離婚はしないけど不倫慰謝料は請求できる?離婚しない場合の慰謝料請求の注意点を解説

離婚はしないけど不倫慰謝料は請求できる?離婚しない場合の慰謝料請求の注意点を解説

配偶者が不倫をしても、子供がいる場合や相手が反省している場合には、離婚をしないという選択をすることもあると思います。
不倫があった場合には、配偶者と不倫相手の二人に不倫慰謝料を請求することができます。
しかし、離婚をしない場合には不倫慰謝料は請求できるのでしょうか?

 

今回は、離婚しない場合の不倫慰謝料について解説します。
配偶者と不倫相手のそれぞれに慰謝料を請求するメリット・デメリットや、慰謝料請求の際の注意点などを併せて紹介しているので、参考にしてください。

 

不倫慰謝料は離婚しない場合でも請求できる?

 

配偶者が不倫をした場合、慰謝料を請求することができます。
しかし、不倫慰謝料は離婚する際に請求するものだというイメージがあるかもしれません。
離婚しない場合でも不倫慰謝料は請求できるのでしょうか?

 

1.不倫は不法行為になる

 

そもそも不倫の慰謝料とは、不法行為に対する損害賠償請求のことを指します。
不倫は、民法上の不法行為に該当します。
不法行為とは、他人の権利や利益を不法に侵害する行為です。

 

不倫の場合、法律で守られる夫婦の平和を維持する権利や利益を侵害する行為になるため、不法行為であると考えられています。
不法行為があった場合は被害者に対して損害を賠償する責任を負う義務があることが法律で定められているため、不倫の加害者は被害者に対して損害賠償として慰謝料を支払う義務が生じます。

 

2.離婚と慰謝料は別問題

 

離婚をしないのであれば不倫慰謝料は請求できないのではないかと考える方もいるかもしれません。
しかし、離婚と慰謝料は別問題です。
夫婦であっても個別の問題として考えられるため、離婚しなくても不倫慰謝料を請求することができます。

 

離婚しない場合は不倫慰謝料を請求する意味はない?

 

離婚しない場合でも不倫慰謝料を請求することはできますが、離婚しない場合に不倫慰謝料を請求することには意味がないと考える方も多いかもしれません。
離婚しない場合の慰謝料請求は、本当に意味がないのでしょうか?

 

1.同じ家計から慰謝料が支払われることになる

 

不倫をした配偶者に慰謝料を請求することができますが、夫婦であれば多くの場合は家計が同じはずです。
そのため、配偶者に慰謝料を請求しても、離婚しないのであれば同じ家計から支払われることになります。
同じ家計から慰謝料が支払われれば金銭的にプラスになることはないため、意味がないと考えられることが多いです。

 

2.不倫相手に慰謝料を請求することができる

 

不倫慰謝料を請求できる相手は配偶者だけではありません。
不倫は配偶者と不倫相手の二人で行うものになるため、共同不法行為に該当します。
共同不法行為とは複数の人間が関与して他人に損害を与える行為であり、その損害は各自が連帯して賠償する責任を負うことが民法第719条に定められています。

 

つまり、不倫をした配偶者と不倫相手の二人に慰謝料を請求することができるのです。
離婚しない場合には、配偶者には慰謝料を請求せずに、不倫相手にだけ慰謝料を請求することが多くなっています。

 

離婚しないものの配偶者に不倫慰謝料を請求するメリット・デメリット

 

離婚しないものの、配偶者に不倫慰謝料を請求したいと考える方もいるでしょう。
離婚しないで配偶者に慰謝料を請求することにはどんなメリットやデメリットがあるのでしょうか?
慰謝料の請求を行う前に、メリットとデメリットについて知っておきましょう。

 

1.メリット

 

離婚しないで配偶者に不倫慰謝料を請求することは意味がない可能性があることを前述で述べていますが、慰謝料請求することに全く意味がないわけではありません。
離婚しないで配偶者に慰謝料を請求することは、次のようなメリットがあると考えられます。

 

①不倫したことを反省させられる

 

不倫が発覚しても離婚しない場合には、配偶者が不倫は許されると考えてしまう可能性があります。
しかし、離婚をしなくても不倫慰謝料を請求すれば、不倫をすればどんな結果になるのかを相手に思い知らせることができます。
事の重大さを痛感すれば、不倫をしたことを反省するはずです。

 

②また不倫しないように予防線を張れる

 

