不貞行為を会社へ報告するとどうなる?不貞行為で社会的制裁を与える場合の注意点を解説

不貞行為を会社へ報告するとどうなる?不貞行為で社会的制裁を与える場合の注意点を解説

パートナーに不貞行為(不倫)があった場合、怒りや悲しさからパートナーや不倫相手に対して社会的制裁を与えたいと考える方も多いでしょう。
会社に不倫がバレれば大きなダメージを与えられるのではないかと考え、勤務先への報告を検討している方もいるかもしれません。

 

とくに社内で不倫していた場合であれば、異動や解雇扱いにしてもらうために報告をすべきか悩むと思います。
不貞行為を会社へ報告するとどうなるのでしょうか?

 

今回は、不貞行為を会社へ報告するとどうなるのか、注意点や社会的制裁を与える方法について解説します。

 

不貞行為をパートナーや不倫相手の会社へ報告するとどうなるのか?

 

不貞行為をパートナーや不倫相手の会社へ報告することでどのようなことが起こるのか、起こり得る一例をご紹介します。
不貞行為が与えると考えられる影響は、次のようなことが挙げられます。

 

1.相手に精神的ダメージを与えられる

 

会社へ不貞行為を報告すれば、一部の人や大多数の人が不貞行為の事実を知ることになります。
そうすれば、周囲は何も口にしないとは言え、見る目が変わることで社会的地位や評判が落ちる可能性があると考えられます。
すると、相手は精神的に大きなダメージを受けるでしょう。
会社は一日の中でも過ごす時間が長い場所にもなるため、周囲の目が気になることは精神的に辛いものです。

 

2.相手が自主退職する可能性がある

 

会社へ不貞行為を知られたことにより、居心地が悪くなれば相手は自主退職をする可能性があります。
周囲の人が知ってしまうことや、不倫関係が終わることで、当事者同士もしくは周囲の人との関係性がギクシャクすれば働きにくくなってしまうでしょう。
そうすれば、相手が自分の意思で退職する可能性があるのです。

 

3.異動や懲戒処分の対象になる可能性もある

 

不貞行為を報告すれば、会社によっては異動や懲戒処分などの対応が取られる可能性があります。
ただし、「職場の秩序・風紀を乱す行動や、業務に悪影響を及ぼす行動」だと判断されるような場合に限られます。

 

例えば、社内の部下・上司間で不倫をしており、不倫相手をえこひいきすることで他の社員が不満を持つような場合が該当します。
また、取引先との不倫であれば、不倫をしていることで取引に影響があれば業務に影響を及ぼすと判断されます。

 

4.不倫だけでは会社の処分対象にならないことも多い

 

不貞行為を会社へ報告すれば、会社が何らかの処分をしてくれることを期待する方も多いでしょう。
しかし、不貞行為があったというだけでは会社の処分対象にならないことも多いです。
なぜならば、不倫は私生活上の行為の側面もあるからです。

 

もし社外での不倫であれば会社や職場の人間関係に影響はありませんし、社内不倫であっても不倫の事実が知られていなければ影響を受ける人は少ないです。
そのため、職場の秩序や業務に悪影響を及ぼしてはいないと考えられ、会社からは処分を受けない可能性があります。

 

不貞行為を会社へ報告して懲戒処分をすることができるケースとは

 

不貞行為を会社へ報告すれば、懲戒処分の対象になる可能性があります。
ただし、ケースバイケースになるため、不貞行為が必ず懲戒処分の対象になるとは限りません。
そのような場合に懲戒処分になるのか判断基準や、実際の判例をご紹介します。

 

1.懲戒処分の判断基準とは

 

懲戒処分の判断基準は、会社の就業規則等に定められています。
そのため、懲戒処分の判断基準は会社ごとに異なります。

 

基本的には「職場の秩序・風紀を乱す行動や、業務に悪影響を及ぼす行動」が懲戒処分の対象になることが多いです。
そして、懲戒処分にするには「客観的に合理的な理由が必要であり、社会通念上相当であると認められる必要がある」と労働契約法第15条に定められています。

 

2.懲戒処分が有効とされた判例

 

実際に不倫を理由に懲戒処分が認められた裁判の判例があります。
運送会社のバス運転手が、女性車掌と不倫関係にあったという事例です。

 

