不倫相手に交際中止を要求するにはどうすべき?対処法や注意点を紹介

不倫相手に交際中止を要求するにはどうすべき?対処法や注意点を紹介

配偶者に不倫相手がいることが発覚し、配偶者に交際を止めるように伝えてもこっそりと交際を継続しているようなケースもあります。
また、不倫相手が別れることを拒否しているようなケースもあるでしょう。
こうした場合には不倫相手に交際中止を要求しようと考える方もいると思いますが、どのように相手に要求を伝えればいいのでしょうか?
 
今回は、不倫相手に交際中止を要求するにはどうすべきか、対処法や注意点について解説します。
 

不倫相手に交際中止を要求することはできるのか?

 
配偶者と不倫相手が不倫関係をなかなか清算できない場合や、不倫相手が別れを拒否している場合には、交際相手に交際を中止するように要求したいと考えることもあると思います。
不倫された被害者として不倫相手に交際中止を要求することは可能なのでしょうか?
 

1.そもそも不倫とは

 
不倫はどこからが不倫になるのか線引き曖昧だと感じる方もいるでしょう。
不倫を個人の考えで線引きすると曖昧な部分も多くなってしまいますが、法律上における不倫は「不貞」と呼ばれています。
そして、不貞は「配偶者以外と肉体関係を持つ」ことと考えられています。
そのため、配偶者以外の異性とデートや連絡を取っているだけでは不倫とは言えません。
一方で、一度でも肉体関係を持ったのであれば不倫と言えるでしょう。
 

2.婚姻中の場合

 
夫婦には貞操義務があり、配偶者以外の人と肉体関係を持つことが禁じられています。
そのため、婚姻中ならば配偶者や不倫相手に交際中止を要求する権利があると言えます。
ただし、婚姻中でもすでに夫婦関係が破綻している場合には、配偶者が他の人と肉体関係を持っても不倫とは認められません。
なぜならば、法律上で守られるべき権利が消失していると考えられるからです。
離婚調停中だけではなく、別居期間が長い場合も夫婦関係が破綻していると認められます。
 

3.離婚後の場合

 
離婚が成立した後であれば、独身者として自由意志による恋愛が認められます。
そのため、元配偶者が誰かと肉体関係を持っていたとしても不倫にはならないため、交際中止を要求することは出来ません。
ただし、離婚前から不倫関係があって離婚後も関係が継続しているという場合には、離婚後の交際中止を要求することは難しくても慰謝料を請求することが可能です。
 

交際中止だけではなく慰謝料も請求できます

 
配偶者が不倫をしている場合、交際中止の要求以外にも慰謝料を請求することができます。
不倫の慰謝料とはどのようなものであり、誰に対して慰謝料を請求できるのか解説していきます。
 

1.不倫慰謝料とは

 
そもそも慰謝料とは、不法行為によって受けた精神的苦痛に対する賠償金のことを指します。
不貞(不倫)は民法上の不法行為に該当します。
不法行為とは他人の権利や利益を故意や過失によって侵害する行為であり、不法行為を受けた被害者に対して加害者は損害を賠償する義務を負うことが法律で定められています。(民法第709条)
 
不倫は法律で守られるべき夫婦の婚姻生活の平和を維持する権利が侵害される行為になると考えられるため、不法行為が成立します。
そして、不倫によって受ける損害は精神的苦痛になるため、慰謝料を請求することが法律で認められることになります。
 

2.配偶者と不倫相手に請求できる

 
不倫は配偶者や不倫相手の一方が悪いというわけではなく、共同して行われる不法行為です。
共同不法行為の場合、加害者は被害者に対する損害賠償の責任を連帯して背負うことになります。
そのため、配偶者と不倫相手の二人に不倫の慰謝料を請求することが可能です。
ただし、配偶者と離婚しない場合には、配偶者へ慰謝料を請求しても同じ家計から支払われることになるため金銭的メリットがありません。
そのため、配偶者には慰謝料を請求せずに不倫相手にだけ慰謝料を請求するケースが多いです。
 

不倫相手に交際中止や慰謝料を請求するための方法とは?

