離婚裁判中・調停中に浮気が発覚した場合、慰謝料は請求できる?
不倫配偶者と離婚裁判や調停を行っている最中に、何らかのきかっけで相手の浮気が発覚することがあるかもしれません。
離婚に向けて調整している最中とは言え、まだ夫婦として籍が入っているので慰謝料を請求できるのではないかと考える方もいるでしょう。
しかし、離婚裁判や調停中の浮気で慰謝料を請求できるかどうかはケースバイケースになります。
そこで今回は、離婚裁判中・調停中に発覚した浮気の慰謝料について解説します。
離婚裁判中・調停中に浮気が発覚した場合の対処法や注意点についても紹介しているので、併せて参考にしてください。
離婚裁判中・調停中に浮気が発覚!慰謝料を請求できるか否かの判断基準
離婚裁判中・調停中はまだ離婚が成立していない状態なので、戸籍上は夫婦になります。
このタイミングで配偶者の浮気が発覚した場合に慰謝料を請求できるかどうか判断するには、次のことを確認してみましょう。
1.肉体関係の有無
そもそも慰謝料を請求できるのは、民法上の不法行為に該当する「不貞」だった場合です。
夫婦には貞操義務があり、配偶者以外の人と肉体関係を持つことを禁じられています。
そのため、不貞行為であるかどうは、肉体関係の有無で判断されることが多いです。
食事などのデートや、手を繋ぐなどのスキンシップだけでは不貞行為とは認められない可能性があり、慰謝料の請求が難しいと考えられます。
ただし、肉体関係がない場合でも、その関係が夫婦の離婚原因になるほど親密だった場合には慰謝料の請求が認められるケースもあります。
2.夫婦関係の状態
配偶者の浮気が始まった時の夫婦関係の状態も、慰謝料を請求できるかどうかの判断基準のひとつです。
すでに夫婦関係が破綻していたのであれば、法律で守られるべき夫婦の権利は消滅していると判断されるため、慰謝料の請求は認められません。
しかし、現在は離婚に向けて話を進めているものの、配偶者の浮気自体は離婚話が出る前の夫婦関係が良好だった時から始まっていたのであれば、慰謝料を請求することができます。
離婚裁判中・調停中に発覚した浮気で慰謝料が請求できるケース
離婚裁判中・調停中に発覚した浮気で慰謝料が請求できるのは、「肉体関係がある場合」と「夫婦関係が破綻していなかった場合」という条件をクリアしているケースです。
具体的には、次のようなケースであれば離婚裁判中・調停中でも浮気の慰謝料が請求できると考えられます。
1.離婚裁判や調停の前から浮気をしていた
離婚裁判や調停を行うようになる前から浮気をしていた場合、慰謝料を請求できる可能性があります。
夫婦関係が破綻した原因に浮気が関係している可能性があるため、浮気の始まった時期を探ることが重要なポイントになってくるでしょう。
夫婦関係が良好だったタイミングから浮気が始まっていたのであれば、浮気によって夫婦関係の破綻が導かれたと考えられるため、慰謝料請求は認められるでしょう。
2.相手が一方的に離婚を望んでいて、離婚に合意していなかった
配偶者が一方的に離婚を望んでいて、あなたが離婚に合意しないため離婚裁判や調停を行っているというケースもあるでしょう。
しかし、一方的な離婚の意思は夫婦の関係が破綻しているとは判断されません。
そのため、離婚裁判中・調停中に配偶者が他の人と肉体関係を持つようなことがあれば、不貞行為として慰謝料を請求することができます。
また、相手が一方的に離婚を望んでいる場合、浮気は裁判や調停の前から始まっていた可能性があります。
浮気の期間が長いほど慰謝料の金額も増額されるため、いつから浮気が始まったのか探るようにしましょう。
離婚裁判中・調停中に発覚した浮気で慰謝料が請求できないケース
離婚裁判中・調停中に浮気が発覚しても、慰謝料を請求できないようなケースもあります。
そもそも浮気だと思っていた相手と肉体関係がないのであれば、慰謝料は請求できません。
また、それ以外にも次のようなケースでは慰謝料の請求が難しいと考えられます。
1.すでに離婚に合意していた
すでに離婚に双方が合意していた場合は、夫婦関係が破綻していると判断されます。
