不倫期間は慰謝料の増減要素になる!相場とよくある質問を解説
不倫配偶者が長期間不倫していたことが発覚し、
「不倫期間は慰謝料金額の増減に影響するのか知りたい」
「期間の長さに見合うだけの慰謝料をしっかり支払わせたい」
傷ついた思いから、このようにお考えの方もいらっしゃるのではないでしょうか。
不倫に関する問題は身近な人にもなかなか相談しづらく、誰にも相談できずに、何とかこの辛い思いから抜け出したいと思いながらも、なかなか動けずにいる方も多くいらっしゃいます。
今回は、不倫期間は慰謝料金額に影響すること、その他の慰謝料金額の増減要因、不倫期間と慰謝料の相場、不倫期間と慰謝料に関するよくある質問、実際に慰謝料を請求するには、などについて解説します。
不倫期間は慰謝料金額に影響する
慰謝料金額とは、加害者が被害者に与えた損害の大きさを基準に算定されるものです。不倫の場合は、被害者が被った精神的苦痛が算定要因の一つとなります。
不倫期間の長短は、被害者が受ける精神的苦痛の大きさに影響するため、慰謝料金額にも影響します。
1.期間が長いほど増額傾向になる
慰謝料とは、被害者の受けた精神的苦痛を賠償するために支払われるお金のことです。
慰謝料の支払いについては、民法第709条、710条で次のように規定されています。
第709条「(不法行為による損害賠償請求)故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う」
第710条「(財産以外の損害の賠償)他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない(財産以外の損害の賠償)」
つまり、不倫という不法行為を、相手が既婚者であることを知りながら行ったり(故意)、相手が既婚者であることを知りえた機会があったにもかかわらず、確認を怠って行為に及んだりした(過失)場合、加害者は、被害者に与えた損害に対して損害賠償金を支払う必要が生じます。
相手に与えた損害とは、相手の身体や名誉、財産に限らず、精神的な苦痛なども含み、慰謝料の金額は、その損害の大きさに応じて算出されます。
そして、不倫の場合、その期間が長いほど、被害者に与えた精神的苦痛が大きいと判断され、支払うべき慰謝料も多く算定される傾向があります。
2.長いとされる期間の目安
では、どれくらいの期間不倫していると、長いと判断されるのでしょうか。
長いとされる不倫期間の目安は、半年から1年以上です。2~3カ月など数カ月程度では短いとみなされるでしょう。
実際に請求できる慰謝料の金額は、次に紹介する、不倫の回数など、その他の要因によっても大きく変わりますが、一般的には不倫期間が、半年以上に及んでいると、期間が長く、悪質と判断され、増額要因となり得るでしょう。
その他の慰謝料金額の増減要因
不倫による慰謝料金額を増減する要因には、期間の他にもいくつかの要因があります。これらの複数の要因を加味の上、算出するのが通常です。
1.不倫の回数
不倫の回数が多いほど、悪質とみなされ、慰謝料は増額傾向になります。
多いか少ないかの基準は、期間とも関わるため、一概にはいえませんが、数回程度なら少ない、20回を超えている場合は多いとみなされるでしょう。
2.不倫発覚後の夫婦関係
慰謝料の金額に最も大きく影響するのが、不倫発覚後の夫婦関係です。その後の夫婦関係がどうなったかということは、不倫が与えた損害の大きさを如実に表しているともいえるからです。
発覚後に、離婚も別居もせず、夫婦関係が継続しているようなら、不倫によって受けた損害は小さいと判断されやすく、慰謝料も比較的低く算出されるでしょう。
一方、不倫発覚後に別居や離婚に至った場合は、不倫によって被害者が受けた損害は大きいと判断され、慰謝料は高額になる傾向にあります。
3.婚姻期間
夫婦が婚姻関係にあった期間も考慮されます。婚姻期間が長いほど、不倫をされた側が受けた精神的苦痛は大きいと判断され、慰謝料は増額になるでしょう。
婚姻期間の長短を判断する目安は、3年くらいであることが多く、婚姻期間が3年以下の場合は、減額傾向にあります。
4.夫婦間の子どもの有無
夫婦間に、特に幼い子どもがいる場合は、被害者の受ける精神的苦痛は大きいと判断され、慰謝料は増額傾向となります。
