不倫の手切れ金は支払うべき?支払う場合の注意点を解説
不倫不倫相手と別れる時に、手切れ金を支払うべきかお悩みの方もいるでしょう。
もしくは、不倫相手側から手切れ金を請求されるようなこともあるかもしれません。
不倫相手への手切れ金は、関係の清算や秘密漏洩防止などの役割があります。
しかし、本当に手切れ金を支払うべきなのでしょうか?
今回は、不倫の手切れ金の支払い義務や支払う場合の注意点について解説します。
不倫相手に手切れ金を請求された場合の対処法も併せて紹介しているので、参考にしてください。
不倫の手切れ金とは?
不倫の手切れ金とはどういったお金なのでしょうか?
手切れ金とは、円満な関係解消を目的として一方が他方に支払う金銭のことを指します。
不倫相手に支払う手切れ金の定義や支払い義務について解説してきます。
1.不倫の定義
そもそも不倫とはどのような行為が不倫に該当するのか、不倫の線引きは個人によって異なります。
配偶者以外の人とデートや連絡をしていれば不倫だと考える方もいるでしょう。
しかし、法的な不倫は「不貞」と呼ばれ、貞操義務に違反する行為を指します。
夫婦の貞操義務は配偶者以外の人と肉体関係を持つことを禁ずることを指すため、肉体関係を持っていれば不倫関係だと言えます。
ただし、肉体関係がなくても婚姻生活を破綻させる原因になるような関係だった場合は不倫と認められるようなケースもあります。
2.不倫関係は法律上で認められない
法律上で不貞(不倫)は、不法行為に該当します。
不法行為とは、他人の権利や利益を故意や過失を持って侵害する行為です。
不倫は法律で守られている夫婦の婚姻生活の平和を維持する権利を侵害する行為になるため、不法行為として扱われます。
つまり、不倫は他人の権利を不法に侵害する行為であり、法律上では認められない関係になるのです。
3.手切れ金を支払う義務はない
不倫関係は法律上で認められない関係なので、手切れ金を支払う義務はありません。
不倫関係を清算するから慰謝料として手切れ金を支払って欲しいという要求を不倫相手からされた場合でも、本来であれば支払う義務がないため拒否することができます。
むしろ、不倫が配偶者に発覚すれば、不法行為として不倫相手や不倫をした配偶者の二人は慰謝料を請求されることになります。
どのような場合に不倫の手切れ金が支払われるのか?
不倫関係における手切れ金を支払う義務はありませんが、不倫相手に手切れ金を支払うという方も存在します。
支払う義務のない手切れ金を支払うことにどんな意味があるのでしょうか?
不倫の手切れ金が支払われるようなケースについてご紹介します。
1.配偶者など周囲に不倫の事実を黙っていて欲しいとき
不倫の手切れ金には、「口止め料」のような意味が含まれていることが多いです。
配偶者や勤務先など周囲に不倫の事実がバレていないのであれば、このまま隠しておきたいと考えるものです。
しかし、不倫関係が継続している間は不倫相手が秘密を守っていても、不倫関係が清算されれば不倫をバラしてしまう可能性があります。
そのため、不倫相手に不倫していたことを黙っていてもらうために手切れ金として口止め料を支払うケースが多いです。
2.不倫関係清算後のトラブル防止
不倫関係の継続中には不倫相手と問題がなかったとしても、不倫関係清算後にトラブルが起こるようなこともあります。
例えば、不倫をバラされたくなかったら口止め料を払って欲しいと何度も金銭を不倫相手から要求されるようなこともあれば、不倫相手が別れたくないという理由から迷惑行為やストーカー行為をすることもあるかもしれません。
手切れ金を渡して円満に関係を解消すれば、こうしたトラブルの予防に繋がります。
また、同時にトラブル行為を起こさないように誓約書を書いてもらうようなケースもあります。
3.相手が別れに納得してくれないとき
不倫関係を解消したいと考えても、相手が別れに納得しないようなこともあるでしょう。
とくに不倫関係が長期間に渡っていた場合や、相手に恋愛感情があった場合には、別れに合意してもらうことが難しいと考えられます。
話し合いで円満に関係が解消できなければ、トラブルに発展する恐れもあります。
そのため、トラブル防止と別れに納得してもらうという意味を込めて手切れ金を支払うようなケースもあります。
4.互いの気持ちを清算するため
不倫関係は、少なからずともお互いに後ろめたい気持ちがあります。
手切れ金を支払うことで互いに気持ちを整理し、円満に関係を解消したいと考えて支払わられることもあります。
関係の清算が手切れ金という形あるものになれば、互いの気持ちを整理しやすくなるようなケースもあるでしょう。
不倫相手に慰謝料として手切れ金を要求された場合は支払うべきか?
