夫の不倫について慰謝料を請求したい|よくある疑問や不安を徹底解説
不倫
「夫が不倫していたことが発覚し、慰謝料を請求したいが、誰に請求できるのだろうか」
「不倫による慰謝料はいくらくらいもらえるのだろう。相場を知りたい」
このように、夫が不倫していたことを知ってしまい、慰謝料を請求することで、つらい気持ちを少しでも解消しようとお考えの方もいらっしゃるのではないでしょうか。
不倫に関する問題は、なかなか他人に相談できるものでもなく、一人で何とか解決しようとするものの、どうすればよいのかわからず動けない方も多くいらっしゃいます。
今回は、夫の不倫による慰謝料の相場、不倫の慰謝料の請求相手、実際に慰謝料の請求をするにはどうすればよいか、浮気相手だけに慰謝料を請求した場合によくあるトラブルと対処法、離婚を考える場合、慰謝料以外にもらえるお金などについて解説します。
夫の不倫による慰謝料の相場
慰謝料をいくらくらいもらえるものなのかは、最も気になるところでしょう。ここでは、不倫による慰謝料の相場や、金額の決定に関わる要素について紹介します。
1.不倫の慰謝料の相場は数十万~300万円程度
実は、慰謝料金額について明確に定めた法律はありません。そのため、いくら請求しても法律的には問題ないことになります。だからといって、相手の支払い能力を顧みず、あまりに高額を請求しても結局支払ってもらえない可能性も大きく、現実的ではありません。
弁護士に依頼したり、裁判になったりした場合は、過去の類似事件の裁判例を基に慰謝料金額を算出します。その場合の相場は、数十万~300万円程度です。慰謝料金額は、さまざまな要因を加味しながら決定されるため、金額に差が生じます。
2.離婚するかどうかで金額は大きく変わる
不倫発覚後に、夫婦関係がどうなったかによって金額は大きく変わります。
結婚生活を続ける場合の相場は、数十万から100万円程度、別居や離婚になった場合は、100~300万円程度と高めになるでしょう。不倫という不法行為によって夫婦関係が被った損害の大きさが、金額に反映されるのです。
3.慰謝料金額の増減に関わる要素
不倫発覚後の夫婦関係以外にも、さまざまな要素が慰謝料金額に影響します。
①婚姻期間
婚姻期間が長いほど、不倫によって受けた精神的苦痛が大きいとみなされ、慰謝料金額は増額する傾向にあります。一方、婚姻期間が3年以下と短い場合は、低く算出されることが多いでしょう。
②不倫期間や回数
不倫期間の長さや回数によって、悪質性を判断します。不倫期間が1年以上、回数が20回を超えるくらいだと、悪質性が高いと判断され、慰謝料は増額となることが多いでしょう。
③夫婦間の子の有無
特に、夫婦の間に、幼い子どもがいる場合は、妻が受ける精神的苦痛は甚大であると判断されます。慰謝料は増額となりやすいでしょう。
④不倫相手との子の妊娠の有無
夫と不倫相手との間に子どもができた場合も、妻の受ける精神的苦痛の大きさが考慮され、慰謝料は相場よりも高くなる傾向にあります。
⑤請求相手の支払い能力
確実に、相手に慰謝料を支払わせるためにも、慰謝料金額を算定する際は、相手の支払い能力も加味します。相手の社会的立場が低く、財産もあまりない場合は減額傾向に、社会的立場が高く、財産も多くある場合は増額となることが多いでしょう。
相手の財産状況がわからない場合は、弁護士に相談してみることをおすすめします。相手の資産状況を調査し、適正な金額をアドバイスしてくれるでしょう。
⑥浮気の否認・反省の態度
確固たる証拠があるにもかかわらず、当事者が、不倫の事実を否認する場合は、被害者の心情を踏みにじったとして、慰謝料は増額となることがあります。
また、一向に反省の態度を示さず、謝罪がない場合も、増額となるでしょう。
不倫の慰謝料は誰に請求するのか
実際に慰謝料の請求をするにあたって、不倫相手にだけ請求すればよいのか、夫にも請求すべきなのか、迷うこともあるでしょう。慰謝料の請求相手は、離婚するかどうかによって異なります。
1.離婚しない場合は浮気相手に請求する
離婚しない場合は、浮気相手にのみ慰謝料を請求します。
不倫は、当事者による共同不法行為であるため、慰謝料は当事者双方が負担すべきものです。婚姻生活を続けるにしても、双方に請求するのが本来ですが、夫に支払わせたとしても、夫婦間でお金が動くだけなので、あまり意味がないと考えられます。そのため、浮気相手のみに請求することがほとんどです。
