婚約前の浮気は慰謝料請求できる?慰謝料請求するための要件とは

パートナーが浮気をすれば、裏切られてしまった悲しみや怒りで慰謝料を請求したいと考える方も多いでしょう。
夫婦関係であれば浮気の慰謝料を請求することができますが、婚約前の浮気の場合は慰謝料を請求することは可能なのでしょうか?
今回は婚約前の浮気の慰謝料請求や、慰謝料請求するための要件について解説します。
 

婚約前の浮気は慰謝料請求できる?

 
長年交際している相手や、いつか結婚したいと思っている相手が浮気をすれば、そのショックは大きいでしょう。
結婚をしている夫婦関係ならば相手が浮気をした場合は慰謝料を請求することができます。
婚約前の交際関係でパートナーが浮気をした場合に慰謝料は請求できるのでしょうか?
 

1.婚約前ならば慰謝料請求できない

 
婚約前の男女関係の場合、パートナーが浮気をしても慰謝料を請求することはできません。
慰謝料は精神的苦痛に対する損害賠償になるため、パートナーに浮気をされて精神的苦痛を受けたため慰謝料請求できるのではないかと考える方もいるでしょう。
しかし、浮気の慰謝料は「平和な共同婚姻生活を維持する権利や利益」が侵害されたことに対して請求できるものです。
婚姻関係のない婚約前の関係ではこうした権利が認められません。
 
また、婚約前の男女の恋愛は、自由な意思のもとで行われるものだと法律上では考えられています。
そのため、浮気をすることは道義上非難される行為ではありますが、婚約前では法的に違法行為にならないのです。
 

2.婚約中もしくは内縁関係であれば慰謝料請求できる

 
婚約前ならばパートナーの浮気に対して慰謝料請求することはできませんが、婚約中もしくは内縁関係(事実婚)であれば慰謝料請求することができます。
 
内縁関係(事実婚)の場合、婚姻届けは提出していないので法的に結婚しているとは言えませんが、婚姻意思を持って共同生活を行っています。
そのため、法律婚と同様の権利が認められることが多くなっており、浮気の慰謝料請求を行うことができます。
 
また、婚約中の場合は、将来結婚するという約束を実現するための義務が生じます。
浮気はその義務を持つ相手への背信的な行為だと判断されます。
そして、婚約中にパートナーが浮気をして婚約破棄になれば、契約違反に伴う損害賠償責任が伴うことになるため、慰謝料を請求することができます。
 

婚約前と婚約中での違い

 
婚約前と婚約中の男女関係では、浮気の慰謝料請求の可否を含めてさまざまな点で違いがあります。
婚約前と婚約中の違いについてみていきましょう。
 

1.結婚の約束の有無

 
婚約とは、当事者間で将来的に結婚することを約束していることを指します。
互いに結婚することを約束しているのであれば「婚約」として認められますが、結婚を約束していない状態であれば「婚約前」の自由恋愛に該当します。
ただし、婚約は当事者間の合意だけで成立するものであり、法律的な手続きは必要ありません。
 

2.婚約は一方的に解消できない

 
婚約前の男女関係であれば自由な意思で恋愛することができるため、どちらかが一方的に関係を解消することができます。
一方で婚約中の男女関係の場合、一方的に関係を解消することは認められません。
婚約は法的な手続きを行うものではないものの、当事者間で一種の契約が成立している状態です。
そのため、婚約を解消するのであれば正当な理由が必要になります。
正当な理由がないままに婚約を解消すれば、契約を守らなかった責任を法律上で負うことになり、慰謝料などの損害賠償を請求される可能性があります。
 

3.損害賠償請求の可否

 
婚約前の男女関係は自由恋愛になるため、関係性が壊れてしまった時に損害賠償請求をすることはできません。
しかし、婚約中であれば婚約破棄があった場合、損害賠償を請求できる可能性があります。
婚約破棄があった場合に請求できる損害賠償は次のものが挙げられます。
 

