浮気の慰謝料を請求したい!証拠に自白は有効なのか?
不倫配偶者が浮気をしていた場合、慰謝料を請求することができます。
浮気をしているかもしれないという配偶者を問い詰めたところ浮気を自白したため、慰謝料を請求したいと考える方もいるでしょう。
しかし、本人の自白以外に浮気の証拠がない場合、慰謝料を請求することはできるのでしょうか?
今回は、浮気の自白による慰謝料請求について解説します。
慰謝料請求に有効な自白にする方法や、注意すべき点についても紹介しているので併せて参考にしてください。
浮気の慰謝料を請求するための条件とは?
そもそも浮気の慰謝料を請求するには、いくつかの条件を満たしていなければなりません。
浮気の慰謝料を請求する前に、まずは慰謝料を請求するための条件を満たしているのか確認しましょう。
1.肉体関係がある
どこから浮気と考えるのか線引きについては個人で考え方に違いがあるでしょう。
法律上における浮気は「不貞」と呼ばれており、「配偶者以外の人と肉体関係を持つ」ことを指します。
夫婦には貞操義務があり、配偶者以外の人と肉体関係を持つことを禁じられていることから肉体関係の有無が不貞の判断材料になると考えられます。
そのため、デートをしたり連絡を取り合ったりしていただけの場合は浮気とは言えません。
キスや手を繋ぐといったスキンシップも浮気とは認められにくいです。
ただし、肉体関係がなくても夫婦関係を破綻させるような深い関係性だった場合には、不貞として認められる可能性があります。
2.浮気の証拠がある
浮気を理由に慰謝料を請求するのであれば、浮気の証拠が必要です。
証拠がなければ、相手は浮気を否定するかもしれません。
裁判に発展した場合も浮気を立証できる証拠の提出が必要になり、証拠がなければ慰謝料請求は認められないでしょう。
浮気の証拠は慰謝料請求において重要なものであり、確実に慰謝料を請求するためには必須になるものです。
そのため、慰謝料を請求する前には浮気の証拠集めから始める必要があります。
3.浮気をした時に夫婦関係が破綻していない
浮気が始まった時の夫婦関係の状態も慰謝料請求に影響します。
浮気が始まった時は夫婦関係が円満であったのであれば、慰謝料を請求することができます。
しかし、別居していた場合や、離婚協議を進めていた場合など、夫婦関係が破綻していた状態では慰謝料請求は行えません。
なぜならば、夫婦関係が破綻していれば法律上で守られるべき婚姻生活の平和を維持するための権利は消滅していると考えられるからです。
浮気の慰謝料を請求するための証拠として自白は有効なのか?
浮気の慰謝料請求には、浮気を立証できるような証拠が必要です。
浮気を問い詰めた時に本人が自白するようなケースもありますが、こうした自白は慰謝料請求に有効な証拠になるでしょうか?
1.自白も証拠の一つになる
結論から言うと、浮気の自白は慰謝料請求に有効な証拠になります。
本人が「浮気をした」ということを認める内容の自白をしたのであれば、浮気があったものだと考えられます。
そのため、自白以外の証拠がなくても慰謝料を請求することが可能になります。
ただし、全ての自白が証拠になるというわけではありません。
2.自白を聞いただけでは証拠にならない
浮気を問い詰めた際に浮気を自白すれば、その自白が慰謝料請求の証拠になるだろうと考える方もいるでしょう。
しかし、自白を聞いただけでは証拠になりません。
その場では浮気を自白した場合でも、慰謝料を請求されることになれば相手は「自白していない」「浮気はなかった」と自白や浮気を否定する可能性があります。
そうすると、自白や浮気を証明することができないため、慰謝料は認められません。
自白を聞いただけでは証拠にならないため、何か形に残すことが大切です。
3.録音もしくは書面の自白ならば有効
相手が浮気を自白した場合、録音や書面で残しておくようにしましょう。
自白を録音や書面など形に残すことができれば、慰謝料請求に有効な証拠になります。
会話が録音できるのであれば、録音しておけば全ての自白を証拠として残すことができます。
相手に無断で会話を録音すること自体は犯罪ではなく、裁判の際に証拠能力を疑われるような可能性も少ないと考えられます。
また、相手が自白した後に証拠として残したいと考える場合には、自白内容を書面にしてもらいましょう。
「誓約書」や「示談書」内に浮気を認める内容を記載してもらえば、自白として証拠を残すことができます。
浮気の証拠として自白を書面にする場合、記載してもらうべき内容
