慰謝料請求は自分でできる?慰謝料請求の方法やメリット・デメリットを解説

慰謝料請求は自分でできる?慰謝料請求の方法やメリット・デメリットを解説

「配偶者に不倫された」「会社でモラハラされた」など不法行為の被害に遭った場合には、慰謝料を請求することができます。

慰謝料請求は、民法上で認められている権利です。

加害者に対して慰謝料を請求する場合、費用を抑えるために自分で慰謝料請求したいと考える方も多いかもしれません。

慰謝料請求は自分自身だけでできるのでしょうか?

 

今回は、慰謝料請求は自分でできるのかという点について解説していきます。

自身で慰謝料請求を行う手順や、自分で慰謝料する場合のメリット・デメリットも紹介しているので参考にしてください。

 

慰謝料請求は自分でできる?慰謝料を請求する方法

 

慰謝料とは、精神的ダメージに対する損害賠償金のことを指します。

何らかのトラブルの被害を受け、ご自身で慰謝料を請求したいと考える方もいるでしょう。

自分で加害者に対して慰謝料を請求することはできるのでしょうか?

 

1.自分で慰謝料を請求することは可能です

 

慰謝料を請求する場合、弁護士に依頼して慰謝料請求するイメージをお持ちの方も多いのではないでしょうか。

弁護士に依頼すれば、あなたの代理人として弁護士が慰謝料を請求してくれます。

しかし、弁護士に依頼せずに慰謝料を自分で請求することは可能です。

慰謝料の請求方法に関して法律で定められているわけではないため、自分で請求して相手が合意すれば慰謝料を支払ってもらうことができます。

 

2.調停や訴訟による請求

 

慰謝料を請求する場合、まずは当事者同士の協議で請求することが多いです。

しかし、協議がなかなか進まない場合や、双方が合意できない場合には、調停や訴訟など裁判所を介して請求を行うことになります。

裁判所を介して慰謝料を請求する場合は、まず裁判所に申立てを行う必要があります。

こうした申立て手続きなども自分で行うことは可能ですが、専門知識が必要です。

手続きの際に書類の抜けなど不備があれば再度提出が必要になりますし、その都度裁判所へ足を運ばなければなりません。

 

慰謝料請求を自分で行う場合の手順

 

慰謝料請求を自分で行いたいと考える場合、どのような手順で進めればいいのでしょうか?

自分で慰謝料請求を行う手順とポイントについてご紹介します。

 

1.慰謝料を請求するための証拠を集める

 

慰謝料を請求するには、まず慰謝料請求する理由の証拠を集めます。

慰謝料は不法行為があった場合に請求できるため、不法行為を立証できるような証拠が必要です。

 

例えば、不倫に対して慰謝料を請求する場合であれば、ホテルに出入りする写真や不倫関係の分かるメッセージ内容などが証拠になります。

もし証拠がなければ、相手は不法行為の否定や慰謝料の支払いを拒否する恐れがあります。

そのため、慰謝料請求の前にしっかりと証拠集めをするべきです。

 

2.慰謝料請求に関する書面を作成する

 

慰謝料請求を行う方法は、電話やメールなどで行うことができます。

しかし、証拠として残すためにも書面を作成して相手に送付することが一般的です。

 

慰謝料請求の書面作成にあたり、文言や慰謝料の金額などを具体的に考えていきましょう。

請求に対する返答期日を設け、期日内に返答がなければ法的手段へ移ることを記載すれば、相手に慰謝料請求を無視されてしまうことを防げると考えられます。

 

3.内容証明郵便で相手に送付する

 

慰謝料請求の書面は、内容署名郵便で送付することが一般的です。

内容証明郵便とは、どのような文書が誰から誰にいつ送られたのかということを証明できる郵便サービスです。

 

内容証明郵便自体に法的効力がるわけではありませんが、記録を法的証拠として残すことができます。

もし慰謝料請求を送付した相手が請求を無視するようなことがあれば、書面を受け取ったにも関わらず無視したことを内容証明郵便で証明することが可能です。

 

4.相手と協議する

 

