内容証明で不倫の慰謝料請求は行うべき?内容証明の必要性や書き方を解説
不倫配偶者が不倫をしていた場合には、配偶者や不倫相手に慰謝料を請求することができます。
また、交際相手が独身だと偽っていた場合にも慰謝料請求が可能です。
慰謝料請求を行う際には、内容証明を利用することが多くなっています。
なぜ内容証明で不倫慰謝料は請求が行われるのでしょうか?
そこで、今回は不倫慰謝料請求の内容証明の必要性や書き方について解説します。
不倫の慰謝料請求はなぜ内容証明で行うのか?
不倫の慰謝料請求を行う方法は法律で決められているわけではありません。
そのため、メールや電話などでも慰謝料請求を行うことができます。
しかし、慰謝料請求では内容証明が利用されることが大半です。
なぜ慰謝料請求では内容証明を利用するのでしょうか?
内容証明とは
内容証明とは、正式名称が「内容証明郵便」という日本郵政が提供する郵便サービスです。
内容証明は、いつ誰がどんな内容の郵便を送付し、相手の元へいつ送達されたのかということが記録として残る郵送方法になります。
送付情報を記録に残すことができるため、慰謝料請求や借金の督促、法的手続きを行う前段階の書面送付として活用されています。
内容証明で慰謝料請求を行う理由
普通の郵便やメールなどで慰謝料を請求することもできますが、内容証明で慰謝料請求が行われることが多い理由は、内容証明にメリットが多いからです。
内容証明で慰謝料請求を行うことには、次のようなメリットがあります。
1.連絡を相手に無視されないようにするため
メールや普通の郵便などで慰謝料を請求すれば、相手が連絡を無視してしまうような場合もあります。
普通の郵便であれば記録は残りませんし、メールであれば「ブロックしていた」など言い訳をして逃れることができます。
しかし、内容証明ならば、いつ・誰に・どんな内容を送達したのか記録に残っています。
そのため、相手は慰謝料請求の連絡を受けていないという言い訳はできず、連絡を無視しづらい状況になります。
2.言った・言わないというトラブルを避けるため
慰謝料請求では、言った・言わないというトラブルが起こりやすくなっています。
電話や話し合いなどで慰謝料を請求すれば、「慰謝料請求されていない」「その金額は聞いていない」「返答期限のことは言っていなかったから返事をしなかった」など相手は証拠が残っていないのでいくらでも言い逃れをすることができます。
内容証明ならば、慰謝料の金額や支払い期限などを記載することで慰謝料請求の内容を証拠として残すことができ、言った・言わないというトラブルの予防になります。
3.相手にプレッシャーを与えるため
内容証明郵便で郵便物が届くようなことは普段ならばあまりないことでしょう。
そのため、内容証明が届けば相手は焦りや緊張を覚えるはずです。
普通の郵便やメールなどで慰謝料請求を行えば、相手は慰謝料請求について真剣に取り合わずに適当にかわされてしまうようなこともあります。
しかし、内容証明という非日常的な方法で請求を行えば、慰謝料請求の本気度が相手に伝わりやすくなり、プレッシャーを与えることができます。
4.裁判に備えるため
慰謝料請求を行っても相手が無視するような場合や、交渉で合意に至らない場合には裁判で争うことになります。
内容証明で慰謝料を請求していれば、裁判の証拠に使うことができます。
もし相手が慰謝料請求を無視していたのであれば、裁判では悪質性が高いと判断されて慰謝料が増額される可能性があります。
内容証明で請求していたのであれば相手の手元にいつ慰謝料請求が届いたのか記録に残っているため、相手が慰謝料請求を無視していた証拠になるのです。
また、内容証明で慰謝料請求を行えば、法的手続きの前段階であることを相手に伝えることができ、話し合いで慰謝料問題を解決できる可能性が高まります。
5.時効を延長するため
慰謝料請求には時効が存在し、不倫慰謝料の場合は「不倫の事実や不倫相手を知ってから3年」もしくは「不倫が行われてから20年」で時効が成立します。
しかし、内容証明を送付すれば、送付した6カ月以内に裁判の申立てを行うことで時効が中断されます。
時効の成立が近付いている場合には有効な手段だと言えます。
普通郵便では時効の中断は行えないため注意が必要です。
内容証明を準備する前にすべきこと
