ダブル不倫で慰謝料請求できる?ダブル不倫の慰謝料請求をする際に注意したいこと

配偶者の不倫が発覚した場合には、慰謝料を請求することができます。
しかし、ダブル不倫では相手も既婚者になるため、慰謝料請求がどうなるのか分からないと悩んでいる方もいるでしょう。
 
ダブル不倫の場合は慰謝料請求からさまざまなトラブルに発展することも珍しくありません。
そこで今回は、ダブル不倫における慰謝料請求や、慰謝料請求の際に注意したい点について解説します。
 

ダブル不倫で慰謝料請求はできるのか?

 
不倫が発覚した場合には慰謝料請求ができるということはご存知の方も多いかもしれません。
しかし、ダブル不倫では慰謝料を請求することができるのでしょうか?
 
ダブル不倫の定義と、ダブル不倫における慰謝料について見ていきましょう。
 

1.ダブル不倫とは

 
ダブル不倫とは、既婚者同士の不倫のことを指します。
不倫をした当事者同士がどちらも既婚者のため、それぞれに配偶者が存在する状態です。
 
そもそも不倫の基準に関しては個人差がありますが、法律上では「配偶者以外と肉体関係を持つこと」が不貞行為(不倫)であると考えられます。
つまり、法律上でダブル不倫と定義する場合、配偶者のある既婚者同士が肉体関係を持った場合だと言えます。
 

2.ダブル不倫の場合、誰に対して慰謝料できるのか?

 
不倫は共同不法行為に該当するため、配偶者と不倫相手の二人が共同して責任を負うことになります。
つまり、不倫の慰謝料請求は配偶者と不倫相手の二人になるのです。
これは一般的に「不倫」と呼ばれる一方だけが既婚者であったというケースだけではなく、ダブル不倫の場合でも同様です。
 
ただし、一般的な不倫とダブル不倫と違う点は、請求者が2人いるという点です。
不倫相手も既婚者になるため、相手の配偶者も不倫をした二人に対して慰謝料請求権を持っています。
 

ダブル不倫でよくあるトラブルと慰謝料請求の可否

 
ダブル不倫では一般的な不倫よりも、さまざまなトラブルに発展するケースが多くなっています。
 
ダブル不倫でよくあるトラブルと、慰謝料請求の可否について見ていきましょう。
 

1.女性が妊娠して出産を希望する場合

 
ダブル不倫から相手の女性が妊娠するといったケースはダブル不倫でも多いトラブルです。
そして、相手の女性が出産を希望している場合、慰謝料はどのようになるのでしょうか。
 
不倫の慰謝料金額の増減を決める要素の1つに、「妊娠の有無」が挙げられます。
 
不倫によって妊娠をすれば配偶者が受ける精神的なショックは大きいものとなるため、慰謝料金額は増額傾向にあります。
そのため、自身の配偶者に離婚をして慰謝料請求を行う場合には高額な慰謝料を期待できるでしょう。
 
しかし、離婚をせずに不倫相手にのみ慰謝料請求を行う場合であれば、妊娠をした不倫相手の配偶者から慰謝料請求を受ける可能性があります。
そうなると、相手の配偶者に多額の慰謝料瀬を支払わなくてはなりません。
 

2.職場で発覚して退職勧奨を受けた場合

 
職場内でダブル不倫を行っていたことが会社にバレてしまい、退職勧奨を受けたというケースもあるでしょう。
会社には企業秩序を維持するという権利があり、職場内のダブル不倫は会社の秩序を乱す行為であると判断されれば懲戒処分の対象になる可能性はあります。
 
しかし、ダブル不倫が周囲の人に大きな影響を与えていなければ処分を受けることは少ないと考えられます。
もし会社からダブル不倫で退職勧奨を受けたとしても、退職勧奨は本人の自由意志が尊重されます。
 
一方で、何度も退職勧奨をされるような場合や、退職を断ったことで不利益な扱いをされた場合は退職強要になります。
退職強要を受けた場合には、会社に対して慰謝料を請求することができます。
 
また、相手の配偶者に退職を要求されるようなケースもありますが、雇用は会社との契約によるものなので他者が関与できるものではありません。
強制的に辞めさせるようなことや、しつこく退職を強要されるようなことがあれば、脅迫に該当する可能性があります。
 

