交際中のパートナーが浮気!未婚の交際相手に浮気の慰謝料は請求できるのか?
交際中のパートナーに浮気が発覚した場合、精神的に大きなダメージを受けることになります。
そのため、慰謝料を請求したいと考える方もいるでしょう。
結婚をしていれば配偶者が浮気をした時に慰謝料を請求できますが、未婚の交際相手の浮気に慰謝料は請求できるのでしょうか?
今回は、未婚の場合の浮気の慰謝料請求について解説します。
浮気の慰謝料を請求するための条件や慰謝料の相場についても紹介しているので、併せて参考にしてください。
交際中のパートナーの浮気に慰謝料は請求できない?
慰謝料といえば、精神的苦痛に対する損害賠償のことを指します。
交際中のパートナーが浮気をしていれば精神的苦痛を受けるため、慰謝料を請求したいと考える方もいるでしょう。
交際中のパートナーの浮気に慰謝料は請求できるのでしょうか?
1.そもそも浮気の慰謝料とは
そもそも浮気の慰謝料が請求できるのは、浮気が不法行為だと認められた場合です。
夫婦には貞操義務があり、配偶者以外の人と肉体関係を持つことが禁じられています。
そのため、貞操義務に違反する行為は「不貞行為」とされています。
不貞行為は不法行為に該当し、不法行為とは他人の権利や利益を故意に侵害する行為です。
不法行為があった場合、加害者は被害者に損害を賠償する責任が生じます。(民法第709条)
そのため、不貞が不法行為だと認められるようなケースでは損害賠償として慰謝料を請求することができます。
2.浮気の慰謝料は夫婦関係がある場合に発生する
基本的に、浮気の慰謝料は夫婦関係がある場合に発生します。
なぜならば、浮気(不貞)は法律上で守られるべき夫婦生活の平和を維持する権利や利益を侵害する行為だからです。
一方で、未婚の場合は自由意志によって恋愛することができ、肉体関係を持つ相手も自由意志によって選択することができます。
そのため、未婚の交際相手に慰謝料を請求することは原則的に認められません。
恋人関係で誓約書を書いていても浮気の慰謝料は請求できないのか?
未婚の恋人と、「浮気をしたら慰謝料を支払う」「今後浮気が発覚したら罰金○○円」など誓約書を書いているようなケースもあるでしょう。
恋人関係で浮気の慰謝料に関する誓約書を書いている場合、誓約書通りに慰謝料は請求できるのでしょうか?
1.相手に支払う意思があれば受け取れる
恋人間で浮気の慰謝料の誓約書を書いており、相手に支払う意思があれば慰謝料を受け取ることができます。
ただし、本来であれば恋人間で浮気の慰謝料は発生しません。
そのため、相手に支払う意思がある場合にのみ受け取ることが可能だと言えます。
誓約書があるからといって支払いを強要や脅迫したりするような行為は違法です。
そういった行為があった場合、相手から慰謝料を請求されたり刑事罰が科せられたりする恐れがあるため注意が必要です。
2.裁判では認められない
誓約書があるからといって恋人に裁判で慰謝料を請求したとしても、裁判では慰謝料請求が認められない可能性が高いです。
誓約書は契約書と同様に守られるべきものではありますが、そもそも恋人間では浮気が不法行為に該当しません。
そのため、慰謝料は発生しないと裁判では判断されてしまいます。
誓約書通りに慰謝料の支払いをしてもらいたい場合、裁判ではなく相手と協議をする方法しかないと言えます。
未婚でもパートナーの浮気に慰謝料を請求できるケース
恋人間の浮気で慰謝料を請求することは原則的に認められませんが、例外として未婚でも慰謝料が請求できるようなケースがあります。
次のようなケースではパートナーに浮気の慰謝料請求が可能です。
1.婚約をしていた場合
パートナーと婚約関係にあった場合、パートナーの浮気に慰謝料を請求することができます。
なぜならば、婚約関係は婚姻関係に準ずると考えられるからです。
