貞操権の侵害とは?貞操権侵害による慰謝料請求ができるケースや慰謝料相場について解説
交際していた相手が実は既婚者だったと悩んでいませんか?
独身であると偽って独身女性と肉体関係を持とうとする人や、既婚であることを隠して交際しようとする人も世の中には存在します。
この場合、貞操権の侵害として慰謝料を請求できる可能性があります。
最近はマッチングアプリなどの普及により、貞操権の侵害によるトラブルが増加しています。
そこで今回は、貞操権の侵害における慰謝料請求について解説します。
貞操権の侵害とはどんなことなのか?
既婚者であることを隠して未婚の相手と肉体関係を持つことは、「貞操権の侵害」になります。
貞操権の侵害という言葉は日常生活で耳にすることが少ないため、どのような意味を持つのかご存じない方も多いでしょう。
まずは、貞操権の侵害の意味や、貞操権が侵害された場合にできることについて解説します。
1.貞操権の侵害とは
貞操権とは、性的な関係を結ぶ相手を自由に選ぶ権利や、自分の意思に反した不当な性的な干渉を受けないという権利です。
つまり、貞操権の侵害とは、これらの権利が侵害されてしまうことを指します。
貞操権が侵害されてしまったと言える状況は、相手が既婚者であるにも関わらず独身だと偽って性的関係を持ったような場合が該当します。
また、既婚者であることを明かしていた場合でも、「もうすぐ離婚をする」など積極的に騙していた場合には貞操権の侵害に該当する可能性があります。
2.不法行為で慰謝料を請求できる
貞操権を侵害は、民法上の不法行為に該当します。
もし相手が既婚者であることを知っていれば多くの人は、相手と性的関係を持たないという選択をすると考えられます。
既婚であることを偽るということは、相手の性的な判断の自由を不法に侵害することになるのです。
不法行為とは不法に相手の権利や利益を侵害する行為であり、不法行為を行った加害者は被害者の受けた損害に対して賠償する責任が生じることが民法第710条に定められています。
そのため、貞操権の侵害を受けた場合には慰謝料を請求することができます。
貞操権の侵害で慰謝料請求するための要件
独身だと信じて交際していた相手が既婚者だった場合、貞操権の侵害で慰謝料を請求したいと考えるでしょう。
しかし、貞操権の侵害で慰謝料を請求するにはいくつかの要件を満たす必要があります。
1.相手が既婚者で自分が未婚であり、相手が独身だと説明していた
貞操権の侵害が成立するには、まずご自身が未婚の場合です。
未婚の場合には性的な関係を結ぶ相手を自由に選ぶ権利がありますが、既婚であれば夫婦の貞操義務を守らなければなりません。
また、相手が独身だと偽っていた場合や、独身だと思せるようにしていた場合に貞操権の侵害は成立します。
もし既婚者と知っていて関係を持ったのであれば、自身の意思で選んだことになるので不法に権利は侵害されていないということになります。
ただし、相手が既婚者だと説明していても、「離婚手続きをしている」「もうすぐ離婚する」などと嘘をついていた場合には貞操権の侵害が成立します。
2.肉体関係がある
貞操権は性的な自由を守る権利なので、肉体関係があった場合にのみ成立します。
もし交際関係にあったとしても、性行為のないプラトニックな関係ならば基本的には貞操権の侵害は成立しません。
ただし、性行為がなくても性行為に近い行為を行っていた場合には貞操権の侵害が認められる可能性もあります。
3.相手の悪質性が高い
貞操権の侵害で慰謝料を請求するのであれば、相手の悪質性が高いことを主張する必要があります。
例えば、相手が結婚していることを黙っていた状態で肉体関係を持ったとしても、あなたから積極的に誘っていたのであれば悪質性が高いとは言い切れません。
この場合には慰謝料を認められない可能性もあるでしょう。
相手の悪質性が高いと言えるケースは次のような場合です。
- 相手が積極的に交際を誘った
- 女性側が妊娠した
- 婚約や結婚の話をほのめかしていた
- 女性側が未成年で判断能力が低い
貞操権の侵害で慰謝料請求できるケースとは
貞操権の侵害で慰謝料請求するための要件を紹介しましたが、具体的にどのような場合に慰謝料請求することができるのでしょうか?