ダブル不倫の慰謝料相場

 
ダブル不倫による慰謝料の相場は50~200万円ほどです。
この慰謝料相場の金額は、一般的な不倫の慰謝料金額と同様の金額であると言えます。
 
ダブル不倫だから慰謝料の相場金額が高くなるというわけではなく、不倫の悪質性や夫婦の関係性など総合的な状況が慰謝料金額の増減を決める要素になります。
不倫期間の長さや回数、妊娠の有無、子供の有無、夫婦関係の状態などが要素に含まれます。
 
ダブル不倫で離婚をすることになれば慰謝料金額は増額される傾向がありますが、離婚をしない場合であれば精神的苦痛は少ないと判断されるため慰謝料金額は減額されます。
 

ダブル不倫で慰謝料請求する際に注意すべきこと

 
ダブル不倫で慰謝料請求を行うのであれば、一般的な不倫よりもいくつか注意したい点があります。
慰謝料請求を行う前に、注意点について確認しておきましょう。
 

1.不貞行為の証拠が必要

 
ダブル不倫に限ったことではありませんが、慰謝料請求を行うのであれば不倫の証拠が必要になります。
証拠がなければ相手は不倫を否定する可能性がありますし、裁判になったとしても証拠がなければ慰謝料は認められません。
法律上で不貞行為と認められるには、肉体関係のあることが分かる証拠が必要です。
 
ホテルに出入りしている写真や、肉体関係のあることが分かる写真やメッセージ、ホテルや旅行の領収書などが証拠として有効です。
明確な証拠がない場合でも、メッセージ内容や通話履歴、プレゼントなどのレシート、カーナビの履歴などいくつかの証拠を組み合わせることも可能です。
 

2.金銭的なメリットがない場合もある

 
ダブル不倫の慰謝料請求では、金銭的なメリットがない場合もあるということが注意点の1つとして挙げられます。
ダブル不倫の場合、どちらも既婚者になるため双方の配偶者が被害者となり、慰謝料請求権を有します。
 
そのため、不倫相手に慰謝料を請求したとしても、相手の配偶者から慰謝料を請求される可能性があります。
離婚するのであれば配偶者が自身の保有する資産から支払うことになりますが、離婚しないのであれば家庭のお金から慰謝料が支払われることになるので結果的にメリットがなくなってしまうのです。
 
不倫の慰謝料金額は不倫前の夫婦関係の状態や不倫への積極性などが考慮されるため、互いに慰謝料請求を行うことになったとしても金額が同額で相殺にならないケースもあります。
そうなると、相手の慰謝料金額の方が高額になってしまう可能性も考えられます。
 
そのため、ダブル不倫の慰謝料請求は相手には慰謝料を請求しないことや、相殺するなどの和解案が提案されることが多いです。
ダブル不倫の慰謝料請求で金銭的なメリットが得られるケースは、離婚する配偶者に請求する場合、もしくは不倫相手が自身の配偶者には内緒で解決したいと考えている場合のみと言えるでしょう。
 

3.求償権を行使される可能性がある

 
不倫では当事者二人が共同責任を問われることになりますが、慰謝料の支払いに関しても共同責任になります。
例えば不倫慰謝料が200万円のケースであった場合、不倫をした当事者それぞれに200万円ずつを請求することはできません。
 
それぞれの責任は100万円ずつになるため、それぞれに100万円の請求を行うことになります。
もし相手に超過した請求を行った場合、相手が求償権を行使される可能性があります。
 
求償権とは、自分の責任の超過分の慰謝料の支払いの請求を共同責任がある不倫をした配偶者に対して求めることができる権利です。
不倫相手に慰謝料請求を行うのであれば、求償権があるということを念頭に置いて請求を行いましょう。
 

4.トラブルが大きくなる可能性がある

 
ダブル不倫では双方の家庭に加害者と被害者が存在するため、慰謝料請求を含めてトラブルが大きく発展することも珍しくありません。
慰謝料の交渉だけではなく、別れる条件や今後の夫婦の関係性についても互いの意見が異なる可能性があります。
 
