浮気と不倫の違いとは|バレたらどうなる&よくある質問を解説
不倫配偶者に自分以外の異性で親しくしている存在がいることを知ってしまうと、どうしようもなく嫌な思いを抱えてしまうものです。浮気にせよ不倫にせよ、簡単に許せるものではありません。色々考えているうちに、
「浮気と不倫とは違うのだろうか?」
「違うとすれば何が違うのだろう?」
ふとこのような疑問を持って調べてみたという人もいるでしょう。
浮気と不倫はほぼ同義で使われることも多いものですが、法律的にはかなり異なります。
今回は、浮気と不倫の違い、浮気と不倫がバレたときの違い、浮気や不倫が疑われる行動、浮気や不倫に関するよくある質問などについて解説します。
浮気と不倫の違いとは
『浮気』と『不倫』の二つの言葉は、普段の会話では区別して使わないことも多いものです。しかし、厳密な言葉の意味としては本来異なるものですし、当事者に法的責任を追及することを考えている場合などは、よりはっきりと区別して考えられます。
1.「浮気」と「不倫」の言葉の意味
まずは言葉の意味による違いから見てみましょう。広辞苑を参照すると、二つの言葉の意味は、次のように紹介されています。
『浮気』 男女間の愛情が、うわついて変わりやすいこと。多情なこと。他の女性に心を移すこと。
『不倫』 人倫にはずれること。人道にそむくこと。
すなわち、浮気は読んで字のごとく、気持ちが浮つくことを指し、たとえ片思いであっても気持ちがパートナーから離れて他へ移れば「浮気」といえます。肉体関係については、あるともないともいえません。
一方、不倫は道徳的に許されないことをしてしまうという意味です。つまり、結婚しているにもかかわらず、他の異性と肉体関係を持つことを指すともいえます。
しかし、会話などで使う際には、特に区別なく使われることも多いのが実情でしょう。特に既婚者の場合は、配偶者が他の異性と肉体関係を持つことを浮気ということもありますし、不倫ということもあります。
2.「浮気」と「不倫」の実際的違い
普段の会話などでは、『浮気』と『不倫』の二つの言葉は、その違いをあいまいにして使われることも多いものです。しかし、厳密には異なり、特に当事者に法的責任を問いたい場合は『浮気』ではなく、『不倫』である必要があります。
①「不倫」は既婚者についてのみ使う
『不倫』は独身者同士の場合については使いません。どちらか一方が既婚者である場合、又はともに既婚者である場合について使います。
夫婦は互いに、他の異性と肉体関係を持ってはならないという貞操義務があります。これは、法律で定められているわけではありません。
しかし、民法第770条で規定された法定離婚事由には不貞行為が含まれています。法定離婚事由とは、離婚をめぐって裁判になった場合に、離婚が認められる事由です。法定離婚事由があったことが認められれば、たとえ相手が離婚を拒否しても離婚できます。
不倫とは、夫婦が互いに負うべき貞操義務を犯すことであり、法定離婚事由とされるほど、道徳的に罪深いこととされているのです。
②「不倫」は肉体関係がある
『浮気』とは、たとえ肉体関係がない場合でも使う言葉です。一方、『不倫』という場合、必ず当事者の間に肉体関係があったことを意味します。
また、法定離婚事由である不貞行為とは、肉体関係のことをいいます。プラトニックな関係や、数回デートしただけ、キスをしただけでは、不貞行為があったとはいえず、『不倫』とはいいません。
『不倫』とは、肉体関係があったことを暗に示す言葉なのです。
浮気と不倫がバレたときの違いとは
浮気と不倫では、バレたときのリスクの大きさが違います。浮気をされても、法的責任は問えません。
しかし、不倫の場合は、慰謝料や離婚を請求することも可能です。時には、慰謝料の支払いや離婚をめぐって裁判になることだってあるのです。
1.浮気はバレても責任は問われない
肉体関係のない浮気はバレたところで、法的責任は問えません。肉体関係がなく、キスやハグだけしかしていない場合は、不貞行為を働いたとはいえず、慰謝料の請求根拠はありませんし、法定離婚事由にもあたらないため、離婚請求もできないのです。
また、独身者同士で付き合っていて、パートナーが自分以外の異性と肉体関係を持ったという意味で『浮気』したという場合でも、責任は問えません。独身者同士なら互いに貞操義務を負っているわけではないからです。
2.不倫はバレたときのリスクが大きい
一方、既婚者が配偶者以外の異性と肉体関係を持ったことがバレた場合、その責任を問われることとなります。大きな代償を支払わねばならなくなることも少なくないのです。
①不倫は不法行為
不倫は夫婦の平穏な婚姻生活に損害を与える行為です。また、夫婦の婚姻関係とは法律で守られるべき関係にあたります。
不倫とは、そのような法律上保護されるべき関係に害を与える行為なので、不法行為とみなされます。
②不倫された側は慰謝料請求が可能
不倫された側は、不倫をした当事者に対して慰謝料請求をすることが可能です。これは同・第709・710条で次のように定められていることによります。
