不倫慰謝料は2回目も請求できる?!2回目の不倫慰謝料の相場や請求のポイントを解説

不倫慰謝料は2回目も請求できる?!2回目の不倫慰謝料の相場や請求のポイントを解説

一度不倫をした配偶者を許したものの、2回目の不倫が発覚したというようなケースもあるでしょう。

 

1回目の不倫発覚時に慰謝料を請求していた場合、2回目は請求することはできるのでしょうか?
今回は、2回目の不倫慰謝料請求について解説します。

 

2回目の不倫慰謝料が請求できるかどうかはケースバイケースになるため、請求できるケースと請求できないケースをご紹介します。
また、2回目の不倫慰謝料の相場額や違約金などについても併せて解説しているので、参考にしてください。

 

不倫慰謝料は2回目も請求することができるのか?

 

不倫慰謝料を一度請求したことがある場合、同じ相手に対して2回目の慰謝料を請求できるのか疑問に思っている方もいるでしょう。
不倫慰謝料の2回目の請求は可能なのでしょうか?

 

1.不倫慰謝料とは

 

そもそも不倫慰謝料とは、不貞という不法行為に対する損害賠償金を指します。
不貞は「配偶者以外の人と性的関係を持つこと」を指し、貞操義務を守るように求める権利や、夫婦の婚姻生活の平和の維持する権利を侵害する行為です。

 

そのため、不貞行為があった場合には、不法に他人の権利を侵害したことになるため損害を賠償するように請求することができます。
不貞行為は共同不法行為になるため、不倫をした配偶者と不倫相手の二人が責任を負うことになります。

 

2.場合によっては2回目も請求できる

 

一度不倫慰謝料を請求した相手に二回目も慰謝料を請求できるのかどうかは、ケースバイケースであると言えます。
基本的に、1回目と2回目の慰謝料の請求が別の不法行為である場合ならば慰謝料の請求が可能です。
しかし、同じ不法行為に対しては追加で慰謝料を請求することはできません。

 

なぜならば、慰謝料の支払いで示談する際に、清算条項と呼ばれる「本件は解決したため、これ以上の請求は行わない」という約束をすることが多いからです。

 

不倫慰謝料の2回目を請求できるケースとは

 

不倫慰謝料の2回目を請求できるケースは、1回目の慰謝料とは別の不法行為であると判断されるような場合です。
2回目の不倫で慰謝料を請求できるケースは、次のようなケースです。

 

1.1回目の不倫発覚時に慰謝料を請求していなかった場合

 

2回目の不倫が発覚した際に、1回目の不倫が発覚した相手と同じ相手と継続していたというようなケースもあるでしょう。
1回目の不倫発覚時に慰謝料を請求していたのであれば、慰謝料を受け取った後に再び不倫が発覚しても、不倫に継続性があるため同じ不法行為として判断されてしまいます。
そのため、慰謝料を請求することはできません。

 

しかし、1回目の不倫発覚時に慰謝料を請求していないのであれば、慰謝料を請求することができます。
2回の不倫発覚時であれば不倫期間が長いと考えられるため、慰謝料の金額は高額になるでしょう。

 

2.期間を開けて同じ相手と不倫を再開していた場合

 

1回目の不倫発覚時に不倫関係が終了したものの、期間を開けて同じ相手と不倫関係を再開させていたというようなケースもあるでしょう。
この場合では、1回目の不倫とは継続性がないと考えられます。
そのため、別の不法行為として慰謝料を請求することが可能です。

 

ただし、期間が開いているといっても数週間や数カ月では別の不法行為としては認められない可能性があります。
2.3年ほど経過している場合に継続性はないと判断される可能性が高いです。

 

3.再び不倫すれば慰謝料を請求することを約束していた場合

 

1回不倫慰謝料を請求した相手と継続して不倫していた場合には、2回目の不倫慰謝料を請求できないと前述しました。
しかし、示談内容によっては慰謝料を請求することができる可能性があります。

 

1回目の示談の際に、「再び不倫すれば慰謝料を請求する」「不倫関係を清算しなければ再度慰謝料を請求する」などという旨を示談書に記載して双方が合意していたのであれば慰謝料を請求することができます。

 

4.1回目と違う相手と不倫していた場合

 

1回目とは異なる相手と不倫していたという場合であれば、1回目と2回目の不倫は別物として扱われます。
被害者は同じですが、不法行為を構成している当事者が異なるため別の不法行為として考えられるのです。
そのため、1回目で慰謝料を請求していたとしても、2回目の慰謝料を請求することができます。