離婚をしなくても不倫慰謝料を請求すれば、再び不倫をした際にも慰謝料を請求されると考えるため、不倫の再発予防に繋がります。
また、慰謝料請求の際に「また不倫をした場合は○○円支払う」「次に不倫をした場合は離婚する」などの条件を決めて合意書に記載すれば、相手も支払いや離婚を避けようとして不倫をしなくなると考えられます。

 

2.デメリット

 

離婚しない場合に配偶者へ慰謝料を請求することは、デメリットも多いので注意が必要です。
デメリットには次のことが挙げられます。

 

①金銭的なメリットがない

 

前述したように、離婚しない場合に配偶者へ慰謝料を請求しても金銭的なメリットはありません。
なぜならば、同じ家計から慰謝料が支払われることになるからです。

 

夫婦でそれぞれの預金がある場合や、家計を別にしている場合にのみ慰謝料を請求することで金銭的なメリットが得られると考えられます。
しかし、夫婦は婚姻期間に築いた財産は共有するものと考えられているため、いずれにしてもメリットはないと言えます。

 

②離婚問題に発展する恐れがある

 

不倫慰謝料を請求することにより、配偶者が逆上して離婚問題に発展してしまう恐れがあります。
また、不倫慰謝料を請求されたことにより、家族ではなく不倫相手を選ぶという可能性もあるでしょう。
離婚しないで不倫慰謝料を請求すれば、夫婦関係に影響する恐れがあるため注意が必要です。

 

離婚しないで不倫相手だけに慰謝料を請求するメリット・デメリット

 

不倫が発覚しても離婚しない場合、不倫相手だけに慰謝料を請求することを選ぶ方が多いでしょう。
離婚をしないため、不倫相手だけにでも不倫で受けた精神的苦痛を賠償して欲しいと考えるものです。
しかし、不倫相手だけに慰謝料を請求することはメリットだけではなくデメリットもあることを知っておきましょう。

 

1.メリット

 

離婚しないで不倫相手だけに慰謝料を請求する場合、金銭面のメリットがあるだけではありません。
次のようなメリットもあると考えられます。

 

①不倫関係を終わらせられる

 

不倫慰謝料を請求されることで、不倫相手は不倫の事の重大さを知って不倫関係を終わらせる可能性が高まります。
また、不倫慰謝料の請求の際に、不倫関係を終わらせることを約束させる内容を合意書に入れることも可能です。
「再び関係を持てば罰金○○円」などと決めておけば、相手も不倫関係を終わらせようと考えるはずでしょう。

 

②金銭以外の条件も要求できる

 

不倫慰謝料の請求で相手と協議をする際には、金銭面以外の条件を要求することができます。

 

例えば、「連絡を取らない」「周囲に不倫のことを話さない」などという条件です。
相手も合意した場合には、合意書へ記載するようにしましょう。
ただし、理不尽な条件は認められない可能性が高いため、不倫に関する条件だけを提示することをおすすめします。

 

2.デメリット

 

離婚しない場合には不倫慰謝料請求を不倫相手だけに行うことも多いですが、デメリットもあります。
慰謝料請求の前にデメリットについても知っておきましょう。

 

①離婚しないので慰謝料の金額が低くなる

 

不倫の慰謝料の相場金額は、数十万円~300万円と言われています。
金額を決める要素はさまざまなものがありますが、その1つに「離婚の有無」があります。

 

離婚をしない場合には、離婚する場合に比べると精神的苦痛が少ないと考えられます。
そのため、慰謝料の金額が低くなる傾向にあります。

 

②不倫相手をかばって配偶者が支払う可能性がある

 

離婚しないで不倫相手だけに慰謝料を請求した場合、不倫をした配偶者が不倫相手をかばって代わりに支払ってしまう可能性があります。

 

そうなると、家計から慰謝料が支払われることになるため慰謝料の請求を行う意味がなくなってしまいます。
また、夫の貯金からこっそりと立て替えられてしまうようなケースもあるでしょう。
そのため、時間が経たなければ気付けないようなことも少なくありません。

 

③求償権を行使される可能性がある

 

離婚しないで不倫相手だけに慰謝料を請求した場合、求償権を行使されることがあります。
不倫は共同不法行為であり、不倫をした配偶者と不倫相手は連帯責務の関係になります。
そのため、二人で慰謝料の満額を支払うという考え方になるのです。
しかし、一方だけに満額の慰謝料の請求を行った場合には、慰謝料を支払った側は求償権を行使することで自分の責任を超えて支払った慰謝料の金額を、支払わなかった者に対して請求することができます。

 