そのため、離婚に合意してから配偶者が他の人と肉体関係を持ったとしても、不貞行為として慰謝料を請求することはできません。
ただし、離婚に合意してから浮気が発覚したものの、調べてみると離婚に合意する前から浮気が始まっていたという場合は慰謝料を請求できる可能性があります。
2.離婚裁判や調停の前から夫婦関係が破綻していた
離婚裁判や調停の前から夫婦関係がすでに破綻していたというケースもあるでしょう。
夫婦関係が破綻してから浮気が始まったのであれば、不法行為として認められずに慰謝料を請求することは難しいと言えます。
なぜならば、夫婦関係が破綻すれば法律で守られるべき夫婦の婚姻生活の平和を維持する権利が消滅しているため、浮気は権利を侵害する不法行為ではないと考えられるからです。
3.別居が長期化していた
別居が長期化していた場合、夫婦関係が破綻していたと判断されることがあります。
そうすれば、相手が浮気をしていたとしても慰謝料を請求することが難しいです。
夫婦関係が破綻していたと判断される別居期間は婚姻期間にもよって異なりますが、5年ほどの別居期間が目安です。
ただし、単身赴任や子供の就学など正当な理由があって夫婦で別々に住んでいた場合は、別居として認められません。
離婚裁判中・調停中に浮気が発覚した場合にすべきこと
離婚裁判中・調停中に配偶者の浮気が発覚した場合、どのように対処すべきか悩む方も多いでしょう。
適切に対処しなければ、慰謝料の請求が難しくなる恐れがあります。
次の手順で慰謝料請求に向けて準備を行いましょう。
1.浮気の証拠を集める
浮気の慰謝料を請求するには、「不貞」があったという証拠を集める必要があります。
なぜならば、証拠がなければ浮気を否定されてしまう恐れがあるからです。
裁判で慰謝料を請求することになった場合にも証拠は必ず必要になります。
浮気の証拠を集める際には、次のような証拠を集めるようにしましょう。
①肉体関係があったことが分かる証拠
まずは不貞があったことを立証するための証拠が必要になるため、肉体関係があったことの分かるような証拠を探しましょう。
ホテルに出入りしている写真や旅行に行った写真、肉体関係があることの分かるメッセージ内容、性行為中の動画や写真などが挙げられます。
決定的な証拠がない場合でも、複数の証拠を組み合わせれば立証できる可能性があるため、できる限り多くの証拠を集めておくようにしてください。
②いつから浮気していたのか分かる証拠
離婚裁判中・調停中に浮気が発覚した場合、いつから浮気をしていたのかが争点になると考えられます。
夫婦関係が破綻する前からの浮気だった場合には、浮気が始まったとされる時期が分かるような証拠を探しましょう。
LINEなどのメッセージやクレジット明細、スケジュール帳などから見つけられる可能性があります。
2.浮気相手にも慰謝料を請求するか考える
不貞は当事者二人が共同して行う不法行為であり、賠償責任も共同して背負うことになります。
そのため、浮気をした配偶者だけではなく浮気相手にも慰謝料を請求することができます。
浮気相手にも慰謝料を請求するのかどうか検討し、請求する場合には次の点について知っておきましょう。
①慰謝料を請求するには相手の情報が必要
浮気相手にも慰謝料を請求するのであれば、浮気相手の名前や住所などの情報が必要になります。
電話やメールなどでも慰謝料を請求することはできますが、内容証明郵便で請求を行うことが一般的です。
内容証明郵便で請求するには相手の名前だけではなく、送付先として自宅もしくは勤務先の住所が必要になります。
電話番号が分かっている場合には、弁護士に依頼すれば電話番号から住所を割り出してもらうことができます。
また、相手が全くだれなのか分からない場合には、探偵や興信所に依頼して相手を探してもらうという方法もあります。
②相手に故意や過失がなければ慰謝料は請求できない
相手が故意や過失によって浮気をしていた場合には慰謝料を請求できますが、相手に故意や過失がなければ慰謝料は請求できません。
