キャバクラ通いをする夫へ離婚や不倫慰謝料請求することはできるのか?離婚や慰謝料請求するためのポイント

夫がキャバクラ通いを止めてくれないとお悩みではありませんか?
何度話してもキャバクラ通いを止めてくれなければ、キャバクラ通いを理由に離婚したいと考えるようになるかもしれません。
また、キャバクラ通いをする理由はキャバクラ嬢との関係の疑いがあるため、慰謝料請求したいと考える方もいるでしょう。
キャバクラ通いを理由に離婚や不倫慰謝料を請求することはできるのでしょうか?
今回は、キャバクラ通いをする夫への離婚や不倫慰謝料請求について解説します。
 

夫のキャバクラ通いは不倫になる?

 
配偶者が不倫をしていれば離婚や慰謝料を請求することができます。
夫のキャバクラ通いは不倫と呼ぶことができるのでしょうか?
不倫の考え方には個人差がありますが、法律上の不倫の定義について知っておきましょう。
 

1.不貞行為とは

 
法律で不倫は「不貞行為」と呼ばれています。
夫婦には貞操義務があり、配偶者以外の人と肉体関係を持つことが禁じられています。
 
このことから、不貞行為は「配偶者以外の人と肉体関係持つ」ことであると考えらえています。
そのため、数回デートをした場合や、手を繋いだだけの場合は不貞行為には該当しません。
ただし、肉体関係がなくても繰り返しデートを重ねてスキンシップを行い、関係性が深いものであることが立証される場合には不貞行為だと認められるようなケースもあります。
 

2.キャバクラ嬢と肉体関係があれば不倫になる

 
法律上における不倫は、肉体関係の有無が不倫を判断する基準になると言えます。
そのため、夫がキャバクラ通いをしているだけでは不倫と呼ぶことはできません。
 
しかし、夫がキャバクラ嬢と肉体関係を持っていれば不倫と認められる可能性が高まります。
ただし、不倫と認められるには、肉体関係があることを立証できる証拠が必要です。
 

夫のキャバクラ通いを理由に離婚請求はできるのか

 
夫のキャバクラ通いが原因で、離婚したいと考える方もいるでしょう。
キャバクラ通いが続けば金銭面で生活に支障が出ることもあれば、夫がキャバクラ嬢と不倫して家になかなか帰ってこなくなるようなケースもあるかもしれません。
夫のキャバクラ通いを理由に離婚請求することはできるのでしょうか?
 

1.協議離婚ならば相手が合意すれば離婚できる

 
離婚をする方法は、「協議離婚」「調停離婚」「裁判離婚」の3種類があります。
多くの場合、夫婦で話し合って離婚する「協議離婚」から離婚の手続きを始めます。
 
協議離婚の場合、双方が合意すれば離婚理由に関係なく離婚することができます。
そのため、キャバクラ通いを原因に離婚したい旨を夫に伝え、夫が離婚に合意すれば離婚が成立します。
そして、財産分与や養育費などの離婚条件についても協議で決めることになります。
 

2.相手が合意しない場合には法定離婚事由が必要

 
夫婦の話し合いで離婚の合意が得られず、家庭裁判所で調停委員を介して行う「調停離婚」でも合意を得られない場合には、裁判で離婚を争うことになります。
裁判で離婚が認められるには「法定離婚事由」が必要です。
 
法定離婚事由とは法律上で認められる離婚理由のことを指し、民法第770条に5つの事由が規定されています。
夫のキャバクラ通いが原因の場合、次の法定離婚事由に該当するする可能性が考えられます。
 

①不貞行為

 
夫がキャバクラに通うだけではなく、キャバクラ嬢と肉体関係を持っていた場合には不貞を理由に離婚できる可能性があります。
キャバクラ嬢と営業時間外にデートをするだけではなく、肉体関係があったことを立証できれば離婚が認められる可能性は高いでしょう。
 

②悪意の遺棄

 
悪意の遺棄とは、意図して夫婦の義務を放棄することです。
夫婦は同居して互いに協力して扶助する義務があることが民法第752条に定められていますが、この義務を放棄する行為が悪意の遺棄に該当します。
 
例えば、夫がキャバクラ通いするようになったことでお金使いが荒くなり、家庭にお金を渡さなくなったりすれば、悪意の遺棄が成立するでしょう。
また、キャバクラ通いにハマってしまい、家に帰ってこなくなってしまった場合も悪意の遺棄に該当します。
 

③その他婚姻関係を継続し難い重大な事由

 
その他婚姻関係を継続し難い重大な事由とは、夫婦関係を継続することが重大な理由があった場合に認められます。
一般的には、DVやモラハラ、セックスレス、長期間の別居、生活できなくなるほどの浪費癖などが該当します。
 
例えば、夫のキャバクラ通いが原因で長期間別居が続いている場合や、キャバクラに浪費してしまって生活苦に陥っている状態が続いている場合には、この要件で離婚が認められる可能性があります。
 

夫のキャバクラ通いを理由に慰謝料は請求できるのか?