①不法行為への慰謝料請求

 
婚約をすれば将来的に結婚をするための約束をすることになるため、婚約解消になる原因を作った側は責任を負うことになります。
ただし、婚約解消に正当な理由があれば慰謝料は認められません。
不貞行為(浮気)やパワハラ・DVなど相手の権利や利益を侵害するような不法行為があった場合に慰謝料を請求することができます。
 

②その他の財産的損害への請求

婚約をすれば、結婚に向けてさまざまな準備を行います。
指輪の購入や式場の予約、新居の準備などさまざまな費用が発生しますが、こうした費用は相手が婚約破棄になる原因を作った場合には財産的損害として賠償請求することができます。
 

婚約が成立する要件とは

 
婚約前の男女間では浮気があっても慰謝料を請求することができませんが、婚約関係にあるのであれば慰謝料を請求することができます。
婚約が成立していると客観的に言える要件とはどのようなものがあるのでしょうか?
 

1.結婚への意思の程度

 
婚約は、当事者間の結婚するという合意だけで成立します。
しかし、ただ「結婚しよう」と一言いえば婚約が成立するというわけではありません。
互いに結婚することに対して真髄な気持ちが必要です。
冗談で言った言葉や、性交渉に伴って言った台詞の場合には、婚約の成立は認められないと言えます。
 

2.周囲の認知度

 
当事者だけではなく、周囲がどの程度結婚することを認知しているのかという点も婚約が成立する要件の1つと言えます。
婚約者として両親への挨拶や、友人への紹介などがあれば、周囲も婚約関係であると認知することになります。
 

3.客観的に婚約成立していると判断できるイベント

客観的に見て婚約が成立していると判断できるイベントが行われていれば、婚約成立が認められやすくなります。
婚約が成立していると判断できるイベントは、結婚指輪の購入や結納、結婚式の準備、結婚に向けた共同生活の準備などが挙げられます。
また、結婚相談所など結婚に向けたイベントで出会った場合にも、婚約成立していると判断されやすいでしょう。
 

結婚前の浮気で慰謝料を請求するためにすべきこと

 
婚約関係であれば、法律上の夫婦ではなくても浮気で慰謝料請求することができます。
しかし、慰謝料請求は正しく行わなければ、相手から適切な慰謝料を受け取ることができません。
慰謝料を獲得するためにも、相手に慰謝料を請求する前に次のことを行いましょう。
 

1.婚約関係を証明できる証拠集め

 
婚約関係の状態で浮気の慰謝料を請求するのであれば、まず婚約関係を証明できる証拠を集めましょう。
婚約は口約束になってしまうため、相手が婚約関係を否定する可能性があります。
そのため、客観的に婚約していると証明する必要があるのです。
婚約関係を証明できる証拠としては、次のものが挙げられます。
 

  • 婚約指輪や結婚指輪の購入
  • 結納を済ませている(日程が決まっている)
  • 結婚式や新婚旅行の準備をしている
  • 結婚に向けた共同生活の準備をしている
  • 友人や両親へ婚約者としての紹介
  • 妊娠

 
婚約が成立しているかどうかは1つの事情だけで判断することが難しいため、証拠はできるだけ多く集めておく必要があります。
 

2.浮気の証拠集め

 
浮気の慰謝料を請求するのであれば、浮気の証拠も必要です。
証拠がなければ相手が浮気を否定する可能性があり、裁判でも証拠がなければ慰謝料請求が認められません。
浮気の証拠集めを行うためにも、浮気の定義と証拠についてみていきましょう。
 

①浮気の定義

 
浮気の線引きは個人で見解が異なりますが、法律上での「不貞行為」は「配偶者以外と肉体関係を持つこと」を指します。
そのため、婚約関係の場合でも、浮気は自分以外の人と肉体関係を持った場合のみが該当します。
連絡を頻繁に取り合っている、何度かデートをした、手を繋ぐなどのスキンシップ、などの行動では浮気とは認められません。
 

②浮気の証拠とは

 
肉体関係があることを証明できる証拠は次のものが挙げられます。
 

  • ホテルに出入りしている写真
  • 性行為中の動画や写真
  • 肉体関係があることが分かる内容のメッセージ
  • ホテルのレシート
  • 旅行の写真やレシート

