不倫をされて精神的苦痛を受けた!慰謝料請求できるケースとできないケースとは

配偶者に不倫をされれば、精神的には大きな苦痛やショックを受けることになります。
不倫をされて精神的苦痛を受けたため、慰謝料を請求したいと考える方もいるでしょう。
慰謝料はどのような場合に請求することができるのでしょうか?
 
今回は、不倫をされて精神的苦痛を受けた場合に慰謝料請求できるケースとできないケースについて解説します。
 

不倫をされて精神的苦痛を受けた場合に慰謝料請求できるのか?

 
慰謝料とは、精神的苦痛に対する損害賠償請求になります。
そのため、不倫をされれば精神的苦痛を受けることになるため、慰謝料請求できるのではないかと考える方も多いでしょう。
不倫をされて精神的苦痛を受けたという理由で慰謝料請求することは可能なのでしょうか?
 

1.慰謝料請求できる相手とは

 
不倫の場合、慰謝料請求できる相手は「不倫をした配偶者」と「不倫相手」の二人になります。
不倫は法律上では「不貞行為」と呼ばれ、民法709条・710条に定められた不法行為に該当します。
不貞行為は配偶者一人で行うものではなく、不倫相手に二人で共同して行うものです。
そのため、共同不法行為として不倫を行った二人に責任が生じます。
 
不倫は共同不法行為なので二人に慰謝料を請求することができますが、二人ともに請求するのか片側だけに請求するのかは被害者が選択できます。
もし配偶者と離婚しないのであれば配偶者に慰謝料請求しても同じ家計から支払われることになるためメリットがありません。
そのため、不倫相手にのみ請求するというパターンになるでしょう。
 

2.慰謝料請求できるかどうかはケースバイケース

 
不倫の慰謝料は、不倫をされて精神的苦痛を受けたという理由だけでは請求できません。
不倫の慰謝料を請求するには、不法行為が成立している必要があります。
前述したように不貞行為は不法行為に該当し、不法行為では被害者の受けた損害を賠償する責任が生じます。
ただし、不貞行為と認められる関係性や状況でなければ不法行為は成立しないため、慰謝料請求することができないのです。
つまり、配偶者が不倫をしていたとしても必ず慰謝料請求できるとは限らないと言えます。
 
不倫で精神的苦痛を受けても慰謝料請求できないケースとは
配偶者の不倫で精神的苦痛を受けたため慰謝料請求したいと考えたとしても、慰謝料請求できないようなケースがあります。
慰謝料請求ができないケースは、次のようなことが挙げられます。
 

1.肉体関係がない場合

 
不倫の概念は個人差があるため、「異性と連絡を取っていた」「異性と食事に出掛けた」ことも不倫だと考える方もいるでしょう。
しかし、法的に不倫として認められる状態は、「配偶者以外の異性と肉体関係を持った場合」です。
つまり、デートするだけの関係やキスなどのスキンシップをしただけでは不倫とは法律上で認められず、慰謝料請求をすることができません。
 

2.夫婦関係がすでに破綻していた場合

 
夫が不倫をした時にはすでに夫婦関係が破綻していたのであれば、慰謝料を請求することはできません。
夫婦には「婚姻共同生活の平和を維持する権利」があると法律上では考えられていますが、夫婦関係がすでに破綻していたのであればこの権利は存在しないことになります。
 
そのため、不倫をしても権利が侵害されたとは言えず、慰謝料請求が認められないのです。
離婚の手続きを進めている最中だった場合や、離婚に向けて別居をしている場合であれば夫婦関係は破綻していたと言えます。
 

3.不倫相手に故意や過失がない場合

 
不倫相手に故意や過失がない場合、不倫相手に対しては慰謝料請求ができません。
この場合の故意や過失とは、不倫を故意に行ったことや、不倫に対する過失のことを指します。
 
つまり、既婚者と知らずに肉体関係を持ってしまっていた場合や、既婚者であると知り得なかったような状態であった場合に故意や過失はないと言えます。
例えば、配偶者が独身と偽って不倫をしていた場合や、もうすぐ離婚をすると嘘をついていた場合には不倫相手に故意や過失はないと判断されます。
 

