夫婦の誓約書の効力とは?誓約書を作成するメリットや注意点
不倫夫婦で不倫やモラハラ、浪費など一方の配偶者の問題行動が原因でトラブルになった場合や、別居する際などには誓約書を作成するようなことがあります。
しかし、いざ誓約書を作成するとなると誓約書の効力について疑問に思う方も多いでしょう。
誓約書に法的効力はあるのでしょうか?
今回は、夫婦間の誓約書における効力や作成するメリット、注意点について解説します。
夫婦間における誓約書とは?
誓約書という言葉は耳にしたことがあっても、実際に誓約書を作成したことがないという方も多いでしょう。
夫婦間で誓約書を作成することになった場合、誓約書の効力について知っておきたいものです。
誓約書とはどういった書面であり、どのような効力があるのか解説します。
1.誓約書とはどんなものなのか?
誓約書とは、当事者が何らかの約束事を守るという意思表示を書面にしたものです。
当事者が約束する内容を記載し、署名・押印をします。
書面として約束事を残すことができるため、「言った・言わない」というトラブルを避けられるというメリットがあります。
誓約書はビジネスシーンや夫婦間の問題が起こった場合、知人間における金銭の貸し借りがある場合などに用いられます。
2.誓約書の法的効力について
誓約書自体に法的効力はなく、裁判の判決や調停における和解書のような効力はありません。
しかし、誓約者には誓約書内容を守る義務を負い、誓約書を受け取った側は誓約内容を守るように誓約者に対して求める権利があります。
つまり、誓約書に法的効力はないものの誓約書内容は基本的には守らなければならないと言えます。
もし誓約書内容が守られずに裁判に発展すれば、誓約書が重要な証拠になり、損害賠償の支払いなどの義務が生じると考えられます。
夫婦で誓約書を作成するタイミングとは
日常生活を過ごしている中で、なかなか誓約書を作成するような場面にはならないでしょう。
夫婦間で誓約書を作成することになるのは、どのようなタイミングなのでしょうか?
夫婦で誓約書を作成することになる場面として考えられるものは、次の通りです。
1.夫婦関係を修復したい場合
何らかのトラブルが夫婦間で起こったものの、話し合って関係修復を目指すような場面で誓約書を作成することになるケースがあります。
その問題となった出来事が再び起こらないように一方の配偶者に約束してもらい、その約束を守ってもらうための誓約書です。
誓約書を作成することになるような夫婦間のトラブルには、次のようなものが挙げられます。
①不倫
配偶者が不倫をしたものの離婚はせずに関係の修復を目指す場合、不倫の再発を予防するために誓約書を作成することが多いです。
不倫相手との関係を清算し、再び不倫をしないように約束する内容を記載する誓約書になります。
再度不倫した場合には離婚することに合意し、慰謝料を○○円支払うという内容を約束してもらうようなケースもあります。
誓約書を作成することで不倫防止に繋がり、夫婦関係の修復を目指しやすくなると言えるでしょう。
②DV、モラハラ
配偶者によるDVやモラハラがあり、本人が二度とDVやモラハラを行わないと約束をする際に誓約書を作成することがあります。
しかし、DVやモラハラは繰り返し行われることが多いため、誓約書を作成しても守られないことも珍しくありません。
そのため、誓約書を作成して本当に改善されるのか慎重に検討する必要があります。
また、DVやモラハラは加害者側に自覚がないことが多いため、誓約書を書くようにお願いすれば逆上してしまい、DVやモラハラが悪化する恐れがあるので注意が必要です。
③ギャンブルや浪費、借金など
配偶者のギャンブルや浪費、借金といった金銭トラブルが生じた場合にも誓約書が作成されることは多いです。
再び金銭トラブルを起こさないように約束してもらう誓約書内容になります。
金銭トラブルは離婚しない限りは借金を一緒に背負っていくことになるため、借金の返済や今度の家計の収支についても見直しながら検討すべきだと言えます。
2.夫婦が別居する場合
夫婦に何らかの問題が起こって一緒に暮らすことが難しくなった場合、離婚ではなく別居をして物理的に距離を置いて今後の夫婦関係について検討していくようなケースもあるでしょう。
夫婦は法律で同居義務が課せられていますが、双方の合意があれば別居することには問題はありません。
そのため、夫婦で合意して別居をする場合には、別居への合意や別居期間中の約束事を誓約書にまとめて作成しておくことが大切です。
別居は、婚姻費用や子供への面会など事前に決めておくべき重要なことが多数あります。
3.婚前契約
婚前契約として結婚をする前に誓約書を作成するようなケースもあります。
この場合、将来的な結婚生活におけるトラブルを防ぎ、幸せな婚姻生活を過ごす目的で誓約書が作成されます。
婚前契約では家事や育児、生活費、財産分与など多岐にわたって事前にルールを決めておくものです。
婚前契約として誓約書を作成すれば、結婚前にお互いの価値観や考え方について知ることができます。
夫婦間で誓約書を作成する4つのメリット