例えば、50万円の慰謝料の請求を不倫相手だけに行って支払ってもらった場合、不倫相手が求償権を行使することで(連帯債務の割合いが5:5の場合)配偶者は25万円を不倫相手に支払うことになってしまうのです。

 

不倫相手だけに不倫慰謝料を請求する際の注意点

 

離婚しないで不倫慰謝料を不倫相手だけに不倫慰謝料を請求する場合には、いくつかの注意点があります。
トラブルが大きくなってしまうことや、スムーズに問題を解決するためにも次の点に注意しましょう。

 

1.相手の情報が必要になる

 

不倫相手に慰謝料を請求する場合には、不倫相手の「名前」と「住所」が必要です。
なぜならば、一般的に慰謝料請求を行う際には、内容証明郵便と呼ばれる郵便で書面を相手に送付するからです。
住所が分からない場合は、相手の勤務先でも問題ありません。

 

しかし、不倫相手の情報を集めることが難しいようなケースもあります。
電話番号しか分からない場合であれば、弁護士に依頼することで電話番号から住所を探ることが可能です。
相手の情報が何も分からないという場合には、探偵や興信所に相談してみましょう。

 

2.ダブル不倫の場合は相手の配偶者からも慰謝料請求される

 

不倫相手も既婚者だった場合、ダブル不倫になります。
ダブル不倫における被害者は、あなただけではなく不倫相手の配偶者も被害者です。
つまり、不倫相手の配偶者も慰謝料を請求する権利があります。

 

離婚せずに不倫相手だけに慰謝料請求を行い、不倫相手の配偶者が不倫を知れば、不倫相手の配偶者から慰謝料を請求されることになると考えられます。
そうなると、両者の家庭で慰謝料を請求し合うことになるため金銭的メリットは少ないでしょう。
一方で、相手の家庭が離婚することになれば、配偶者の慰謝料の金額が高くなる可能性があります。

 

3.相手から貞操権の侵害で訴えられる可能性がある

 

不倫関係の発端が配偶者側にあった場合には注意が必要です。
配偶者が独身や離婚するなどと偽り積極的に相手を騙して肉体関係を持った場合には、不倫相手に慰謝料の支払い義務は生じません。
反対に、不倫慰謝料を請求したことで既婚者だったことを知れば、貞操権の侵害で慰謝料を請求される可能性があります。
そうなれば、慰謝料を相手に支払うことになるため金銭面で大きなマイナスになると考えられます。

 

離婚しないで不倫慰謝料を請求する際にすべきこと

 

離婚しないで不倫慰謝料を請求する場合には、しっかり準備をしてから慰謝料の請求を行うべきです。
不倫慰謝料を請求する前に、次のことを確認するようにしましょう。

 

1.相手の情報や関係性を事前に確認する

 

離婚しないで不倫相手にだけ慰謝料を請求するという場合には、相手の情報や関係性を事前に確認してから慰謝料を請求するようにしましょう。

 

ダブル不倫や配偶者が未婚と偽っていたような場合には、相手から慰謝料を請求されることになってしまいます。
トラブルが大きく発展するようなことになる恐れがあるため、状況や関係性をきちんと把握してから請求するようにしましょう。

 

2.求償権の放棄に合意してもらう

 

離婚しないで不倫相手だけに慰謝料を請求する場合には、求償権の放棄に合意してもらい、合意書にも記載するようにしましょう。

 

求償権の放棄の合意を得なければ、後から配偶者に対して求償権を行使する可能性があります。
そうなれば、結果的に手元に入る慰謝料の金額が減ってしまうことになるため、注意が必要です。

 

3.弁護士に相談する

 

離婚しないで不倫相手にだけ慰謝料を請求することは、トラブルになってしまうケースや、スムーズに問題解決しないケースも珍しくありません。
専門家である弁護士に相談することで、状況に応じた対処法についてアドバイスを受けられるでしょう。
また、弁護士に依頼すれば相手との交渉なども全て任せることができるため、精神的なストレスも軽減されるはずです。

 

まとめ

 

今回は、離婚しない場合の不倫慰謝料請求について解説しました。
離婚しない場合でも慰謝料の請求を行うことはできますが、ダブル不倫の場合や貞操権の侵害で相手から慰謝料を請求される可能性もあるため、状況を把握してから慰謝料を請求すべきだと言えます。

また、慰謝料を請求する場合には求償権などの問題もあるため、スムーズかつ少しでも高額な慰謝料を得るには専門家である弁護に相談することをおすすめします。
一人で慰謝料問題について悩まずに、まずはご相談ください。

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