慰謝料請求を行う場合には、相手が証拠隠滅や言い逃れできないように準備をしっかり行う必要があります。
準備が不十分であれば慰謝料が減額されてしまうだけではなく、無効だと主張される恐れもあります。
内容証明で慰謝料請求を行う前に、次のことを準備・確認するようにしましょう。
1.不倫の事実確認
不倫は法律上では「不貞行為」と呼ばれ、配偶者以外と肉体関係を持つことを指します。
不倫の基準には個人差がありますが、慰謝料請求を行うのであれば法律上で不貞行為が成立するような状況でなければなりません。
食事などデートをしていただけの場合や、キスしただけの場合など、肉体関係がなければ不貞行為とは認められないため、慰謝料請求をしても支払い義務がないと判断されます。
そのため、まずは不倫の事実確認を行うようにしましょう。
2.不倫の証拠集め
慰謝料請求を行う際には、相手が不倫を否定することや言い逃れしないようにするためにも証拠を集めておく必要があります。
不倫の証拠として認められるものは、客観的に肉体関係のあったことが分かるものです。
例えば、ホテルに出入りしている写真や性行為の動画や音声、肉体関係のあることが分かるメッセージ内容などが証拠として挙げられます。
肉体関係のあることが分かる証拠がない場合でも、旅行やプレゼントのレシートや通話履歴など、複数の証拠を組み合わせることで証拠として認められる場合があります。
そのため、小さな証拠も全て集めておくようにしましょう。
3.相手の情報を集める
内容証明を請求相手に送るには、相手の名前と住所が分かっていなければなりません。
配偶者に慰謝料請求する場合であれば問題ありませんが、不倫相手に慰謝料請求するのであれば相手の情報を集める必要があります。
住所が分かっていない場合でも、勤務先が分かっていれば勤務先に送付することが可能です。
また、電話番号が分かっていれば、弁護士に依頼することで弁護士照会を利用して電話番号から相手の住所を突き止めることができます。
内容証明の送り方と記載内容について
不倫の事実確認や証拠集めが済めば、いよいよ内容証明の準備に取り掛かることになります。
内容証明は普通の郵便とは送り方が異なるため注意が必要です。
内容証明の送り方と、書面に記載すべき内容についてご紹介します。
1.内容証明の送り方
内容証明を送る方法は、郵便局から送付する方法とインターネットで送付する方法の2種類があります。
それぞれの送り方について見ていきましょう。
①文書を郵便局から送る場合
文書を作成し、相手に送る文書と郵便局が保管する用の文書とコピーを2部用意します。
そして、差出人と送付先を書いた封筒を持参して郵便局の窓口へ持っていきます。
郵便局では印鑑が必要なるため、印鑑も忘れずに持っていきましょう。
②電子内容証明サービスを利用する場合
インターネットで送付する方法は、電子内容証明サービスと呼ばれており、24時間発送することができます。
専用のウェブサイトがあるのでログインし、Wordで作成した文書をアップロードします。
サイトの指示に従って差出人や相手の住所を入力し、料金はクレジットカードで支払うことができます。
2.内容証明で記載する内容
慰謝料請求を行った経験がないという方が大半だと思うので、内容証明で慰謝料請求をする場合にはどのような内容を書けばいいのか分からないという方も多いでしょう。
慰謝料請求では次の内容を記載します。
①不倫の事実
誰と誰がいつ肉体関係を伴う不倫をしたのかという事実を記載します。
慰謝料請求の文書では不倫のことは、「不貞行為」と記載するようにしましょう。
長く文書を書くのではなく、事実を端的に書くことが大切です。
②精神的苦痛を受けたこと
慰謝料は精神的苦痛に対する賠償請求なので、不貞行為によって精神的苦痛を受けたという旨も記載します。
不貞行為が発覚してから不調が起こった場合や、通院が必要になってしまった場合には、その事実についても記載します。
不貞行為の悪質性が高く、精神的苦痛が大きいことを主張した場合には、具体的に悪質性が高い理由についても書くようにしましょう。
③慰謝料請求の根拠
不貞行為が民法709条に定められている不法行為に該当し、被害者が受けた精神的苦痛は請求相手が損賠賠償をする責任を負うことがあるという旨を記載します。
不法行為を行った場合に損害賠償責任が生じることは民法710条に定められています。