 
こうした肉体関係があることを立証できる証拠がない場合でも、メッセージのやり取り内容やプレゼントや食事のレシート、通話履歴などいくつかの証拠を組み合わせることで有効な証拠になることもあります。
そのため、細かい証拠も全て集めておくようにしましょう。
 

3.請求相手の情報集め

 
慰謝料請求はメールや電話で行うこともできますが、一般的には内容証明郵便という郵便で書面を相手に送付します。
内容証明で送付すれば、慰謝料請求をいつ誰に対して行ったのか証明することができます。
内容証明郵便で送付するには相手の住所や名前が必要です。
すでに婚約関係を解消して相手の新しい住所が分からないという場合には、勤務先が分かっていれば勤務先に送付することも可能です。
また、電話番号が分かっていれば、弁護士に依頼することで電話番号から住所を割り出すことができます。
 

4.弁護士に相談する

婚約者の浮気で慰謝料請求を行う際には、弁護士に相談することをおすすめします。
法律上の夫婦とは異なり、婚約関係は証明することが難しい場合もあります。
弁護士に相談することで、婚約関係や浮気を証明するための証拠探しのアドバイスを得られます。
また、慰謝料請求の交渉や、裁判になった場合にも手続きなど全てを任せることができます。
 

浮気の慰謝料を請求する方法

 
浮気の慰謝料を請求したいという場合、請求する方法は3つがあります。
多くの場合は当事者間の話し合いや、弁護士による交渉で慰謝料請求が行われ、合意に至らなければ裁判へ発展する流れになっています。
 

1.当事者同士の話し合いで請求する

 
当事者同士の話し合いで慰謝料を請求する場合は、口頭やメール、電話など方法は問われません。
しかし、後からトラブルになることを防ぐためにも内容証明郵便で相手に書面を送付することをおすすめします。
内容証明郵便で慰謝料を請求すれば、相手が無視などした場合には裁判の証拠として提出することができます。
 
慰謝料金額や示談の条件などは当事者間で話し合うことになりますが、当事者間で話し合いを行うと感情的になりがちです。
そのため、話し合いがスムーズに進まないことや、更なるトラブルに発展する恐れがあります。
話し合いを行う際には、あらかじめ話し合う内容を書面にして相手に渡すなどして冷静に話せるようにしましょう。
 

2.弁護士に依頼して請求する

 
慰謝料請求は弁護士に依頼すれば、相手に弁護士の名前で内容証明が郵送されます。
弁護士の名前があるだけでも相手にとってはプレッシャーになり、裁判になる可能性もあることを知らせることができます。
そして、交渉も全て任せることができるため、精神的な負担も大幅に軽減されます。
自力で交渉を行えば交渉が上手くいかないことも少なくありません。
弁護士に依頼すれば慰謝料の相場額を知ることができ、弁護士の交渉によって自分で請求するよりも高額な慰謝料を獲得できる可能性があります。
 

3.裁判で請求する

 
話し合いで合意に至らない場合、裁判で慰謝料請求を行うことになります。
裁判を行うには訴状を裁判所に提出する必要がありますが、一緒に証拠などの提出も行うことや、専門的な知識が必要になります。
ご自身で裁判手続きを行うこともできますが、記載漏れなどがあれば再提出の必要があり、手間や精神的負担が大きくなるでしょう。
そのため、弁護士に依頼して任せることをおすすめします。
また、裁判所に訴状が受理されれば、口頭弁論などが行われますが、弁護士に依頼していれば全て任せることができます。
裁判所で慰謝料を請求すれば、確実に何らかの結論が出るというメリットがあります。
 

まとめ

 
今回は婚約前の浮気の慰謝料請求について解説しました。
婚約前の男女関係では浮気に対しての慰謝料請求を行うことはできませんが、婚約関係であれば慰謝料請求が可能です。
しかし、婚約関係では一般的な法律婚の浮気の慰謝料請求よりも複雑な点も多くなっています。
浮気の慰謝料請求では証拠集めや交渉が大切なので、専門家である弁護士に相談してみましょう。

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