バス運転手は既婚者であり、女性車掌は未成年で妊娠・中絶、退職することになったため、会社はバス運転手を解雇処分にしました。
そして、裁判所はバス運転手と女性車掌の不倫関係は職場の秩序を著しく乱す行為であり、不貞によって女性車掌を退職させたことで他の女性従業員に不安や動揺を与えて悪影響を与えたとしています。
そして、会社の社会的地位や名誉、信用などを傷つけ、会社に損害を与えたとして解雇処分を有効としました。
(東京高裁 昭和41年7月30日判決)

 

3.懲戒処分が無効とされた判例

 

懲戒処分が有効とされた判例もありますが、反対に懲戒処分が無効とされた判例もあります。

 

同僚男性と不倫関係になった女性が、不倫の事実を社内だけではなく取引先にまで知られることになったため会社が女性社員を懲戒解雇にしたという事例です。
会社は社会的地位や信用を傷つけられたという判断で懲戒解雇にしていますが、裁判所は懲戒解雇処分を無効だとしました。
就業規則に定める素行不良に該当はするものの、職場の風紀や秩序を乱して企業運営に具体的な影響を与えたとまでは認めないとしたのです。
(旭川地裁 平成元年12月27日判決)

 

この判例から分かるように、会社へ具体的な影響を与えるようなことがなければ懲戒解雇は認められない可能性が高いと言えます。

 

不貞行為を会社へ報告すれば、反対に訴えられることもある?!

 

不貞行為を会社へ報告することは、報告する側にもリスクがあります。
なぜならば、不貞行為をした相手や会社から訴えられる恐れがあるからです。
不貞行為を会社へ報告することの違法性についてみていきましょう。

 

1.名誉棄損やプライバシーの侵害になる可能性がある

 

不倫相手の会社へ報告するということは、不貞行為の社会的制裁の定番だというイメージをお持ちの方も多いでしょう。
しかし、会社へ報告することで相手から反対に名誉棄損やプライバシー侵害で訴えられる可能性があります。

 

①名誉棄損とは

 

名誉棄損とは、公然と事実を摘示して他人の社会的評価を下げることを指します。
不貞行為を会社へ報告するという行為は、隠していた不倫の事実を暴いて複数の人に伝えることになるため、「公然と事実を摘示」したことに該当します。
そして、名誉棄損については刑法第230条に「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する」ことが定められています。

 

つまり、名誉棄損が成立すれば刑法上の犯罪になってしまうのです。
また、名誉棄損は不法行為にも該当するため、相手に慰謝料を請求されれば支払い義務が生じます。

 

②プライバシーの侵害とは

 

プライバシーとは、個人の私生活や公にしたくない事実などを指します。
そして、プライバシーをみだりに第三者に開示または公表されない権利を「プライバシー権」と呼び、その権利を侵害されることを「プライバシーの侵害」と言います。

 

会社へ不貞行為の事実がバレるように、会社の掲示板など複数の人が目にするような場所へ不貞行為の事実を書き込みなどすれば、プライバシーが侵害されたと言えます。
プライバシーの侵害は刑法上の刑罰は存在しませんが、不法行為になります。
そのため、相手から慰謝料を請求されれば支払い義務が生じます。

 

2.業務妨害罪になる場合もある

 

会社へ不貞行為を報告すれば、「業務妨害罪」として刑事罰を受けるようなケースもあります。

 

業務妨害罪とは、他人の業務を妨害した時に成立する犯罪です。
業務妨害罪には偽計業務妨害罪(刑法第233条)と威力業務妨害罪(刑法第234条)の2種類がありますが、いずれにしても3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられます。

 

いきなり会社へ乗り込み、業務中に不貞行為の事実を叫んで業務を乱すようなことをすれば警察に通報されることで業務妨害罪になってしまう恐れがあります。

 

不倫相手に会社を辞めてもらうことは難しいのか?

 

社内不倫の場合であれば不倫相手も同じ会社にいるため、どちらかが会社を辞めなければ不倫関係を解消しても顔を合わせることになります。

 

そのため、不倫相手に会社を辞めてもらいたいと考えるケースもあるでしょう。
不倫相手に会社を辞めてもらうように促すことはできるのでしょうか?