4.不倫相手の自由意志がなかった場合

 
不倫はあくまでも自由意志によって行われる行為です。
つまり、お酒や薬で眠っている時に勝手に行われた行為や、暴行や脅迫といった手段を使って行われた強姦など、自由意志のない性行為の場合であれば不倫相手には自由意志がなかったことになります。
そのため、不倫相手に不貞行為として慰謝料請求することはできません。
その反対に、相手から権利を侵害されたとして慰謝料請求されることや、刑事事件に発展する可能性があります。
 

5.慰謝料請求の時効が過ぎている場合

 
民法では不法行為の損害賠償請求の時効が3年、除斥期間が20年と定められています。
不倫の場合であれば、不倫や不倫相手を知ってから3年間が時効になるため、3年を経過すれば慰謝料請求をすることはできません。
ただし、不倫に気付くことが遅くなったとしても、不倫が始まってから20年間が除斥期間として設けられているため、不倫開始から20年以内であれば慰謝料請求が可能です。
 

不倫による精神的苦痛で慰謝料請求できるケースとは

 
不倫で精神的苦痛を受けても慰謝料請求できないケースもありますが、不貞行為に該当する関係性であれば慰謝料請求することができます。
不倫による精神的苦痛で慰謝料請求できるケースは、次のようなことが挙げられます。
 

1.不倫のせいで夫婦関係が破綻してしまった場合

 
不倫前までは夫婦円満であったにも関わらず、不倫が原因で別居や離婚することになってしまった場合には慰謝料請求が可能です。
不倫は婚姻共同生活の平和の維持という権利や、法律上保護される利益を侵害する行為になるため、慰謝料請求が認められます。
不倫後も夫婦関係を継続する場合でも慰謝料請求は可能ですが、別居や離婚する場合に比べると慰謝料金額は少なくなるでしょう。
 

2.不倫相手が妊娠した場合

 
不倫相手が妊娠した場合、父親が配偶者なのであれば明らかに肉体関係があったということになります。
不倫相手が妊娠するということは大きな精神的苦痛を受けることになるため不倫の悪質性が高いと判断され、慰謝料の金額も増額される傾向にあります。
ただし、不倫相手に故意や過失がない場合には、慰謝料請求できる相手は配偶者のみになります。
 

3.結婚していることを知っていながらも不倫関係が続いている場合

 
不倫相手が既婚者であることを知らずに配偶者と肉体関係を持っていたのであれば慰謝料を請求することはできませんが、既婚者であることを知ってからも関係を継続していた場合には不倫相手にも慰謝料請求が可能です。
既婚であることを知った時点で本来であれば関係を絶つべきであるべきです。
それにもかかわらず関係を継続していたのであれば、故意に共同不法行為を行ったものと判断されるため慰謝料請求が認められます。
 

不倫による精神的苦痛への慰謝料請求をするためにすべきこと

 
不倫で精神的苦痛を受けたとして慰謝料請求をするのであれば、事前にしっかりと準備をしておく必要があります。
準備不足で請求を行えば、相手に不倫を否定される恐れや、請求自体を無視される可能性もあるでしょう。
相手が慰謝料請求にきちんと応じ、少しでも高い金額の慰謝料請求をするためにも次のことを準備してください。
 

1.不倫の証拠集め

 
不倫で精神的苦痛を受けたため慰謝料請求をしたいと考える場合、まずは不倫の証拠を集める必要があります。
証拠がなければ慰謝料請求をしても相手が不倫を否定する可能性もありますし、もし裁判になったとしても証拠がなければ慰謝料請求が認められません。
 
不倫の証拠とは、肉体関係があったことが立証できる証拠です。
性行為の画像や動画、ラブホテルに出入りする写真、肉体関係があることが分かるメッセージ内容などが証拠として挙げられます。
また、プレゼントや旅行、食事の領収書や着信履歴、メッセージのやり取り画像など複数の証拠を組み合わせることで有効な証拠として認められる場合もあります。
そのため、小さな証拠でもできる限り集めるようにしましょう。
 