2.離婚する場合は夫にも請求した方がよい
離婚する場合は、浮気相手はもちろん、夫にも請求しましょう。浮気相手だけに請求すると、夫が既婚者であることを隠して交際していたなど、浮気相手に減額要素が認められる場合、十分な慰謝料が受け取れない可能性があるためです。
不倫の慰謝料は、当事者双方に負担すべき義務があります。その負担割合は自由ですが、裁判になったり、相手方に弁護士がついたりした場合には、それぞれの事情を加味した金額が算出されることになり、損をしてしまうこともあるのです。
たとえば、不倫によって妻が受けた精神的苦痛に対する慰謝料金額が300万円と算定されたとしましょう。夫と浮気相手双方に対して請求しておけば、夫200万円、浮気相手100万円の合計300万円の支払いを受けられます。ところが、浮気相手にしか請求していないと、浮気相手分の100万円分しか受け取れないことになってしまう可能性があるのです。
3.慰謝料の二重取りはできない
不倫の慰謝料は、当事者である夫と不倫相手が、連帯して支払い義務を負うものです。たとえば、慰謝料金額が100万円の事例では、夫と不倫相手が連帯して100万円を支払え、ということであり、夫に対して100万円、不倫相手に対して100万円の合計200万円を請求することはできません。
どんな負担割合であろうと、合計100万円しか受け取れず、二重取りはできないのです。
実際に慰謝料の請求をするには
では、実際に慰謝料を請求するには、どのような方法を取ればよいのでしょうか。ここでは、実際に相手方に慰謝料を請求する際の手順を紹介します。
1.まずは請求可能か確認
相手に請求する前に、まずは本当に法律上、慰謝料請求が可能な事案かどうかを確認しておきましょう。請求が認められるためには、以下の要件を満たす必要があります。
①前から夫婦関係が破綻している場合は請求できない
不倫するよりも前から夫婦関係が破綻していたと判断される場合は、慰謝料の請求はできません。不倫の慰謝料とは、夫婦関係に与えた損害の大きさに応じて支払われるものだからです。
以前から別居していたなど、夫婦関係が悪かった場合は、不倫によって損害を被ったとはいえないため、慰謝料を請求できないことも多いでしょう。
②時効が成立していれば請求できない
時効が成立している場合は、慰謝料の請求はできません。不法行為による損害賠償請求権の時効については、民法第724条に従います。
「第724条 不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年間行使しないときは、時効によって消滅する。不法行為の時から20年を経過したときも、同様とする。」
つまり、夫が不倫していたことを知ったときから3年経過した場合(消滅時効)と、不倫の事実があってから20年以上が経過した場合(除斥期間)は、時効が成立するため、慰謝料の請求はできないのです。
③自由意思に基づいた関係でなければ請求できない
不倫相手が夫から暴行や脅迫によって、無理やり関係を持たされた場合は、不倫相手に対して慰謝料の請求はできません。夫についても同様で、当事者がともに、自らの自由意思で不貞行為を働いた場合に限り、慰謝料の請求が認められます。
④浮気相手に故意・過失がなければ請求できない
慰謝料の請求は、浮気相手に故意や過失があった場合に請求可能です。つまり、浮気相手が、夫が既婚者であることを知りながら関係を持った(故意があった)場合や、夫が既婚者であることを確認する機会があったのに確認しなかった(過失があった)場合に請求できます。
これは、不法行為による損害賠償について定めた、同法第709条に次のとおり定められていることに基づくものです。
「第709条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。」
逆に故意や過失が認められなければ、慰謝料の請求はできません。
たとえば、浮気相手が、婚活パーティーなど、独身であることが前提の場で夫と知り合い、さらに夫の巧みな嘘によってだまされた結果、不貞行為に及んだ場合などは、故意も過失も認めにくいと判断されます。慰謝料の請求はできないか、できても減額されることになるでしょう。
2.有効な証拠を準備
不倫の事実を立証できる有効な証拠がなければ、慰謝料の請求は認められません。実際に相手方に慰謝料を請求する前に、確固たる証拠を準備しておく必要があります。具体的には、次のようなものを用意しておくとよいでしょう。
