不貞行為で慰謝料・離婚請求する場合、誰に不貞行為の立証責任があるのか?

不貞行為で慰謝料・離婚請求する場合、誰に不貞行為の立証責任があるのか?

配偶者の不貞行為が発覚した場合、慰謝料や離婚請求したいと考える方もいるでしょう。
しかし、慰謝料や離婚を請求するには不貞行為の立証が必要になります。
不貞行為で慰謝料や離婚請求をする場合、誰に不貞行為の立証責任があるのでしょうか?
 
今回は、不貞行為で慰謝料・離婚請求する際の立証責任について解説します。
不貞行為を立証するための証拠や、証拠の集め方についても紹介しているので、参考にしてみてください。
 

不貞行為で慰謝料・離婚請求する場合の立証責任について

 
不貞行為を理由に配偶者に対して慰謝料や離婚請求する場合、請求する側の人には立証責任が生じます。
立証責任とはどのようなものであり、立証責任が果たされなければどうなるのでしょうか?
 

1.そもそも不貞行為とは

 
そもそも不貞行為とは、世間一般でいう不倫や浮気を指します。
不倫や浮気の線引きには、「他の人と連絡をすれば浮気」「二人で食事やデートに行けば不倫」など考え方に個人差があると言えます。
しかし、法律上の不倫を指す不貞行為は「配偶者以外の人と肉体関係をもつこと」だと考えられています。
なぜならば、夫婦には貞操義務があるからです。
貞操義務に反して配偶者以外の人と肉体関係を持つことは不貞とされ、不法行為に該当します。
 

2.慰謝料・離婚請求における立証責任とは

 
慰謝料や離婚を請求する場合、慰謝料や離婚を請求する理由を立証しなければならない「立証責任」が請求者には生じます。
慰謝料の場合であれば、不法行為に該当することを立証しなければなりません。
不法行為とは他人の権利や利益を故意・過失によって侵害する行為で、加害者は被害者に損害を賠償する義務が生じることが法律で定められています。(民法第709条)
慰謝料を請求するのであれば、損害を被ったことや不法行為の事実があったことを立証しなければならないということです。
 

また、離婚請求においては、離婚が認められる原因として法律に定められている「法定離婚事由」があれば離婚が認められます。(民法第770条)
法定離婚事由には不貞行為も含まれています。
離婚請求をするのであれば、法定離婚事由があることを立証する必要があります。
 

3.立証責任が果たされなければどうなる?

 
慰謝料や離婚請求をしたいけれど、「証拠がない」「証拠が不十分だ」という場合は立証責任が果たされないことになります。
立証責任が果たされないということは、慰謝料や離婚を請求する理由を証明することができないということです。
そうなれば、裁判では慰謝料や離婚請求が認められません。
 

ただし、慰謝料請求も離婚請求のどちらも裁判外で請求することができます。
裁判外であれば不貞行為を立証できなくても相手が合意すれば、慰謝料を支払ってもらうことができますし、離婚も成立させることができます。
しかし、必ずしも相手が慰謝料や離婚に合意するとは限らないため、不貞行為を立証できるように証拠は集めておくべきです。
 

不貞行為を立証するための証拠にはどんなものがあるのか?

 
不貞行為は「配偶者以外の人と肉体関係を持つこと」を指すため、不倫相手と肉体関係があることを証明できるような証拠が必要になります。
不貞行為を立証できる証拠は具体的にどのようなものがあるのでしょうか?
 

1.ホテルに出入りする写真、動画

 
配偶者と不倫相手が一緒にホテルへ出入りする写真や動画は、肉体関係を持ったことが予測されるため、不貞行為を立証する有力な証拠です。
ホテルに出入りした時間が分かるように時計などと一緒に写真を取ったり、時間表示付きで写真を撮ったりすれば、ホテルの滞在時間を証明できます。
ただし、ホテルでもシティーホテルの場合は証拠として認められない可能性があります。
なぜならば、シティーホテルは会食や打ち合わせなどビジネスシーンでも利用する可能性があるからです。
ホテルではなくても不倫相手の家に出入りし、宿泊したことが分かるような写真であれば証拠として認められます。
 