 

1.強制的に退職してもらうことは難しい

 

不倫相手に会社を辞めてもらいたいと考えても、強制的に退職してもらうことは難しいと言えます。
なぜならば、退職はあくまでも会社と不倫相手との間で決めることだからです。
協議で不倫相手にお願いして穏便に退職してもらうことならば可能ですが、法的に不倫相手を退職させるということはできません。

 

退職要求を執拗におこなうことや、脅しの言葉で退職に追い詰めることは、どちらも脅迫罪に該当する恐れがあります。
そのため、退職をお願いする場合には注意が必要であり、弁護士などを通して協議することが安全だと言えます。

 

2.不倫関係の清算や私的な接触を避ける誓約書を作成する

 

不倫相手に会社を辞めてもらうことが難しい場合には、誓約書で不倫関係の清算などについて取り決めを行うことをおすすめします。

 

業務上であれば接触しても仕方がありませんが、私的な接触は避けるようにすることを記載します。
そして、不倫関係の清算や接触についての誓約内容が破られた場合のペナルティも決めて起きましょう。
「罰金○○円」など記載しておけば、相手も私的な接触を避けるはずです。
もし接触があった場合でも、誓約書内容の通りに罰金の支払いを要求することができます。

 

会社への報告以外で社会的制裁を与えることは難しいのか?

 

会社へ不貞行為を報告しても会社の解雇や懲戒処分などの対応をしてもらえる可能性は低く、反対に名誉棄損や業務妨害罪などの罪に問われるというリスクがあります。
会社への報告以外で社会的制裁を与えた場合にどのようなことが起こる可能性があるのか見ていきましょう。

 

1.相手の家族など周囲に伝える場合

 

不倫によって夫婦関係が壊されてしまったにも関わらず、相手の家族は何も知らずに幸せな生活を過ごしていることが許せないと考え、不倫相手の家族や周囲の人に不貞行為の事実を伝えようと考える方もいるでしょう。

 

もし相手の家族や周囲が不貞行為の事実を知れば、不倫相手は家庭や周囲からの信用を失うことになり、社会的制裁を受けることになります。
しかし、相手の家族など第三者に不貞行為を伝えることも、会社への報告と同様に名誉棄損などの不法行為になる可能性があります。

 

2.インターネットで書き込みをする場合

 

会社や相手の家族にも不貞行為を暴露できないのであれば、誰も知らないインターネットに書き込んで少しでも怒りを楽にしたいと考える方もいるでしょう。

 

しかし、相手の名前や会社名などを記載して相手のことが特定できるような内容で書き込んでしまえば、プライバシーの侵害や名誉棄損に該当する可能性があります。
そのため、相手から不法行為として慰謝料を請求されてしまう恐れがあるので注意が必要です。

 

会社への報告以外で安全かつ正当に社会的制裁を与える方法とは

 

会社への報告など周囲へ不貞行為を伝える行為は、ご自身にとってリスクが高いものだと言えます。
安全かつ正当に配偶者や不倫相手に社会的制裁を与えたいという場合には、次の方法を検討しましょう。

 

1.慰謝料請求

 

不貞行為は不法行為に該当するため、不倫をした配偶者と不倫相手の二人に慰謝料を請求することができます。
離婚の有無に関係なく慰謝料は請求することができ、不倫慰謝料の相場額は50~300万円と言われています。
慰謝料請求は、相手に対して精神的にも金銭的にもダメージを与えることになるでしょう。

 

2.離婚請求

 

不貞行為は法定離婚事由に該当するため、配偶者が離婚を拒否したとしても裁判で離婚をすることができます。
配偶者が不倫はしたものの離婚はしたくないと考えているのであれば、離婚請求は配偶者にとって精神的ダメージは大きいでしょう。
しかし、離婚をするのであれば経済的に自立する必要があるため、しっかりと前もって準備をする必要があります。

 

2.親権を渡さない

 

未成年の子供がいて離婚する場合には、どちらかの親が親権を持つことになります。
離婚後には単独親権になり、親権を持つ親が子供と共に生活をすることが一般的です。
そして、親権を持たない親は法律上で養育費を支払う義務を負います。
不倫をした配偶者が子供と離れたくないと考えているのであれば、離婚時に親権を渡さないことが配偶者に対する制裁になるでしょう。

 

ただし、親権は子供の利益のために行使されるべきであることが民法第820条に定められているため、どちらが親権を持つべきかは子供の利益を考慮して話し合いで決めるべきです。

 

まとめ

 

今回は、不貞行為を会社へ報告した場合に起こり得ることについて解説しました。

 

不貞行為を会社へ報告したからと言って、不倫相手や不倫した配偶者が会社から何らかのペナルティを受けるとは限りません。
反対に、名誉棄損や業務妨害などの罪に問われる可能性があるため、注意すべきです。

 

不貞行為に対して社会的制裁を与えたいと考えるのであれば、慰謝料や離婚請求を検討しましょう。
慰謝料や離婚請求を行う際には、専門家である弁護士のサポートを受けると心強いですし、交渉など全ての手続きを任せられます。

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