不倫の慰謝料請求を拒否できる場合とは|支払えない場合の対処法も解説
「不倫がバレて、慰謝料を請求されているが、支払いを拒否したい」
「不倫の慰謝料を請求されているが、お金がないので支払えない」
このように不倫がバレて悩んだり、慰謝料の請求を受けて、不安に陥ったりされている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
不倫に関する問題は他人に相談しづらいこともあり、誰にも相談できずに一人で悩みを抱えてしまう方も少なくありません。
今回は、なぜ不倫によって慰謝料を請求されるのか、不倫による慰謝料請求を拒否できる場合、慰謝料の相場と減額できる場合、請求された慰謝料は踏み倒せるのか、支払えない場合の対処法などについて解説します。
なぜ不倫によって慰謝料を請求されるのか
そもそも、恋人関係だと浮気をしても慰謝料の請求は認められないのに、なぜ不倫の場合は、慰謝料を支払う必要があるのでしょうか。
それは、不倫が、民法上定義された、慰謝料の支払いが認められる不法行為に当たり、かつ、配偶者は法的保護の対象とされているためです。
1.不倫による慰謝料の請求根拠とは
慰謝料とは、不法行為によって相手に与えた精神的苦痛に対する損害として支払うお金のことです。慰謝料の支払いについては、民法第709条と第710条でそれぞれ次のように定義されています。
「第709条(不法行為による損害賠償) 第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。」
「第710条(財産以外の損害の賠償) 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。」
配偶者以外の異性と肉体関係を持つ不貞行為は、不法行為に当たるため、被害者である不倫相手の配偶者に対して損害賠償をする責任があります。この場合の損害とは、精神的苦痛のことであり、財産以外の損害に対しても賠償する必要が認められているため、慰謝料を支払う必要が生じるのです。
2.配偶者は法的保護の対象
709条で定められているとおり、慰謝料は「法律上保護される利益を侵害した」場合に支払うものです。配偶者は、この法律上保護される利益を有するものとされています。過去の判例でも、配偶者の権利や利益を「婚姻共同生活の平和の維持という権利又は法的保護に値する利益」としています(最高裁・平成8年3月26日判決)。
恋人や浮気相手は法的保護の対象にはなることはほとんどありませんが、配偶者は法的保護の対象となり、不貞行為があった場合に慰謝料の請求を認められる立場にあるのです。
不倫による慰謝料請求を拒否できる場合とは
不倫がバレて、相手方の配偶者から慰謝料を請求されても、支払いを拒否できる場合があります。
以下で紹介するようなケースでは、基本的に慰謝料の支払いを回避できますが、当事者同士の交渉はこじれることも多いため、交渉が難航しそうな場合は早めに弁護士に相談しましょう。
1.肉体関係がない場合
慰謝料請求が認められる不法行為とは、配偶者以外の異性と肉体関係を持つ不貞行為のことです。
肉体関係がない場合は、不法行為とは言えないため、慰謝料の請求は認められません。二人で食事に行っただけとかキスをしただけといった場合は慰謝料を支払う必要はないのです。
2.証拠がない場合
慰謝料の請求が認められるためには、請求根拠となる事実を立証する証拠が必要になります。逆に、証拠がなかったり、不十分であったりする場合は、請求は認められにくく、拒否することもできるでしょう。
不倫の証拠として有効なものには以下のようなものが挙げられます。
- 肉体関係があったことがわかる文面のメールやSNS
- 不倫の事実を認めた会話や通話の録音データ
- ホテルから出るところを収めた写真や動画
- 二人でホテルなどを利用したことがわかる領収書やクレジットカードの明細
相手に慰謝料を請求されたら、何を証拠に主張しているのか、確認の上対応するようにしましょう。
3.時効が成立している場合
時効が成立している場合は、慰謝料を支払う必要はありません。慰謝料請求の時効については、同法724条で次のように定められています。
「(不法行為による損害賠償請求権の期間の制限) 不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年間行使しないときは、時効によって消滅する。不法行為の時から20年を経過したときも、同様とする。」
つまり、相手方が不倫の事実を知ってから既に3年が経過している場合と、不倫関係が終わってから20年以上経過している場合は、時効が成立するため、慰謝料を支払う必要はなくなるのです。