夫婦間で誓約書を作成することにはさまざまなメリットがあります。
誓約書を作成するメリットについて知れば、誓約書に記載すべき内容も決めやすくなります。
夫婦間で誓約書を作成するメリットとして、主に次の4つのメリットが挙げられます。
1.約束した内容を守ってもらえる
夫婦間で何か約束事をしても、口約束だと「言った・言わない」のトラブルに発展することも珍しくありません。
誓約書として書面にすれば、約束をした証拠として残ります。
約束した側は書面に残っているため、「約束を守らなければならない」という気持ちが強まります。
約束を破った際のペナルティを決めておけば、より効果が高まります。
2.将来的なトラブルの予防になる
誓約書はトラブルが起こらないように釘を刺しておくような役割も担っています。
例えば、「不倫をしたら離婚に合意して慰謝料を○○円支払う」という内容を決めていれば、不倫をしないでおこうと誓約した側は考えるため、不倫によるトラブル予防になります。
別居する場合であれば「婚姻費用として○○円支払う」「子供に毎週〇曜日会う」など決めておけば、別居期間中に起こりやすいトラブルを避けられるでしょう。
つまり、誓約書は将来的に起こり得るトラブルを予測し、約束事を決めるべきだと言えます。
3.証拠になる場合がある
誓約書は約束を守ってもらうための役割だけではなく、場合によっては証拠として利用きるようなこともあります。
誓約書にトラブルがあった事実とトラブルが二度と起こらないように約束する内容が記載されていれば、将来的にトラブルがあったことを証明したい時に「自白」と同じ扱いの証拠になり得ます。
例えば、「また不倫をしたら慰謝料を支払う」という誓約書であれば、将来的に不倫慰謝料を請求したい場合に不倫があった証拠として提出することができます。
「DVが改善されなければ離婚に合意する」という誓約書ならば、DVがあった証拠の一つになり、離婚や慰謝料を請求しやすくなります。
4.将来的な離婚に備えることができる
不倫やDV、モラハラ、浪費、借金などのトラブルに関する誓約書は、作成しておくことで将来的に離婚を進める際に有利になる可能性があります。
不倫やDV、モラハラは「法定離婚事由」に該当します。
浪費や借金も法定離婚事由のひとつである「悪意の遺棄」に該当する可能性があるでしょう。
法定離婚事由として認められれば、配偶者が離婚を拒否しても裁判で離婚を成立させることが可能です。
さらに、相手が有責配偶者であれば慰謝料を請求することもできます。
こうした離婚や慰謝料請求の際に誓約書は証拠として役立つケースもあるため、結婚生活に不安がある場合には誓約書を作成しておくべきだと言えます。
夫婦で誓約書を作成する場合に入れるべき項目
誓約書を作成したいと考えていても、どのように誓約書を作成すればいいのかご存じない方も多いでしょう。
とくに誓約書の形式は決められていないので自由に作成できますが、抜けがないように作成する必要があります。
誓約書を作成する場合には、次の項目を入れて作成するようにしましょう。
1.署名、押印、日付
誓約書には、約束を守ってもらう側の署名・押印・日付が必要です。
とくに署名や押印は、誓約書内容に合意した証になるため重要です。
もし署名や押印がなければ、誰が誓約書に合意したのか証明することができないため、誓約書内容が無効になってしまう恐れがあります。
しっかりと名前が分かるように署名してもらい、紛失しないように保管しておきましょう。
2.約束して欲しい内容
誓約書には、約束して欲しい内容を決めて記載していきます。
細かい約束内容を数多く決めるよりも、夫婦で問題となる点を防ぐためにできる約束事を決めるべきでしょう。
不倫が問題なのであれば、「不倫関係を清算する」「次に不倫をすれば離婚に合意する」など具体的な約束事を決めます。
金銭に関する約束事の場合は、「婚姻費用を○○円、毎月〇日に支払う」など金額や支払いの詳細まで記載しておきましょう。
3.トラブルがあった事実内容
誓約書はトラブルがあったことを証明する証拠として後から利用できるため、トラブルがあったという事実内容についても記載しておくことをおすすめします。
ただし、簡潔かつ具体的に記載することが大切です。
例えば、不倫の場合であれば「乙は令和〇年〇月から令和〇年〇月にかけて○○(相手の名前)と性交渉を行うなどの不貞行為を行ったことを認める」というように事実を認めて簡潔かつ具体的に記載します。
どのようなトラブル内容であっても、「いつ」「誰が」「誰と」「どんなことをしたのか」を記載するように心掛けると内容をまとめやすいでしょう。
4.ペナルティについて
誓約書内容を守れなかった場合のペナルティについても記載しておけば、約束事を守ってもらえる効果が高まります。
誓約書内容を守れなかった場合は「罰金○○円」「○○を購入する」など具体的なペナルティを記載します。
婚姻費用など金銭を支払ってもらう内容の誓約書の場合、支払いに遅れがあった場合には遅延損害金も支払ってもらうことを記載しておくとよいでしょう。
夫婦の誓約書は公正証書で作成すべきか?