ただし、口頭で「いつか結婚しよう」と話しているだけでは婚約関係とは呼べません。
親への紹介や結婚の準備をしているような場合、婚約指輪を貰っているような場合に婚約関係は成立します。
2.事実婚(内縁関係)の場合
パートナーと事実婚(内縁)関係にある場合も浮気の慰謝料を請求することができます。
事実婚、内縁関係とは、婚姻届けを提出していないものの夫婦として一緒に生活をしている状態を指します。
事実婚は法律上の婚姻関係はありませんが、法律婚と同じものとして扱われます。
そのため、パートナーが浮気をすれば不貞行為になり、慰謝料を請求することが可能です。
ただし、単に同棲しているだけでは事実婚と呼べず、互いに婚姻の意思があって夫婦の共同生活を行っているという実態が必要です。
3.相手が既婚者だと知った場合
恋人が浮気をしていると思ったら、実は既婚者で自分が浮気相手だったというケースもあるでしょう。
この場合は浮気の慰謝料ではなく、「貞操権の侵害」として慰謝料を請求することができます。
未婚の場合は肉体関係を持つ相手を自由意志で決められる貞操権がありますが、相手が既婚であることを隠して肉体関係を持つことは貞操権を侵害する行為です。
そのため、貞操権が侵害されたことを理由に慰謝料の請求が可能になります。
ただし、相手が既婚者と最初から知って関係を持った場合や、既婚者と知ってからも関係を継続していた場合には慰謝料を請求することはできません。
反対に、相手の配偶者から慰謝料を請求されてしまう恐れがあります。
浮気の慰謝料を請求するための条件
婚約や事実婚関係であれば、浮気の慰謝料を請求することができます。
ただし、浮気の慰謝料を請求するには次の3つの条件を満たしていなければなりません。
慰謝料請求を行う前に、次の条件について確認しておきましょう。
1.婚約や事実婚の関係を証明できる
未婚の恋人関係では慰謝料が発生しないため、婚約や事実婚の関係であることを立証できる証拠が必要です。
婚約関係の場合であれば、婚約指輪や結婚式場の予約や招待状、新居の契約や初期使用の支払いが分かる書面などが証拠として挙げられます。
事実婚の場合は住民票に「妻(未届)」または「夫(未届)」と記載できるため、その住民票は有力な証拠です。
それ以外にも、一緒に財産や生活を共有していることが分かる銀行口座や、一緒に夫婦として冠婚葬祭に出席していることなども証拠になります。
また、どちらの場合も両親や友人など周囲の人の証言も関係を証明できる証拠です。
2.浮気の証拠がある
パートナーの浮気が原因で慰謝料を請求するのであれば、浮気の証拠が必要になります。
「浮気をしているかもしれない」「絶対に浮気をしているけど証拠はない」という状態では慰謝料を請求しても認められません。
浮気の証拠とは、肉体関係があることを立証できるような証拠です。
ホテルに出入りしている写真やホテルの領収書、肉体関係があることの分かるメッセージ内容や写真などが証拠になります。
証拠がない場合は、探偵や興信所に依頼することで証拠を入手できる可能性が高まります。
3.浮気があった時に関係が破綻していなかった
浮気があった時には既に関係が破綻していたのであれば、慰謝料を請求することはできません。
まだ完全に関係を解消してはいなかったものの、関係解消に向けて話し合いを行っていたタイミングに浮気があった場合は慰謝料を請求できない可能性があります。
原則的には関係が円満であったことを証明する必要はありませんが、相手が関係の破綻を主張してきた場合には円満な関係であったことを証明する必要が出てきます。
未婚のパートナーの場合の慰謝料相場とは?
浮気の慰謝料を請求するにあたって慰謝料の相場金額は知っておきたいものです。
未婚のパートナーに浮気の慰謝料を請求する場合、どれくらいの慰謝料を請求できるのでしょうか?
