不倫慰謝料の踏み倒しは危険?!踏み倒す以外の対処法を解説
不倫慰謝料を請求されたものの、支払えない場合は、踏み倒すしかないと思われる方もいらっしゃるのではないでしょうか。不倫慰謝料の金額はケースバイケースですが、何百万円と高額になることもあります。そのため、支払いが難しいと感じる方は多いかと思います。しかし、慰謝料を踏み倒してしまうことは非常に危険です。
今回は、不倫慰謝料の踏み倒した場合のリスク、踏み倒す前にできることなどについて解説します。
不倫慰謝料は踏み倒しすることができるのか?
不倫慰謝料は、ご自身の配偶者もしくは不倫相手の配偶者から請求されることになります。
不倫が事実であれば、慰謝料を支払わなければなりません。
しかし、請求された金額を支払えないという場合には踏み倒すことはできるのでしょうか?
1.合意前ならば交渉できる
不倫をしていたことが事実であれば、請求相手に精神的苦痛を与えたことへの損害として慰謝料が発生します。
そのため、不倫慰謝料を支払わなければなりませんが、もし不倫慰謝料の支払いに合意する前であれば金額を交渉することができます。
不倫慰謝料を請求された場合には、相手の言われたままに支払う必要はありません。
適正な金額になるように交渉し、支払いのルールなどを決め、相手が追加で請求しないように合意書や誓約書などを作成して合意に至ってから慰謝料を支払うことになります。
そのため、請求を受けた段階であれば、まずは金額の交渉を行いましょう。
2.合意している場合は踏み倒しが難しい
すでに不倫慰謝料の支払いに合意をしている場合は、慰謝料の支払いを踏み倒すことは難しいと考えられます。
公正証書や調停証書などの公的な文書で約束を取り交わしている場合だけではなく、合意書や示談書など本人同士で作成した書類での合意も同様です。
口約束の場合は言った言わないといったトラブルにも発展してしまいすが、どのような形式でも一度支払いに合意すれば基本的に踏み倒しは難しいと考えていいでしょう。
不倫慰謝料を踏み倒すとどうなるのか?
不倫慰謝料の支払いに合意したものの踏み倒した場合には、さまざまなトラブルに発展する可能性があります。
不倫慰謝料を踏み倒した場合に起こるトラブルは、次のものが挙げられます。
1.相手から督促状が届く
不倫慰謝料を支払わずにいれば、まずは請求相手から督促状が届きます。
メールや電話で督促される場合もありますが、内容証明と呼ばれる公的に証明できる郵便で届くことが多いでしょう。
内容証明は送付日や送付内容を証明することができ、裁判でも証拠として提出することができます。
そのため、内容証明は法的手段に移る一歩前の段階のものであると考えられます。
また、督促状が自宅に届けば家族などに内容を知られる可能性があります。
不倫していた事実を家族には隠していて慰謝料に合意していたのであれば、督促状が届くことで家族に不倫がバレてしまうかもしれません。
2.遅延損害金が発生する可能性がある
慰謝料の支払い義務があるにも関わらず踏み倒しを続ければ、遅延損害金が発生する可能性があります。
遅延損害金とは、支払いが滞ってしまったことへの損害賠償金のことを指します。
遅延損害金は、支払いが遅れるほど金額は高額になっていきます。
慰謝料を支払っていれば発生しない損害賠償金なので、踏み倒しを行うことで余分に支払いが増えることになると言えます。
3.裁判になる
当事者同士の話し合いで慰謝料の支払いに合意したものの、踏み倒しをすれば相手が裁判の訴えを起こす可能性があります。
裁判になれば、裁判所より訴状が自宅に届きます。
もし家族に不倫を秘密にした状態で示談していたのであれば、訴状によって家族にバレてしまうかもしれません。
また、裁判になれば合意書や示談書などがあれば慰謝料に支払いしていることに合意したという証拠になるため、裁合意書通りの支払いが認められる可能性が高いでしょう。
そうすれば、結果的に合意書通りの支払いを行わなければならないことに加え、遅延損害金や弁護士費用請求も加わる可能性もあります。
4.強制執行で財産を差し押さえられる
不倫慰謝料の支払いを公正証書で合意している場合や、裁判の判決によって慰謝料の支払いが決まっている場合には、慰謝料の踏み倒しを行えば強制執行を受ける可能性があります。
強制執行とは、強制的に財産などを差し押さえて換価することで債務の返済を行うことを言います。
不倫慰謝料でも踏み倒しを行えば、最終的には強制執行により財産を差し押さえられてしまう恐れがあるのです。
強制執行で差し押さえられる財産は、給与や車、土地、株券などが挙げられます。
不倫慰謝料を踏み倒すことになる前に確認しておきたいこと
不倫慰謝料を踏み倒すようなことは避けたいものです。
そのため、不倫慰謝料を請求された場合には、慰謝料を踏み倒すようなことになる前に、支払い義務や金額について確認しておきましょう。
1.慰謝料を支払う義務は本当にあるのか?