浮気の証拠として自白を書面に残す場合には、記載漏れがないように注意しましょう。
記載漏れがあれば証拠として無効になってしまう恐れがあります。
浮気の自白を書面に残す際には必ず次のことが記載されているか確認してください。
1.浮気の事実を認める内容
まずは、浮気の事実を認める内容を記載してもらいます。
書き方は自由ですが、「私○○は、不貞行為を行いました」「●●と肉体関係を持ちました」など不貞行為があったという事実を明確に記載することが大切です。
「デートをしていた」「遊んでいた」などといった内容では不貞行為とは言えないため、「不貞行為」や「肉体関係を持った」という言葉で記載してもらうようにしましょう。
2.浮気の期間や回数、相手の情報
浮気の具体的な内容を記載してもらう必要はありませんが、「○○年〇月~〇月まで」「肉体関係を持ったのは〇回」など浮気の期間や回数を記載してもらいましょう。
浮気の期間や回数は慰謝料の増減を決める要素の一つになるため、把握しておく必要があります。
浮気の期間や回数が多いほど慰謝料の金額は高額になります。
また、浮気相手の情報も可能であれば記載してもらっておくべきです。
「○○会社の○○さん」など相手を判別できる内容で記載してもらっておけば、慰謝料請求のために浮気相手を突き止める必要がなくなります。
ただし、浮気相手をかばって相手の名前などは明かさないようなケースもあり、その場合は無理強いすることはできません。
3.日付、本人の署名や押印
自白を書面にする場合、日付を入れて署名もしてもらいましょう。
本人の署名がなければ誰が書面を作成したのか分からず、証拠として認められない可能性があります。
署名だけではなく、押印があるとより効果的です。
また、日付があれば浮気を自白した日時を把握することができ、相手が慰謝料請求の時効を主張することの予防に繋がります。
浮気の証拠になるように自白を残す際にしてはいけないこと
浮気の証拠になるように自白を録音や書面で残す際には、いくつかの注意点があります。
相手に無理強いをして自白を残しても、自白は無効になってしまいます。
また、ご自身が慰謝料を請求されてしまったり、犯罪行為として刑事罰を科せられたりする恐れもあるため、次のような行動をしないように注意してください。
1.自白を強要する
もし相手が本当に浮気をしていたとしても、強要された自白は信ぴょう性が低いと判断されてしまいます。
そのため、浮気の証拠が見つからないからといって自白を強要するような言動や行為を行ってはいけません。
自白の信ぴょう性が下がってしまうだけではなく、場合によっては強要罪として刑事罰が科せられる恐れがあります。(刑法第223条)
強要罪の刑罰は3年以下の懲役が科せられるだけではなく、民事で慰謝料を請求される恐れがあります。
2.脅迫してサインしてもらう
自白を書面にする際に、脅迫によって自白やサインしてもらうようなことがあった場合、自白が無効になる恐れがあるだけではなく違法行為として刑事罰が科せられる可能性があります。
「自白しなければ浮気していることを会社で言いふらす」「示談書にサインしなければ殴る」などという発言は脅迫に該当します。
脅迫罪は2年以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられ(刑法第222条)、民事上で慰謝料を請求される恐れがあります。
3.暴言や暴力をふるう
暴言や暴力をふるって自白を得た場合、侮辱罪や名誉棄損罪、暴行罪、傷害罪などの刑事罰に該当する恐れがあります。
侮辱するような暴言を吐いた場合には侮辱罪が成立し、1年以下の懲役もしくは禁錮、もしくは30万円以下の罰金または拘留もしくは科料に科せられます。(刑法第231条)
会社に行って「浮気をしている」などふれまわるようなことをすれば、名誉棄損として3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金に科せられる可能性があります。(刑法第230条)
また、殴る・蹴る・髪を引っ張る・胸倉を使む・物を投げるなどの行為は暴行罪や傷害罪に該当します。
暴行で相手にケガを与えなかった場合でも暴行罪が成立し、2年以下の懲役もしくは30万円以下の罰金または拘留もしくは科料が科せられます。(刑法第208条)
一方で、暴行によって相手が負傷すれば傷害罪が成立し、15年以下の懲役または50万円以下の罰金という重い刑が科せられます。(刑法第204条)
浮気の慰謝料を請求するには自白以外にも証拠を集めるべし!
