恋人は既婚者だった?!不倫慰謝料を請求されたものの既婚者と知らなかった場合の対処法について解説

恋人は既婚者だった?!不倫慰謝料を請求されたものの既婚者と知らなかった場合の対処法について解説

交際していた恋人が実は既婚者だった場合、驚きや怒り、悲しみなどさまざまな感情が沸き上がることでしょう。
そして、その事実を知ったきっかけが、相手の配偶者からの不倫慰謝料請求だったというケースもあるかもしれません。
恋人が既婚者だと知らずに交際していた場合、不倫慰謝料の請求はどのように対処すべきなのでしょうか?

 

今回は、不倫慰謝料を請求されたものの既婚者と知らなかった場合の対処法について解説します。

 

不倫慰謝料が請求されたが相手が既婚者と知らなかった場合はどうなる?

 

交際していた相手が既婚者だったことを知らなかったというパターンは珍しくありません。
相手が独身と偽っているようなケースや、結婚していると一言も言わないまま交際に発展したケースなどもあるでしょう。
もし交際相手の配偶者から不倫慰謝料を請求された場合、既婚者と知らなかったという理由で慰謝料の支払いを逃れることはできるのでしょうか?

 

1.そもそも不倫慰謝料とは

 

不倫慰謝料とは、民法上の不法行為に該当する「不貞(不倫)」への損害賠償請求のことを指します。
不法行為とは他人の権利や利益を侵害する行為であり、加害者は被害者に対して慰謝料を支払う責任が生じることが民法第709条に定められています。
そして、不倫は婚姻関係の平和を維持する権利や利益を侵害する行為です。
そのため、不倫をした二人に対して被害者(不倫された側)は慰謝料を請求することができます。

 

2.既婚者と知らなかった場合は慰謝料を支払う義務は発生しない

 

既婚者が配偶者以外の人と肉体関係を持てば、「不倫」になります。
ただし、全てのケースの不倫で慰謝料の請求が認められるわけではありません。
相手が既婚者と知らずに関係を持ってしまった場合には、慰謝料を支払う義務が発生しないこともあります。
どんな場合に不倫慰謝料の支払う義務が発生するのか・しないのかについては、次の章で詳しくご紹介します。

 

どんなケースならば不倫慰謝料を支払う義務は発生しないのか?

 

交際相手が既婚者であったとしても、不倫慰謝料の支払い義務が発生しないようなケースもあります。
具体的にどのようなケースであれば不倫慰謝料の支払い義務が発生しないのかみていきましょう。

 

1.相手と肉体関係がなかった場合

 

そもそも不倫とは法律上で「不貞」と呼ばれ、「配偶者以外の人と肉体関係を持つこと」であると考えられています。
そのため、肉体関係のない相手とは法律上における「不貞」が成立しません。

 

しかし、不倫の基準には個人差があるため、連絡を取り合っていただけの場合や、食事に行っただけの場合でも、相手の配偶者が不倫だと判断して慰謝料を請求してくるようなケースもあるでしょう。
この場合には、肉体関係がないことを主張します。
ただし、肉体関係がなくても、夫婦関係を破綻させるような深い関係だった場合には「不貞」が認められて慰謝料の支払い義務が生じることもあります。

 

2.相手が独身と偽っていた場合

 

相手が独身だと偽り、積極的に騙していたような場合であれば不倫慰謝料の支払い義務は生じません。
なぜならば、不倫を故意に行ったわけではないと判断されるからです。

 

不倫が不法行為として成立するには、「故意」や「過失」が必要になります。
そのため、相手が出会った時に独身だと偽っていたような場合や、お見合いパーティーや結婚相談所などで出会ったような場合であり、その後も独身であるかのように振舞っていたのであれば既婚者であることに気付けません。
このような場合には、故意がないとして不倫慰謝料の支払い義務はないと判断されるでしょう。

 

3.離婚もしくは離婚調停中だと嘘をつかれていた場合

 

「離婚している」もしくは、「離婚調停中なのでもうすぐ離婚する」などと相手が嘘をついていたため関係を持ったという場合も不倫慰謝料の支払い義務は生じないと考えられます。
離婚していると嘘をつかれていた場合であれば、相手のことを独身だと考えて関係を持つことになるでしょう。
また、離婚調停中であれば夫婦関係が破綻しているため、不倫にはならないと考えて関係を持つはずです。