 
不倫相手に交際中止や慰謝料を請求する方法は、大きく分けると次の3つの方法が挙げられます。
それぞれの方法のメリット・デメリットを知り、どの方法で要求すべきか検討してみてください。
 

1.口頭で請求する

 
電話や直接会うなどして口頭で不倫相手に交際中止や慰謝料を請求することは可能です。
相手が「別れる」「慰謝料を支払う」と約束をすれば、口約束でも契約は成立します。
 
ただし、口頭は証拠が残らないため、「言った・言わない」というトラブルが起こりやすいというデメリットがあります。
また、口頭で相手と直接話せば感情的になってしまいやすく、話し合いがスムーズに進みにくいと考えられます。
口頭で請求する際には、気持ちを落ち着けて冷静に話を行い、会話を録音しておくことをおすすめします。
 

2.メールで請求する

 
LINEやEメールなどのメッセージで不倫相手に請求することも可能です。
LINEやEメールであれば、口頭よりも感情を抑えて請求をしやすいでしょう。
そして、文章を証拠として残せることはメリットと言えます。
 
しかし、相手がブロックをすると連絡が取れなくなってしまうことや、知らない相手からのメッセージを拒否する設定にしていれば請求自体が届かないという可能性もあります。
 

3.内容証明を送付する

 
請求内容を書面にして、内容証明郵便で不倫相手の自宅もしくは勤務先に送付するという方法もあります。
慰謝料請求では一般的に、内容証明郵便で請求が行われます。
内容証明郵便とは、「いつ」「誰が」「誰に」「どんな内容を送付したのか」ということを証明できる郵便サービスです。
証拠としての証明力が高く、裁判に発展した際にも証拠として提出することができます。
 

交際中止や慰謝料請求を内容証明で送付するメリットについて

 
口頭やメールで交際中止や慰謝料を請求することもできますが、内容証明で請求する方法はメリットが多いと考えられます。
内容証明で請求するメリットとして、次の6つのメリットが挙げられます。
 

1.相手に本気度を示すことができる

 
内容証明郵便で請求が送付されれば、口頭やメールのように無視することが難しくなります。
なぜならば、受け取った日時が証明されてしまうからです。
また、「返答がなければ法的手段も辞さない」という気持ちを示すことができるため、相手に本気度が伝わりやすくなります。
そのため、相手から何らかの返答がくることを期待できます。
 

2.請求した証拠を残せる

 
内容証明郵便は、請求した内容を証明することができる郵便サービスです。
そのため、不倫相手に交際中止や慰謝料を請求したことを証拠として残すことができます。
「そんな請求されていない」「請求を受け取っていない」という言い逃れを防ぐことができ、裁判でも有効な証拠として提出することができます。
 

3.プレッシャーを与えられる

 
内容証明郵便で請求を送付することは、相手に大きなプレッシャーを与えることができます。
なぜならば、内容証明は裁判の一歩手前であることを伝えることができる手段だからです。
内容証明で受け取った場合、「裁判になるかもしれない」と相手は考えます。
そうすれば、焦りからすぐに連絡をしてくる可能性も高まり、問題解決へと進ませやすくなるでしょう。
 

4.慰謝料以外の請求もできる

 
内容証明は慰謝料請求をするために使われることが多いですが、慰謝料請求と併せて交際解消や接近禁止などの請求を行うこともできます。
相手に自分が望む要求を伝えることができる手段であり、慰謝料以外の請求を行ったことも証拠として残すことができます。
どんなことを相手に請求したいのか考え、請求内容をまとめておくとよいでしょう。
 

5.慰謝料請求の時効を延長できる

 
慰謝料の請求は、3年という時効があります。
内容証明で慰謝料請求を行えば、慰謝料を請求する意思表示をしたという証拠になるため時効の進行を止めることができます。
そのため、時効が迫っている不倫慰謝料の請求の場合は、なるべく早いタイミングで内容証明を送付するべきです。
 

6.裁判をせずに不倫問題を解決できる可能性がある

 
不倫問題はいきなり裁判で争うのではなく、当事者の協議で解決を目指すケースが多いです。
口頭やメールでの請求は相手に本気度が伝わりにくいため、無視されてしまって裁判に発展するということも考えられます。
しかし、内容証明で請求を送付すれば相手に本気度が伝わるため、相手から何らかの返答がくる可能性が高いです。
そうすれば、示談のための協議を行うことができ、裁判をせずに不倫問題の解決を目指すことができます。
 