 
夫のキャバクラ通いが原因で離婚する場合、財産分与や養育費とは別に離婚慰謝料を請求したいと考える方もいるでしょう。
夫に対してキャバクラ通いを理由に慰謝料を請求することは可能なのでしょうか?
 

1.不貞行為があった場合

 
一般的に、配偶者の不貞行為が原因で離婚する場合には慰謝料を請求することができます。
不貞は夫婦の権利を侵害して婚姻生活を破綻させる行為であり、不法行為に該当します。
 
違法に他人の権利を侵害する不法行為は損害を賠償する責任が生じるため、不貞行為をした配偶者は慰謝料を支払う責任が生じるのです。
そのため、もし配偶者がキャバクラ嬢と不貞を行っていた場合には、慰謝料を請求することができます。
 

2.キャバクラ通いが原因で婚姻関係が破綻した場合

 
離婚原因を作った責任のある配偶者のことを「有責配偶者」と呼びます。
有責配偶者に対する慰謝料請求は、不法行為に基づく損害賠償として請求することができます。
キャバクラ通いによって不貞行為や悪意の遺棄などがあり、このことが原因で夫婦関係が破綻したのであれば慰謝料の請求が認められます。
 

3.婚姻関係が破綻していれば慰謝料は請求できない

 
夫のキャバクラ通いや不貞を理由に慰謝料を請求しても、もしキャバクラ通いや不貞の前から夫婦関係が破綻していたのであれば慰謝料の請求は認められません。
夫婦は婚姻共同生活の平和を維持する権利が法律上で守られていますが、夫婦関係が破綻しているのであれば、守るべき権利は存在しないと考えられるからです。
そのため、すでに夫と離婚協議をしている場合や、別居期間が長くなっている場合には慰謝料を請求することは難しいと言えます。
 

キャバクラ嬢に対して慰謝料を請求できるのか?

 
配偶者に慰謝料を請求するだけではなく、離婚原因になったキャバクラ嬢に対しても慰謝料を請求したいと考えるケースもあるでしょう。
キャバクラ嬢に対して慰謝料を請求することはできるのでしょうか?
 

1.既婚者と知って肉体関係を持っていれば慰謝料請求できる

 
夫がキャバクラに通い、一人のキャバクラ嬢に対してお金を貢いでいたという理由では慰謝料を請求することはできません。
しかし、夫とキャバクラ嬢が肉体関係を持っていた場合には、慰謝料を請求することができます。
 
不倫は配偶者と不倫相手の二人で行う「共同不法行為」になるため、損害賠償の責任も連帯して負うことになります。
ただし不法行為は故意や過失があって成立するため、相手が既婚者であることを知って肉体関係を持っていた場合にのみ損害賠償責任が生じます。
 
つまり、独身と偽ったり、妻と離婚するという嘘をついたりして夫がキャバクラ嬢と肉体関係を持った場合には、キャバクラ嬢に故意や過失がないため、慰謝料を支払う責任は生じません。
 

2.キャバクラ嬢に対する慰謝料請求が難しい理由

 
夫が既婚者であることを知った上で肉体関係を持っていたのであれば、キャバクラ嬢に慰謝料を請求することができます。
しかし、一般的な不倫とは異なり、キャバクラ嬢に対する慰謝料は難しい点も多くなっています。
キャバクラ嬢への慰謝料請求が困難とされる理由は次の通りです。
 

①本名や住所が分からない

 
慰謝料請求は一般的に、内容証明郵便と呼ばれる郵便を使って書面を相手に送付します。
そのため、請求相手の名前と住所が必要になります。
しかし、キャバクラ嬢は偽名で仕事をしているケースが多く、家もお店の名義などで借りられていることが多いです。
そのため、慰謝料請求に必要な本名や住所などの情報を集めることが難しくなっています。
 