2.性行為、もしくはそれに近い行為の写真や動画

 
ホテルのベッドで撮ったツーショット写真や、下着姿など性行為をしたことが分かるようなツーショット写真、性行為中の写真や動画などは不貞行為があったことを立証できる有力な証拠です。
こうした写真や動画は、配偶者のスマホのカメラロールや、不倫相手とのメッセージのやり取りの中で見つけることができるでしょう。
 

3.肉体関係があることを明示するメッセージ内容

 
肉体関係があることを証明できるような写真や動画がない場合でも、不貞行為があったことが明示されているようなメッセージのやり取りを見つけられるようなケースもあるでしょう。
「また○○(不倫相手)とSEXしたい」「今日のSEXは良かったよ」などというメッセージ内容は、不貞行為があったことが客観的に見ても分かる内容だと言えます。
そのため、不貞行為を立証できる有力な証拠になります。
 

4.ホテルや旅行のレシート、領収書

 
ホテルを利用したレシートや領収書、不倫相手と旅行した際のレシートや領収書も不貞行為を立証できる証拠のひとつです。
ホテル利用や旅行したことを立証でき、こうした行為は不貞行為があったと予測することができます。
こうした証拠と併せ、不倫相手とホテルに行く話や旅行のプランを話しているメッセージ内容などがあればより証拠として認められやすくなるでしょう。
 

5.本人の自白

 
本人の自白も不貞行為を立証できる証拠です。
ただし、自白を聞いただけでの状態では相手が自白したことを否定する可能性があります。
そのため、自白の録画や録音が必要です。
相手が自白した後に書面にしてもらうという手段もあります。
いずれにしても、自白が形に残るようにすることが大切です。
 

6.その他

 
上記で紹介したような肉体関係を立証できるような証拠や、自白などがない場合でも、複数の証拠を組みあわせれば不貞行為を立証できるようなケースもあります。
そのため、諦めずにできるだけ多くの証拠を集めるようにしましょう。
不倫相手とのメッセージのやり取りや着信履歴、デートのレシート、不倫相手からのプレゼント、日記などが証拠になる可能性があります。
 

不貞行為を立証するためにできること

 
不貞行為を立証するためには証拠が必要ですが、証拠はどのように集めればよいのでしょうか?
不貞行為を立証するために、次のような方法で証拠を集めましょう。
 

1.不貞行為に気付いていないふりをする

 
不貞行為をしているかもしれないと疑いがある場合や、不貞行為が発覚した場合は、配偶者を問い詰めたくなってしまうかもしれません。
しかし、冷静になって気持ちを落ち着け、不貞行為に気付いていないふりをすることをおすすめします。
なぜならば、不貞行為がバレたことを配偶者が知れば、証拠を隠したり捨てたりしてしまう恐れがあるからです。
そして、その後はこれまで以上に慎重に不貞行為を継続させたり、証拠が集められる前に不倫相手との関係を清算したりするでしょう。
慰謝料や離婚請求をすぐに行わない場合でも証拠を集めておけば、夫婦関係の再構築ができなかった場合に証拠を提出して慰謝料や離婚を請求できる可能性があります。
そのため、まずは不貞行為に気付いていないふりをして証拠を集めるようにしましょう。
 

2.配偶者の持ち物から証拠を探す

 
不貞行為の証拠集は、配偶者の持ち物に隠されていることが多いです。
財布の中や衣類のポケットなどには、不倫相手と利用したホテルやレストランのレシートが残っているかもしれません。
手帳や日記に偽名を使って予定を書いているようなケースもあるでしょう。
とくにスマホはさまざまな不貞行為の証拠が残っている可能性が考えられます。
相手の了承を得ずにスマホを見ることは「プライバシーの侵害」として相手から慰謝料を請求される可能性はありますが、刑法上の犯罪にはなりません。
LINEの通知画面をスマホで撮影することや、相手の了承を得てからスマホを見る方法であれば、法に触れることなくスマホから証拠を集めることができます。
 