不倫相手が交際中止要求に従わない場合の対処法

 
不倫相手に交際中止を要求したにも関わらず、配偶者と別れてくれないというようなケースもあるでしょう。
不倫相手が交際中止要求に従わない場合には、次の方法で対処することを検討してください。
 

1.裁判で慰謝料を請求する

 
不倫相手が交際中止に従わないのであれば、裁判で争うという方法があります。
裁判で不倫に対する慰謝料の請求を行えば、相手も反省して不倫関係を解消する可能性があります。
また、裁判で不倫が認められれば、相手が慰謝料の支払いに応じなくても財産を差し押さえることもできるようになります。
いずれにしても、裁判に発展すれば交際中止に従う可能性は高まると考えられるでしょう。
 

2.弁護士に相談する

 
ご自身での解決が難しい場合には、弁護士に相談することも1つの手段です。
不倫相手に弁護士から不倫が法的に違反する行為であることを伝えてもらい、慰謝料請求の説明をしてもらえば、相手は裁判になることを避けたいと考えて従う可能性が高まります。
また、弁護士には相手との協議や示談書の作成など全てを任せることができるため、相手と顔を合わせずに済むというメリットもあります。
 

不倫相手に交際中止を要求する場合の注意点

 
不倫相手に交際中止を要求する場合には、いくつか注意すべき点があります。
大きなトラブルに発展してしまうことや、ご自身が不利になってしまうこともあるので、注意点を理解した上で交際中止の要求を行うようにしましょう。
 

1.脅迫や無理強いはしない

 
不倫相手に交際中止を約束させるために、脅迫や無理強いをしてはいけません。
無理強いをして約束を取り付けても、無効だと判断されてしまいます。
また、脅迫は脅迫罪として刑事罰が科せられてしまう恐れがあります。
「約束しなければ会社にバラす」などという脅迫めいた発言を避け、相手に合意をしてもらうことが大切です。
 

2.暴行をふるったり暴言を吐いたりしない

 
暴力は犯罪になるため、相手に腹が立っても暴力をふるうことがあってはなりません。
暴力をふるってしまえば、暴行罪や傷害罪などの刑事罰に加え、損害賠償を請求される恐れがあります。
また、暴言も名誉棄損や侮辱罪に該当する恐れがあります。
相手に交際中止を要求する際には、冷静に落ち着いて対処するようにしましょう。
 

3.相手から慰謝料を請求されてしまうケースもある

 
配偶者が不倫相手を「独身だ」といって騙して交際していた場合、交際中止を要求することで相手が既婚者だということに気付くようなケースもあります。
 
この場合、不倫相手は故意に不倫を行っていたわけではないため、不法行為が成立しない可能性があります。
そして、不倫相手からすれば貞操権が侵害されたことになるため、独身だと偽った配偶者に対して慰謝料を請求することができます。
配偶者と離婚しない場合には、家計から慰謝料を支払うことになるので金銭的な不利益が生じることになるでしょう。
 

4.冷静に対応できない場合は弁護士に依頼する

 
不倫相手と直接やり取りを行うのであれば、冷静に落ち着いて対処する必要があります。
感情的になってしまえば暴言や脅迫などの不利になる言葉を吐いてしまう恐れがありますし、話し合いがスムーズに進みにくいでしょう。
 
また、相手が真剣に取り合ってくれないため、なかなか問題が解決できないようなケースもあります。
ご自身で対応が難しい場合には、専門家である弁護士に依頼することをおすすめします。
弁護士が介入すれば冷静に話し合いを進めることができるため、解決までスムーズに進めやすくなります。
そして、法的な根拠を持って慰謝料や交際中止を要求することができ、不倫問題の解決に繋がることが期待できます。
 

まとめ

 
今回は、不倫相手に交際中止を要求ための対処法や注意点について解説しました。
不倫は不法行為になるため、交際中止を要求するだけではなく、慰謝料を請求することも可能です。
慰謝料を請求した上で、示談の際に不倫関係の解消や接近禁止を約束してもらうことができます。
しかし、当事者同士が協議をすればトラブルに発展してしまうことも少なくありません。
スムーズかつ有利に問題を解決するためにも、まずは弁護士に相談してみてください。

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