4.既婚者だと知らなかった場合
不倫相手が既婚者だと知らず関係を持ってしまった場合、かつ既婚者だと気づきようがなかった場合は、同法709条の定めるところの「故意」も「過失」も認められないため、慰謝料の支払いを回避できます。
ただし、支払いを回避するためには、故意や過失がなかったことを立証する証拠が必要になります。具体的には、相手が独身であると説明していたり、結婚の意思を示していたりするような内容のメールやSNSの文面、会話の録音データなどが証拠として有効です。
5.既に婚姻関係が破綻していた場合
不倫による慰謝料の支払いは、不倫関係によって、それまで順調だった夫婦生活が破綻したり、良好だった夫婦関係が悪化したりすることで受けた精神的苦痛に対してなされるものです。
そのため、相手と不倫関係に至る前に、相手方夫婦の婚姻関係が破綻していた場合は、不貞行為が婚姻生活にダメージを与えたとはいえないため、不法行為とはいえません。
慰謝料を請求されても、拒否することができるのです。
6.既に一方から充分な支払いを受けている場合
既に一方から充分な額の慰謝料の支払いを受けている場合も、支払う必要はありません。
不貞行為は、当事者である二人による共同不法行為であり、慰謝料は双方に対して請求されるものです。
しかし、その負担割合については特に決まりはなく、既に一方が充分な金額を支払ったなら、それ以上の請求はできません。二重に請求することはできないため、支払いを拒否することができるのです。
7.W不倫の場合
不貞行為の当事者双方が既婚者である、W不倫の場合は、一方が慰謝料の支払いを求めたとしても、もう一方からも請求されれば、結局慰謝料は相殺され、請求する意味がなくなると考えられます。そのため、W不倫の場合は慰謝料の請求はしないのが一般的です。
慰謝料の相場と減額できる場合とは
慰謝料の支払いを拒否できないとしても、減額できる場合も少なくないものです。以下のような場合に当てはまらないかを確認し、減額の余地がありそうな場合は、相手方と交渉してみることをおすすめします。
1.不倫による慰謝料の相場
不倫によって請求され得る慰謝料の相場は、数十万円~300万円程度です。不倫がバレた後に、夫婦関係がどうなったかによって金額は増減します。
不倫発覚後も、別居をすることなく婚姻関係が続いている場合は、50~100万円程度、不倫発覚後に別居や離婚に至った場合は、200~300万円程度というのが一般的でしょう。
2.相場よりも減額になる可能性がある場合とは
不倫をした側の悪質性が低いと認められる場合や、被害者の受ける精神的苦痛が比較的小さいと判断される場合は、減額になる可能性もあります。具体的に減額となる可能性が高い場合には、次のような場合が挙げられます。
①不倫していた期間が短い・回数が少ない
不倫関係にあった期間が、数カ月~1年未満と短い場合や、不倫をした回数が数回程度と少ない場合は、悪質性が低いとみなされ、減額になる可能性があります。
逆に不倫をしていた期間が1年以上に及んでいたり、回数が20回を超えていたりする場合は、増額されることが多いでしょう。
②婚姻期間が短い
婚姻期間が3年以内と比較的短い場合は、減額される傾向にあります。
一方、婚姻期間が長いと、相手方の受ける精神的苦痛を考慮し、増額になる可能性が高いでしょう。
③相手方に幼い子どもがいない
相手方に幼い子どもがいる場合は、精神的苦痛が大きいと判断され、増額される傾向にあります。
逆に幼い子どもがいない場合は、特に増額要因がないため、減額もかないやすいでしょう。
④請求される側の資産がない
慰謝料を請求される側の年齢や、社会的立場が低く、支払える資産がないと判断される場合は減額される傾向にあります。特に未成年の場合は、判断能力が十分ではなかったとされ、減額になる可能性が高いでしょう。
⑤発覚後に関係を清算し、反省している
不倫が発覚後に、関係を清算し、反省の態度を示している場合は、減額される可能性があります。一方、発覚後も関係を続けたり、反省もしないでいたりすると、悪質性が高いとみなされ、増額になることもあります。
3.相場よりも高い金額を請求されているなら減額交渉を
相手方から請求された慰謝料の金額が相場よりも高い場合は、減額交渉をしてみることです。
しかし、当事者同士で交渉することは、感情的になりやすいこともあって、難航しやすく、最悪の場合、こじらせて余計なトラブルを招いてしまうこともあります。当事者同士での話し合いが難しいと感じたら、こじれる前に早めに弁護士に相談する方がよいでしょう。
また、慰謝料には、法律などで定められた明確な基準がないため、相手方はあえて高めの金額を請求している可能性もあります。請求されている慰謝料の金額が、相場と比べて高いのか判断がつかない場合は、弁護士に相談して確認してみることをおすすめします。