 

このような場合にも故意がないとされ、不倫慰謝料の支払い義務はないと判断されると考えられます。

 

4.相手の夫婦関係がすでに破綻していた場合

 

不倫関係が始まる前から相手の夫婦関係が破綻していたという場合には、慰謝料の支払い義務は生じません。
なぜならば、夫婦関係が破綻しているのであれば、法律上で守られるべき夫婦の共同生活の平和を維持する権利や利益は存在しないと考えられるからです。

 

5年以上などの長期間の別居や、離婚調停を行っている最中であれば、夫婦関係が破綻していると判断されやすいです。

 

既婚者と知らなかった場合でも慰謝料の支払い義務が発生することもある?

 

相手が既婚者と知らなかった場合でも、慰謝料の支払い義務が発生するようなケースもあります。
次のような場合には、不倫慰謝料を支払わなければならない可能性が高いでしょう。

 

1.注意すれば既婚者と気付けた場合

 

相手が既婚者と知らなかった場合でも、注意すれば既婚者と気付けたと判断されれば、慰謝料が認められる可能性があります。
この場合、注意を怠ったことによる「過失」だと判断されるからです。

 

例えば、飲み会で知り合った相手を勝手に独身と思い込んで肉体関係を持ち、そのまま聞かずに交際を続けていたのであれば「過失」と判断される可能性が高いでしょう。

 

2.既婚者と知ってからも関係を続けた場合

 

交際中に何らかのきっかけで既婚者だと気付いた場合には、本来はその時点で関係を断つべきです。
しかし、既婚者と知ってからも関係を続けてしまった場合には、不法行為になってしまいます。
そのため、慰謝料の支払い義務が生じることになります。

 

交際当初は既婚者と知らなかったという言い訳をしても、最終的には既婚者であることを知って肉体関係を持っているので、不貞になってしまいます

 

慰謝料の支払い義務がないからといってすべきではないこと

 

交際相手の配偶者から不倫慰謝料の支払いを請求されても、慰謝料の支払い義務が発生しないようなケースに該当するのであれば、慰謝料を支払う必要はありません。
しかし、慰謝料の支払い義務がないからといって請求を無視するようなことや、逆上して対処するようなことはやめましょう。

 

1.慰謝料請求を無視する

 

慰謝料請求の支払い義務がない場合でも、慰謝料請求を無視してはいけません。
慰謝料請求を無視することで、相手が逆上してしまい、裁判に発展してしまうようなケースもあります。

 

もちろん裁判では慰謝料請求の支払い義務がないことを主張することはできますが、慰謝料請求を無視したことによって立場が不利になってしまう恐れもあります。
そのため、慰謝料の支払い義務がないような場合でも、相手に何らかの返答をすべきです。

 

2.脅迫や暴言を吐くようなことをする

 

慰謝料請求されたことや、相手が既婚者であることを知ったことに対して、腹が立ってしまうかもしれません。
しかし、感情のままに相手へ脅迫や暴言を吐くようなことは決して行うべきではありません。
脅迫や暴言は、それぞれ脅迫罪や侮辱罪として慰謝料を請求されてしまう可能性があります。

 

また、トラブルが大きくなれば刑事罰を受ける恐れもあるでしょう。
相手への対処には冷静に感情を抑えることが大切です。

 

不倫慰謝料を請求されたものの既婚者と知らなかった場合の対処法

 

不倫慰謝料を請求されたものの相手が既婚者と知らなかった場合には、どのように対処すべきなのでしょうか?
対処法の手順とポイントをご紹介します。

 

1.既婚者と知り得なかったことを証明する

 

既婚者と知らなかったことや、知り得なかったことを証明するための証拠を探しましょう。
相手が「独身」や「離婚調停中」と偽っている内容の文章や、独身であるように勘違いさせるメッセージ内容などがあれば証拠になります。

 

また、マッチングアプリなどで知り合った場合であれば、アプリのプロフィール画面も「独身」や「離婚」などと記載があれば証拠として認められます。

 