内容証明郵便で慰謝料を請求すれば、相手からメールや電話、書面など何らかの形式で返答がくると考えられます。

相手から返答がくれば、そこから慰謝料の支払いや金額に対して協議が始まります。

スムーズに話し合いが進むようなケースもあれば、減額交渉や相手が支払い拒否を行うようなケースもあるでしょう。

 

5.合意した場合は示談書の作成へ

 

慰謝料請求の協議の結果、双方が合意した場合には示談書を作成します。

示談書とはトラブル内容と解決内容を記した書類で、当事者がそれぞれ署名・捺印します。

合意書や誓約書とも呼ばれることがあり、示談が成立したことを証拠として残すための重要な書面です。

 

示談書は当事者同士で作成することも可能ですが、公正証書で作成することをおすすめします。

強制執行許諾付きの公正証書として作成すれば、相手が示談内容に沿った慰謝料を支払わない場合は強制執行による差押えを行うことができます。

公正証書は公正役場で作成することが可能です。

 

6.合意されない場合には調停や訴訟へ

 

協議で合意に至らない場合には、裁判所を介して調停や訴訟で解決を目指すことになります。

調停とは、裁判所が指定する調停員が双方の意見を聞き、話し合いによる和解や示談を目指す方法です。

調停で和解や示談に至らなければ裁判による訴訟を起こすことになり、、訴訟は証拠などから裁判官が判決を下します。

 

慰謝料請求を自分で行うメリット

 

慰謝料請求は自分の力だけで進めることも可能ですが、自分で慰謝料請求を行うことにはどんなメリットがあるのでしょうか?

慰謝料請求を自分で行うメリットには、次のような点が挙げられます。

 

1.費用が抑えられる

 

自分で慰謝料請求をしようと考えている方の多くは、費用が抑えられることが大きなメリットであると考えていることでしょう。

弁護士に依頼すれば着手金や成功報酬などが発生します。

 

しかし、自分で慰謝料を請求すれば、内容証明郵便を送付する送料などの実費以外は発生しません。

そのため、慰謝料請求の際に発生する費用を大幅に抑えることができます。

 

2.直接相手とやり取りできる

 

自分で慰謝料請求するということは、相手と直接やり取りを行うことになります。

弁護士を間に挟まないため、当事者同士で連絡がスムーズにしやすいケースがあります。

また、自分が連絡したいと考えるタイミングで相手に連絡をすることができます。

 

ただし、当事者同士で連絡を取り合うことはトラブルが深刻化するケースも多いため、必ずしもメリットになるとは言い切れません。

 

慰謝料請求を自分で行うデメリット

 

慰謝料請求を自分で行えば、費用を抑えられるなどのメリットがあります。

しかし、メリットだけではなくデメリットも多いことを知っておかなければなりません。

慰謝料請求を自分で行う場合のデメリットとして、次のような点が挙げられます。

 

1.相手に無視や拒否される恐れがある

 

自分で慰謝料を請求すれば、相手に請求を無視されてしまうことがあります。

相手があなたを甘く見て、「無視してもどうせ問題にならないだろう」と考えているからです。

また、あなたの本気度が相手に伝わりにくいため、無視されてしまうこともあります。

もし相手から返答がきても、「慰謝料を支払う義務はない」「そんなことした覚えはない」など支払いを拒否される恐れもあるでしょう。

 

2.話し合いがスムーズに進まない場合がある

 

自分で慰謝料を請求すれば、相手がなかなか返事をくれずに話し合いが進まないということがあります。

また、当事者同士で協議することになるため、双方もしくは一方が感情的になってしまうケースも珍しくありません。

とくに被害者側は、被害を受けたことに対して怒りや悲しみなどの感情を持っているため、感情的になってしまいやすいでしょう。

感情的になってしまうと話し合いは進みまず、問題解決までに時間を要することになってしまいます。

 

3.相場より低い金額になる可能性がある

 

自分で慰謝料請求をすれば、慰謝料の相場金額が分からずに低い金額で請求してしまうケースがあります。

また、相手との交渉が上手くいかず、最終的に合意に至った金額が相場より低くなってしまうことも多いです。

慰謝料を請求するには適切な慰謝料金額の相場を知っておくことや、慰謝料金額を協議する際の交渉術が必要になります。

 

