離婚原因が不倫の場合、財産分与に影響はあるのか?できるだけ多く財産を獲得する方法とは

離婚する際の財産分与は、今後の生活にも影響を与える大切なものです。
配偶者の不倫が原因で離婚することになった場合、相手に離婚原因があるため財産分与の割合も変わるのではないかと考える方もいるでしょう。
離婚原因は財産分与に関係するのでしょうか?
 
今回は、不倫が原因の場合の財産分与について解説します。
できるだけ多く財産を獲得する方法や、財産分与以外で請求できるものも併せてご紹介します。
 

離婚における財産分与とは?

 
離婚時にはさまざまな取り決めを行いますが、その1つに財産分与があります。
財産分与とはどのようなものであり、財産分与によってどのような財産を夫婦で分割することになるのでしょうか?
 

1.財産分与の意味

 
財産分与とは、夫婦が婚姻期間中に共同で築いた財産を離婚時に分配する制度です。
民法第768条に定められている制度であり、夫婦の一方が他方に対して財産分与を請求することができます。
財産分与は婚姻期間中のそれぞれの貢献度に応じて分配が行われます。
貢献度は収入だけではなく、家事なども含まれます。
 
このことから、一方の配偶者のみが収入を得ていた場合でも、他方の配偶者は家事などで貢献したと考えられます。
また、財産分与には財産を分配することで清算するという意味だけではなく、離婚によって生活が苦しくなってしまう配偶者を扶養する目的もあります。
そのため、財産を夫婦で2分の1に分割して分け合うことが一般的です。
 

2.財産分与の対象になる財産について

 
夫婦の財産は大きく分けると、「共有財産」と「特有財産」という種類があります。
財産分与の対象になる財産は、婚姻中に夫婦で協力して築いた「共有財産」です。
共有財産には次のものが挙げられます。
 

  • 婚姻中に形成された現金・預貯金・有価証券
  • 家財道具
  • 不動産
  • 自動車
  • 生命保険や学資保険の払戻金
  • 退職金
  • 年金

 
一方で、婚姻前から保有していた財産や、婚姻期間中でも夫婦の強力とは関係なくして得た財産に関しては「特有財産」になります。
 
特有財産は財産分与の対象には該当しないため、分配されません。
特有財産には、婚姻前に貯めていた預金や、自身の親から相続や贈与によって得た財産などが挙げられます。
 

不倫が原因で離婚する場合は有責配偶者に財産分与は必要か?

 
不倫が原因で離婚する場合、不倫をした配偶者は有責配偶者になります。
離婚原因を作ったのは有責配偶者になるため、財産分与を請求する権利があるのか疑問に思う方も多いでしょう。
また、有責配偶者は財産分与で不利になるのではないかと考える方もいると思います。
離婚原因は財産分与に影響を与えるのでしょうか?
 

1.有責配偶者とは

 
有責配偶者とは、夫婦関係が破綻した原因について主な責任のある配偶者を指します。
法律で離婚の理由として「法定離婚事由」が民法第770条に定められており、その離婚事由に該当する行為を行った配偶者を有責配偶者と呼びます。
そして、法定離婚事由の中には不貞行為(不倫)も含まれています。
有責配偶者は、他方の配偶者に対して慰謝料請求の支払い義務を負うことになります。
 

2.離婚原因は財産分与に関係しない

 
財産分与は、婚姻期間中に夫婦が協力して築いた財産を、離婚時に分配して清算するという目的で行われます。
そのため、有責配偶者であることは財産分与に関係することはなく、夫婦で公平に分配されます。
つまり、有責配偶者も財産分与を請求する権利があり、原則として2分の1の割合の共有財産を分与されます。
 
ただし、財産分与の割合や内容は夫婦の協議で決めることができます。
協議で双方が合意すれば、2分の1以上の割合で財産分与することも可能です。
 

財産分与でできるだけ多くの財産を獲得するためにすべきこと

 
財産分与ではできるだけ多くの財産を獲得したいと考えることは当然です。
原則的に財産分与は夫婦で2分の1に分配されますが、少しでも多くの財産を獲得するためにできることがあります。
財産分与で損をしないためにも、次のことを行いましょう。
 

