不倫慰謝料は分割払いできる?慰謝料の分割払いの注意点やリスクについて
「不倫慰謝料を請求したら分割払いを提案された」
「不倫慰謝料を請求されたので分割で支払いたい」
このように不倫慰謝料の支払いについてお悩みではありませんか?
不倫慰謝料の支払いが難しい場合には分割支払いができるのか気になっている方も多いはずです。
今回は不倫慰謝料の分割払いはできるのかどうか、分割払いにした場合のリスクや注意点について解説します。
不倫慰謝料は分割払いすることができるのか?
不倫慰謝料はそれぞれの状況にもよりますが、数十万円から数百万円の金額を支払うことになります。
そのため、一度に全額を支払うことが難しいというような場合もあるでしょう。
不倫慰謝料の一括払いが難しい場合、分割払いをすることはできるのでしょうか?
1.慰謝料は一括払いが基本
不倫慰謝料の支払いについては、示談や裁判で細かいルールが決められることになります。
しかし、慰謝料の支払い方法は一括払いが基本です。
裁判所の判決が出た場合は、無条件に一括で支払う必要があります。
もし支払いができない場合には、給与や財産を差し押さえられる強制執行を受けることになります。
また、示談書や誓約書などに支払い方法の定めがない場合でも、基本的には一括での支払いになります。
2.当事者間による話し合いの示談では分割払いも可能
不倫慰謝料は一括払いが基本ですが、分割払いも不可能ではありません。
当事者間の話し合いによる示談では、合意する前であれば分割払いの提案をすることができます。
そして、相手も慰謝料の分割払いに合意した場合には分割払いが可能になります。
分割払いにする場合には、支払日や月々の支払金額など細かいルールを設定しなければなりません。
不倫慰謝料を請求する側の分割払いのリスク
不倫慰謝料を請求する側は、慰謝料の分割払いのリスクが大きいことを理解しておかなければなりません。
どのようなリスクがあるのか理解してから合意するようにしましょう。
1.途中で支払いが滞る可能性がある
不倫慰謝料の分割払いは、途中で支払いが滞ってしまうリスクや未払いのリスクを背負うことになります。
相手が月々の慰謝料の支払いを免れるために連絡先を変えたり、引っ越しをしたりすることで逃げる場合もあります。
十分に払ったと勝手に支払いをやめてしまうケースもあるでしょう。
また、相手がケガや病気、退職などで支払い能力がなくなれば、慰謝料が滞ることになります。
不倫慰謝料の分割払いは、確実に慰謝料を全額受け取ることができないかもしれないというリスクがあるのです。
2.支払いが終わるまで相手との関係が続く
慰謝料を一括払いにすれば、慰謝料を受け取った時点で相手との関係を終わらせることができます。
しかし、分割払いにすれば、慰謝料の支払いが終わるまで相手との関係が続くことになります。
支払に関して相手と連絡を取ることもあれば、支払われる度に相手のことを思い出すことになるでしょう。
そのため、精神的な負担が続くことが予想されます。
不倫慰謝料を請求された側の分割払いのリスク
不倫慰謝料を請求された側は分割払いになれば、一度に大きな支払いを避けられるのでメリットが大きいと考える方も多いでしょう。
しかし、請求された側にも分割払いは大きなリスクがあります。
1.遅延すれば支払い督促がくる
分割払いにした場合は毎月決まった日に支払いを行わなければならないため、遅延すれば請求者から支払いの督促がきます。
メッセージや電話などの督促の場合もありますが、内容証明郵便で自宅に督促状が届く可能性があります。
もし家族に不倫をしたことや慰謝料請求されたことを内緒にしていた場合であれば、自宅に督促状が届くことで不倫がバレてしまうかもしれません。
2.遅延損害金が発生する可能性がある
毎月の慰謝料の支払い日に遅延してしまった場合、遅延損害金が発生する可能性があります。
不倫慰謝料の分割払いが合意された場合、示談書や公正証書などにルールを明記します。
その際に、分割払いは支払いが遅れるというリスクがあるため、遅延損害金について定めることも少なくありません。
遅延損害金は、支払い期限を超過した場合に、その超過した日数分の金額を上乗せして支払うというものです。