 

不倫慰謝料の2回目の請求が認められないケースとは

 

2回目の不倫で慰謝料が認められるケースをご紹介しましたが、反対に慰謝料請求が認められないようなケースもあります。
慰謝料の請求を行う前に、慰謝料が認められないケースに該当しないかどうか確認しておきましょう。

 

1.慰謝料に合意したものの金額に不満があって再度請求する場合

 

1回慰謝料を請求して合意したものの、やはり金額に納得できないと後から考えるようなケースもあるでしょう。
しかし、この場合には一度合意しているため追加請求のような形でもう一度請求することは認められません。

 

もちろん相手が協議で支払うことに合意すれば問題ありませんが、原則的には一度解決している場合には2回目の請求は難しいと言えます。

 

2.1回目の示談の時に「今回の請求で解決」と合意していた場合

 

不倫慰謝料の示談では、示談書に「清算条項」というものが記載されていることが一般的です。
清算条項とは、「今回の件はこの条件で解決したため、これ以上の請求は行わない」という条項です。
示談になったトラブルが蒸し返されることのないように清算条項が記されます。

 

この清算条項が1回目の示談書に記載されており、合意していたのであれば同一の不倫に対して同じ相手へ2回目の慰謝料を請求することはできません。
1回目の不倫で示談をしたものの関係が清算されておらず、再度不倫が発覚したとしても、1回目の示談の際に清算条項を記載していたのであれば慰謝料の請求は認められないことになります。

 

3.1回目の請求以降に夫婦仲が破綻していた場合

 

1回目の不倫が発覚した際に離婚はしなかったものの、夫婦関係が破綻してしまうケースもあります。
夫婦関係が破綻している状態で2回目の不倫が発覚した場合には、離婚していない場合でも慰謝料を請求することはできません。

 

夫婦関係が破綻しているのであれば、夫婦が共同生活の平和を維持するための権利は存在しなくなっている状態であると言えます。
そのため、不貞によって法律で守られるべき権利が侵害されたとは言えないため、損害は発生しないことになります。
夫婦関係が破綻していると判断される基準は、離婚の協議をしていることや、別居生活器官が長くなっていることなどが挙げられます。

 

4.そもそも不倫が成立していなかった場合

 

慰謝料を請求するには、不法行為が成立していなければなりません。
不倫慰謝料の場合であれば、不倫が成立していない状況であれば慰謝料を請求しても認められないことになります。

 

法律における不倫の判断基準は肉体関係の有無になるため、肉体関係がなければ不倫と認められることは難しいでしょう。
慰謝料を請求する場合には、肉体関係があったことの分かる証拠を集めることが大切です。
また、不法行為は故意や過失があった場合に認められるため、不倫相手に故意や過失がなければ慰謝料の支払い義務は発生しません。

 

例えば、配偶者が独身だと積極的に嘘をつき、相手が既婚者だと知らないまま肉体関係を持っていたという場合であれば不倫相手には故意や過失はないと判断されます。

 

不倫慰謝料は2回目の方が金額は高額になる?

 

2回目の不倫慰謝料は、1回目と比べて金額がどのようになるのか気になる方も多いでしょう。
2回目の不倫慰謝料の金額は1回目よりも高額になるのでしょうか?

 

1.2回目の慰謝料金額の相場

 

一般的に、不倫慰謝料の相場金額は50~300万円と言われています。
この相場金額は1回目の不倫慰謝料の金額の相場になりますが、2回目ならば1回目よりも慰謝料の金額が高額になる可能性があります。

 

ただし、どのくらい金額が増えるのかはケースバイケースだと言えます。
不倫相手に慰謝料を請求する場合、2回目の慰謝料の請求相手が1回目の請求相手と異なれば、2回目とはいえ別の不法行為になるため金額が増額されることはありません。

 

しかし、配偶者に慰謝料を請求する場合には、相手が異なる場合でも二度も不倫をしているため、精神的苦痛は大きいと判断されて慰謝料が高額になる可能性があると考えられます。

 

2.不倫慰謝料の金額が高額になる要因

 

不倫慰謝料の金額は、不倫の状況や夫婦の関係性などさまざまなことが考慮されて決められるものです。
不倫の回数だけではなく、不倫期間や不倫相手の妊娠の有無なども金額に反映されます。

 

不倫期間が長い場合や、不倫相手が妊娠した場合には精神的苦痛は大きいと判断され、慰謝料は高額になるでしょう。
また、夫婦の婚姻期間や子供の有無なども反映されます。

 

婚姻期間が長い場合や、子供がいる場合、不倫によって離婚に至った場合には慰謝料は高額になると考えられます。

 

1回目の不倫慰謝料請求時に違約金を定めていた場合はどうなるのか?