不倫相手に慰謝料として手切れ金を要求された場合には、支払うべきか悩んでしまう方も多いかもしれません。
不倫相手に慰謝料として手切れ金を要求された場合には支払わなければならないのでしょうか?
1.手切れ金と慰謝料の違い
そもそも手切れ金と慰謝料は異なるものです。
慰謝料は精神的苦痛を受けた場合に支払われる金銭なので、不倫関係の清算で心に傷を負ったという理由で慰謝料を請求してくる不倫相手もいるかもしれません。
しかし、慰謝料は不法な行為によって精神的苦痛を受けた場合に支払われる損害賠償金です。
不倫相手は不倫という不法行為の加害者であり、本来であれば不倫をした配偶者と共同で不法行為の責任を負うことになります。
そのため、共同不法行為者同士での慰謝料は発生せず、慰謝料として手切れ金を支払う必要はありません。
2.慰謝料が発生するようなケースもある
不倫相手は共同不法行為者になるため本来であれば慰謝料が発生するような関係ではありませんが、場合によっては慰謝料が発生することもあります。
それは、あなたが不倫相手に「独身だ」「離婚協議中だ」といって騙して関係を持っていた場合です。
この場合、相手は自分の意思で自由に肉体関係を持つ相手を選ぶことができる権利である「貞操権」を侵害されたことになります。
そのため、不法行為によって精神的苦痛を受けたとして慰謝料を請求する権利があり、あなたは慰謝料を支払う義務が生じます。
不倫相手に手切れ金を請求された場合はどう対処すべきか?
不倫相手に手切れ金を請求された場合には、まずは支払うか否かをご自身で検討してみてください。
手切れ金を支払う義務はないものの、秘密保持やトラブル防止などの意味で支払っておきたいと考えるケースもあるでしょう。
不倫相手に手切れ金を請求された場合の3つのパターン別の対処法をご紹介します。
1.支払う義務はないので拒否する
不倫相手に手切れ金を支払う義務はないため、支払いたくないと考える方もいるでしょう。
手切れ金を支払えば金銭的なダメージを受けることになります。
また、自身の貯金や家計のお金が減っていることを配偶者に気付かれれば、そこから結果的に不倫がバレてしまう恐れもあります。
手切れ金を支払いたくない場合は拒否することもできますが、その場合は相手を逆上させないように支払いを断ることが大切です。
冷たく断ったり、無視したりすれば、相手を怒らせてトラブルが大きくなってしまうかもしれません。
支払を拒否する場合でも、冷静に事情を説明して話し合うようにしましょう。
2.支払ってもいいと考えている場合は金額を相談する
手切れ金を支払ってもいいと考えている場合は、金額を考えなければなりません。
相手が手切れ金を要求してくる場合、金額を提示されることが多いです。
その金額で合意するのか、それとも値段交渉をして減額してもらうのか、検討してみてください。
相手が金額提示をしてきていない場合には、こちらで支払える金額を検討して相手に相談してみることになります。
3.弁護士に相談する
相手に手切れ金を支払う場合も支払いを拒否する場合も、まずは弁護士に相談してみるという手段もあります。
当事者同士で手切れ金について話し合いをすれば、感情的になって話し合いがスムーズに進まないことも珍しくありません。
代理人として弁護士が不倫相手と話し合うことで、手切れ金問題の解決までスムーズに進めやすいでしょう。
不倫の手切れ金を支払う場合の注意点
不倫の手切れ金を支払う場合には、注意すべき点がいくつかあります。
支払った後に後悔したり、トラブルに発展したりすることがないように、あらかじめ注意点を確認しておきましょう。
1.手切れ金に相場金額はない