- 夫と不倫相手がホテルを出入りするところを撮影した写真や動画
- 肉体関係があったことが伺える内容のメールやSNSの文面
- 不倫の事実を認めた会話や通話の録音データ
- 二人でホテルを利用したり、旅行に行ったりしたことがわかる領収書やクレジットカードの明細など
入手困難な場合は、一度弁護士に相談してみることをおすすめします。職務上の権限によって、一般人には入手できない証拠資料を手に入れてもらえたり、提携している調査会社に依頼して証拠を入手してもらえたりします。
また、上記以外にも、証拠として有効なものをアドバイスしてもらえることもあるでしょう。
3.当事者で交渉する
実際に慰謝料を請求する場合、まずは当事者同士で交渉をします。直接顔を合わせて話し合ってもかまいませんが、お互いに感情的になってしまい、話が進まないことも多いため、あまりおすすめできません。
できれば、メールや手紙などでやり取りする方がよいでしょう。やり取りした内容が残るため、万が一トラブルになった場合に、役立ちます。
手紙の際は、郵便局の内容証明郵便を利用するのもよいでしょう。郵便局が、「いつ、誰が、誰に対して、どのような内容の文書を送ったか」ということを証明してくれるので、裁判に発展した場合に、証拠としても活用できます。
ただし、内容証明郵便は、通常の郵便とは異なり、特別な形式に従う必要があるため、利用方法を郵便局のホームページで確認しながら準備しましょう。また、インターネットを利用して送付できる電子内容証明を利用するのも便利です。
また、交渉がまとまったら、内容を示談書として残しておくことも非常に大切です。正式な形で内容を残しておくことで、後から「言った」「言わない」というトラブルが起こるのを防ぐことができます。
さらに、示談書には、慰謝料金額、支払い期限、支払い方法だけでなく、夫と浮気相手が金輪際会わないことなどの慰謝料以外の条件を明記しておくこともできます。
記載漏れをなくし、不備のない示談書を作成するためにも、締結前に一度弁護士に内容を相談しておくことがのぞましいでしょう。
参考サイト
内容証明|日本郵便株式会社
e内容証明(電子内容証明)
4.交渉がまとまらなければ裁判手続き
交渉がまとまらなければ、訴訟を起こすことになります。
裁判手続きは、もちろん自分で行うこともできますが、提出すべき書面が多い上、有効な証拠を適切に用いながら論理的に相手の落ち度を立証していく必要があるため、できれば弁護士に依頼することをおすすめします。
経験豊富な弁護士に依頼すれば、すべての手続きを代理で行ってもらえる上、効果的に裁判所に主張することで、望み通りの結果を得られる可能性が高まるでしょう。
浮気相手だけに慰謝料を請求した場合によくあるトラブルと対処法
夫との婚姻生活は続けたいと、浮気相手だけに慰謝料を請求したところ、夫が思わぬ行動に出て、余計につらい思いをすることもあります。そのような目に遭わないためにも、事前に対策を知っておきましょう。
1.夫が肩代わりした
不倫は夫と浮気相手による共同不法行為であるため、連帯して支払う義務があります。
浮気相手だけに慰謝料を請求した場合、本来ならば夫が負担すべき分まで支払ったとして、夫に返金を要求し、結局、夫が肩代わりしてしまう可能性があります。これを法律用語で「求償権の行使」といいますが、これでは、こちらにとっては何の意味もありません。浮気相手に求償権を行使させないためには、示談書の締結時点で、求償権を放棄させておく必要があります。
また、示談書には併せて、夫との接触禁止についても記載しておいた方が安心でしょう。仕事上やむをえない場合などを除き、面会や電話、メールや手紙、SNSなど一切の交流を断つよう約束させておきます。万が一約束違反があった場合は、違約金を支払うように決めておくのもよいでしょう。
後になってさらに嫌な思いをしないためにも、示談書は弁護士に相談して作成することをおすすめします。
2.夫が離婚すると言い出した
浮気相手だけに慰謝料を請求すると、夫が離婚すると言い出すのではないかと心配になり、請求をためらう人もいるでしょう。
しかし、法律では、不倫をした有責配偶者からの離婚請求は認められていません。離婚をめぐって裁判になったとしても、離婚が認められることはないのです。つまり、こちらが承諾しない限り、離婚は成立しません。
3.黙って請求したのが夫に知れて逆ギレされた