 

1回目の不倫慰謝料請求で示談した際に、違約金条項を定めているようなケースもあるでしょう。
しかし、示談書で合意したにも関わらず、約束が破られて不倫関係を継続するような場合や、2回目の不倫を行うような場合もあります。
こうした場合には、違約金を請求することはできるのでしょうか?

 

1.違約金を請求できる

 

不倫慰謝料の示談の際には、確実に不倫関係を終わらせるために、「今後は接触しない」などという接触禁止条項約束を示談で取り決めることはよくあることです。
また、配偶者の不倫再発を防ぐために、「次に不倫をすれば違約金を支払う」などという誓約書を作成していることもあるでしょう。

 

このように、書面などで違約金の支払いについて相手が合意しているのであれば、違約金を請求することが可能です。
違約金の金額は自由に決めることができます。
ただし、あまりに高額な金額は公序良俗違反として一部無効にされる可能性があるので、高額すぎない金額を請求すべきでしょう。

 

2.違約金と慰謝料は別で請求することはできるのか?

 

2回目の不倫があった場合には、違約金とは別で慰謝料も請求したいと思うかもしれません。
しかし、違約金は損害賠償の予定と考えて設定されているものです。
そのため、違約金を請求するのであれば、原則的には別途で慰謝料を請求することはできません。

 

ただし、違約金の性質が損害賠償の予定とは異なる内容に対する合意だった場合には、別で慰謝料を請求することができます。
何に対する違約金を定めたのか示談書を確認し、慰謝料請求が可能かどうか判断しましょう。

 

2回目の不倫が発覚した場合にすべきこと

 

2回目の不倫が発覚した場合には、慰謝料請求に向けて準備を行うだけではなく、離婚など夫婦の関係性についても検討すべきだと言えます。
2回目の不倫が発覚した場合には、次のことを行いましょう。

 

1.不倫の証拠を集める

 

2回目の不倫慰謝料の請求の場合にも、1回目の慰謝料の請求の際と同様に不倫の証拠を集める必要があります。
ホテルに出入りしている写真や、旅行の領収書など肉体関係のあることが分かる証拠を集めましょう。

 

証拠は複数のものを組み合わせれば関係を証明できることもあるので、できるだけ多く集めてください。

 

2.相手を特定して不倫期間を調べる

 

2回目の不倫が発覚した場合には、1回目の不倫との継続性が慰謝料請求におけるポイントになります。
2回目の不倫相手が1回目の相手と異なれば、配偶者にも不倫相手にも慰謝料を請求することができます。

 

しかし、1回目の不倫と同じ相手だった場合には、関係の継続の有無によって慰謝料請求の可否が分かれます。
もし1回目の不倫と同じ相手だったという場合には、不倫期間も調べて継続性の有無を確認する必要があります。

 

3.離婚について検討する

 

1回目の不倫は許したとしても、再び不倫を繰り返してしまったのであれば、配偶者への信頼はなくなってしまいます。
そのため、離婚について検討する方も多いでしょう。

 

離婚をするのであれば不倫慰謝料の金額は高額になる傾向にあるため、慰謝料請求の前に離婚について一度検討してみてください。
もちろん離婚は経済的に自立する必要があることや、子供への影響なども考えればデメリットもあります。
離婚後の生活などについてもシミュレーションしながら考えましょう。

 

4.弁護士に相談する

 

2回目の不倫慰謝料は請求できるかどうかはケースバイケースになるので、請求できるか分からないという場合には弁護士に相談してみましょう。
また、弁護士に相談すれば今後すべき対処などもアドバイスを得られることで、見通しを立てやすくなります。

 

実際に慰謝料を請求する場合には交渉などを任せられますし、状況が変わって離婚に至る場合にも離婚に関する協議についても任せることができます。

 

まとめ

 

今回は、2回目の不倫慰謝料について解説しました。

 

1回目に慰謝料を請求している場合でも、不倫相手が異なる場合や、不倫関係の継続性がなければ慰謝料を請求することができます。
また、慰謝料を請求できなくても1回目の示談書に違約金について記載していれば、違約金を請求できる可能性もあります。

 

2回目の不倫慰謝料について疑問や不安などがある場合には、まず弁護士に相談してみましょう。
法的な観点から的確なアドバイスを得られ、心強いサポートになるはずです。

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