「第709条【不法行為による損害賠償】 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。」
「第710条【財産以外の損害の賠償】 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない」
相手が既婚者であると知りながら不貞行為に及んだ場合や(故意)、既婚者であることを確認する機会があったのに確認を怠って不倫をした場合(過失)、不倫の当事者は、不倫をされた側が受けた損害を賠償する責任を負います。この場合の損害とは、身体や名誉、財産に限らず、精神的苦痛も含まれます。
つまり、不倫をされた側は、不倫が発覚したことで受けた精神的苦痛を理由に、当事者らに対して慰謝料を請求することができるのです。
③不倫された側からの離婚請求は拒否できない
不貞行為は法定離婚事由の一つに当てはまります。法定離婚事由とは、離婚をめぐって裁判になった場合、離婚が認められる離婚原因のことです。たとえ不倫をした側が離婚することを拒否したとしても、裁判を起こして不貞行為があった事実の証明ができれば離婚することができます。
逆に、不貞行為をした側からの離婚請求は認められません。不倫をした側は、離婚原因を作った有責配偶者となり、有責配偶者からの離婚請求は原則、認められないのです。
有責配偶者とは、同法・第770条で定められた法定離婚事由として規定された内容の行いをした人のことを指します。既出のとおり、不貞行為は法定離婚事由にあたりますから、不倫をした側からの離婚請求は基本的にできないことになっているのです。
浮気や不倫が疑われる行動とは
「配偶者が自分を裏切っているかもしれない」と思うと、たまらなく不安になるものです。自分の思い過ごしであることを願ってしまうものでしょう。
では、本当に浮気や不倫を疑うべき行動にはどのようなものがあるのでしょうか。よくある怪しい行動について紹介します。
1.急に飲み会や残業が増える
浮気や不倫をしている人が最も使う言い訳が、仕事関係の用事です。仕事を言い訳にすれば、認めてもらいやすいものですし、職場が違えばバレる可能性は低いためでしょう。
これまで仕事が終わったらまっすぐ家に帰ってくることが多かったのに、飲み会が増えたり、部署異動もないのに残業や出張が増えたりする場合は、注意した方がよいかもしれません。
不安な場合は、会社の誰との飲み会なのか、出張先はどこで、宿泊先はどこなのか、といった具体的な質問をしてみましょう。あいまいな返事をする場合は、浮気や不倫をしている可能性もあります。
ただし、本当に繁忙期だったり、出世がかかっていたりする場合もないわけではありません。仕事関係の用事が増えたというだけで判断せず、他の行動も併せてチェックするようにしましょう。
2.スマホを肌身離さず持っている
スマホを肌身離さず持ち、トイレやお風呂にまで持っていくようなら、何か隠したいことがある可能性があります。特に、これまでスマホは無造作に置きっぱなしにしていた人の場合は、要注意といえるでしょう。
また、画面を下に向けて置くようになったという場合も、疑わしい行動です。
さらに、スマホを持ち歩いているのに、メールやLINEの着信音がしてもすぐに確認しなかったり、電話がかかってくるとすぐに外や違う部屋に移動したりするなら、かなり怪しいといえるでしょう。
3.連絡が付きにくい
以前は、いつ電話をかけてもほとんど毎回出ていたのに、あまり電話に出なくなったり、着信を残すとすぐに折り返しかけてきてくれていたのに、折り返してこなくなったりしたなら、浮気や不倫をしている可能性は否定できません。もちろん、本当にタイミングが悪くて出られないこともあるので、数回程度のことなら気に留める必要はありませんが、頻繁に連絡が付かないことがあるようなら、気を付けた方がよいでしょう。
特に昼休み中や終業時間後など、電話に出やすいはずの時間帯に電話しても、ほとんど出ないような場合は、電話に出ないことを当たり前にするために、わざと出ないようにしているのかもしれません。浮気や不倫を疑って、相手の行動に注意を払ってみるようにした方がよいでしょう。
4.スマホにロックをかけるようになった
以前はスマホにロックなどかけていなかったのに、最近になって急にロックするようになったなら、スマホに見られては困るような通話履歴や、メールやLINEなどのやりとりがある可能性があります。
特にメールやLINEなどでのやりとりの内容は、浮気や不倫の証拠として有効なことも多いため、配偶者としては隠そうという意識が強く働くのかもしれません。かなり疑わしい行動といえるでしょう。
浮気や不倫に関するよくある質問
どんなことをしたら不倫にあたるのか?慰謝料の請求はできるのか?どれくらい請求できるものなのか?浮気や不倫をされて傷ついたら、何とか踏ん切りを付けようと色々考え、気になってしまうものです。ここでは、浮気や不倫に関してよくある質問を集めました。
1.既婚者とはどこからが不倫か?
