単身赴任で不倫が発覚したら慰謝料は請求できる?単身赴任の不倫の慰謝料請求のポイントを解説

単身赴任で不倫が発覚したら慰謝料は請求できる?単身赴任の不倫の慰謝料請求のポイントを解説

配偶者が単身赴任をしていると、浮気や不倫が心配になるという方も多いでしょう。
単身赴任になれば時間に自由ができ、独身時代の気分に戻ってしまう方もいます。
また、家族と一緒に過ごせない寂しさから不倫をしてしまうようなケースもあります。
もし単身赴任先で配偶者の不倫が発覚した場合、慰謝料を請求することはできるのでしょうか?
今回は、単身赴任で不倫が発覚した場合の慰謝料請求について解説します。
単身赴任で不倫をしている可能性を調べる行動や、不倫の確認方法なども紹介しているので、参考にしてみてください。
 

配偶者が単身赴任で不倫をしている?!不倫をしている可能性のある行動とは?

 
単身赴任をしている配偶者が不倫をしているのではないかと疑っていませんか?
不倫をしている可能性は、配偶者の行動を見れば判断できることもあります。
単身赴任で不倫をしている可能性がある時に取る行動について紹介するので、配偶者の行動と比較してみてください。
 

1.週末や連休に帰ってこなくなった

 
単身赴任が始まったばかりの時は週末や連休に帰ってきてくれていたのに、ある時から週末や連休に帰ってくる頻度が減ってしまったという場合は不倫をしている可能性があります。
不倫をしていれば週末や連休に不倫相手に会っているため、家族の元に帰ってくる回数が減ってしまいます。
とくに連休に帰らない場合は不倫相手と旅行に行っている可能性が考えられ、怪しい行動だと言えます。
 

2.夜の電話に出なくなった

 
単身赴任先で不倫をしていれば、夜に不倫相手が泊まりに来ている可能性があります。
そのため、夜の電話に出る回数が減ってしまいます。
不倫をしていないのであれば、夜は家に帰って休むだけなので電話に出ることができるはずです。
これまでは夜に突然電話をしても毎回出ていたのに、ある時から夜の電話に出亡くなったという場合は、不倫をしている可能性があると考えられます。
 

3.単身赴任先の家に女性の気配がある

 
単身赴任先の家に様子を見に行くようなこともあると思いますが、その時に女性の気配があれば不倫している可能性は高いでしょう。
女性物のシャンプーや洗顔料、メイク落としなどがあれば不倫相手の物だと言えます。
また、これまで一切料理をしなかった人が調味料や食器を揃えていれば、不倫相手が料理をしに家に来ていることが予想されます。
その他にも、配偶者の趣味と異なる見たことのない衣類や家具などがあれば、不倫相手の趣味だと考えられます。
 

単身赴任先で不倫をしているかどうか確認する方法

 
不倫をしているかどうか確認したくても、離れて暮らしていれば確認することは簡単ではありません。
単身赴任先で不倫をしているかどうか確認したいという場合は、次の方法を試してみてください。
 

1.夜にテレビ電話をかける

 
単身赴任先で不倫をしていれば、夜は不倫相手と会っている可能性が高いです。
そのため、夜にテレビ電話をかけて確認してみましょう。
不倫相手と会っていれば、そもそも電話に出ないはずです。
また、不倫相手と会っていないタイミングだったため電話に出たとすれば、テレビ電話で部屋の様子を探ることができます。
さり気なく部屋の様子を映してもらうように誘導し、女性の気配がないかどうか確認してみてください。
 

2.突然、家に行く

 
不倫をしているかどうか確認するには、前触れなく単身赴任先の家を突然訪問するという方法があります。
毎週決まった曜日や時間に電話に出ないことが増えたと感じた場合は、そのタイミングに合わせて家に行ってみてもいいでしょう。
単身赴任では一人暮らしなので、ホテルを利用せずに家で不倫をしている可能性が高いと考えられます。
そのため、突然訪問すれば不倫相手と遭遇するかもしれません。
もし不倫相手が来ていない日であったとしても、突然の訪問に不倫相手の私物などを隠す暇がないため、不倫の証拠を見つけられる可能性が高まります。
 

3.単身赴任先の家で不倫の証拠を探す

 
単身赴任先の家に遊びに行った際に、配偶者にバレないように不倫の証拠を探しましょう。
掃除という名目で片づけをすれば、怪しまれずに掃除しやすくなります。
しかし、配偶者も不倫がバレないように証拠を隠したり捨てたりしている可能性があります。
引き出しの奥やゴミ箱など目の行き届きにくい場所の確認もしっかり行ってみてください。
また、衣類のポケットや財布にも証拠が残っていることがあるので、確認しておくべきです。
 

単身赴任先で不倫していることが発覚した場合に慰謝料は請求できるのか?