請求された慰謝料は踏み倒せるのか
一度慰謝料の支払いを承諾したものの、やはり経済的に厳しいし、支払いたくない…そう感じて、このまま踏み倒したくなる方もいるかもしれません。しかし、一度支払いを認めた慰謝料を踏み倒すことはできません。
1.裁判を経ていた場合・公正証書を作成した場合
裁判の上、慰謝料を支払うことが決まった場合、支払いをしないままでいると、やがて相手方に強制執行手続きを取られ、資産を差し押さえられることになります。
裁判終結時に作成される判決文や和解調書には、法的執行力が付与されます。裁判終結後に、慰謝料を支払わないままでいると、判決や和解調書を債務名義として強制執行手続きを申請され、財産を奪われてしまうことになるのです。
また、裁判を経ず、交渉によって示談を成立させた場合でも、公正証書を作成していれば、強制執行手続きをされる可能性があります。公正証書にも執行力が認められるためです。
2.示談した場合
相手方との交渉によって示談を成立させ、合意書の作成をもって慰謝料の支払いを約束した場合は、直ちに強制執行手続きを取られ、財産を奪われることはありません。合意書には、執行力がないためです。
しかし、訴訟を起こされる可能性は非常に高いでしょう。合意書によって慰謝料の支払いに同意した事実が立証される以上、訴訟になれば、慰謝料の支払いを命じる判決が下ることになるはずです。判決が下ってしまえば、強制執行も可能になります。
一度支払うことを承諾した慰謝料を踏み倒すことはできないのです。
支払えない場合の対処法と注意点
では、慰謝料を支払うだけの資力がなく、本当に支払えない場合はどうしたらよいのでしょうか。ここでは、相手方から慰謝料の請求をされた場合の対処法と注意点をご紹介します。
1.無視しないこと
相手方からの慰謝料請求は、内容証明郵便の形で受け取った場合でも、訴状が届いた場合でも、決して無視してはいけません。
内容証明郵便を無視してしまうと、訴訟に発展するリスクが高く、訴状を無視すると、請求内容を全て認めたと判断され、相手の請求どおりの判決が下ってしまいます。
内容証明郵便を受け取った場合は、落ち着いて内容を確認し、たとえ支払えなくても必ず何らかの連絡を入れること、訴状が届いた場合は、必ず答弁書を提出するようにしましょう。
自分で対応するのが難しいと感じた場合は、弁護士への相談を検討することをおすすめします。無料相談をやっている事務所もあるので、利用してみるのもよいでしょう。
2.分割払いにしてもらう
どうしても支払いが難しい場合は、分割払いにしてもらえるよう交渉してみることも一つの方法です。
しかし、当人同士で交渉すると、トラブルになりやすく、余計にこじれてしまうことも多いものです。難しいと感じたら、早めに弁護士に相談するのが望ましいでしょう。
3.当事者同士での解決が難しければ早めに弁護士に相談を
不倫によるトラブルは、どうしても感情的になりやすく、当事者による話し合いでの解決は難しいことも多いものです。なかなか解決に至らないだけでなく、こじれた挙句、裁判に発展してしまえば、さらに時間がかかる上、高額の慰謝料の支払いを認められれば最悪です。
こじれる前に弁護士に相談すれば、早期解決も可能な上、慰謝料の支払いを回避できたり、減額できたりする可能性もあります。
弁護士費用が心配な場合は、分割払いに応じてくれる事務所に依頼したり、法テラスによる民事法律扶助制度を利用したりすることで、対応できる場合もあります。
時間と労力を費やした挙句、高額の慰謝料の支払いをさせられないためにも、早めに弁護士に相談するようにしましょう。
まとめ
今回は、なぜ不倫によって慰謝料を請求されるのか、不倫による慰謝料請求を拒否できる場合、慰謝料の相場と減額できる場合、請求された慰謝料は踏み倒せるのか、支払えない場合の対処法などについて解説しました。
不倫がバレて、相手方から慰謝料を請求された場合でも、支払いを拒否したり、減額したりできることもあります。
しかし、そういった場合でも、当事者同士での交渉は難しく、さらなるトラブルに発展する可能性もあるでしょう。不倫によるトラブルの解決は、第三者である弁護士に、早めに相談することをお勧めします。
また、たとえ資力がなく、弁護士費用が支払えない場合でも、無料相談の利用や、分割払いに対応してくれる事務所の利用など、弁護士の力を借りる手立てはいくつかあります。最悪の事態に陥ってしまう前に、ぜひ弁護士に相談することを検討してください。
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