合には、パートナーとの関係性を証明できる証拠も集める必要があります。
婚約関係の場合であれば、婚約指輪や結婚式の招待状や式場の予約、第三者の証言などが証拠として挙げられます。
また、内縁関係の場合であれば、住民票に記載しているなど公的な手続きをしていれば関係性を証明しやすいでしょう。
その他にも家計を同一にしていることや、第三者から夫婦として人視されていることなどが内縁関係を証明する証拠になると言えます。
3.弁護士に相談する
同棲しているパートナーが浮気をしていることが判明した場合、まずは証拠を集めながら弁護士に相談してみましょう。
ご自身のケースでは慰謝料請求をすることができるのかどうか判断してもらうことや、今後必要となる手続きなどに対するアドバイスを受けることができます。
法律婚とは異なり、内縁関係や婚約関係における浮気の慰謝料請求は複雑化しやすいものです。
弁護士に依頼すれば代理人として慰謝料請求の手続きや交渉を任せることができ、心強いサポートを受けられます。
まとめ
今回は、同棲しているパートナーが浮気した場合の慰謝料請求について解説しました。
同棲していても恋人関係であれば、浮気の慰謝料は基本的に請求が認められません。
しかし、浮気を責めたことで暴力を受けた場合や、相手が実は既婚者だったという場合であれば慰謝料を請求することができます。
また、同棲しているパートナーと婚約や内縁関係であれば浮気の慰謝料請求は可能です。
同棲しているパートナーの浮気の可能性がある場合、まずは慰謝料請求の可能性や証拠集めのアドバイスなどを得るためにも、専門家である弁護士に相談してみましょう。
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