 
配偶者に不倫をされた場合は、慰謝料を請求することができます。
単身赴任中も夫婦であることには変わりないため、不倫が発覚すれば慰謝料を請求することができます。
そこで、不倫の定義や慰謝料の請求相手について解説します。
 

1.不倫の定義について

 
不倫の慰謝料を請求する場合、不倫の定義について知っておく必要があります。
不倫は法律上で「不貞行為」と呼ばれています。
夫婦には貞操義務があり、配偶者以外の人と肉体関係を持つことが禁じられています。
つまり、不貞行為は「配偶者以外の人と肉体関係を持つこと」であると考えられます。

2.配偶者と不倫相手に慰謝料を請求できる

不倫は一人で行うものではなく、不倫をした配偶者と不倫相手の二人が共同して行うものです。
そのため、「共同不法行為」と呼ばれています。
共同不法行為があった場合、加害者は被害者に対して損害を賠償する責任を連帯して負うことが法律で定められています。(民法第719条)
つまり、不貞行為(不倫)があった場合は不倫をした配偶者と不倫相手の二人が慰謝料を連帯して支払う責任を負うことになります。
不倫が原因で離婚する場合は配偶者と不倫相手の二人に慰謝料を請求できますし、離婚しない場合は不倫相手にだけ慰謝料を請求することも可能です。
 

単身赴任の不倫で慰謝料が請求できないケースとは

 
単身赴任で配偶者に不倫されたため慰謝料を請求したいと考えていても、慰謝料が請求できないケースに該当することもあります。
どのようなケースの場合、慰謝料を請求することができないのでしょうか?
 

1.肉体関係がない

 
不倫の慰謝料は、「不貞」による不法行為が成立することで請求が認められます。
不貞は「配偶者以外の人と肉体関係をもつこと」と考えられているため、相手と肉体関係がなかった場合は不法行為が成立せず、慰謝料を請求することができません。
 
そのため、異性と食事に出掛けていた、連絡を頻繁に取っていた、キスをしたというだけでは不貞行為として認められない可能性が高いです。
ただし、肉体関係のない場合でも、婚姻生活を破綻させるほど深い交際をしていた場合は不貞行為として認められるケースがあります。
 

2.夫婦関係がすでに破綻している

 
単身赴任をしていても夫婦であることに変わりないため、不倫があった場合は慰謝料を請求することができます。
しかし、単身赴任をする前や単身赴任中に夫婦関係が破綻してしまっていた場合は、慰謝料を請求することは難しいと言えます。
なぜならば、法律で守られるべき夫婦の生活の平和を維持する権利がすでに消滅していると考えられるからです。
単身赴任をしているという理由だけでは夫婦関係が破綻しているとは言えませんが、もともと長期間別居していたような場合は夫婦関係が破綻していたと考えられます。
 

3.不倫の証拠がない

 
不倫の慰謝料を請求するには、不倫を立証できる証拠が必要です。
証拠がなければ相手は不倫を否定する可能性や、慰謝料の支払いを拒否する恐れがあります。
また、裁判に発展する場合も証拠の提出が必須になり、証拠がなければ慰謝料請求は認められません。
 
そのため、不倫の慰謝料を請求するには証拠集めから行う必要があります。
不倫を立証できる証拠とは、肉体関係があることの分かるような証拠です。
有効な証拠としては、肉体関係があることの分かるメッセージ内容や、ホテルや旅行に宿泊した時のレシート、本人の自白などが挙げられます。
 

単身赴任は別居期間としてみなされるのか?