1.離婚前に財産を正確に把握しておく

 
財産分与で損をしないようにするには、まず夫婦の共有財産を正確に把握しておくことが大切です。
離婚前の方が財産を把握しやすいですし、相手が財産隠しを行うことを予防できます。
どのような財産があるのか確認し、リストを作っておくと後から分かりやすいでしょう。
もし離婚前に財産を把握することができず、離婚時に相手が財産を明らかにしないという場合には裁判所を通じて照会することができます。
財産の把握が難しい場合や、相手の提示する財産に疑問点がある場合には、弁護士に相談することをおすすめします。
 

2.離婚後よりも離婚前に財産分与の協議をすべき

 
協議離婚の場合は財産分与も夫婦の協議で行います。
離婚後に財産分与について協議することもできますが、協議するのであれば離婚前をおすすめします。
なぜならば、離婚後には相手と連絡が取れなくなってしまうケースもあるからです。
 
また、相手が離婚を希望している場合には、希望通りに離婚が成立した後になってしまうと財産分与の交渉には応じないようなケースもあります。
こうしたリスクを避けるためにも、離婚後よりも離婚の際に財産分与の合意を得ておくべきだと言えます。
 

3.財産分与の増額を離婚条件にする

 
配偶者が不倫相手と再婚を希望するなど、強く離婚を希望している場合には財産贈与の増額を離婚条件にするという手段もあります。
財産分与は原則的に夫婦で2分の1の分配になりますが、協議であれば自由に分配を決めることができます。
離婚に合意する代わりに財産分与を増額するという条件で離婚する夫婦も実際に存在します。
 
本来であれば有責配偶者から離婚請求することは認められず、他方が婚姻を望んでいるのであれば婚姻生活は継続されることになります。
そのため、有責配偶者側が不倫を認めて離婚を希望し、他方が離婚を希望しない場合は、離婚条件を譲歩することが一般的には多いです。
場合によっては財産分与を放棄するようなケースもあるため、離婚にすぐには合意せずに離婚条件を先に協議することも検討してみてください。
 

4.公正証書を作成する

 
協議離婚で財産分与の割合や内容を決める場合には、必ず離婚協議書として書面を残しておきましょう。
離婚協議書は、財産分与や養育費など離婚における条件を記載する契約書です。
離婚協議書を作成することで、協議内容を証拠として残すことができます。
自分達で自由に離婚協議書を作成することもできますが、公正証書にすることをおすすめします。
公正証書とは公証役場で作成する公文書です。
公正証書にすることで、相手が財産分与や養育費などの支払いに応じなくなった場合には、強制執行による財産の差し押さえが可能になります。
 

5.財産が勝手に処分される恐れがある場合は裁判所に申立てを行う

 
本来であれば、夫婦の共有財産は開示し合って公平に協議を行うものです。
しかし、離婚の協議中に相手がこっそりと不動産や貴金属などの共有財産を売却しようとしてしまうケースもあります。
 
夫婦の共有財産が同意なく処分される恐れがあるような場合には、裁判所に申立てを行うことができます。
離婚調停を申立てれば、「調停前の処分」として共有財産の処分の禁止を命令してもらうことができます。
また、家庭裁判所に審判前の保全処分の申立てを行えば、処分禁止の仮処分を命じてもらうことが期待できます。
 

不倫が原因で離婚する場合に財産分与以外で請求できるもの

 
不倫が原因で離婚する場合には、財産分与以外でも請求できるものがあります。
財産分与で多く財産が獲得できない場合でも、他の請求によって補うことができる可能性があります。
不倫が原因で離婚する場合には、次の請求についても知っておきましょう。
 

1.配偶者に対する慰謝料請求

 
不倫は法律上では不貞行為と呼ばれ、不法行為に該当します。
不法行為は他人の権利や利益を違法に侵害する行為であり、不法行為を行った人は被害者に対して損害を賠償する責任が生じることが民法第709条に定められています。
 
そのため、不貞という不法行為を行った配偶者に対して、精神的苦痛を受けた損害として慰謝料を請求することが可能です。
 

2.不倫相手に対する慰謝料請求

 
不倫は配偶者と不倫相手の二人が共同して行う「共同不法行為」です。
共同不法行為を行った加害者は被害者に対して連帯して責任をおうことが民法第719条に規定されています。
このことから、不倫慰謝料は配偶者だけではなく不倫相手にも請求することが可能です。
 

3.養育費

 
子供がいて親権を得る場合、親権を持たない方の親に養育費を請求することができます。
養育費は子供を教育・監護するために必要な費用であり、離婚をしても養育費を支払う義務は免除されることはありません。
 