例えば、配偶者が「独身だ」「もうすぐ離婚する」と嘘をついて相手と肉体関係を持った場合、相手に故意はないと考えられます。
そのため、浮気相手に慰謝料を支払う義務は発生せず、配偶者だけが慰謝料を支払う義務を負うことになります。
3.内容証明郵便で慰謝料を請求する
浮気の証拠が集まったら、内容証明郵便で慰謝料の請求を行います。
内容証明郵便は、送付する書面の内容や送付相手、日時などを証明することができる郵便サービスです。
内容証明郵便で慰謝料を請求すれば、相手は「慰謝料請求されていない」「そんなメッセージは届いていない」という言い訳ができません。
裁判に発展することになる場合にも、慰謝料を請求したという証拠として内容証明郵便を提出することができます。
離婚裁判中・調停中に浮気が発覚した場合の注意点
離婚裁判中・調停中に発覚した浮気で慰謝料を請求できるケースに該当する場合、いくつか注意するべきことがあります。
浮気の慰謝料請求を行う際には、次のことに注意をしましょう。
1.慰謝料請求には時効がある
浮気の慰謝料が請求できる権利には、時効があります。
時効が過ぎれば慰謝料請求する権利が消滅するため、慰謝料を請求しても認められません。
慰謝料の時効は、浮気や浮気相手を知ってから3年です。
浮気を知ってからかなり時間が経過している場合は請求権の時効が成立してしまう恐れがあるため、注意が必要です。
内容証明郵便で慰謝料請求を送付すれば時効の進行を止めることができるため、時効の成立が迫っている場合にはできるだけ早く内容証明郵便を送付する必要があります
2.浮気の慰謝料の金額はさまざまな背景が考慮される
浮気の慰謝料の金額は法律で定められているわけではありませんが、50~300万円が相場だと言われています。
慰謝料の金額の増減を決める要素として、「夫婦関係の状況」や「不貞行為の悪質性」が挙げられます。
婚姻期間が長ければ長いほど慰謝料の金額は増額される傾向にあり、子どもがいる場合も慰謝料は高額になる可能性が高まります。
また、浮気の期間が長い場合や相手が妊娠している場合、浮気を反省していない場合は悪質性が高いと考えられ、慰謝料は増額されるでしょう。
高額な慰謝料を獲得するには、こうした慰謝料の金額を左右する証拠も集めることが大切です。
3.証拠集めが難しい場合がある
離婚裁判中・調停中の場合、すでに配偶者と別居を開始しているケースも珍しくありません。
その場合、同居していた時よりも浮気の証拠集めが難しくなってしまいます。
証拠集めが難しい場合には、探偵や興信所に依頼して証拠を掴むという方法もあります。
証拠が集められないからといって相手を問い詰めるようなことをすれば、証拠を隠滅されてしまう恐れもあるため、まずは探偵や興信所、弁護士など浮気の専門家に証拠集めの相談をしてみましょう。
相談をしてみることで、証拠を掴むための方法のヒントが得られるかもしれません。
離婚裁判中や調停中に浮気が発覚した場合は弁護士に相談しましょう
離婚裁判中・調停中に浮気が発覚したのであれば、まずは慰謝料の請求が可能であるかどうか弁護士に相談してみてください。
慰謝料を請求できるケースであれば、離婚による財産分与や養育費などとは別に慰謝料を獲得することができます。
弁護士に依頼すれば慰謝料請求の手続きや交渉など全てを任せることができ、離婚も有利に進めやすくなるでしょう。
離婚裁判中や調停中に発覚した浮気で慰謝料を請求することは証拠集めや交渉も含めて簡単なものではありません。
そのため、浮気や離婚に詳しい弁護士のサポートを受けて慰謝料請求を進めることをおすすめします。
まとめ
今回は、離婚裁判中・調停中に浮気が発覚した場合の慰謝料請求について解説しました。
夫婦関係が破綻する前から浮気をしていた場合や、配偶者が一方的に離婚したいと言っている場合には、慰謝料を請求できる可能性があります。
適切な慰謝料請求を行うためにも、まずは弁護士に相談してみてください。
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