2.相手と協議する

 

不倫慰謝料の請求を行ってきた相手と協議を行います。
既婚者であることを知らなかったという証拠を見せ、相手に納得してもらえるように話しましょう。

 

もし既婚者と知ってからも肉体関係を持っていた場合には慰謝料の支払い義務が生じるため、慰謝料金額について相手と交渉することになります。

 

3.弁護士に相談する

 

当事者同士で協議を行えば、スムーズに話し合いが進まないケースも珍しくありません。
相手が納得してくれないような場合や、話し合いで折り合いがつかないような場合には、専門家である弁護士に相談しましょう。
第三者が話し合いに入ることで、話し合いが進みやすくなります。
また、法律の知識や交渉の技術がある弁護士に任せることで、有利に話し合いを進めやすくなることが期待できます。

 

相手が既婚者と知らずに肉体関係を持った場合には慰謝料請求することができます

 

相手が既婚者と知らずに肉体関係を持ってしまった場合、あなたも被害者になります。
この場合には、相手に対して「貞操権の侵害」として慰謝料を請求することができます。
貞操権の侵害や、慰謝料請求に必要なことについて解説していきます。

 

1.貞操権の侵害について

 

貞操権とは、性的な関係を結ぶ相手を自由に自分自身で決定する権利や、自分自身の意思に反して性的な侵害を受けない権利のことを指します。
既婚者であるにも関わらず独身だと偽った相手と肉体関係を持つことは、この貞操権が侵害されたことになります。

 

未婚であれば、誰と交際して肉体関係を持つのかは本人が自由に決められるものであり、人に強要や不当な干渉を受けるものではありません。
しかし、相手の嘘によって肉体関係を持ったのであれば貞操権が侵害されたことになり、不法行為に該当するため損害賠償を請求することができます。

 

2.慰謝料請求の際に必要なこと

 

貞操権の侵害として相手に慰謝料を請求する場合には、いくつかの準備が必要になります。
慰謝料の請求に向けて、次の準備を行いましょう。

 

①証拠集め

 

慰謝料の請求を行うには、貞操権の侵害があったことを証明する証拠が必要です。
証拠がなければ相手は「知らない」「身に覚えがない」と主張して慰謝料の支払いを拒否する可能性があります。
また、裁判に発展する場合には証拠の提出が必要になります。
そのため、慰謝料の請求を行う前に証拠集めは行っておきましょう。
必要な証拠は、「肉体関係があったことの分かる証拠」と「相手が独身や離婚すると偽っていた証拠」です。

 

②相手の情報

 

慰謝料の請求方法はメールや電話などでも可能ですが、一般的には内容証明郵便で送付します。
内容証明郵便で請求を行えば、送付日や受取日、書面内容などを証明することができます。
そのため、相手が請求を無視することを防ぐことや、裁判に発展した際に証拠として提出することができます。

 

内容証明郵便を送付するには、相手の名前と住所が必要です。
住所が分からない場合には、勤務先でも問題ありません。
電話番号が分かっている場合には、弁護士に依頼することで電話番号から住所を調べてもらうことができます。

 

3.貞操権の侵害は弁護士に相談しましょう

 

マッチングアプリの普及により、貞操権の侵害のトラブルは増えてきています。
貞操権の侵害があった場合には、弁護士に相談してみてください。
慰謝料の請求ができるケースなのか判断することができるだけではなく、慰謝料の金額や証拠集めなどのアドバイスも得られます。
また、依頼することで相手への慰謝料請求や交渉なども任せられるので精神的負担も軽減されるでしょう。

 

まとめ

 

今回は不倫慰謝料を請求されたものの交際相手が既婚者と知らなかったケースの対処法について解説しました。
不倫慰謝料の支払い義務が発生するのか発生しないのかは、ケースバイケースです。
まずは弁護士に相談して、ご自身の場合では慰謝料の支払い義務が生じるのか確認してみてください。
場合によっては、反対に相手へ慰謝料を請求することができます。
相手が既婚者と分かった時点で肉体関係を持つことは止めて、トラブルが大きく発展してしまわないように弁護士へ対処を任せることをおすすめします。

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