貞操権の侵害で慰謝料請求できる具体的な例をみていきましょう。
1.独身と偽った相手と肉体関係を持った
既婚者であるにも関わらず、独身であると偽った相手と肉体関係を持った場合には貞操権の侵害で慰謝料を請求することができます。
例えば、マッチングアプリのプロフィールに独身と記載されており、実際に確認しても独身だと話していた相手と肉体関係を持ったら実は既婚者だったというようなケースは貞操権の侵害が成立します。
また、婚活パーティーなど「独身」が集まる場で出会った人と結婚を前提に交際をして肉体関係を持った後に妻がいることが判明したという場合なども該当します。
2.既婚者であることを隠した相手と結婚の約束をしていた
貞操権の侵害では、相手が独身だと勝手に思い込んでいたというケースでは成立することが難しくなっています。
しかし、既婚者であることを口にはせずに隠した相手と結婚の約束をしていたというような場合であれば貞操権の侵害が認められるでしょう。
結婚の約束まではしていなくても、婚約や結婚を相手がほのめかすような話をしていたのであれば貞操権の侵害が認められる可能性が高いです。
3.妻(夫)とは離婚すると騙されて交際していた
相手が既婚者と知っていて肉体関係を持っていたのであれば、貞操権が侵害されたとは言えません。
しかし、「離婚するから付き合おう」「離婚してあなたと結婚前提に付き合いたい」など離婚することや結婚の話をほのめかす内容などで相手が騙していた場合であれば貞操権の侵害として慰謝料を請求することができます。
貞操権の侵害で慰謝料請求できないケースとは
貞操権の侵害で慰謝料請求できるケースを紹介しましたが、反対に慰謝料を請求できないケースとはどのような場合なのでしょうか?
次のような場合には慰謝料請求が難しいと考えられます。
1.肉体関係はなく、何度かデートしただけだった
貞操権の侵害は前提として肉体関係がある場合に適用されます。
そのため、肉体関係のない相手に貞操権の侵害で慰謝料請求することは難しいと言えます。
例えば、マッチングアプリで独身だという相手と知り合い、何度かデートしている内に相手が既婚者であることが判明したという場合、肉体関係がないのであれば慰謝料が認められることは難しいです。
2.独身と勝手に思い込んで肉体関係を持った
相手に確認しないまま独身と勝手に思い込んで肉体関係を持った場合、貞操権の侵害が認められない可能性が高いでしょう。
飲み会で知り合った相手を勝手に独身と思い込んで肉体関係を持った場合などが該当します。
ただし、相手が積極的に独身と思わせようと偽証や偽装をしていた場合には貞操権の侵害が認められる可能性があります。
3.既婚者と知ってからも関係を継続していた
独身と偽っていた相手が既婚者だったと判明してからも、好意を捨てきれずに関係を継続してしまうというケースもあるでしょう。
その後、別れることになった場合に慰謝料を請求しようと考えても、貞操権の侵害が成立しないので慰謝料請求することは出来ません。
既婚者と知ってからも関係を継続した時点で、自由意志で選んだことになってしまいます。
そして、不貞行為(不倫)の共同不法行為者になってしまうため、相手の配偶者から慰謝料を請求されてしまう恐れがあります。
貞操権の侵害による慰謝料の相場金額とは
貞操権の侵害による慰謝料の相場金額は、50万円~300万円と言われています。
ただし、300万円になるのは稀なケースであり、多くは50万円~200万円になると考えられます。
慰謝料の金額は交際期間や肉体関係を持った回数、相手の悪質性の高さなどが考慮されます。
相手が積極的に交際を誘った場合や、相手の嘘が巧みであった場合、被害者が妊娠・中絶した場合、相手の対応が不誠実だった場合には慰謝料が増額される傾向にあります。
貞操権の侵害で慰謝料請求をするための手順
貞操権の侵害で慰謝料請求したいと考えても、日常生活の中で慰謝料請求を行う機会はほとんどないため方法が分からないという方も多いでしょう。
どのような手順で慰謝料を請求すればいいのか流れを追ってみていきましょう。
1.証拠を集める
慰謝料請求を行うには、まずは慰謝料請求の根拠となる証拠を集める必要があります。
貞操権の侵害の場合であれば、相手が独身だと偽っていた証拠や、結婚の話などをほのめかしていた証拠、肉体関係があったことが分かる証拠などが挙げられます。