④慰謝料の金額
具体的な慰謝料金額を記載し、支払期日と支払い口座も記載します。
慰謝料以外にも「今後は接触しないこと」など交際や接触の禁止を条件にしたい場合には、条件についても記載してください。
⑤要求に応じてもらえない場合の措置
慰謝料請求の最後には、要求に応じてもらえない場合の措置を記載します。
これは脅すような内容ではなく、こちらが本気であることを伝えるために今後の予定している措置について記載するものです。
期限内に支払いが確認できない場合には、訴訟の提起等の法的措置を講ずることにするという内容を記載します。
内容証明で慰謝料請求する際の注意点
内容証明は送付した内容が証拠として残るため、慰謝料請求の文書を作成する際には注意しなければならない点があります。
慰謝料請求で不利になることや、書き直しの必要が生じないようにするためにも、次のことに注意してください。
1.相手を貶める内容や脅すような内容は記載しない
内容証明を作成する際には、相手を貶めるような内容や、脅迫のような言葉は記載してはいけません。
相手を貶めるような内容は名誉棄損に該当し、脅迫めいた言葉は恐喝に該当する可能性があります。
こうした内容があれば慰謝料の交渉で不利になるだけではなく、相手から反対に訴えられてしまう恐れがあります。
2.一度記載した請求金額は変更できない
内容証明で記載した慰謝料の請求額は、一度記載すれば変更することはできません。
もし後から請求した慰謝料の金額が相場よりも大幅に低かったことを知ったとしても、変更できないので最初に請求した金額で相手の合意を得ることになります。
適切な慰謝料金額が分からないという場合には、弁護士に相談しましょう。
3.ルールを守って文書を作成する
内容証明の文書は書き方にルールがあります。
次のルールを守って文書を作成しましょう。
- 謄本が2枚以上になる場合には、その綴り目に契印をする
- 謄本の文字の訂正や錯書には、その字数及び箇所を欄外または末尾の余白に記載し、差出人の印を押印する
- 使用できる文字は、ひらがな・カタカナ・感じ・数字のみとする
- 縦書きの場合は1行20字以内、1枚26行以内に収める
- 横書きの場合は1行20字以内・1枚26行以内、1行13文字以内・1枚40行以内、1行26文字以内・1枚20行以内に収める
使用する用紙は自由ですし、手書きでもPCでも作成方法は自由です。
内容証明における慰謝料請求を弁護士に依頼すべき理由
内容証明で慰謝料請求を行うことはご自身で準備から送付まで全ての工程を行うこともできますが、弁護士に依頼することも可能です。
慰謝料請求を弁護士に依頼するメリットはどんなことがあるのでしょうか?
1.相手に本気度を伝えられる
相手が不倫のことを軽く考えていれば、慰謝料請求を行っても誠実に対応してもらえないことも珍しくありません。
しかも、ご自身で請求をしていれば、請求相手は無視や言い逃れできるのではないかと考える可能性があります。
しかし、弁護士から内容証明で書面が届けば、相手に本気度が伝わります。
本当に訴訟になってしまうのではないかと相手は焦り、きちんと対応するケースが多くなっています。
2.慰謝料の増額が期待できる
慰謝料金額は法律で定められていないため、不倫の状況や夫婦関係など総合的に判断して慰謝料の金額が定められます。
少しでも高額な慰謝料を請求するには過去の判例を参考にすることや、法律の知識が必要になります。
また、慰謝料請求の話し合いでは交渉術も必要です。
これら全てを兼ね揃えているのは弁護士になるため、ご自身で請求するよりも弁護士に依頼した方が慰謝料の増額が期待できる可能性が高まるでしょう。
まとめ
今回は不倫慰謝料請求における内容証明について解説しました。
内容証明は慰謝料請求を行ったことを証明することができる方法であり、ご自身で準備して送付することが可能です。
しかし、慰謝料請求の文書の作成や、その後の相手との交渉など慰謝料請求は手間や労力がかかることで精神的にも負担が大きくなります。
そのため、弁護士に依頼して内容証明や交渉など全て任せることをおすすめします。
まずは相談だけでも受けてみましょう。
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