誓約書は当事者が自由に作成することができますが、公正証書という公文書で作成することも可能です。
公正証書とは公証役場にて公証人に作成してもらう書面のことを指し、公文書として書面を作成することができます。
そのため、書面内容の信頼性が高まります。
金銭を支払う内容の誓約書内容であれば、相手が期日までに支払いを行わない場合、裁判をしなくても相手の財産を差し押さえることができるというメリットがあります。
しかし、金銭以外の不倫などのトラブルを禁止する内容の誓約書の場合、公正証書で作成しても相手に約束の履行を強制することは出来ません。
そのため、公正証書で誓約書を作成することに大きなメリットがないようなケースもあります。
夫婦で誓約書を作成する場合の注意点
夫婦で誓約書を作成する場合には、いくつか注意すべき点があります。
誓約書を作成する前に、注意すべき点について知っておきましょう。
1.相手の合意が必要
誓約書は合意の下で作成される書面です。
相手が誓約書の内容を理解して合意したという証が署名や押印に繋がります。
相手に無理矢理合意書を書かせたり、サインを求めたりした場合、誓約書は無効になってしまいます。
そのため、相手に無理強いをして合意書にサインさせるようなことがあってはなりません。
2.内容が無効になるようなケースもある
誓約書を作成しても、公序良俗に反するような内容は無効になってしまうため注意が必要です。
公序良俗違反とは倫理や正義に反する行為や人権を侵害する行為のことを指し、公序良俗に反する場合は契約内容が無効にされることが民法上で定められています。(民法第90条)
公序良俗違反になるような誓約書内容としては、次のようなものが挙げられます。
- 法外な慰謝料の支払い
- 配偶者の言うことに一生従う
- GPSを24時間持ち歩く
- 外出をする際には毎回配偶者に連絡をする
3.必ずしも実現されるとは限らない
誓約書は強制力があるわけではありません。
例えば「不倫はしない」という約束をしていても、相手の行動や気持ちを縛ることはできないため、不倫をしてしまう可能性はあります。
「今度同じトラブルを起こしたら離婚に合意する」と約束をしていても、相手が離婚を拒否すれば離婚を強制することは出来ません。
そのため、必ずしも誓約書を作成したからといって内容が守られるというわけではないことを理解しておきましょう。
4.婚姻期間中は取り消しすることができる
誓約書は夫婦間における契約のようなものであり、婚姻期間中であれば一方の申し出によって取り消すことができます。
なぜならば、夫婦間には愛情など気持ちの問題もあるため、法律では計り知れない部分があるからです。
そのため、婚姻中に取り消しをすることは法律上でも認められており、取り消しの可否については誓約後の夫婦関係の状況によって判断されると言えます。
ただし、夫婦の別居に伴う婚姻費用に関する誓約を公正証書で作成している場合には、支払う側が一方的に取り消すように申し出たとしても簡単に取り消すことは出来ません。
まとめ
今回は夫婦間における誓約書について解説しました。
誓約書は夫婦の関係をよりよくするために作成されるべきものなので、作成する際には夫婦でしっかりと話し合うことが大切です。
誓約書の作成における疑問点がある場合や、誓約書を作成しなければならないような夫婦間のトラブルが起こった場合には、法律の専門家である弁護士に相談してみてください。
状況に合った誓約書の作成に関するアドバイスや、夫婦問題のトラブルへの対処法のヒントを得られるでしょう。
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