加害者だけではなく被害者も増えるため、両者の言い分が異なってくることも考えられます。
そうすると、当事者間の話し合いでは話が上手くまとまらず、トラブルが深刻化することもあるのです。
 

ダブル不倫で慰謝料を請求するための方法

 
ダブル不倫の慰謝料請求を行いたいと考えた場合、慰謝料請求をどのようにすべきか悩む方も多いでしょう。
慰謝料請求する方法は大きく分けると次の3つに分けられます。
 
それぞれメリットとデメリットがあるので、見比べながらどのような方法で請求するのか検討してみてください。
 

1.当事者間での話し合い

 
不倫慰謝料を請求する方法の1つ目は、自分自身で請求を行う方法です。
不倫の証拠などを集めて慰謝料の金額を決め、配偶者や不倫相手に請求を行います。
 
請求する方法はメールや電話などでも可能ですが、内容証明郵便と呼ばれる書面の内容を公的に証明できる方法を用いることが一般的です。
そして、相手からの返答があれば当事者同士で話し合いを行うことになります。
 
当事者間での話し合いであれば弁護士費用が発生しませんが、話し合いでは条件に同意が得られにくいことや、話し合いで感情的になってしまいやすいことなどからトラブルに発展しやすいことがデメリットとして挙げられます。
 

2.弁護士による交渉

 
弁護士に依頼すれば、不倫慰謝料請求だけではなく相手との交渉も任せられます。
弁護士が間に入ることで話し合いがスムーズに行われやすくなり、直接相手と顔を合わせる必要もなくなるので精神的な負担を大幅に減らすことができます。
 
また、不倫の証拠集めでもアドバイスをもらうことができますし、法的な知識を持って交渉を行うため慰謝料金額も増額が期待できます。
弁護士による交渉はメリットも多いですが、弁護士費用が発生するので初回の相談で費用見積もりを聞いておく必要があります。
 

3.裁判で争う

 
当事者間の話し合いや弁護士による交渉などを経て、どうしても互いが条件に合意できないという場合には裁判で争うことになります。
裁判をすれば、トラブルの解決が困難な場合でも裁判官が解決のための判決を最終的には下します。
 
そのため、何かしらの結果が得られるという点がメリットと言えるでしょう。
しかし、裁判をするには法的な知識が必要になるので弁護士のサポートが必要になりますし、解決までには時間がかかります。
 

ダブル不倫の慰謝料請求を弁護士に相談すべき理由

 
不倫の慰謝料請求は、ご自身で行うこともできますが弁護士に相談する方も多くなっています。
ダブル不倫ではとくに弁護士に相談すべきだと言えますが、その理由を見ていきましょう。
 

1.ダブル不倫は当事者間での解決が難しい

 
ダブル不倫は当事者間で解決をしようとしても、双方の家庭に被害者が存在するためトラブルが大きくなってしまうケースも少なくありません。
そのため、話し合いではそれぞれの意見や方向性の違いなども生じ、話し合いがまとまりにくくなってしまいます。
 
また、感情的になってしまうことも多いため、トラブルが大きくなってしまうこともあります。
第三者として弁護士が介入することで話し合いはスムーズに行われやすくなるだけではなく、法的な知識を持ってトラブル解決を目指すことができます。
 

2.少しでも高額な慰謝料請求を期待できる

 
弁護士に依頼すればそれぞれの不倫状況や夫婦関係などの状況から慰謝料相場を知ることができ、適切な慰謝料金額を請求しやすくなります。
また、弁護士は交渉のプロでもあるため、ご自身で交渉を行うよりも高額な慰謝料金額で可決できる可能性も高まります。
 
慰謝料以外にも条件がある場合には弁護士に相談することで、合意書の条件に加えることもできます。
 

まとめ

 
今回はダブル不倫の慰謝料請求について解説しました。
 
ダブル不倫では慰謝料請求するだけではなく、慰謝料請求をされることになる可能性もあります。
そのため、ご自身だけで対応すればトラブルが大きくなる可能性や、慰謝料請求で損してしまう可能性もあります。
 
弁護士に依頼すれば費用は発生するものの、交渉だけではなく離婚や裁判になった場合にも引き続き依頼することができます。
少しでも有利な条件でトラブルを解決するためにも、まずは早期段階で弁護士に相談してみてください。

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