 
単身赴任で不倫が発覚したため慰謝料を請求した際に、相手が「別居中だから」と夫婦関係の破綻を理由に慰謝料の支払いを拒否するようなケースもあるでしょう。
夫婦には同居・協力・扶助の義務(民法第752条)があるため、長期間の別居は夫婦関係が破綻しているとみなされます。
そして、夫婦関係が破綻していれば、相手が不倫をしても慰謝料を請求することができません。
 
しかし、別居と単身赴任は異なるものです。
単身赴任はあくまでも仕事の都合で夫婦が離れて暮らしているため、正当な理由があって別居している状態と判断されます。
そのため、単身赴任は夫婦関係が破綻している理由になる別居にはならず、慰謝料を請求することができます。
 

単身赴任の不倫で慰謝料を請求する場合の注意点

 
単身赴任の不倫で慰謝料を請求する場合は、いくつか注意すべき点があります。
慰謝料請求が失敗しないようにするために、あらかじめ次の注意点について知っておきましょう。
 

1.証拠が集めにくい

 
単身赴任先での不倫は、同居中の不倫よりも証拠が集めにくいという問題があります。
単身赴任先の家に遊びに行った際に証拠集めをするしかできないため、十分な証拠を集めるのに時間がかかってしまうでしょう。
証拠集めが難しいという場合には、探偵に依頼することも一つの選択肢です。
探偵に依頼すれば単身赴任先での配偶者に尾行をしてもらうことができ、不倫相手とホテルや自宅で宿泊している証拠などを集めてもらうことができます。
探偵の調査書に証拠があれば、裁判になった際に有力な証拠として提出することも可能です。
 

2.不倫相手に慰謝料請求するには相手の情報が必要

 
不倫相手に慰謝料を請求する場合、不倫相手の情報が必要になります。
必要な情報は、相手の名前と住所、もしくは電話番号です。
相手の名前と住所、もしくは勤務先が判明していれば、内容証明郵便で慰謝料を請求することができます。
住所や勤務先が分からない場合でも電話番号が分かっていれば、弁護士に依頼して電話番号から住所を割り出してもらうことが可能です。
 
しかし、単身赴任先の不倫では「誰かと不倫している」ということが分かったとしても、その相手が誰なのか突き止めることが難しいようなケースもあるでしょう。
配偶者が不倫を認めたとしても、不倫相手を庇って名前を言わない可能性もあります。
不倫相手を突き止めることが難しい場合には、探偵に依頼して突き止めてもらうことも検討してください。
 

3.配偶者が独身と偽っている可能性がある

 
単身赴任をしている場合、配偶者が独身と偽って不倫相手と交際をするようなケースがあります。
もし配偶者が独身と偽って不倫をしていた場合には、不倫相手に慰謝料を請求することはできません。
なぜならば、不法行為は故意や過失があった場合に成立するものであり、独身と相手が偽っていたのであれば故意に不倫を始めたわけではないと考えられるからです。
また、交際をしていても単身赴任の場合は既婚者だと気付かれにくいため、過失があったとは考えられにくいと言えます。
そのため、不倫相手に故意や過失はなく、慰謝料を支払う義務は発生しません。
 
その反対に、不倫相手から慰謝料を請求されてしまう恐れがあります。
不倫相手が独身だった場合、相手は肉体関係を持つ相手を自由に選ぶことができる貞操権を持っています。
しかし、相手が独身と偽っていれば関係を持つ相手を自由に選ぶ権利が侵害されたことになり、不法行為として慰謝料を請求することができるのです。
もし不倫相手に慰謝料を請求する場合には、配偶者に独身と偽っていなかったのか確認してから慰謝料を請求すべきでしょう。
 

まとめ

 
今回は、単身赴任先での不倫の慰謝料請求について解説しました。
単身赴任で配偶者が不倫をした場合、配偶者と不倫相手に慰謝料を請求することができます。
しかし、不倫慰謝料を請求するには証拠や相手の情報を集める必要があります。
単身赴任での不倫発覚による慰謝料請求についてお悩みの場合は、弁護士に相談してみましょう。
証拠や相手の情報集めのアドバイスを得られるでしょう。
また、慰謝料請求の交渉や離婚に向けた手続きのサポートなども受けられます。
一人で悩みを抱えずに、弁護士に頼ってみてください。

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