ただし、配偶者や不倫相手に知られないように証拠集めをすることが大切です。
もし証拠を集めていることがバレてしまえば、証拠隠滅されてしまう恐れがあります。
決定的な証拠がない場合でもご自身で尾行をするのではなく、探偵や興信所など専門家に証拠集めを任せることをおすすめします。
 

2.夫婦関係が破綻していないことを証明するための証拠集め

 
夫婦関係が破綻していると主張し、慰謝料請求が拒まれてしまうケースもあるでしょう。
一緒に生活をしていれば夫婦関係が破綻しているとは考えられにくいですが、別居している場合には夫婦関係が破綻していないことを証明する必要があります。
そのため、慰謝料請求をする前に夫婦関係が破綻していないことを証明できる証拠も集めておくべきです。
 
夫婦関係が破綻していないことを証明するには、休日に自分の子供と遊んでいる姿や、家族で一緒に食事をしている様子を写真に撮っておくことや、家族の会話を録音しておくといいでしょう。
また、日常のメッセージのやり取りも頻繁に行っているようであれば、メッセージ内容も証拠として提出できます。
 

3.請求相手の情報集め

 
配偶者に慰謝料請求する場合には請求相手の情報は分かっていますが、不倫相手に慰謝料請求するのであれば相手の情報が必要です。
電話やメッセージでも慰謝料請求することはできますが、相手が慰謝料請求に応じないことも考えられるため、一般的には内容証明郵便で請求を行います。
 
内容証明郵便や裁判で請求するには相手の名前と住まいの住所、もしくは勤務先の住所が分かっていなければなりません。
住所が分からない場合でも、電話番号が分かっていれば弁護士に依頼することで弁護士照会を利用して電話番号から住所を割り出すことができます。
 

4.弁護士に相談する

 
不倫の慰謝料請求を行う場合には、弁護士に相談することをおすすめします。
不倫慰謝料の請求は証拠集めや相手に請求するだけではなく、相手との交渉も慰謝料請求の一部になります。
弁護士に依頼すれば相手と自分で連絡を取る必要もなく、顔を合わせずに慰謝料について交渉することができるため、精神的な負担を大幅に軽減できるでしょう。
また、弁護士は法的な知識があるため、ご自身で交渉するよりも高額な慰謝料請求が期待できます。
 

不倫で精神的苦痛を受けた場合に慰謝料請求以外にできること

 
不倫で精神的苦痛を受けた場合には慰謝料請求以外にも請求できることがあります。
慰謝料請求だけではなくどのような請求ができるのか知っておき、今後の対処の参考にしてください。
 

1.裁判離婚ができる

 
不倫で精神的苦痛を受けたという場合、慰謝料請求だけではなく離婚をすることもできます。
話し合いで行う協議離婚では相手の離婚への合意が必要になりますが、裁判離婚の場合は相手が合意しなくても裁判所で認められれば離婚することができます。
 
裁判離婚をするには法律で定められている離婚事由が必要になりますが、不貞行為は法定離婚事由の1つです。
そのため、相手が離婚に合意しなくても裁判で離婚することが可能です。
 

2.心療内科や精神科に通院した場合には医療費の請求

 
配偶者が不倫したことへの精神的苦痛が大きく、心療内科や精神科に通院しなければならない状態になってしまった場合には、医療費や通院費用なども請求することができます。
 
ただし、不倫と症状の因果関係を証明しなければなりません。
診断書や治療費などの領収書を提出するだけでも証拠にはなりますが、因果関係の証明が難しいことも多いため、医療費も請求したい場合には弁護士に相談するようにしましょう。
 

まとめ

 
今回は、配偶者の不倫で精神的苦痛を受けた場合の慰謝料請求について解説しました。
不倫で精神的苦痛を受けたとしても必ず慰謝料を請求できるというわけではなく、状況によって請求が可能かどうかは異なりますし、慰謝料の金額も変わってきます。
 
まずは弁護士に相談し、慰謝料請求できるケースであるのか聞いてみましょう。
早い段階で相談すれば、今後の対応についてさまざまなアドバイスを受けながら慰謝料請求の準備を行うことができます。

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