遅延損害金が発生すれば、合意した慰謝料金額よりも多くの金額を支払うことになります。
3.支払いが滞れば強制執行を受ける可能性がある
示談書や誓約書などで分割支払いに合意しているにも関わらず支払いが滞れば、相手は訴訟を提起する可能性があります。
そうすれば、裁判所が認めれば強制執行を受けることになります。
強制執行とは、財産を差し押さえて競売などで売却することで債務を回収する方法です。
示談書や誓約書がある場合、合意書通りの事実があったと裁判所が認める可能性が高まるため、支払いが滞っていれば強制執行を受ける可能性があると言えます。
不倫慰謝料の分割払いを避けるためにできること
不倫慰謝料の分割払いは、請求する側にも請求される側にもリスクがあります。
そのため、できれば避けたいと考える方もいるでしょう。
不倫慰謝料の分割払いに合意する前に、分割払いを避けるためにできることを確認しておきましょう。
1.一括払いできる金額への減額の交渉
支払い能力の関係により、どうしても慰謝料金額を分割払いでしか支払いできないような場合もあります。
一方で、支払い能力がありながらも分割払いを提案するようなケースもあります。
それぞれの支払い能力に応じた対処が必要にはなりますが、少し減額することで慰謝料が一括払いできるような場合もあるでしょう。
不倫慰謝料の分割払いは、慰謝料を受け取る側にリスクが多いため、少し減額して一括支払いにしてもらうことも1つの手段と言えます。
2.第三者に立て替えてもらう
不倫慰謝料の分割を避けるのであれば、慰謝料の金額を第三者に立て替えてもらうという方法もあります。
請求された側へ親や配偶者、友人などに立て替えてもらうことを提案し、相手が合意すれば慰謝料を一括で受け取ることができます。
また、銀行や消費者金融で借入れしてもらう方法もあります。
不倫慰謝料が分割払いになった場合にすべきこと
不倫慰謝料の分割払いは避けたいものの、どうしても分割払いでなければ相手が支払えないというようなケースもあります。
もし慰謝料の支払いが分割払いになった場合、後からトラブルにならないようにすべきことがいくつかあります。
分割払いに合意する際には、次のことを行うようにしましょう。
1.不倫慰謝料の分割払いに関する細かいルールを設定する
不倫慰謝料の分割払いでは、細かいルールを最初にしっかり設定しておくことが大切です。
後から「遅延についての記載はない」「支払いに関して決まりがない」などトラブルにならないように、細かい部分まで設定しましょう。
毎月の支払い額や振込先、支払日だけではなく、支払いが遅れた場合のルールを決めておく必要があります。
支払いが遅れた場合にはペナルティとして「遅延損害金」を設定します。
そうすると、滞納するほど相手には利息がつくので支払い金額が高くなっていくため、支払いが遅れることを防ぐことができます。
また、分割払いの条件として、支払いが遅れた場合には「期限の利益を喪失する」という条項を示談書に定めることが一般的です。
「期限の利益」とは、分割払いによって支払い期間が長くなることで支払う側が得る利益を指します。
しかし、支払いを滞納すれば契約に違反することになり、慰謝料を受け取る側は不利益が大きくなります。
そのため、支払う側は期限の利益を喪失することとなり、慰謝料の残金が一括払いになるのです。
2.相手の連絡先を確認する
慰謝料を分割払いで行う場合には、支払いが全て完了するまで互いの連絡先を知っておく必要があります。
支払が滞っている場合や、遅延している場合など問題が起こった場合でも、連絡先が分かっていればすぐに連絡することができます。
電話やメールの連絡先だけではなく、支払いが滞った時に督促状を送付するためにも住所も知っておかなければなりません。
また、もし慰謝料の未払や滞納で法的請求を行うことになった場合にも、相手の名前と住所が必要です。
示談書や誓約書を取り交わす際には相手の住所も確認し、支払い中に転居した場合には互いに連絡先を通知するように取り決めを行っておくべきでしょう。
3.公正証書を作成する