夫に黙って浮気相手に慰謝料を請求したのが、夫に知られて逆ギレされたというのもよくある話です。このような場合、最初は不倫を許して、夫との関係をやり直すつもりだった人も、逆ギレする姿を見て、馬鹿らしくなり離婚を決意する人も少なくありません。
離婚をする場合、原因は夫にあるため、こちらに有利に離婚の話を勧められるはずです。夫と上手く交渉できる自信がない場合は、弁護士に相談してみるとよいでしょう。よい条件で離婚できるよう手を尽くしてくれます。
離婚を考える場合|慰謝料以外にもらえるお金
離婚を考える場合、やはり気になるのはお金のことです。不倫の慰謝料金額は意外と少ないこともあり、今後生活していけるか不安に思う人もいるでしょう。
ここでは、離婚の際にもらえるお金や、シングルマザーになったときにもらえる助成金について紹介します。
1.財産分与
離婚する際は、婚姻中に夫婦で築いた財産を分配するよう請求できます。財産について細かく決めることなく、急いで離婚すると、もらえるはずの財産をもらえないこともあります。損をする可能性もあるので、細かいところまできちんと取り決めてから離婚するようにしましょう。
2.養育費
子どもがいる場合、夫から毎月一定金額を養育費として支払ってもらうことができます。具体的な金額は、それぞれの収入や実際に支払い可能な額、子どもに必要な額など、さまざまな要素によって決まるため、一概にはいえません。
金額の決め方がわからない場合や、夫が支払いに応じない場合は、弁護士に相談してみるとよいでしょう。適正な金額をきちんと支払ってもらえるよう交渉してもらえます。
3.別居中の婚姻費用
離婚前に別居する場合は、別居中の婚姻費用を支払ってもらうことができます。別居していても婚姻関係は続いているため、夫には妻の扶養義務があるためです。夫が支払いに応じない場合は、弁護士に相談してみるとよいでしょう。
4.子どもの親権を獲得するなら助成金も活用
子どもの親権を獲得し、シングルマザーになるなら、国や自治体の助成金を活用するとよいでしょう。
①児童手当
ひとり親家庭に限らず、受給資格を満たす子どもがいるすべての過程を対象に支給されます。支給金額は、以下のとおりです。
- 0~3歳未満の子:一人当たり15,000円/月
- 3歳~小学校修了まで:第一子・第二子までは一人当たり10,000円/月
- 第三子以降は一人当たり15,000円/月
- 中学生は一律10,000円/月
参考サイト
児童手当制度のご案内|内閣府
②児童扶養手当
ひとり親家庭を対象とした、国が支給する手当です。年に6回、子どもが18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間支給されます。
参考サイト
児童扶養手当について|厚生労働省
③住宅手当
各市町村では、ひとり親世帯に対して住宅の支援をしています。自治体によって名称はさまざまで、『住宅手当』の他に、『家賃補助』と称するところもあります。
支援内容も自治体によって異なりますので、居住区域の自治体に問い合わせてみるとよいでしょう。
④ひとり親家庭の医療費の助成制度
こちらも各自治体が実施している制度です。要件や負担金の割合などが、自治体によって異なるため、一度居住区域の自治体に確認してみましょう。
⑤児童育成手当
ひとり親世帯を対象に、子どもが18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間、各市町村から支給される手当です。支給額は子ども一人当たり、13,500円ですが、所得制限があります。金額は自治体によって違うため、一度確認の上、申請しましょう。
まとめ
今回は、夫の不倫による慰謝料の相場、不倫の慰謝料の請求相手、実際に慰謝料の請求をするにはどうすればよいか、浮気相手だけに慰謝料を請求した場合によくあるトラブルと対処法、離婚を考える場合、慰謝料以外にもらえるお金などについて解説しました。
夫の不倫が発覚したら、大変なショックを受けるものです。ふさぎ込んでしまい、身動きが取れなくなってしまう人もいるかもしれません。
慰謝料を請求し、支払ってもらうことは、不倫というつらい問題を乗り越えるための、大きな一歩となり得ます。相手に、確実に償わせるためにも、ぜひ弁護士を頼ってみてください。きっと心強い味方となり、一緒に戦ってくれるはずです。
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