5.不倫相手との子の有無
不倫相手との間に子どもがいたり、不倫相手が妊娠していたりした場合には、不倫をされた側の受ける精神的苦痛は極めて大きいと判断されます。慰謝料も相場よりも増額となることが多いでしょう。
6.請求相手の支払い能力や社会的立場
慰謝料の請求が認められても、実際に支払いがなされなければ意味がありません。着実に支払いが実行され、損害を賠償してもらうためにも、請求金額は、請求相手が支払い可能な範囲になるよう算出するのが通常です。そのため、支払い能力や社会的立場の低い請求相手に対しては、あまり高額の慰謝料を請求することは望めないでしょう。
逆に、相手に支払い能力が十分にあり、社会的立場も高い場合は、相場よりも高い金額の支払いが認められることもあります。
7.浮気の否認
十分な証拠があるにもかかわらず、加害者が不貞行為があったことを否認した場合、被害者の心情を踏みにじったとして、慰謝料は増額になることがあります。
不倫期間と慰謝料の相場
慰謝料の一般的な相場は数十万円から300万円くらいといったところです。
不倫期間が長いほど増額傾向にありますが、金額は他の要因も加味して決定され、期間に応じた金額の相場がいくらくらいとは、一概には言い難いところです。
1.一般的な慰謝料の相場
慰謝料の相場は、数十万円から300万円くらいです。
慰謝料には、法律などで定められた、明確な算定基準はありません。裁判になった場合には、過去の似たような事件の裁判例を参考に算出されます。
その際、不倫期間や頻度など、上で紹介したようなさまざまな要因も加味して決定します。どんなに高額な場合でも300万円までに収まることが多いでしょう。
2.短期間の場合の慰謝料の相場
慰謝料の金額は、不倫期間以外にもさまざまな要因に左右されるものであるため、期間の長短のみで相場を算出することは、非常に難しいものです。
しかし、やはり期間が短く、かつ回数も少ないと、悪質性は低いとみなされやすく、数十万程度とされることも多いでしょう。
一方、短期間であっても、他の要因によって悪質性が高いとみなされると、数百万円の支払いが認められることもあります。過去には、不倫期間が3カ月程度であっても、300万円の支払いが認められた事例(東京地裁平成26年7月4日判決)もあります。
3.長期に及んだ場合の慰謝料の相場
不倫期間が長期に及ぶ場合も、他の要因が影響するため一概にはいえませんが、短期間の場合に比べて増額されることが多いでしょう。
特に10年以上と、かなり長い間不倫していた場合には、悪質性が高いとみなされ増額傾向にあります。中には数百万円程にのぼるケースもあります。
また、5年ほどであっても、不倫相手との間に子どもがいるなど、悪質性の高さを認められる場合には、300万円よりも高い金額となることもあるでしょう。
不倫期間と慰謝料に関するよくある質問
実際に慰謝料を請求する前に、知っておきたいことも多くあるものです。ここでは、不倫期間と慰謝料請求について、よくある質問とその回答について紹介します。
1.長期間の不倫の場合に請求できる具体的な金額は?
不倫による慰謝料の金額は、期間だけでなく、不倫発覚後の夫婦関係や婚姻期間など、個々の事情に応じて決まるものです。
そのため、期間だけで金額を求めることは非常に難しいでしょう。具体的な慰謝料金額を知りたい場合は、一度弁護士に相談してみることをおすすめします。
2.証拠がない場合はどうすればよいか?
相手方に不倫の事実を認めさせ、相応の慰謝料を支払ってもらうためには、事実を立証できる証拠が必要不可欠です。しかし、証拠として有効なものとは、肉体関係があったことを立証できるものでなければならず、なかなか容易に入手できるものでもありません。確たる証拠を手に入れられない場合もあるでしょう。
その場合は、弁護士に相談してみることをおすすめします。弁護士に相談すれば、新たに証拠を入手しなくても、証拠として有効なものを指導してもらえたり、職務上の権限によって、証拠として有効な資料を入手してもらえたりします。
また、たとえ証拠がなくても、離婚や不倫問題に精通した弁護士に依頼すれば、交渉によって高額の慰謝料の支払いを実現してもらえることもあるでしょう。
3.不倫を知ってから長いが、慰謝料請求できるか?