浮気の慰謝料は録音や書面による自白があれば請求できますが、自白以外の証拠も請求を行う前に集めておくことをおすすめします。
自白以外の証拠を集めておくべき理由や、浮気を証明できる証拠についてご紹介します。
1.自白以外の証拠を集めるべき理由
自白だけでも慰謝料を請求することはできますが、相手が自白の事実を否認するようなケースもあります。
こうした場合では自白以外の証拠の提出が求められます。
また、自白以外の証拠から慰謝料の増額に繋げる要素を見つけられる可能性があることも証拠集めが重要な理由のひとつです。
自白以外の証拠を集めておけば、浮気の期間や回数、悪質性など慰謝料の増減を決める要素を立証することができます。
2.浮気を証明できる証拠とは
浮気を証明できる自白以外の証拠は、肉体関係があることが分かるような証拠です。
次のような証拠は浮気を立証できる証拠になるといえます。
- ホテルに出入りしている写真や動画
- 性行為をしている写真や動画
- 肉体関係があることの分かるメッセージや写真、動画など
- ホテルの領収予やレシート
- 旅行に行ったことが分かる領収書やレシート
こうした証拠がない場合でも、複数の証拠を組み合わせれば浮気を立証できるようなケースもあります。
そのため、できる限り多くの証拠を集めておくべきです。
浮気の慰謝料請求に有効な証拠を集めるための方法
浮気の慰謝料請求を成功させるためには、有効な証拠を集めておくことが大切です。
しかし、どのように証拠を集めるべきか分からないという方も多いでしょう。
浮気の慰謝料請求に有効な証拠を集めるための方法として、次のような方法が挙げられます。
1.配偶者の持ち物やゴミ箱を確認する
浮気の証拠は配偶者の持ち物やゴミ箱から見つかることが多いです。
とくに財布や衣類のポケットには浮気の証拠になるような領収書やレシート、ホテルのポイントカードなどが残っている可能性があります。
領収書やレシートはゴミ箱に捨てられてしまうケースもあるため、ゴミ箱の中も確認してみてください。
また、バッグや机の中には浮気相手からの手紙やプレゼントが隠されているかもしれません。
スマホには浮気の証拠が残っているケースも多いですが、ロックがかかっていて見れないようなケースも多いでしょう。
スマホ画面のLINE通知などから浮気が発覚することもあるため、スマホから証拠が見つかった場合はご自身のスマホで相手のスマホ画面を撮影してください。
2.探偵や興信所に依頼する
浮気の証拠が集められない場合や相手の情報が分からないという場合には、探偵や興信所に依頼するという選択肢があります。
浮気が現在進行形で継続されているのであれば、探偵や興信所に尾行してもらえばホテルに出入りする写真など有力な証拠を手に入れられる可能性があります。
また、浮気相手が誰なのか突き止めることも期待できます。
3.弁護士に相談する
証拠集めをしたものの、浮気の慰謝料請求に有効な証拠かどうか分からないという場合は弁護士に相談してみましょう。
複数の証拠を組みあわせて浮気を立証できるケースもありますし、証拠集めのアドバイスを得られるケースもあります。
また、弁護士には慰謝料の金額や請求方法、離婚請求など法的な観点からアドバイスを得ることができるため、証拠集め以外についても併せて相談してみましょう。
まとめ
今回は浮気の自白による慰謝料請求について解説しました。
浮気の自白は録音や書面に残していれば、慰謝料請求の証拠として有効です。
しかし、自白以外の証拠も集めておけば、より自白の信ぴょう性を高めることができますし、慰謝料の増額要因になるような証拠を見つけられる可能性もあるでしょう。
浮気の自白を聞いて慰謝料請求について悩んでいる場合には、まずは弁護士に相談してみてください。
対処法や慰謝料請求に関する疑問なども相談することができるため、一人で悩み続けるよりも今後の見通しを立てやすくなるはずです。
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