不倫慰謝料を請求された場合、まずは本当に支払い義務があるのか確認しましょう。
慰謝料の支払い義務がないにも関わらず支払いに合意してしまえば、相手に損害を与えたことを認めることになってしまいます。
そうなると、後から支払い義務はないから取り消したいと主張することが難しくなってしまいます。
不倫慰謝料の支払い義務の有無に関しては、次のことを確認してください。
①不貞行為の有無
そもそも不倫慰謝料の支払い義務が生じる状況とは、不倫をしている場合です。
不倫は法律上では「不貞行為」と呼ばれ、配偶者以外の異性と性的関係になった場合のことを指します。
不倫や浮気の線引きには個人差がありますが、法律上では肉体関係の有無が基準となってきます。
配偶者以外の異性と連絡を取り合っているだけの場合や、手を繋ぐなどのスキンシップのみを行っていた場合であれば不倫とは不貞行為には該当しません。
そのため、慰謝料請求を受けた場合には、まず不貞行為の事実があったのか確認してください。
不貞行為だと認められない場合には、慰謝料の支払い義務も発生しません。
ただし、肉体関係がなくても深い関係の場合には裁判でも不貞行為だと認められる場合があるので注意が必要です。
②不貞行為の故意・過失の有無
不貞行為に及んだとしても、不貞行為に故意や過失が無ければ慰謝料の支払い義務は生じません。
不貞行為の故意や過失とは、相手が既婚者だということを知らなかった場合や、知り得るような状況ではなかった場合のことを指します。
不倫相手が既婚者だという事実を知らずに肉体関係を持ったのであれば、故意はないことになります。
ただし、相手が既婚者であることを容易に知ることができたような状況であれば、不倫慰謝料の支払い義務は生じます。
例えば、相手が指輪をつけていたような場合などは、注意をすれば既婚者だと知り得たはずなので過失だと考えられます。
そのため、不倫慰謝料を支払う義務が生じるのです。
つまり、相手が独身であると嘘をついており、既婚者だと気付けるような要素が無かった場合であれば、相手の配偶者から慰謝料を請求されても支払い義務が生じないことになります。
③夫婦関係の状態
不倫をした時に夫婦関係が既に破綻していたという場合であれば、慰謝料を支払う義務は生じません。
夫婦には「婚姻共同生活の平和の維持」という権利が法律で保護されています。
そのため、不倫をすることは共同生活の平和の権利を侵害する行為であるため、慰謝料が発生します。
しかし、不倫した時に既に夫婦関係が破綻していたのであれば、共同生活の平和の権利自体が存在しないことになります。
そのため、不倫慰謝料を請求されたとしても支払い義務は発生しません。
ただし、夫婦関係の破綻が破綻していると認められるには、完全に修復が難しいような状況や、別居期間が長い場合など厳しい条件があります。
2.慰謝料金額の適正性
不倫慰謝料を請求された場合、相手の請求する金額が適切な金額とは限らないので、金額の適正性を疑う必要があります。
慰謝料は精神的苦痛に対する損害賠償になるため、法律上で金額が細かく定められているわけではありません。
ただし、不倫慰謝料にも相場があります。
ケースバイケースにはなるものの、100~300万円が相場と言われており、相場より高額な金額の請求であれば金額の交渉を行うべきでしょう。
裁判の場合は慰謝料の金額は、婚姻期間の長さや不倫の回数や悪質性、反省の態度などが金額の増減の要因として考慮されます。
不倫慰謝料を踏み倒す前にすべきこと
不倫慰謝料の踏み倒しを行えば、裁判や強制執行になる恐れがあります。
そのため、不倫慰謝料を踏み倒すようなことになる前に、減額交渉など踏み倒さないようにすむ方法を検討してみましょう。
1.減額交渉を行う
不倫慰謝料は、明確な金額設定が決められているわけではないので相手の言い値で請求が行われます。
そのため、相場より高すぎる慰謝料金額である場合や、収入が少なく支払いが困難な場合には減額交渉を行ってみましょう。
減額交渉を行うには、相手が納得できるように説明を行わなければなりません。