仕事の相談などのためなら、職場の上司や同僚と二人きりで食事に行ったり、お茶をしたりすることもあるでしょう。あるいは、互いの信頼関係がより強いものとなり、お互いに好意を抱いてしまうこともあるかもしれません。楽しい時間を過ごしながらも、これって不倫では…?と心配になるという人もいるでしょう。
不倫とは、不貞行為を働くこと、すなわち肉体関係を持つことを指します。つまり、二人きりで食事に行ったり、デートをしたりしても不倫にはなりません。肉体関係のないプラトニックな関係も不倫とはいえませんし、キスやハグだけでも不倫にはなりません。
法的には、肉体関係がない限り不倫とはいわないのです。
2.1回の不倫でも慰謝料請求はできるか?
たった一度の不倫でも、不法行為である不貞行為を働いたことに違いはありません。事実を立証するのに足る証拠があるならば、当事者への慰謝料請求は可能です。
ただし、個々の事情にもよりますが、一度だけの不倫だと悪質性が低いとして慰謝料の金額は相場よりも低くなることが多いでしょう。
3.結婚していないと慰謝料請求はできないのか?
基本的に互いに貞操の義務があるのは夫婦に限られるため、婚姻関係がない限り慰謝料請求はできません。
しかし、独身であっても、正式に婚約中であったり、内縁関係にあったりする場合は、慰謝料の請求が認められることもあります。
4.不倫による慰謝料の相場とはどれくらいか?
不倫による慰謝料の相場は数十万円から300万円くらいです。
金額に幅があるのは、個々の事情によって金額が増減するためです。
慰謝料の算定方法には、法律で定められた明確な基準や計算方法があるわけではありません。慰謝料の支払いをめぐって裁判になった場合には、過去の類似事件の裁判例を基に金額が決められます。
金額を決めるにあたっては、不倫期間や回数、婚姻期間や子どもの有無など、さまざまな要因が加味されます。
中でも、一番大きく影響するのは、不倫発覚後に夫婦関係がどうなったかということです。別居や離婚もせず、そのまま婚姻関係を続ける場合は数十万~100万円程度、別居や離婚になった場合は100~300万円と高額になることが多いでしょう。
まとめ
今回は、浮気と不倫の違い、浮気と不倫がバレたときの違い、浮気や不倫が疑われる行動、浮気や不倫に関するよくある質問などについて解説しました。
浮気と不倫は、言葉の意味も異なりますが、法的責任を問えるかどうかが大きな違いといえます。不倫が発覚した際には、不倫をされた側は、当事者に対して慰謝料や離婚を請求できます。二人の人生を大きく揺るがすような出来事となり得るのが不倫なのです。
万が一、配偶者が不倫をしている可能性が高く、慰謝料の請求や離婚を考えているのなら、一度弁護士に相談してみることをおすすめします。早めに相談し、弁護士の指導を受けることで、交渉に有利な証拠を手に入れられたり、着実に準備を進められたりするはずです。今後の展望を示してもらうことで、もやもやした心も少しは晴れるでしょう。
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