養育費は子供が成人するまで支払うことが一般的で、養育費の取り決めも夫婦の協議で行うことができます。
養育費の取り決め内容も離婚協議書として書面に残しておくようにしましょう。
 

不倫慰謝料を請求する際の注意点

 
配偶者の不倫が原因で離婚する場合、慰謝料を請求することができます。
不倫慰謝料を請求する場合には、次の点に注意してください。
 

1.不貞行為の証拠が必要

 
不倫慰謝料を請求するのであれば、不貞行為があったという証拠が必要です。
証拠がなければ相手は不倫を否定する可能性があり、慰謝料請求は認められません。
 
不貞行為は配偶者以外の人と肉体関係を持つことを指すため、肉体関係があったことが分かるような証拠を集めましょう。
ホテルに宿泊したことが分かる写真や領収書、性的行為の動画や写真、肉体関係のあることが分かるメッセージ内容などが証拠として挙げられます。
決定的な証拠がない場合でも、通話履歴や領収書など複数の証拠を組み合わせることで関係性を立証できる場合があります。
そのため、できるだけ多くの証拠を集めることが大切です。
 

2.夫婦関係の破綻を主張される可能性がある

 
夫婦関係が不倫よりも前から破綻していた場合、慰謝料請求は認められません。
なぜならば、以前から夫婦関係が破綻していたのであれば、法律で守られる夫婦の共同生活の平和を維持する権利は存在しないと考えられるからです。
そのため、相手が夫婦関係の破綻を主張されるようなケースもあるでしょう。
 
実際に不倫前から夫婦関係が破綻していたのであれば慰謝料請求をすることはできませんが、夫婦関係が円満だった場合には相手に夫婦関係が破綻していた証拠の提出を求めましょう。
嘘の主張であれば、証拠がないはずです。
証拠が提出された場合には、反論できる証拠を提出する必要があります。
 

3.慰謝料の金額の増減はさまざまな要因が考慮される

 
離婚する場合の不倫慰謝料の相場金額は、50~300万円です。
慰謝料の金額の増減は、夫婦関係の状態や不倫の悪質性などを総合して判断されます。
 
婚姻期間が長いほど慰謝料の金額は高額になり、子供がいる場合も精神的苦痛が大きいと考えられるので増額される傾向にあります。
また、不倫の期間や回数、相手の妊娠の有無なども慰謝料を決める要因です。
 

不倫が原因で離婚する際に弁護士へ相談すべき理由

 
不倫が原因で離婚する場合、夫婦で話し合って離婚を決める「協議離婚」もしくは裁判所を介して行う「調停離婚」や「裁判離婚」のいずれかの方法で離婚することになります。
 
裁判所を介さない協議離婚の場合でも、当事者同士だけで話し合うのではなく弁護士に依頼することができます。
弁護士に離婚問題を相談することは、次のようなメリットがあります。
 

1.財産隠しに備えて調査できる

 
弁護士に依頼すれば財産を正確に把握することができるため、相手の財産隠しを防ぐことができます。
どのような項目を調査すべきなのかアドバイスを得られるため、離婚前から財産の調査を行いやすくなります。
また、相手が情報開示に応じない場合には、弁護士に依頼していれば弁護士照会を利用することができます。
弁護士照会を利用することで、給与や預貯金の残高など相手の財産を把握することが可能です。
 

2.慰謝料請求まで全ての手続きを任せられる

離婚では財産分与や養育費など決めるべき項目は多く、不倫が原因の場合には慰謝料についても協議を行わなければなりません。
 
こうした協議や離婚協議書の作成など、全ての手続きを弁護士に任せることができます。
弁護士に依頼すればご自身で交渉をするよりも、より良い離婚条件で離婚できる可能性も高まるでしょう。
もし調停や裁判になった場合にも任せられるため、問題解決まで心強いサポートを受けられます。
 

まとめ

今回は、不倫が原因で離婚する場合の財産分与について解説しました。
 
財産分与は離婚原因が影響しないものなので、不倫をした配偶者と原則的には財産を2分の1ずつ分割することになります。
そのため、納得がいかないと考える方もいるでしょう。
しかし、財産分与に納得ができなくても、不倫慰謝料を請求することが可能です。
少しでも高額な不倫慰謝料を請求するためにも、まずは弁護士に相談してみてください。

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