請求相手にとっては減額することはデメリットになってしまうため、減額交渉は簡単な物ではないと言えます。
そのため、減額交渉を行うのであれば、専門家である弁護士に相談することをおすすめします。
2.分割払いを提案する
不倫慰謝料の支払いが難しい場合には、相手に分割払いを認めてもらうことを検討しましょう。
慰謝料の支払いは一括払いが基本ですが、当事者同士の話し合いで示談する場合には相手の合意があれば分割払いにすることも可能です。
分割払いを認めてもらうには、現在の収入から一括払いが難しいことなどを説明しなければなりません。
相手にとって分割払いは遅延や未払いなどのデメリットが多いので、相手の納得を得られるように説明する必要があります。
もし相手の合意を得られた場合には、分割回数や支払い時期など細かいルールを設定し、合意書にも記載するようにしましょう。
3.求償権を行使する
不倫は共同不法行為であり、不倫した配偶者と不倫相手の二人で共同して行うものです。
そのため、慰謝料に関しても共同の責任が生じます。
もし不倫慰謝料を請求されたものの、自身の責任部分を超えて慰謝料を支払っていると感じた場合には「求償権」を行使することができます。
求償権を行使すれば、責任を超過する分を不倫相手に請求することが可能です。
例えば、不倫慰謝料を300万円請求されたのであれば、不倫相手にも150万円分を支払うように請求することができるのです。
4.第三者に立て替えてもらう
どうしても慰謝料の金額を支払うことが難しいという場合には、第三者に立て替えてもらうという方法もあります。
親など兄弟など身近な人に事情を説明し、立て替えてもらうことになります。
家族に立て替えてもらうことが難しい場合には、銀行や消費者金融の借入を利用して慰謝料を支払うこともできます。
ただし、この場合には、返済ができなければ自己破産など債務整理が必要になる可能性もあるので注意が必要です。
5.弁護士に相談する
不倫慰謝料の踏み倒しを行うことになる前に、まずは弁護士に相談してみましょう。
弁護士に相談することで慰謝料を適正な金額に減額することや、分割払いなどの交渉を任せることができます。
弁護士に相談することで法的なアドバイスを受けることができ、踏み倒しを避けて問題を解決するためのサポートを受けられます。
不倫相手慰謝料を請求されたら弁護士に依頼すべき理由
不倫慰謝料を請求された場合にはご自身で対応することもできますが、弁護士に依頼して対応を任せることもできます。
不倫慰謝料請求の相談を弁護士に行うことは、次のメリットが期待できます。
1.慰謝料の減額が期待できる
弁護士に依頼すれば、これまでの裁判判例などを参考にして不倫慰謝料の適正金額を知ることができます。
相手が高額な慰謝料を請求してきている場合であれば、交渉により大幅な減額が期待できるでしょう。
適正な慰謝料からかけ離れた金額ではない場合でも、経済状況などを踏まえて支払いのできる金額に減額するように交渉を任せられます。
2.交渉や手続きを全て任せられる
弁護士に依頼していない場合であれば、相手との交渉や手続きも全て自分で行う必要があるため、不慣れな交渉や手続きに苦労することも多いでしょう。
弁護士に依頼すれば、交渉や手続きを全て任せられます。
法的な問題について調べる手間なども省くことができ、適切な対処を行うことができます。
3.精神的な負担を軽減できる
不倫問題を当事者同士で交渉することは、非常に精神的負担が大きいものです。
直接交渉を行えば、感情的になってしまいトラブルが大きくなってしまうケースも珍しくありません。
弁護士に依頼すれば全てを任せることができるため、精神的負担を大幅に軽減することができます。
まとめ
今回は不倫慰謝料の踏み倒しについて解説しました。
不倫慰謝料の踏み倒しを行えば、強制執行により財産を取り押さえられる恐れがあります。
そのため、踏み倒しを行うようなことになる前に、弁護士に相談して無理のない不倫慰謝料問題の解決を目指しましょう。
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