浮気の濡れ衣で慰謝料請求されてしまった!適切な対処法と解決策をご紹介
不倫身に覚えのない浮気や、浮気だと誤解されて慰謝料請求をされてしまったと困っていませんか?
突然の慰謝料請求に慌てて対処してしまうと、トラブルが大きくなってしまう恐れがあります。
また、身に覚えがないからといって請求を無視すれば、不利になってしまうようなケースもあるでしょう。
そこで今回は、浮気の濡れ衣で慰謝料請求された場合の対処法と解決策について解説します。
浮気の濡れ衣で慰謝料を請求されたら支払う必要はある?
浮気の濡れ衣で慰謝料を請求された場合、その慰謝料を支払う必要があるのか疑問に思う方も多いでしょう。
浮気の慰謝料請求が認められるには、一定の条件を満たす必要があります。
まずは、慰謝料の考え方や、浮気の慰謝料請求が認められる条件についてみていきましょう。
1.慰謝料とは
慰謝料とは、不法行為によって与えられた精神的苦痛への損害賠償金のことを指します。
不法行為とは、違法に他人の権利や利益を侵害する行為です。
不法行為によって他人の権利や利益を侵害した場合、加害者は被害者に対して損害を賠償する責任が生じることが民法第709条に定められています。
そして、不倫も不法行為の1つで、法律上で「不貞」と呼ばれています。
不貞は夫婦の婚姻関係を破綻させる重大な原因であり、不倫された配偶者が精神的な苦痛を受けるため、民法上の不法行為に該当します。
2.浮気の慰謝料請求が認められる条件とは
浮気の慰謝料の請求が認められるには、一定の条件を満たしている必要があります。
反対に言えば、条件を満たしていない場合に慰謝料を支払う義務は生じないと言えます。
浮気の慰謝料請求が認められる主な条件は次の通りです。
①パートナーと婚姻や内縁関係がある
浮気の慰謝料請求は恋人関係では認められず、婚姻や内縁関係にある場合に認められます。
独身の場合、自由な意思で肉体関係を持つことができるため、浮気をしても慰謝料を支払う義務は生じません。
しかし、夫婦の場合は貞操義務があり、配偶者以外の人と肉体関係を持つことは禁じられています。
内縁関係(事実婚)の場合も法律婚の夫婦と同様の義務があると考えられるため、浮気をした場合には慰謝料を支払う義務が生じます。
また、婚約関係の場合も浮気をすれば慰謝料を支払う義務が生じます。
婚約は法的に守られるべき関係であると考えられるため、婚約関係で浮気をしても不法行為に該当します。
②浮気相手と肉体関係がある
法律における浮気や不倫とは、「配偶者(パートナー)以外の人と肉体関係を持つ」ことです。
夫婦には貞操義務があることから、他の人と肉体関係を持つことが不貞になると考えられています。
そのため、浮気相手と肉体関係があった場合には法律上の「不貞」だと認められ、慰謝料の支払い義務が生じることになります。
慰謝料請求されても支払う義務が生じないケースとは
全く身に覚えのない浮気や不倫に対する慰謝料は、請求されたとしても慰謝料を支払う義務はありません。
また、浮気や不倫をしたとしても、慰謝料を支払う義務が生じないようなケースもあります。
慰謝料請求されても支払う義務が生じないケースとはどのような場合なのでしょうか?