貞操権の侵害の要件を満たしていても証拠がなければ、相手は否定して慰謝料を支払わない恐れもあるので請求前にしっかりと証拠を集めることが大切です。
2.相手の情報を集める
慰謝料請求を行うには、請求する相手の情報も必要になります。
相手の名前と住所が最低限でも必要な情報になります。
なぜならば、慰謝料請求では多くの場合は内容証明郵便と呼ばれる証拠として残すことができる郵便で請求を行うからです。
もし裁判へ発展する場合でも名前と住所が必要になります。
住所が分からない場合には勤務先に送付することも可能ですし、電話番号が分かっていれば弁護士に依頼することで電話番号から住所を割り出してもらうことができます。
全く相手の情報が分からないという場合であれば、探偵や興信所に依頼するという手段もあります。
3.内容証明郵便で慰謝料請求を行う
証拠や相手の情報が集まれば、内容証明郵便で慰謝料請求を行います。
内容証明郵便は、送付内容や発送日、相手が受けった日などを証明する郵便です。
メールや電話などでも慰謝料請求することはできますが、証拠として残すためにも内容証明郵便で請求が行われることが一般的です。
内容証明郵便は字数や行数の制限があるので、決められた形式に沿って請求を作成して送付しましょう。
文章の最後には、慰謝料の支払い締め切り日や、法的措置も考えている旨も記載すると効果的です。
4.相手と交渉する
相手が内容証明郵便を受け取った後には、相手から何らかの連絡がくるでしょう。
相手から連絡がくれば、協議によって金額や支払い方法などの交渉を行うことになります。
合意に至った場合には合意書を作成し、相手に慰謝料を支払ってもらいます。
5.合意できない場合は裁判へ
協議による合意が難しい場合や、相手が慰謝料請求に応じないような場合には裁判所に申立てを行うことになります。
裁判になった場合、解決までに時間を要するというデメリットがありますが、確実に何らかの結果が出るというメリットがあります。
裁判の判決による慰謝料を相手が支払わない場合には、強制執行により相手の財産を差し押さえることが可能です。
貞操権の侵害による慰謝料請求の注意点
貞操権の侵害による慰謝料を請求する際には、注意したい点もあります。
慰謝料請求の前に知っておきたい注意点は、次の2点です。
1.相手の配偶者から慰謝料請求される可能性がある
貞操権の侵害で慰謝料請求する際には、相手の配偶者にも注意すべきです。
なぜならば、相手の配偶者にとっては不倫(不貞行為)に見えてしまう可能性があります。
貞操権の侵害で慰謝料請求したことで相手の配偶者が関係性を知った時に、不倫相手だと考えられてしまうと反対に慰謝料を請求されてしまう恐れがあります。
しかし、貞操権の侵害の場合には不貞は成立しないため慰謝料を支払う必要はありません。
ただ相手の配偶者に貞操権の侵害になることを説明しても納得してもらえないケースもあるため、トラブルが大きく発展してしまうことも考えられます。
そのため、できるだけ相手の配偶者に知られないように慰謝料請求は行うべきだと言えます。
2.専門家の弁護士に相談する
貞操権の侵害で慰謝料を請求する際には、専門家である弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士に依頼すれば内容証明などの手続きだけではなく、相手との交渉を任せることができます。
そのため、相手と直接顔を合わせることなく慰謝料請求を進められるので精神的な負担が軽減されます。
また、弁護士を代理人に立てることは相手にとってプレッシャーになるため、慰謝料請求に対して無視されるようなことを防げるでしょう。
相手が慰謝料の支払いを拒否しているため裁判に発展するような場合でも、全ての過程を任せることができます。
まとめ
今回は貞操権の侵害による慰謝料請求について解説しました。
独身と信じていた相手が既婚者だった場合や、結婚をほのめかして交際をしていた場合には、既婚者と分かった時点で関係を絶ちましょう。
そのまま関係を継続してしまえば不貞行為として訴えられる可能性がありますし、貞操権の侵害として慰謝料を請求することが困難になってしまいます。
貞操権の侵害で慰謝料請求したいと考える場合には、まずは弁護士に相談してみましょう。
法的なアドバイスや、今後の流れなどを説明してもらうことができます。
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