慰謝料請求には時効があります。不倫の事実を知ってから、長く時間が経過し、時効が成立している場合は慰謝料の請求はできません。
不倫による慰謝料請求の時効は、不倫の事実を知ってから3年(消滅時効)、不倫の事実があってから20年(除斥期間)です。
特に時効の成立が迫っている場合は、時効を中断させる必要があります。早急に弁護士に相談し、しかるべき手段を取った方がよいでしょう。
4.不倫相手だけに請求は可能か?
慰謝料は不倫相手にのみ請求することも可能ですが、その場合、求償権の行使に注意する必要があります。
不倫は当事者による共同不法行為であり、その慰謝料は、本来ならば当事者二人で連帯して弁済すべきものです。
そして、求償権とは、本来ならば連帯して支払いを行うべき債権を、どちらか片方のみが支払った場合に、本来ならばもう片方が負担すべきであった部分を返還するよう求められる権利です。求償権を行使されてしまえば、不倫相手に慰謝料を支払わせたとしても、配偶者が本来負担すべき部分を、不倫相手に支払うよう請求されてしまいます。
このような事態を避けるためには、慰謝料の請求をする際に、併せて求償権を放棄してもらっておくことが大切です。
具体的には、示談交渉を成立させる際に、特約事項として、求償権の放棄を明記した示談書に署名してもらうことです。
示談書を締結して、一度示談が成立すれば、示談内容を覆すことはほとんどできません。後になってトラブルを起こさないためにも、一度弁護士に示談書の内容を見てもらってから、進めることをおすすめします。
実際に慰謝料を請求するには
では、実際に慰謝料を請求するには、どのような手順を踏めばよいのでしょうか。具体的な流れをご紹介します。
1.まずは当事者同士で交渉
まずは当事者同士で交渉することから始めます。
交渉は、どんな方法で行ってもかまいませんが、お互いに感情的になりやすいこともあり、直接顔を合わせて話し合ったり、電話で話をしたりするよりは、メールや手紙など書面でやり取りする方が望ましいでしょう。メールや手紙であれば、やり取りの記録もできるので、トラブルになってしまった際に、証拠として使えます。
手紙の場合は、内容証明郵便を利用するのもよいでしょう。内容証明郵便とは、郵便局が、「いつ、誰が、誰に対して、どのような内容の郵便を送ったか」を証明してくれるサービスです。利用することで、相手方が、受け取っていないといった言い逃れができなくなります。内容証明郵便には、独自の形式や決まりごとがあるため、利用する際には郵便局のホームページを見ながら準備しましょう。
また、インターネットで24時間送ることのできる、電子内容証明郵便を利用するのも便利です。
交渉がまとまったら、後になってトラブルが起こるのを防ぐのを防ぐためにも、決まった内容を示談書にして残しておきましょう。示談書には慰謝料金額や支払い期日、支払い方法、求償権の放棄などのその他の条件を明記しておきます。
内容に不安がある場合は、一度弁護士に相談して、確認してもらった方がよいでしょう。
参考サイト
内容証明|日本郵便株式会社
2.交渉がまとまらなければ訴訟提起
示談交渉をしても、話がまとまらなければ訴訟提起をして解決することになります。
裁判手続きは、もちろん自分で行うこともできますが、弁護士に依頼する方がよいでしょう。というのも、裁判では、多くの書類を作成、提出の上、主張する必要がありますし、裁判期日には出廷しなければならず、自分でやるには、かなりの労力が必要です。
弁護士に依頼すれば、すべての手続きを弁護士に行ってもらえますし、裁判所に出廷する必要もありません。
さらに、弁護士が論理的に主張を行うことで、有利な結果になることが期待できるでしょう。労力を費やさなくて済む上、望む結果を得やすくなるのです。
まとめ
今回は、不倫期間は慰謝料金額に影響すること、その他の慰謝料金額の増減要因、不倫期間と慰謝料の相場、不倫期間と慰謝料に関するよくある質問、実際に慰謝料を請求するには、などについて解説しました。
不倫期間は確かに慰謝料金額の増減要素となりますが、慰謝料金額はそれだけでは決まりません。その他の要因も併せて検討の上、算出されます。
そのため、金額は個々の事情や場合によってさまざまです。具体的な金額を知りたい場合は、弁護士に相談してみるしかないでしょう。
その際、弁護士費用が心配な場合は、30分無料相談を行っている事務所や、行政の行う無料相談を利用してみるのも一つの方法です。不安に思うことは、弁護士に相談し、不倫の当事者に、相応の償いをきちんとしてもらいましょう。
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