1.相手と肉体関係を持っていない場合
浮気をしたと慰謝料を請求されたとしても、相手と肉体関係を持っていなければ「不貞」は成立しません。
そのため、不法行為は存在しないことになり、慰謝料の請求も認められないことになります。
もしパートナー以外の異性と食事などのデートをしただけの場合や、手を繋ぐなどのスキンシップをしただけの場合には、慰謝料の支払い義務が生じない可能性が高いと言えます。
ただし、肉体関係がなくても何度もデートを重ね、二人の関係が深いものであることが証明された場合には慰謝料請求が認められるようなこともあります。
2.パートナーとは恋人関係である場合
パートナーとの関係が恋人であれば、浮気をしても慰謝料を支払う義務は生じません。
恋人関係に貞操義務はなく、肉体関係を持つ相手は自由に決めることができると考えられているからです。
同棲している恋人の場合でも、婚約や内縁関係に該当しない場合には浮気の慰謝料を支払う義務は生じません。
3.婚姻関係がすでに破綻していた場合
浮気をする前から婚姻関係がすでに破綻していた場合、配偶者以外の人と肉体関係を持ったとしても慰謝料を支払う義務は生じません。
夫婦の婚姻共同生活の平和を維持する権利は法律によって守られていますが、婚姻関係が破綻していれば、その権利はすでに存在しないものとして考えられます。
そのため、夫婦の守られるべき権利や利益が存在しないため、配偶者が他の人と肉体関係を持ったとしても不法行為にはならないのです。
長期間別居している場合は、婚姻関係が破綻していることが証明されやすくなります。
4.相手が既婚者と知らなかった場合
肉体関係を持った相手が既婚者であることを知らなかった場合にも不倫慰謝料を支払う義務は生じません。
不法行為は故意や過失がある場合にのみ成立するため、相手が既婚者であることを知らずに交際したのであれば故意や過失は存在しないことになります。
相手が独身と偽っていた場合や、独身のように振舞っていた場合などが該当します。
ただし、相手が既婚者であることが判明してからも関係を継続していれば、故意や過失が成立するため慰謝料の支払い義務が生じるようになります。
浮気の濡れ衣で慰謝料請求された場合にすべきこと
浮気の濡れ衣で慰謝料を請求された場合でも、請求を無視せずにきちんと対処することが大切です。
無視や放置することや、適当に対処してしまうと、事態が悪化してしまう恐れがあります。
浮気の濡れ衣で慰謝料を請求された場合には、次の手順で対処するようにしましょう。
1.慰謝料請求の送付相手と内容を確認する
まずは、慰謝料請求の送付相手を確認します。
弁護士事務所や弁護士の名前が記載されている場合には、請求相手が弁護士に依頼をして慰謝料を請求しているということが分かります。
請求相手の名前を確認し、どのような内容で慰謝料を請求しているのか確認しましょう。
2.浮気の証拠を確認する
浮気の慰謝料を請求された場合、相手は証拠もなく慰謝料を請求している可能性もあります。
また、弁護士に依頼していない場合であれば、浮気のボーダーラインが曖昧なまま慰謝料を請求している可能性も考えられます。
そのため、まずは相手がどのような浮気の証拠を持っているのか確認しましょう。
浮気の証拠を持っていない場合や、誤った見解の場合には、証拠の確認を行うことで慰謝料請求を取り下げてもらえる可能性があります。
3.誤解を解く努力をする
浮気の濡れ衣による慰謝料請求だという場合には、慰謝料を支払わずに済むように誤解を解きましょう。
濡れ衣を着せられたということは、請求相手が勘違いするような言動や行動があったと考えられます。
相手が納得するようにスマホの中身を見せるなどして浮気関係ではないということを説得しましょう。
この際に、感情的にはならず、穏便に説明することが大切です。
浮気の濡れ衣で慰謝料請求をされた場合にしてはいけないこと
浮気の濡れ衣で慰謝料を請求された場合には、やってはいけない対応がいくつかあります。
トラブルが大きくなってしまうことを避けるためにも、浮気の濡れ衣で慰謝料を請求された場合の対処の注意点について知っておきましょう。
1.請求された通りに支払う
日常生活の中で慰謝料を請求されるような機会は少ないため、慰謝料請求に気が動転してしまう方も多いでしょう。
請求書には支払い期日や、支払わない場合には法的手段を取るという旨が記載されていることも多いため、慌てて請求通りに支払ってしまうというケースも珍しくありません。
しかし、一度支払ってしまうと濡れ衣の浮気であったとしても慰謝料を取り返すことは困難です。
そのため、請求された通りに支払うのではなく、まずは内容確認や今後の対応について冷静に考えるようにしてください。
2.請求を無視する
身に覚えのない浮気の慰謝料請求であれば、請求を無視してもいいのではないかと考える方も多いでしょう。
しかし、請求を無視すれば相手を逆上させ、事態が悪化してしまう恐れがあります。
また、慰謝料の請求が届くということは、相手は何らかの浮気の根拠などを持って請求をしていることが考えられます。
浮気が濡れ衣だった場合でも、請求を無視することで立場が悪くなってしまうようなケースもあるため、請求は無視せずに対応するようにしましょう。
3.暴力や暴言、脅迫を行う
浮気の濡れ衣で慰謝料を請求されれば不快に思い、腹が立ってしまうものです。
慰謝料請求されたことに腹を立て、相手に対して暴言を吐いてしまうようなことや脅迫のような言葉を言ってしまうようなこともあるでしょう。
しかし、暴言や脅迫のような言葉を吐けば、相手から脅迫罪や侮辱罪で訴えられてしまう恐れがあります。
また、殴る蹴る、胸倉を掴む、髪を引っ張るなどの暴力を行えば、暴行罪や傷害罪に問われる可能性があります。
浮気が濡れ衣であったことが証明できたとしても、他の罪に問われてしまう可能性がある行動は控えるようにしましょう。
浮気の濡れ衣で慰謝料請求された場合の解決方法
浮気の濡れ衣で慰謝料を請求された場合、解決する方法は「和解」もしくは「専門家への相談」の2通りが考えられます。
それぞれどのようにして解決へと導くことができるのでしょうか?