4.相手に弁護士がつけば不利になる

 

あなたが慰謝料を請求したことで、相手側は弁護士に依頼するケースがあります。

この場合、相手側の代理人になった弁護士とあなたが慰謝料請求についてやり取りを行うことになります。

弁護士は法的知識があるだけではなく交渉術もある専門家なので、知識のない状態でやり取りをすることは不利になってしまうでしょう。

また、相手に弁護士がつくことが精神的なプレッシャーにもなりやすいと考えられます。

 

5.トラブルが大きくなる恐れがある

 

自分で慰謝料を請求すれば、相手と直接やり取りをすることでトラブルが大きくなってしまう恐れがあります。

慰謝料を請求された相手が逆上してしまい、暴言や暴力を振るうようなことや嫌がらせを受けることがあるかもしれません。

反対に、あなたが慰謝料請求の際に感情的になってしまい、脅迫や暴言を吐いてしまう可能性があります。

そうなれば、相手から慰謝料を請求されるようなことになったり、刑事事件になったりする恐れがあるのです。

トラブルが大きくなれば解決までに時間がかかるだけではなく、精神的な負担もますます大きくなってしまいます。

 

慰謝料請求は弁護士に依頼すべき理由

 

慰謝料請求は自分でできるものですが、ご紹介したようにデメリットも非常に多いです。

そのため、慰謝料請求に関する問題は弁護士に依頼することがおすすめです。

慰謝料請求を弁護士に依頼すべき具体的な理由は、次の通りです。

 

1.慰謝料請求の手間や労力を省ける

 

慰謝料を請求するには、証拠集めから書類の作成や送付、協議などすべきことが非常にたくさんあります。

家事や仕事の合間に慰謝料請求に関する調べ物や協議を行うことになるため、ご自身で行うには手間と労力がかかります。

しかし、弁護士に依頼すれば全てを任せることができるため、手間と労力を省けます。

普段通りの日常生活を過ごしながら慰謝料請求を行えるのです。

 

2.相手とのやりとりを任せられる

 

不法行為を受けた被害者にとって加害者とやり取りをすることは、精神的に非常に辛いものです。

弁護士に依頼すれば、相手とのやり取りは全て弁護士に任せられるので相手と直接連絡を取ることや顔を合わせる必要はありません。

弁護士が介入して相手とやり取りを行えば、相手も感情的にならないで協議を進められるのでスムーズに協議が進みやすいというメリットもあります。

 

3.自分で交渉するより高額な慰謝料の合意が期待できる

 

弁護士は過去の判例から慰謝料の相場を判断することができるため、相場より安すぎる金額で慰謝料請求してしまうことを防げます。

また、弁護士は交渉の専門家でもあるため、自分で交渉するよりも高額な慰謝料の合意に期待できます。

弁護士と希望の慰謝料について話し合い、交渉は任せるようにしましょう。

 

4.精神的負担を軽減できる

 

慰謝料請求を自分で行うことは、精神的に大きな負担になります。

慣れない書類作成や証拠集めを行い、加害者と直接やり取りを行わなければなりません。

相手から心もとない言葉や態度を取られることもあるでしょう。

 

慰謝料を支払ってもらうまで相手との関係は切ることができず、前に進むことができないと感じる方も多いと思います。

弁護士に依頼すれば心強い味方になってくれるため、精神的な負担も軽減されるはずです。

 

5.裁判になっても任せられる

 

協議で相手が慰謝料の支払いに合意しない場合には、裁判で争うことになります。

弁護士に依頼すれば裁判になる際の手続きも全て任せることができ、裁判所へ自ら足を運ぶ必要もありません。

裁判になればますます法的知識が必要になるため、専門家である弁護士に任せるべきだと言えます。

 

まとめ

 

今回は、慰謝料請求を自分でできるのかという点について解説しました。

 

慰謝料請求は自分で行うこともできますが、やはり専門家である弁護士のサポートを受けた方がスムーズかつ自分の優位に問題解決まで進めやすいと言えます。

初回相談は無料の弁護士事務所も多いので、まずは無料相談を利用して慰謝料請求について相談してみてください。

 

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