手切れ金は慰謝料とは異なるため、相場金額がありません。
そのため、いくら支払えばいいのか悩んでしまう方も多いと思います。
不倫の期間や妊娠・中絶の有無、収入などを考慮して決めるとよいでしょう。
目安としては、数十万円~300万円ほどと考えられます。
2.支払いは一括にする
手切れ金の支払いを分割にしてもらおうと考える方もいるかもしれませんが、支払いはできる限り一括にすべきです。
分割にすれば、支払い終わるまで相手との関係が続くことになってしまいます。
また、万が一支払いに遅れるようなことがあれば、相手から督促されることになります。
メールや電話で督促されるだけではなく、勤務先や自宅にまで押しかけて督促されるようなことも起こり兼ねません。
トラブルを避けるためにも一括払いをおすすめします。
3.支払う際には書面を作成する
不倫の手切れ金を支払う際には、必ず「誓約書」や「合意書」という形で書面を作成しましょう。
相手に支払いを請求されてその場で現金で支払ってしまえば、何も支払った証拠を残すことができないため、トラブルに発展する恐れがあります。
書面で金額や支払いについて記録を残しておけば、後から「支払ってもらっていない」「約束の金額が違った」などのトラブルを避けることができます。
また、再び金銭要求が起こらないように清算条項も書面に加えておきましょう。
4.相手に守秘義務や接触禁止を課す
手切れ金の支払いの際には書面を作成すべきですが、その際には法的に必要な文言を入れるようにしましょう。
不倫関係が配偶者に知られてしまえば離婚問題に発展する恐れがありますし、職場に知られれば社会的信用を失うことになります。
そのため、不倫関係について他言しないように守秘義務を書面に加えるべきです。
また、不倫関係の解消後にストーカー行為や迷惑行為などのトラブルが起こるリスクを避けるために接触を禁止する内容も書面に入れておくとよいでしょう。
守秘義務や接触禁止について書面で合意した場合でも、家族に不倫をバラしたり会社に押しかけるなどの迷惑行為をされるようなケースもあります。
こうしたトラブルが起こるリスクを下げるには、約束に違反した場合のペナルティについても書面に記載しておくことをおすすめします。
5.交渉に不安がある場合は弁護士に相談する
不倫相手との交渉は、お互いの感情が入ってしまうためスムーズには進みにくいものです。
関係を解消するための交渉になるのでトラブルに発展してしまうのではないかという不安もあるでしょう。
手切れ金の交渉に不安がある場合には、弁護士に依頼してみてください。
弁護士に依頼すれば、法律の知識を持って手切れ金の支払い義務がないことを相手に説得することができます。
また、感情的になっていた不倫相手も第三者が介入することで冷静になり、要求を取り下げる可能性もあります。
手切れ金を支払うような場合でも、弁護士が示談書を作成して将来的なトラブルのリスクを下げられるというメリットがあります。
まとめ
今回は不倫の手切れ金について解説しました。
法的に不倫の手切れ金を支払う義務はないため、不倫相手に請求されても支払いを拒むことは可能です。
ただし、手切れ金を支払うことで穏便に関係解消でき、守秘義務や接触禁止など将来的に起こり得るトラブル予防のための約束を相手にしてもらうことができます。
しかし、不倫関係にあった相手と交渉をすることは精神的な負担も多く、話し合いが長引くほど解決が遠ざかってしまいます。
少しでも早く穏便かつ有利な条件で不倫関係の解消を目指すためにも、法の専門家である弁護士に相談してみることをおすすめします。
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