慰謝料のルールなどを決めたら、内容を公正証書で作成します。
公正証書とは、契約が成立したことを証明する書類のことを指し、公証人法と呼ばれる法律で規定されています。
公正証書は合意書よりも強制力のある文書であり、相手が支払いをしない場合には強制執行を行えます。
そのため、慰謝料の分割払いに合意するのであれば、合意書よりも公正証書を作成すべきと言えるでしょう。
公正証書は公証役場で作成されるものであり、当事者もしくは代理人が出向いて作成します。
4.連帯保証人をつける
慰謝料の分割払いには連帯保証人をつけることが可能なので、連帯保証人をつけることをおすすめします。
連帯保証人がつけば、未納や滞納が起こった場合に連帯保証人に対して支払い請求することができます。
ただし、連帯保証人をつけるには連帯保証人になる人の同意が必要になるため、ある程度の交渉が必要になる可能性があります。
不倫慰謝料の分割払いの支払いが滞った時の対処法
不倫慰謝料の分割払いに合意したものの、支払いが滞ってしまうようなケースもあります。
そのような場合には、支払いをするように相手に請求を行います。
分割払いの支払いが滞った場合には、次の対処法を行いましょう。
1.内容証明郵便で請求する
不倫慰謝料の分割払いの支払いが滞った場合には、相手に示談書に基づいた支払いを行うように請求します。
請求方法の最初の段階として、口頭や電話、メールなどで請求する方法があります。
振り込み日を間違えているケースや、単に振り込みを忘れていたケースであれば口頭での請求にすぐに応じてもらえるかもしれません。
しかし、口頭などの直接交渉では応じない可能性があるので、内容証明郵便による書面で請求することが一般的です。
内容証明郵便は郵便内容や日付などを証明することができる郵便なので、裁判になった場合には証拠として提出することができます。
2.連帯保証人に支払ってもらう
慰謝料を分割払いに合意した際の合意書や公正証書にて連帯保証人をつけている場合には、連帯保証人に支払いを求めることができます。
連帯保証人は、債務者が支払いを行わない場合には、代わりに返済を行う義務があります。
相手が内容証明郵便などの請求に応じない場合には、連帯保証人に連絡を行いましょう。
3.強制執行を行う
慰謝料の支払いが滞った場合には、公正証書を作成していれば強制執行を行えます。
強制執行とは、慰謝料を支払わない相手の財産を強制的に差し押さえ、差し押さえた財産を換価して回収する方法です。
強制執行を行うには公正証書を債務名義にするため、公正証書を作成した公証役場の公証人に申立てを行います。
合意書や示談書などは執行力がありませんが、訴訟を起こせば慰謝料の支払いが認められる可能性が高くなっています。
そのため、判決通りの支払いを行わなければ、強制執行を行うことで未払い分を回収することができます。
4.弁護士に回収を依頼する
通知や書面で慰謝料の支払いを請求しても相手が応じない場合には、弁護士に回収を依頼しましょう。
弁護士に依頼すれば、代理人として弁護士名義で内容証明が相手に送付されます。
弁護士からの書面が届くことで、相手は裁判の一歩手前の状態であると感じ、支払いに応じるケースも少なくありません。
しかし、弁護士による請求にも応じないという場合には、裁判手続きを行うことになります。
合意書や示談書を作成しているのであれば、慰謝料の支払いは認められる可能性は高いでしょう。
弁護士に依頼すれば、こうした裁判所の手続きなどを全て任せられるため、精神的な負担が大幅に軽減されます。
まとめ
今回は不倫慰謝料の分割払いについて解説しました。
不倫慰謝料は当事者同士の交渉によって合意した場合であれば、分割払いが可能です。
しかし、分割払いにはリスクがあるため、分割払いに合意する前にリスク回避やリスクを軽減できるように対処する必要があります。
弁護士に依頼すれば、不倫慰謝料の交渉や書類作成まで全てを任せることができます。
少しでも有利な条件で不倫慰謝料請求を行うためにも、早期段階から弁護士に相談することをおすすめします。
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