②不倫を認めない可能性が高い

 
キャバクラ嬢に対して慰謝料請求を行ったとしても、不倫を認めない可能性が高いです。
キャバクラではある程度のスキンシップなどもあり、営業の一環として客と連絡を取り合います。
そのため、肉体関係のあることが立証できるような証拠がなければ、「お店のサービス」「営業の一種だ」などといった言い訳をすることが想定されます。
 
しかし、肉体関係を立証できる証拠があれば、相手に恋愛感情はなかった場合でも不貞行為になるため、慰謝料を請求することができます。
 

3.キャバクラ嬢に慰謝料請求する場合は専門家に相談すべき

 
キャバクラ嬢に対する慰謝料請求は、一般的な不倫の慰謝料請求よりも複雑なものです。
まず相手の情報を調べることが困難になってしまうケースが多いでしょう。
相手の本名や住所を調べる方法が分からない場合には、探偵や興信所へ相談しましょう。
また、相手の情報が分かったとしても、相手が簡単に慰謝料請求に応じない可能性は高いと言えます。
そのため、証拠集めのアドバイスや相手との交渉は専門家である弁護士に依頼することをおすすめします。
 

夫のキャバクラ通いを理由に離婚や慰謝料請求するためのポイント

 
夫のキャバクラ通いを理由に離婚や慰謝料を請求できるかどうかはケースバイケースであると言えます。
キャバクラ通いが法定離婚事由に該当し、そのことが原因で婚姻関係が破綻した場合に離婚や慰謝料を請求できます。
キャバクラ通いする夫へ離婚や慰謝料請求するためのポイントをご紹介します。
 

1.不貞行為の証拠を探す

 
夫がキャバクラ通いだけではなく、キャバクラ嬢と不倫をしているケースもあります。
不貞を理由に離婚や慰謝料請求ができるので、まずは不貞の証拠を探しましょう。
不貞行為の証拠とは、肉体関係を持ったことが分かるような証拠です。
 
具体的には、ホテルに出入りしている写真や、性行為中の写真や動画、肉体関係のあることが分かるメッセージ内容などが挙げられます。
旅行の写真や宿泊したホテルの領収書なども組み合わせることで証拠になるため、できるだけ多くの証拠を集めましょう。
決定的な証拠が見つからない場合には、探偵や興信所に相談することも検討してみましょう。
 

2.キャバクラ通いが原因で婚姻が破綻したことを立証する

 
キャバ嬢との不貞がない場合でも、キャバクラ通いが原因で婚姻が破綻したのであれば離婚や慰謝料を請求できる可能性があります。
キャバクラ通いによって家庭生活を放棄した場合や、多額の浪費をした場合などが婚姻の破綻の原因であれば、そのことを立証できる証拠を集めます。
 
夫がキャバクラ通いで使用した金額の分かるクレジットカードの明細書や、預金通帳、別居開始期間の分かる書類やメッセージ内容などが証拠になるでしょう。
 

3.弁護士に相談する

 
夫がキャバクラ通いをしていることを理由に離婚や慰謝料請求をしたいと考える場合には、まず弁護士に相談することをおすすめします。
 
離婚や慰謝料請求するとしても、夫のキャバクラ通いを原因に離婚や慰謝料請求が認められるかどうかはケースバイケースです。
まずは状況を説明し、離婚や慰謝料請求が可能であるかどうか相談してみましょう。
もし離婚するのであれば、財産分与や養育費などの取り決めを行う必要があります。
また、相手が離婚に同意しない場合や慰謝料を請求する場合には、弁護士を代理人に立てて代わりに配偶者と協議を行ってもらうこともできます。
 

まとめ

 
今回は、キャバクラ通いをする夫への離婚や慰謝料の請求について解説しました。
 
キャバクラ通いだけが理由であれば離婚や慰謝料を請求することは難しいですが、キャバクラ通いから不貞や家庭生活の放棄などがあった場合には離婚や慰謝料請求を行うことができます。
まずはご自身の状況で離婚や慰謝料請求が可能であるかどうか弁護士に相談してみましょう。
 
法の専門家である弁護士に相談することで、ケース別の今後の対処や証拠集めのアドバイスなどが得られます。
また、少しでも有利に離婚や慰謝料請求を進めるためのサポートも受けられるため、精神的にも心強い支えになるはずです。

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