1.和解する
浮気の濡れ衣で慰謝料を請求されたのであれば、相手に浮気は濡れ衣であることを説明して誤解を解く必要があります。
冷静に話し合いを行い、相手も納得すれば慰謝料請求を取り下げ、今後は誤解を生まないようにするといった和解書を作成して和解することができます。
また、相手がなかなか納得してくれない場合には、浮気は濡れ衣出だったとしても誤解させたことへの慰謝料を支払って和解するという方法もあります。
この場合、濡れ衣であるのに浮気をしたと第三者へ他言しないことを和解書へ記載しておくべきでしょう。
2.弁護士に相談する
浮気が濡れ衣であることをいくら説明しても、相手が理解してくれないというようなケースもあります。
また、相手と直接関わりたくないようなケースもあるでしょう。
そういった場合には、専門家である弁護士に相談してみてください。
弁護士は代理人となって代わりに請求相手とやり取りを行い、法的な視点からの意見を述べることができます。
当事者同士の話し合いは感情的になってしまい、話し合いが進まないというケースも少なくありません。
相手との話し合いが難しい場合には、専門家に任せてみましょう。
浮気の濡れ衣をきせた相手に対して慰謝料請求はできるのか?
浮気の濡れ衣をきせられ、何らかの迷惑を被った場合、相手に対して慰謝料を請求したいと考える方もいるでしょう。
浮気の濡れ衣をきせた相手に対して慰謝料を請求することはできるのでしょうか?
1.慰謝料請求には不法行為が必要
慰謝料は、不法行為によって精神的苦痛を受けたことへの損害賠償金です。
つまり、慰謝料を請求するには何らかの不法行為が必要です。
しかし、単に浮気だと勘違いして慰謝料を請求されたという行動だけでは不法行為には該当しません。
そのため、浮気の濡れ衣をきせられたという理由だけでは相手に慰謝料請求することは難しいでしょう。
2.名誉棄損や侮辱罪で訴えることができる場合もある
浮気の濡れ衣を着せられたという理由だけで慰謝料を請求することは難しいですが、相手が周囲に言いふらすようなことや、執拗に嫌がらせをしてきた場合には名誉棄損や侮辱罪などで相手を訴えることができます。
また、脅迫や暴行があれば、脅迫罪や暴行罪などで訴えることもできるでしょう。
職場まで押しかけてくるような行為があった場合には、業務妨害が成立するケースもあります。
浮気の濡れ衣だけではなく、何らかの迷惑な行為を受けた場合には弁護士や警察へ相談するようにしましょう。
まとめ
今回は、浮気の濡れ衣で慰謝料請求された場合の対処法について解説しました。
例え浮気が濡れ衣だったとしても、慰謝料請求には誠実に対処することが大切です。
無視や放置せず、誤解を解く努力をしましょう。
しかし、濡れ衣を証明することは難しいという場合や、相手との話し合いが進まないような場合には、専門家である弁護士に相談してみてください。
弁護士に相談することで、問題を素早く解決することが期待できます。
周囲の人には相談しにくい内容なので一人で悩んでしまいがちですが、専門家に相談することは心強いサポートになります。
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