1.浮気の慰謝料相場について
浮気の慰謝料の金額は、法律で決められているわけではありません。
そのため、被害者の言い値で請求されることになりますが、過去の判例などから慰謝料には相場があります。
夫婦関係で浮気の慰謝料を請求する場合、慰謝料の相場は50~300万円といわれています。
そして、事実婚も法律婚と同様に考えられるため、浮気の慰謝料の相場は50~300万円になります。
しかし、婚約関係の場合のみ10~300万円と慰謝料の相場が低くなる傾向にあります。
なぜならば、婚約中と婚姻関係では考慮される事情が異なるからです。
2.慰謝料の金額を左右する要素
慰謝料の金額は、「二人の関係性」や「浮気の悪質性」など全体を考慮して決められます。
交際期間が長ければ長いほど浮気によって受ける精神的苦痛は大きくなると考えられるため、慰謝料は増額される傾向にあります。
妊娠していた場合や子どもがいる場合も同様に増額される要素です。
また、浮気の期間や回数、浮気相手の妊娠の有無、浮気発覚後の反省の態度なども慰謝料の金額を左右します。
浮気の慰謝料請求以外にできる対処法
パートナーが浮気をした場合、パートナーに慰謝料を請求する以外にもさまざまな対処を行うことができます。
浮気の慰謝料をパートナーに請求する以外にできる対処法には、次のようなものが挙げられます。
二人の今後の関係性について検討しながらどのような対処をすべきか考えてみてください。
1.関係を清算する
パートナーの浮気がどうしても許せないという場合には、関係を清算することになります。
法律婚のように離婚届を提出するわけではありませんが、婚約者や事実婚のパートナーに関係の清算を伝えましょう。
何も伝えないで勝手に関係を清算してしまえば、トラブルが大きくなってしまう恐れがあるため必ず相手に伝えるようにしてください。
相手が関係の清算を拒否したとしても、相手の浮気が原因であれば裁判になっても関係の清算が認められます。
なぜならば、浮気は法律上で決められた離婚理由である「法定離婚事由」の1つだからです。(民法第770条)
浮気が原因で関係が破綻することは、慰謝料の増額要因にもなります。
2.誓約書を書いてもらう
婚約や事実婚の関係を継続するのであれば、誓約書を書いてもらうことを検討しましょう。
誓約書に浮気相手との関係の清算や、再び浮気が発覚した場合のペナルティについて記載しておけば、浮気の再発予防に繋がります。
「また浮気をしたら罰金○○円」「浮気が次に発覚したら事実婚の解消に同意して慰謝料を支払う」など書面に残しておくことで、パートナーには心理的プレッシャーをかけられます。
また、浮気があった事実を誓約書に記載すれば、浮気があったことを証拠として残せます。
将来的に関係の修復が難しくて慰謝料を請求したいと考えたくなった場合に誓約書が証拠になり得ます。
3.浮気相手にも慰謝料を請求できる
浮気は共同不法行為と呼ばれ、パートナーと浮気相手が共同して行う不法行為です。
浮気をしたパートナーと浮気相手は不法行為の損害を賠償する責任を連帯して負うことになります。
そのため、パートナーだけではなく浮気相手にも慰謝料を請求することが可能です。
ただし、婚約者や事実婚のパートナーがいることを浮気相手が知らなかった場合は慰謝料を請求することはできません。
4.事実婚の場合は財産分与を請求できる
浮気が原因で事実婚の関係を解消する場合、財産分与を請求することができます。
財産分与とは、婚姻期間中に共同して築いた財産を分配する制度です。
法律婚では離婚時に財産分与を請求することができ、事実婚の場合も同様に請求が可能です。
財産分与の対象になる財産は、婚姻期間中に共同して築いた財産であれば預金や家、車、有価証券などが対象になります。
相手が財産を隠したり処分したりするケースもあるため、関係を解消する前に財産を調べておくことをおすすめします。
まとめ
今回は、未婚の交際相手の浮気の慰謝料請求について解説しました。
未婚の恋人関係で浮気の慰謝料は請求できませんが、婚約や事実婚の関係であれば慰謝料の請求が可能です。
ただし、婚約や事実婚は法律婚の夫婦よりも関係の証明が難しいケースや、浮気の慰謝料請求の交渉が難しくなるケースも少なくありません。
未婚で浮気の慰謝料を請求したいと考えている場合には、弁護士に相談してみてください。
依頼をすれば交渉なども全て任せることができるため、精神的な負担もお幅に軽減されるでしょう。
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