3.ゴミ箱から証拠を探す

 
ゴミ箱の中に証拠が捨てられているようなケースもあります。
不倫相手とデートの際のレシートや領収書、不倫相手からの手紙など何らかの証拠が捨てられているかもしれません。
配偶者が不倫相手と会ってきたと疑われるような日や、その後の数日はゴミ箱の中も確認するようにしましょう。
 

不貞行為の立証ができない場合の対処法

 
不貞行為を立証するための証拠を一生懸命探してみても、なかなか証拠を集められないようなケースもあるかもしれません。
不貞行為に関する証拠が集められない場合でも、諦めずに次の方法で対処しましょう。
 

1.立証できなくても任意で慰謝料は支払ってもらえる

 
不貞行為を立証できる証拠がなくても、相手が不貞行為を認めて慰謝料の支払いに合意すれば、慰謝料を受け取ることができます。
一般的に、慰謝料請求は裁判外で当事者が交渉を行い、合意に至らないような場合に裁判へ発展することが多いです。
そのため、証拠がなくても裁判外ならば慰謝料を請求すること自体は可能だと言えます。
ただし、証拠がなければ相手は不貞行為を否定する可能性もあるため、証拠がない状態での慰謝料請求は簡単ではないでしょう。
 

2.探偵に証拠集めを依頼する

 
自力で証拠を集めることが難しい場合には、探偵に証拠集めを依頼するという手段もあります。
探偵に依頼すれば、配偶者を尾行して不倫相手とホテルに出入りする写真など決定的な証拠を入手できる可能性があります。
また、調査結果は調査書としてまとめてもらえるため、その調査書を裁判に証拠として提出することができます。
 

3.弁護士に相談する

 
弁護士に相談すれば、どんなものが不貞行為を立証できる証拠になるのかアドバイスをしてもらえます。
そして、集めた証拠から組み合わせて不貞行為の立証が可能かどうかを検証してもらうこともできますし、証拠が不十分な場合でも証拠集めや今後の対処法のアドバイスを得られるでしょう。
証拠集めだけではなく、依頼をすれば慰謝料や離婚請求の手続きや協議なども任せることができ、心強いサポートを受けられます。
 

不貞行為の証拠探しで注意すべきこと

 
不貞行為の証拠探しを行う際には、いくつか注意すべき点があります。
注意点を知らずに証拠探しを行えば、自分自身が不利になってしまうようなケースもあるでしょう。
そのため、次の点に注意しながら証拠探しを行うようにしてください。
 

1.相手に証拠を探していることがバレないようにする

 
証拠探しを行う際には、相手に不貞行為の証拠探しをしていることがバレないように注意しましょう。
証拠探しをしていることがバレれば、証拠隠滅されてしまう恐れがあります。
衣類やバッグ、財布など持ち物から証拠を探す場合には、探し終わった後には元に合った通りに戻すようにするなど注意しながら証拠探しをしてください。
 

2.違法行為に注意する

 
証拠探しに必死になってしまい、気付けば違法行為を犯してしまっていたということがないように注意してください。
例えば、不倫相手を尾行していて不法侵入してしまうようなことや、迷惑行為をして通報されてしまうこともあるかもしれません。
また、配偶者のSNSやLINEなどに不正ログインしてしまうようなケースもあるでしょう。
こうした違法行為があった場合、相手から慰謝料を請求されてしまったり、刑事上の罰が課せられたりする恐れがあります。
 

3.証拠が見つからなくても自白は強要してはいけない

 
いくら証拠を探しても見つからなければ、苛立ちや焦りから自白を引き出そうとしてしまうようなこともあるかもしれません。
しかし、強要して自白を得られたとしても、その自白は無効になってしまいます。
それだけではなく、強要罪や脅迫罪などの罪に科せられる可能性もあります。
そのため、証拠が見つからない場合でも焦らずに、探偵や弁護士など専門家へ相談して今後の対処を検討するようにしましょう。
 

まとめ

 
今回は、不貞行為で慰謝料や離婚を請求する場合の立証責任について解説しました。
不貞行為で慰謝料や離婚を請求する場合、請求する側に不貞行為の立証責任があります。
そのため、まずは不貞行為の証拠集めから始めるようにしましょう。
慰謝料や離婚問題で悩みや困ったことがある場合には、弁護士にご相談ください。

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